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説明員(
徳永久次君) ただいま
お尋ねの
百貨店法施行後の概況につきまして御
説明をいたしたいと思います。
百貨店法の大きな
問題点は、
一つは
百貨店法ができまして、
営業時間をどう定めるかという問題が
一つ、それから
百貨店法施行当時
附則第三条に基きまして、各
百貨店が
店舗の
拡張工事等をやっておりましたものを、いかように始末をするかという問題が大きな問題でございましたのです。
最初の、
百貨店法の
営業時間をどうするかということにつきましては、一応の
原則的なものは、
百貨店法に基きます
省令によりまして、
閉店時刻を六時ということに定められましたけれ
ども、ただこれは
原則でございまして、
盆暮れのこともございますし、いろいろな
土地柄の
事情もございますし、それをどういうふうに定めたらよかろうかというので、いろいろと研究いたしまして、一応私
どもが各
百貨店側に省の
原則的な
運営方針ということで、各
通産局に流しておりまする通牒の
概要を申し上げますると、
省令で定めておりますのは六時が
原則でありまするけれ
ども、
盆暮れにつきましてはお盆の十五日間は七時までよろしい。それから暮れにつきましては前半の十五日間は六時半まで。後半の半月間は七時までというのを
原則にいたしております。
それから六時という
原則につきまして
都会地について考えてみますると、まあ
中心部と
周辺部とに
消費者の
便利等から若干の利用の差がございまするので、それらの
事情を考えまして
生鮮食料品を
中心としました
食料品売場につきましては六時半までよろしいというようなことにいたしておりますわけであります。
かような
運用方針を出しました後、経過的なものとしまして現在八時まで常業しているところもありますし、今申ました線を飛び出す線がありますが、それにつきましては経過的な問題といたしましては、漸次今申し上げましたような線に近づく。その終点は明年の三月三十一日まで。四月一日からはこの線に全部がそろうというふうにしようということにいたしておりすす。
それから休日、
休みにつきましては、これも若干まちまちなところもあったんでございまするが、
百貨店法制定の趣旨にかんがみまして、六大
都市は月四日
休み、
地方都市につきましては月二日は
休みという、
休みの休まなければならない日数を定めて示しておりますわけであります。この辺で現在運用いたしておりますわけでございますが、大体この
原則通りいくものと私
どもも考えておりますが、若干この
原則が
九州の全部ではございませんけれ
ども、
九州の日の長いあそこで、
土地柄としまして、お客さんといいますか
消費者は一度勤め先から家に帰って、それから着がえて出てくるといいますか、そういうような
土地柄のところがございまして、その
辺佐世保、長崎、そういう慣習からこの線では早過ぎて
百貨店営業が成り立たないということもあり、また地元の
消費者の要望にも合わないということから、今問題が出されております。私
ども今
通産局等でよく
事情も調べまして善処したいと考えておりますが、他はおおむねただいま申しました線で運用できるものと考えております。
それから
新設、
拡張等の問題でございまするが、これは非常にいろいろとむずかしい問題も含んでおりますわけでございますが、まず
概要としましてどういうものがどの
程度来たかということをまず申し上げておきますと、
百貨店法によりましてこの定義にひっかかります
既存業者というものは、まず全国で九十一あったわけでございます。それに小さな店が今度法律の制限を越えた規模になるということで
申請がありましたものが十五ございます。合計しますれば
百貨店業者数は百六になることに相なりますが、それらのうち
既存業者の店が三百店ばかりありますわけでございますが、そのものの一部
拡張なり、あるいは
新設の
申請なりが出ておりましたわけでございますが、その
申請の数で申しますれば、
件数といたしまして八十二件ほど実は出ております。そのうち七十四件が
附則三条に基きまするものであり、八件がその他のもの、その他のものといいますと、
売場の
面積はふえるわけではないが、店内の模様がえ等をやります場合に、これもやはり
許可にかかっておりますから、そういう内容的には非常に軽微のものでありますが、それらを含めて八十二となっております。で、その八十二件のうち現在
審議会の議を経て、線に基きまして正式に書類的にも
許可済みになりましたものが六十件になっております。そうして
審議会では決定しておりますが、まだ
業者からの書類がそろわないというようなことから、
処理方針はきまっておるものの、まだ書類的には
処理済みになっていないのが九件ございます。それから不
許可にいたしましたものが一件、それから取り下げになりましたものが二件、以上合計いたしまして八十二件の
申請のうち七十二件が一応片づいておるということになっております。残っておりますものが十件、
目下審議中にありますのが十件、この十件は
大阪地区の四件、熊本の二件、
あと岡山、水戸、沼津、長岡それぞれ一件ずつというのが残っております。以上は
件数でございますが、これを内容的にと申しまするか、
店舗の
売場面積の
関係がどういうことになるのかということを申し上げてみますと、
既存業者の
百貨店法施行等によりまする
店舗の
床面積というものは百十六万八千平米、それに新規の
営業許可になりますものが一万三千平米、合計いたしまして百十八万一千六百、まあ約百二十万でございます。これに対しましていろいろと
拡張申請が出て参ったわけでございますが、これが総計で見まして四十万二千平米の
拡張申請というものが出ておったということに相なります。この四十万というのは、それ以前におきまする、先ほど申し上げました百十八万に対しまする
割合、すなわち
拡張の
増加率と申しますか、
割合を出してみますると三四・一%であるというのが
申請の総体的な
数字になりますわけであります。そのこまかい内容につきましては、お
手元に
店別にいろいろな
資料をお出しをいたしておりますわけでありますが、この総体のうち先ほど申し上げましたように、八十二件のうち十件が未
処理でございまして、七十二件が大体片づいたということになっておりますわけでございますが、その片づいておりますもの、片づきましたものといいますか、というものにつきまして、どの
程度売場面積の
拡張を結果として認めたことになるであろうかという
数字を申し上げますると、
許可いたしましたものの
面積は二十四万八千平米でございます。もっともこのうちには
建築工事の
都合上、もと
売り場であったものを一時つぶしておったというようなこともございますので、そういう
数字を引いてみますると、大した
数字ではございませんけれ
ども、その
数字を引きますと、二十四万一千が実質的な
増加といいますか、というふうに了解していただく方が適当ではないかと思うわけでございます。その二十四万一千平米というのが実質的な
増加率といいますか、
増加を
許可いたしました
面積ということになります。この二十四万一千という
数字を
法施行当時の
床面積に
割合を出してみますと二〇・六%、約二割の
増加を認めたということに州なりますわけでございます。これはまあ今までの
状況でございます。先ほど申し上げましたようにまだ十件ほど未
処理が残っておりまするので、
附則三条の
関係等におきましては、最終的にはこれよりもう少しふえるということになりますわけでございます。
概要を申し上げますると、ただいま申し上げたようなことになりますわけでございます。