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永岡光治君 私は、ただいま
瀧本給与局長からいろいろ
説明をされましたが、やはり何か
一つのある結論を頭に浮かべて、それに近づけようという作為的な
資料を集めておるきらいが強いのではないかという印象を強くするわけですよ。これは私の邪推かもしれませんが、ということは、一、二の例を申し上げますと、たとえば今出ました
地方公務員の問題であります。今あなたの御答弁の中にもありましたように、三十年の一月以来よくわかっていないんだ。来年は三十二年一月なんです。地方財政が非常に苦しい
状況にあるということは、あなた自身の答弁の中にもはしなくも答弁されているように、明確になっているわけです。私たちは、決してあいまいなことを言おうという考えではもちろんございません。もちろん私たちは、勤労者の
立場に立って、できるだけ
生活の
条件をよくしていきたいという基本的な
立場はありますが、そういう
意味からいろいろ聞いてみましても、太田
自治庁長官は、今は調べていないと、こうおっしゃる。ところが、あなたの
資料、これによっては、非常に今
地方公務員は高いんだからと、こういう表現をされると、何かそこに作為的なものがあるんじゃないだろうか、これが第一点であります。
それから、そういうような
意味で見れば、たとえば、
地方公務員の中で、従来小中学校の校長さんについては、級別推定表というのが明示されておったわけですね。ところが今度は、そういうものは、
国家公務員でないんだからということで、前年これも廃止してしまった。こういう点から見ても、何か
地方公務員について特別な、あなた方にとってというか、ある
一つの結論を出すためには、工合の悪いものだけはできるだけ除いていこうという動きがあるんじゃないか、これを私は非常に心配するわけです。たとえば、民間の場合ですと、民間の例をとるにいたしましても、五十人以上ということをいろいろされておりますが、もう
一つの結論を導き出そうとすれば、それはいくらでも
資料はとれるわけです。これは、
統計をやっている方は十分御存じだと思う。これが健全であるとか健全でないとか、それはその見方によっていろいろあるのですから、そういう点を私は、非常に
人事院の態度として、どうでもこうでもやはりこの
程度の結論に落ちつけなきゃいけないのじゃないだろうか、こういうようなものが前提にあって、そうしてそういうために
資料を集めたような印象を強くするわけです。たとえば、日本銀行のあなた方
給与を調べたことがあるか。これは、
国家公務員とまことに類似している国の
企業に近いわけですね。あの開きをあなた方は調べたことがありますか。私は、ああいうようなものをどんどんやるべきだと思っておるわけです。そういう開きについてもあまり触れられていないし、ただ民間の
企業の五十人以上なら五十人以上のものを適当に集めてこういう結論が出た、こういうようにしかとれないことをきわめて遺憾に思うわけです。さらに、これをもう少し、そういう非常に何か故意にこじつけている例は、民間の昇給率との
比較をいたしましても、大体
公務員関係が一一%昇給している、こういうわけですね。一一%その後昇給しているからあまり変らないという、こういう
説明をこの前の
委員会で受けたと思うのです。そうすると、二年間にわたってそういう一一%ということになりますと、一年
平均にしますと五・五%の昇給財源がなきやならぬと、こういうことになると思う。果して五・五%の昇給財源を組んでおるのか。これは、この前私はただしてみたいと思って、完全昇給が実施されておるかどうか、
資料を出していただきたいと、この前
要求したわけですが、これについても五・五%の昇給財源を組んでいないと思う。なぜそれでは、そういう二%が出てきたかといえば、それは、おそらく私は、今日の定員の
状況からいたしまして、定員法にしばられてなかなか増員もできない、あるいは欠員ができても、それについて補充ができないというならば、
公務員の労働過重ということによって、そういうあなた方の
説明されておる昇給などにおいてもやむを得ずまかなってきておるというのが今日の
状況ではないか。そうしますと、やはりこれは、出てきた現象の本質をもう少し同情ある
立場で理解しようと努めるのじゃなくて、何か
一つの結論を導き出すために、大体言いわけのできる
資料、これは悪い表現かもしれませんが、そういうような
資料を集めておるように思えてならぬのであります。従って、ここで追及を……、今申し上げました点を明確にいたしたいと思うのでありますが、この
地方公務員の問題については、どうでしょうか、もう一度あなた方は、地方
自治庁長官等とも御相談をいたしまして、果してこういう結論であるのかないのか、その点を確める意思があるのかないのか、ぜひ私は確めるべき必要があると考えておりますが、その点はどうなのか。
それから、これは
国家公務員の
勧告でありますけれ
ども、
地方公務員の例をとりましても、小中学校長の従来の級別推定表というものが明示されておったならば、なぜこれを除かなければならなかったのか、その辺の真相と、それからもう
一つは、先ほどちょっと例にとりましたところの民間との
比較において、少し
公務員には過酷な例をとっておるのではないか。たとえば昇給率にいたしましても、一一%上っておりますというような、そういうようなことでは済まされないのではないか。従って、私はこの
勧告については、相当過酷なる
勧告ではないかという気がしますので、そういう点について、あなた方がとって参りました態度、そうして私が今申し上げました三点について、どのような考えであるかということについてお尋ねいたしたい。