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説明員(奧野
誠亮君) 臨時
税制調査会では起草
委員会の
段階を終り、総会に答申案を移して
決定をしたいというようなことになっておるわけであります。昨日で
地方税の
関係の
部分につきましても起草
委員会の問題はきまっておるわけであります。
地方税の
関係の
部分について申し上げますと、第一には、来
年度の
地方財源の総額についてどう
考えていくかという問題であります。これにつきましては
地方財政が非常な混乱を来たしておったのに対しまして、春の国会であるいは軽油引取税、あるいは都市
計画税、あるいは三
公社課税をみるとかというようなことで、特別
財源を付与して、さらに
地方交付税の繰り入れ割合も引き上げて、
再建のめどを立てたばかりであり、これを
基礎にして個々の
地方団体が鋭意
財政再建のために努力しておるわけだから、現行
制度に基く
地方交付税及び
地方税の
収入額は、
増収分を含めてそのまま来
年度これを
維持させるべきである、こういう
考え方と、
地方財政の減額も必要だけれども、
歳入歳出全般を検討した上で
交付税の繰り入れ割合などを検討すればよろしいのだという
考え方とがあったわけであります。しかし大勢は後者の
考え方に落ちついておるわけであります。言いかえれば別途
国税におきまして
所得税を来
年度で千億円ぐらい
減税をしたい、そうしますと
減税のなかった場合の
地方交付税をそのまま
維持し
ていこうとしますと、二百五十億円分だけは税率を引き上げて補てんをしなければならないというようなことになっておるわけであります。こういうような機械的な
考え方でなしに、
地方税でも増収もあるのだから、今年に引き続き来年のことではあるけれども、
歳入歳出全般を見て、そういうことはさめればよろしいのだ、こういう
考え方が支配的になったというふうに思います。
第二は
住民税の問題であります。
住民税の問題のその
一つは、市町村民税の個人所得割の課税方式には、五つの方式について市町村に選択させることにし
ています。その結果、市町村間において租税負担がかなり区々になっておるわけであります。そこで課税方式を統一したらどうだろうかという意見がございまして、統一するとすれば第二課税方式のただし書きによるものということでありまして、第一課税方式に統一しろという意見の方は一人もございませんでした。しかし第二課税方式のただし書きによる方式にいたしました場合には、
所得税の課されない人たちにつきましても、その人の所得を
調査して、個人所得割を課税し
ていくことになります。現在大きな都市におきましては第一課税方式によっ
ているわけでありますので、第二課税方式のただし書きに統一した場合には、これらの大きな都市の
住民につきまして、
所得税を納めてない人たちの所得もさらに
調査をして、新たに個人所得割をさし
ていくということになるわけであります。そうしますと何百万人という比較的零細な所得者に対しまして、新たに個人所得割を求め
ていくことになる。しかもまたそういう零細所得者についての所得
調査に相当な徴税費を要することになってくる。そういうことを
考えると、今直ちにこのような方式を全市町村について強制することはいかがなものだろうかというような疑問があったわけであります。
所得税について
減税が行われますと、さらに百何十万人かの人たちが
所得税を納めなくなってくるわけでありまして、第一方式をとっ
ていきますと、こういう人たちについては付随的に
住民税の個人所得割も課されなくなるわけであります、さらに市町村民税ということになりますと、できる限り
住民が広く能力に応じて所得割負担の責めに任じた方がいいんじゃないだろうかというような
考え方、あわせまして第二方式ただし書き採用論があったわけであります。しかしながら今申しましたような事情を
考えていくと、どうもそこにも無理がある。やはり市町村の
実情に応じて現在のように課税方式を選択さした方がいいんじゃないか、しかしながら第二課税方式をとっ
ている市町村の課税額をそのままにしておいたんじゃ、負担の不均衝がますますはなはだしくなる。そこで第二課税方式についても第一課税方式によった場合の負担額と均衡が得られるように、課税標準の
段階に応じて標準とすべき率を法定し
ていこう、法定すれば、自然市町村は大体その法定された率の辺で税率を定めることになる。だから結果的には第一課税方式によった場合の負担と大差のない負担になっ
ていくだろう。しかしこういう方式をとりますと、現在三倍、四倍の課税をし
