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公述人(小川照男君) 私は
日本電気産業労働組合の中央副執行
委員長の小川照男であります。
御指名によりまして、
電気事業及び
石炭鉱業における
争議行為の
方法の
規制に関する
法律附則第二項の
規定により、同法を
存続させるについて、国会の議決を求めるの件につきましての
公述人としての
意見を述べさしていただきます。
まず結論から申し上げますと、本法を
存続させることには、きわめて強い反対の
意見を持っております。その理由をまず簡単に個条的に申し上げまして、後ほど
各位について着手の補足をいたしたいと思います。
まず第一に、基本的な
法律的な問題、また憲法の違反というような疑義等から反対をいたしたい。それから第二番目に、健全な
労使間の慣行
確立に阻害になる。それから第三番目に
労使の間の力の均衝を失って、この
法律は資本家側を一方的に有利にするものである。それから第四番目に、その結果といたしまして
労働条件が非常に低下をきたしている。以上四点から、本法につきましては強い反対の
意見を持っております。そこでまず順を追いまして、若干の補足をいたしたいと思います。
まず第一に、本法は憲法二十八条の違反であると私は考えております。御
承知のように確かに憲法の十二条、十三条には「
公共の
福祉」ということが言われておりますけれども、特にこの二十八条は、ばく然たる問題ではなくて、いわゆる「勤労者」という特定な
国民の階層の利益を、基本的な権利を、こういう形で認めるのだという明らかな、いわゆる
国民の中の特定な層といいますか、そういう形に指定をしてございます。これを一般的な十二条、十三条に言う「
公共の
福祉」という形で、この基本権を奪うべきでない。特に確かに十二条、十三条には書いてございますけれども、この「
公共の
福祉」という問題は、私どもあ考えでは、いわゆる
国民一般に与えられている人権といいますか、権利を行使することによって、逆に他の基本的な権利を阻害する場合、こういう場合には十二条、十三条の問題が問題になろうかと思いますけれども、少くともこの団結権という形の中で行われている、本法で
規制されているようなことは、若干のあるいは問題点がありましょうとも、少くともこれによって基本的な権利が、いわゆる権利の侵害を受けるというようなことにはならない、そういうふうに解釈をされる。そういうことは事実でありますので、そういうことから、ただ一片の「
公共の
福祉」というばく然たる字句で、二十八条の権利を奪うべきでない、こういうふうな考え方を持っております。
それからもう
一つ憲法の問題から申し上げますと、たしか憲法の十八条だったと思いますが、いわゆる
日本国民はだれも奴隷的な
労働は強制されないという
事項がございますけれども、少くとも発電に従事している
労働者が、
自分の与えられる賃金が気に食わないから働かないというのを、「
公共の
福祉」というばく然たることで、お前は働けと、こういうようなことは、明らかに憲法十八条の奴隷的
労働を強制される結果になるのではないか、こういうふうに考えられますので、以上の三点から憲法違反であるというふうに考えざるを得ないと思います。
それから同じく法理的な問題といたしまして、そもそもこの
法律が制定されますときに、先ほどからもいろいろ御
議論がございましたけれども、私どもが前、
昭和二十八年の第何国会でありましたか、このことが衆参両院で論議されております過程で、
提案側の
政府のそれぞれの担当者から申されましたことは、この
法律は今まで違法であると考えられているものを、いわゆる
規制をするんだと、いわゆる
法律的には字句を知りませんが、解釈法規だと、当然違法であると解釈されておるものをこの
法律ではっきりするんだと、こういうことも言われておりました。しかしながら、先ほども同僚の向井
公述人が申し上げましたように、
電気事業の中で行われました本法施行前の
ストライキの問題について、二十五、六件に上るいわゆる容疑事件としての問題がありましたけれども、すべでが無罪になっております。と申し上げますと有罪があるじゃないかというお答えがあると思いますが、確かに四国で起きております事件については若干の有罪がございます。しかしながら、この有罪は電気を消したことがけしからぬという、いわゆる
スト規制法でとめられているあの
事項、あの出時は
スト規制法はないのですが、これがいかぬということじゃなくて、