ている所もございますので、そういう所では五十億円
程度の
減税ということになるんじゃなかろうかというふうに思われるわけであります。要するに全市町村についての
減税ではなしに、第二課税方式をとっ
ている市町村についてだけ標準的な率に即した課税を行う結果、五十億円
程度の
減税が行われるということになるだろうと、こういうふうに見
ているわけであります。これが
住民税についての
一つの問題であります。
もう
一つの問題は、
所得税について千億円
減税が行われるといたしますと、道
府県民税の個人所得割が
所得税額の六%、市町村民税の個人所得割が
所得税額の一五%、合せまして二一%を標準にしておりますから、千億円の二一%に当る二百十億円というものが自動的に
減税になって参ります。しかし市町村の
財政の実態から
考えますと、
所得税で
減税できても、
住民税ではとても
減税ができないのじゃないか。そこで減収補てんのために
住民税の率を引き上げなければならない、こういうことになってくるわけであります。しかしながら
所得税の
減税は、所得
段階の低いところでは五割内外の
減税率になっております。所得がだんだん多くなって参りますと、
減税の割合が下ってくるわけでありまして、正確な
数字は今記憶しておりませんが、たしか今論議されておる案によりますと、五百万円くらいのところでは三五、六%
程度の
減税ではないかと思う、さらに千万円くらいのところでは二八%くらいの
減税率になると記憶しております。そういうふうに所得層によって
減税の幅が違うわけであります。全額を率の引き上げによって補てんしようとしますと、人によっては従前の
制度によった
住民税の負担額よりもかえって増税になるという人が出て参ります。そこで原則として率は引き上げるけれども、従前の
制度によった
住民税の負担額を、新しい高い率を使って
住民税の所得割を計算してもこえないようにしよう、そういうところで率をきめようということになっております。さらにそれも比較的低いところできめようということから、二五%ないし三〇%に引き上げたらどうだろうか、こういうことになっておりまして、二五%ないし三〇%の間のどこできめるかということは、まだはっきりした話はできておりません。
所得税の
減税の
程度が大体四割くらいだというふうに大蔵省では言っております。そうすると残りの六割分について従来の
住民税の額を
維持しようとしますと、二一%を六割で割った三五%に税率を上げなければならないということになって参ります。三五%と現在の二一%の差引をいたしますと、一四%税率を引き上げなければ補てんできないということになるわけであります。かりに一四%の半分
程度を率の引き上げによって補てんをするとしますと、七%引き上げるということになります。言いかえれば、今の二一%という税率を、七%引き上げて二八%にしても、
所得税の
減税に付随する
住民税の減収を半分くらいしかこれを補てんできないということになるわけであります。二八%に上げても、
住民税においてはなおかつ百億円以上
減税を行わざるを得ないことに、結果的にはなると、こういうことでございます。五百万円くらいのところで、従来の
住民税の所得割を負担してもらおうといたしますと、税率を三一、二%に引き上げなければならない。千万円くらいのところで従来の
住民税の所得割の額を負担してもらおうとしますと、二九%余りに引き上げなければならない、こういう率の計算になるのであります。しかし総体的に見まして、今申し上げました、かりに二五と三〇の間の二八に定めたところで、
住民税においては百億円をこえる
減税の結果になる、こういうことでございます。
第三は
事業税の問題であります。
事業税の問題で従来から非常に大きな問題の
一つになっておりますのは、農業に対して現在
事業税を課し
ていない、これをどう
考えるかということでございます。昨年の中間答申におきましても、農業にも課税すべきだ、こういう答申がなされておったわけであります。今回もやはり農業にはその担税力なり、あるいは
事業税の本質からいけば課税すべきである、また
基礎控除の
制度があるから、零細な農業者には当然
事業税はかからないのだ、そういうことをもっとはっきり了解してもらうようにして、積極的に農業課税を打ち出すべきだ、こういう
委員会のお
考えでございました。
次に個人
事業税の問題でございます。個人
事業税につきましては、現在
事業経営を個人経営から法人経営に切りかえますと、
事業主の
給与額が損金として扱われることになりますので、法人に切りかえたとたんに