職場放棄をやったものについて、会社が運転をしに来ようとしたのに対して、ピケを張って阻止をした。あのピケの張り方がいかぬのだ。このピケの張り方についての違法性といいますか、威力業務妨害、威力をもって会社の業務を妨害した、ピケットでやった。こういうところに問題があるのであって、発電所の
職場を放棄してスイッチを切ったということ自体が違法であるという形は、どの裁判所でも言われておりません。これは全部合法であるということを言われております。いわゆるこの
スト規制法ができる前に起きた事件については、全部が合法であるという判定が、しかも
昭和二十六年であったと思いますが、すでに停電
ストライキについては東京の高裁で、いわゆる最終判決になりまして無罪の判決が出ております。これは検事控訴もいたしておりません。確定をいたしております。いろいろの解釈論はあろうとも、最終的に確定したことが、少くとも
法律のある
日本の国では最後のものだと私どもは理解をいたしております。そしてあの当時言われた、いわゆる担当の
方々の言われ方といいますか、本法の性格自体、立論の根拠といいますか、これ自体にすでに誤りがあったということが言えると思います。聞くところによりますと、その後だんだん当時言われたことはお忘れになったかどうか、いろいろなことが言われておるようであります。しかしながら
法律というものはできる過程に言ったことを、そのあとの事象からいろいろな形で変えられていくと、こういうことは
国民として非常に不安なことでありまして、
法律ができても、いろいろのことに使われる、こういうことはきわめて私ども遺憾であると思いますし、そのようなあやふやな
法律、解釈的にもあやふやな
法律はこの辺でやめてもらいたい。
それからこれもやはり同じことでありますが、この
法律が成り立ちますときに、国会でここにおいでになります
労働省の中西労政局長もおっしゃったと思いますが、
委員会で、間接的陣雲は本法で
規制する考えはないという御答弁をされております。犬養法務大臣もおっしゃっておいでになります。小坂労相もおっしゃっております。ところが最近の何では、
スト規制法に抵触するような
ストライキが行われたとか行われないとかいうようなことがそれぞれの
方々から、
政府側から言われておるようでありますけれども、それほどにこの
法律の内面的な解釈というものが非常にあやふやである。こういうものについてはやはり受ける方もこれでは困る、
一つ存続とかどうとかいうことでなしに、根本的に
法律の立論の根拠からさかのぼって、
一つ慎重に時期をかえて国会としては御論議をされてしかるべきではないかというふうに考えます。
それから特に申し上げておきますが、この前のときに時限法ということになりました。一般的に、まあ
法律学者の理論かどうか知りませんけれ、ども、大体時限
法律というものは、その時期が来たならば一応やめるべき性格のものを持っておる、こういうふうに大体は言われておると、私どもはしろうとながら存じております。そういうことからも、やはりあのとき時限法といり
法律になったということば、やはりここで当然
法律的にはやめるべき性格を持っておるんじゃないかというふうに理解をいたしております。
それから他の
公述人も申し上げましたが、いろいろ
公共の
福祉の問題が言われておりますが
公共の
福祉が害されるような状態が来るならば、労調法三十五条の第二項でありますか、緊急調整が一応発令されることになっております。
昭和二十七年の電産の
ストライキを契機とされたように聞きますが、もしあのときに、それではなぜああいう
法律がありながら、一体あの
法律を発動されなかったか、これはむしろ
政府の怠慢であった、その怠慢をたなに上げて、
公共の
福祉を害したからやるんだと、こういうようなことも、私どもとしてはどうしてもそういう覆い分がわからない。またそのような
事態が来れば、三十五条の二項で十分である、あれが発動されたときが、一般的に考えてこの
ストライキが
公共の
福祉を害しておるか、害してないかという
判断をするときである、何でもかんでも
公共の
福祉を害する――電灯が
一つ消えた、
ストライキで消えた、これが
公共の
福祉を零する、こういうことは
公共の
福祉に名をかる憲法違反の
行為ではないかというふうに申し上げたいと思います。
時間がありませんのであとは簡単に申し上げたいと思います。第二の理由の、健全な
労使の慣行を
確立、これは本法がいわゆる衆議院に、あるいはこの
参議院にも
提案されますときに、
労働大臣からも
提案の御説明の中で、健全な
労使の慣行
確立のために
存続したいと言われております。簡単に申し上げますと、
労使というものはそれぞれ、会社は賃金を上げるとか上げないとかこう言う、また金と生産設備を持っておる。