事業税額が減ってくるということがございまして、そういうようなことから、毎年三万ないし四万の新たなる法人ができておるわけでございます。法人がえの傾向というものは、最近ずっと続いておるわけでございます。この個人、法人間の負担の均衡をはかる必要があるじゃないかという問題が
一つと、もう
一つは、現に春の国会で、この
地方行政委員会でも、
地方税制の改正案について付帯決議が付けられたわけでございまして、洋服仕立業をやっ
ているような
事業税は、第一種
事業税から第三種
事業税に移せ、あるいはまた公衆浴場業についてもそうしろとか、要するに勤労を主体にするような
事業は、第一種
事業の八%の税率の適用を受ける区分から、第三種
事業の六%の低い税率の適用を受ける区分に移せと、こういう議論が絶えないわけであります。そこで第一種
事業、大体商工業の系統のものでございますが、年所得五十万円以下の
部分については、二%だけ税率を引き下げる。そうしますと、六%になって、第三種
事業の税率と同じになるわけであります。言いかえれば、個人
事業税につきまして、
事業相互間の負担の均衡をはかる必要があるじゃないか、こういうような二つの事情から、個人
事業税の第一種
事業につきましては、年所得五十万円以下の
部分についてだけ二%税率を引き下げてやりたい、こういう
考え方を私たちも持っておったわけでございます。ところがさらに法人
事業税の税率も二%引き下げてもらいたい、こういう要請が
委員会あるいは大蔵省側から強く
主張されて参ったわけであります。私たちは、
事業税については、積極的に
減税する余地がどうもない。しかし個人
事業税について負担の不均衡の是正をやりたい。それが第一種
事業につきまして、五十万円以下の所得
部分だけ税率を二%引き下げるということであったわけであります。それを個人
事業税のみならず、法人
事業税についても二%引き下げろ、こういうことであります。私たちとしては、反対的な意見を強く申し述べておりましたために、この問題は、数回にわたって起草
委員会で論議されたわけであります。昨日は会長に一任をしよう、こういうことになり、
調査会の会長は、自分は法人
事業税も二%引き下げたいのだ、こういう
結論をお出しになりましたので、そういうことで
地方税の問題は全部済んだわけでございます。私たちが法人
事業税二%軽減に反対しておりました理由は、
一つは国庫
財政の実態と、
地方財政の実態とが非常に食い違っておる。
地方財政の面においては積極的に
減税する余地がないのだ、こういうことでございます。
減税論のおっしゃっ
ているのは、
地方税にも
自然増収が相当あるじゃないか、だから
地方税も
減税せよ、法人
事業税も
減税せよ、これが
一つの理由であります。もう
一つは、法人
事業税は比較的富裕な
団体、富裕な
府県に多い
税収入だから、これを削っても、結果的にはかえって
財源偏在是正に資するじゃないか、こういう
考え方でありました。引き下げた分だけは
地方交付税で操作をするとか、あるいはたばこ消費税をふやしてもいいかという気持があるのかもしれませんが、とにかく今までの
結論は、
自然増収が
地方税にもあるのだから、法人
事業税を引き下げろ、結果的には富裕
団体に多い
税収入だから、
財源の偏在是正にも役立つのじゃないかという御意見でありました。さらにある
委員は、
事業税というものはどうも虫の好かん税金だ、だんだんと税率を引き下げながら廃止に持っ
ていけばいいのだ、こういうようなことをおっしゃっておった方もおありでございました。
ここまで話がいってしまいますと、どうもわれわれ全く納得がいかなくなってしまうわけであります。
事業税は決して筋の通らない税金じゃないと
考えているわけであります。
反対しておりました理由は、今申しましたように、
地方財政は積極的に
減税する余地はないのだ。国庫
財政は健全
財政をやっ
ているけれども、
地方財政は不健全
財政をやっ
ているのだ。ようやく今年の春、
再建のめどを立て
ていただいたようなものだけれども、
地方財政計画も、紙の上で
数字を合せ
ているだけのことであって、莫大な借金をしなければその収支は合わないようなことになっ
ているじゃありませんか。七百十五億の借金をしなければ
地方財政はやっ
ていけないことになっ
ているじゃありませんか。
自然増収があれば、借金でやってきた分を一般
財源の方に振りかえる、なお可能ならば旧債を返し
ていくというのが
財政運営の常識じゃないだろうか。
自然増収のある機会に、
地方財政を健全化しなければ、いつまでたっても健全化できないじゃないか。今のようなやり方をすれば、数年に一ぺんずつ
地方財政再建をやっ
ていかなければならないことになるじゃありませんか、というようなことを申し上げて参ったわけであります。従いまして、
自然増収が多ければ、
歳入構成を是正したいのだ。
地方債でやっ
ているようなものを一般
財源でしたいのだ、こういうようなことを申して参ったわけであります。
第二には、現在国民にとっては、個人負担と法人負担とを比較した場合に、個人負担の方が重いという感じじゃないだろうか。だから
国税でも
所得税の千億
減税が行われるという案が出され
ているのじゃないだろうか。
国税では、個人
所得税は千億円
減税し、法人税は
減税しない。
地方税では、
住民税は形式的ではあろうけれども税率を引き上げ
ているじゃないか。税率を引き上げておきながら、逆に法人税の分で税率を引き下げるということは、どうも国民に納得してもらいにくいのだ。しかも一方に農業課税のことをいわれながら、同じ
事業税において法人分を引き下げるということについては、どうも納得いたしかねるから、もしあえて法人負担を軽減するというなら、個人所得課税分については、千億円
減税する場合でも、
国税で八百億、
地方税で二百億、あるいは千二百億
減税であれば、
国税で千億、
地方税で二百億というふうな形で
減税し、法人負担分はむしろ法人税か何かで税率を引き下げてもらった方がいいのじゃありませんでしょうか、こういうことを申して参ったのであります。
第三には、法人
事業税まで税率を引き下げたのでは、
事業税自体の
バランスがくずれるということを申して参ったのであります。現在でも今申しましたように、
事業相互間において負担のアン
バランスがある。これを是正することに非常な苦心をし
ているわけです。そこで第一種
事業について、五十万円以下だけを二%だけ下げれば、
事業相互間の振り合いの問題は一応解決するかと思っ
ているのに、また法人を下げてしまうと個人まで一律に二%下げなければならんという問題が起り、依然としてアン
バランスが残ってくるじゃないかということを申し上げて参ったわけであります。
第四には、私どもはどうしても法人税でやれぬという
理屈がわからない。法人
事業税で二%下げますと、百二十億くらいの
減税になります。そうしますと、法人の所得から差し引かれる損金がそれだけ減るわけでありますから、その半分くらいは法人税その他でまた
税収入として吸い上げられてしまうわけであります。形は法人
事業税で百二十億の
減税でありましても、法人税、法人税割等で六十億以上が
税収入として入ってくるのでありまして、実質的な法人税軽減としては、六十億にならないのであります。これでは何か国民をペテンにかけ
ているようなことであって、どうしても法人税でやれないという
理屈は私どもにはわからない、こういうことを申し上げたのであります。いかにもセクショナリズムな感じに受け取れるかもしれないけれども、その理由がわからない。法人税なら分量の問題、
事業税なら
事業相互間の均衡の問題が起きてくるというふうに申し上げて参ったのであります。
第五に、偏在是正についても
考え方が違うということを申し上げ
ているのであります。現在偏在し
ているか、偏在し
ていないかということは、
地方交付税の計算におきます基準
財政収入額が基準
財政需要額を上回っ
ているような
団体、こういうような
団体は富裕
団体とされております。これを富裕
団体とすることはいいか悪いかにも非常に問題があるわけであります。しかしかりに上回っ
ているとしても東京で三、四%、二十三区分を入れましてもたしか一七、八%じゃなかったかと思います。神奈川県で四%、大阪府で一七%ぐらいじゃなかったかと思います。いずれにしてもごくわずかな問題でございます。しかも
府県歳入の中で
地方税の占めております分量というものは二五%でありまして、二五%の分量のものが若干の
団体に片寄っておっても、そのことが結果的にその
団体に余っ
ているということにはならないじゃないか、こういうふうに思っておるわけでありまして、従いましてまたもし
自然増収が相当あれば、私たちとしてはその
団体の
地方債を抑制し
ていきたい。大体ことしで東京と大阪とに、公営企業を除きまして、一般
財源でまかなわなければならない道路とか学校という
関係の起債を七十八億円ぐらい認める予定になっ
ているようであります。
自然増収があればまず
地方債を抑制すベきではないだろうか、いかに東京や大阪に実力があるといっても、いつまでも借金でやらせ
ていけばやはり元利償還のために困ってくるわけであります。というのは、国が健全
財政でやっ
ている、東京、大阪では不健全
財政でやらせなければならないという
理屈はわからないじゃないかということを私たち申し上げるわけであります。いかに実力があっても、今それだけの借金をやらなければ一応の
仕事はやれない。それなら増収のあるときには
地方債を押えまして、この
財政規模の膨張は抑制しながらも、健全な
財政運営に転換させ
ていかなければならないじゃないか、こういうふうに思っ
ているわけであります。かりに何か一般
財源を取り上げなければならないとした場合でも、
事業税というものは
府県の施策と直接結びつい
ている税金だ。
府県施策と直接結びつい
ているような税金を取り上げるということはなるたけやめるべきだ。むしろ国の関与する
財源を、必要ならば取り上げたらいい。補助金でありますとか、入場譲与税でありますとか、
地方道路譲与税でありますとかというようなものを、是正しなければならない場合には是正したらよろしいのじゃないか、かように思うわけであります。しかもたばこで置きかえるというふうなことになった場合でも――今ではそういう議論は出ておりませんが――そういう場合であっても、たばこの消費税がふえるかふえないかということも専売公社の施策に大きく影響するわけでありますけれども、
府県の施策とはそれほど大きな
関係は持っておりません。
事業税のような
地方の施策と結びつい
ている税金を片寄っ
ているとか片寄っ
ていないとかというような
考え方でそれを減そうという
考え方は、これはいかがかと思われる、こういうように思うわけであります。
地方制度調査会でもこの問題はやはり議論になりまして、
事業税自体が戦前から非常に重くなっ
ているということならまた格別だ。国民の租税負担が全体として重くなっ
ているから多少重くなってもよろしいのじゃないか、やむを得ないじゃないだろうか、そういうような比較を
考えたらどうかというような御意見もあったわけであります。そういう点からは積極的に
減税するという問題は起ってこないように
考えているわけであります。
それから第四の固定資産税の問題でございます。春の国会におきまして当
委員会でもアメリカ合衆国軍隊等に貸し付けた固定資産について御意見をいただいておるわけであります。これにつきましては、アメリカ合衆国軍隊等に使用され
ている固定資産については、その使用の実態、その所在地域等を考慮して、防衛庁所属の固定資産の例に準じ、国有資産所在市町村交付金の客体とするか、または何らかの
措置を講ずる必要がある、こういうことに話がまとまったわけであります。これにつきましては
自治庁と大蔵省との間でいろいろ意見の調整などもやっておったわけでありまして、私たちはアメリカ合衆国の軍隊等に貸しつけ
ている固定資産のうちで、住宅ないしこれに関連する資産、これはその使用の実態から見て一般的には固定資産税が課され
ているのですから、国有資産所在市町村交付金の客体とすべきであると
考えております。住宅でありますとかPXでありますとか劇場でありますとか、こういうものでありますが、今申し上げましたような
結論に落ちついたわけでありますから、この点につきましては大蔵省も異存はないものと思っております。第二に自動車工場でありますとか、造船施設でありますとかというような企業施設、これも一般的には固定資産税が課され
ているものでありますから、私どもは国有資産所在市町村交付金の客体として行きたい、こういう
考え方を持っ
ているわけであります。これ以下の問題につきましては別にまだ話が詰まっておりません。第三には飛行場、演習地につきましてもその土地につきましては若干政策的な配慮をして、交付金の客体とした方がよろしいのではないか、こういう
考え方を持っ
ているわけであります。答申案文はきまったわけでありますけれども、それをどう具体化するかにつきましては、なお
政府部内であとは話し合いを進めて行くということになろうかと思います。その場合には、
自治庁としましては、今申し上げましたような
考え方を持っ
ているわけであります。
第五は
地方道路税の問題でございます。道路の整備が必要であり、さらに諸外国の例から見た場合に揮発油に対する負担は必ずしも重いとは言えない、そういうようなところから揮発油に対する課税額を引き上げるべきだ。その場合にはむしろ
地方道路税の方の税率を中心に
考えるべきではなかろうか、こういうふうな空気になっ
ているわけであります、あと細かい点につきましてもございますが、大きな問題は大体そういう
程度でございます。