労働者はただからだしかない。そこで団体
行動権というものが認められて、
ストライキという武器を持っておる、ここで初めて一対一になる。ところがこのような
法律で、それが
規制をされますと、端的に言うならば、片足をきびっておいて相撲をとる、そういう中で何がいい慣行ができるだろう、あるいは
一つの慣行はできるかもしれません。がこれは決して健全な慣行ではない。きわめてちんば的な、片はんぱなというような慣行ができ上るに違いないと思いますけれども、これは強制されたところの、いびつになった慣行ができ上る可能性はあっても、
労働大臣の言われた
通りの健全な慣行というものは、そのような片っ方の、いわゆる足をきびったような形で物事をやらしておいて、健全な慣行はでき上らないというふうに私どもは理解をいたしております。そういうことから健全な慣行の
確立に対して阻害をするということを申し上げたいと思います。
それから第二番目に、
労使の力の均衡を失って資本側を一方的に有利にする、こういうことを申し上げましたが、いろいろ先ほどから電気の
ストライキのことについて言われておりますけれども、やった当人でありますから、私ども一番よく存じております。
電気事業におきましては、特に他の生産工場とは違いまして、
皆さん御存じだと思いますが、土産と販売が直結をいたします。生産即販売であります。販売即生産であります。そこでまず
労働組合が使用者側に対して
ストライキ行為をやる場合に、使用者側のポイントは何かといいますと、生産をとめること、販売をとめること、販売から上った金を集金することをとめること、以上三点がポイントだと思います。ところが一応この
規制法で年産と販売が
ストライキ手段から除外をされますと、生産と販売はしなければならん、こういうことになると思います。そのとき最後に残ったのは、その上った金の集金をやめることですが、これは現在ほとんど七〇%に近い集金業務が、いわゆる電気
労働者の
組合員でない委託集金人に――おそらくこの
法律ができてあるいは
組合がやるのではないかという予測からと思いますが、だんだん委託集金人という、いわゆる
労働組合の統制外の人によってやられるというか移行されております。政策的であると思います。ところが今それがとまったとしても、電気は御存じのように、三ヵ月集金
ストライキをやった、
ストライキがやんだ、次の月には四カ月分の領収書を持って行って、下さいと言って払わないと、一ヵ月たって電気をとめる。集金は必ずできます。
法律でとめてもいいことになっておるようであります。そうすると、迷惑するのはむしろお客さんであって、資本家側は
一つも痛くはない。特に
ストライキでありますと金は必ず返るということから、銀行はきわめて簡単に、普通の場合以上に簡単に金を貸す。資本家側がんばりなさいと金を貸す、こういう結果に終ると思います。そういうことから、以上三つの
決定的なといいますか、資本家とやる
ストライキの手段の三つが、特に最後の分は無効である。現在の状態では無効である。私はこの
法律かされますときに
労働省の次官に呼ばれまして、集金をとめればいいじゃないかと言われたから、半分冗談ではありましたけれども、
ストライキ中に集金しなかった電気料金は全部払わなくてもいいということがされるなら若干きき目があるでしょう。だけれども、あとから取られるのでは同じことであって、そのぐらいの金の融通は
ストライキであれば必ずできる。そういうことを申し上が、これは
電気事業という特殊性から、ほとんどがお客さんに対するサービス部門といいますか、電気が消えるから故障を直すとか、あるいは故障があっちゃいかぬから修理維持をする、われわれはいわゆる保守といっておりますが、このサービス部門、ほとんどのサービス部門をとめるということは、電気を送りながら送らぬということと実は同じことになる。結局はサービスをやらないということになる。サービスをやらないことは、会社は商売で、特に普通の営利会社、普通の販売会社でありますと、サービスがなくなると物が売れぬのでありますが、電気専業はサービスがなくなっても、若干の文句は出ても、売れるには売れるのであります。サービスの落ちるのは
経営者としてあまり大して痛くはない。こういうようなことから、この
法律で一方的に非常に苦しい目にあっているのは
労働者である。先ほどの
議論で、火力発電所はないが、その他のところにはあると言われましたけれども、ほとんど手段として残されていないのが、電気としてはこの
法律の性格であります。しかもこれが、今国会におきましてはいろいろな場所で相当拡大解釈をされようとしている、こういうところにも非常に問題があると思います。
それから第四点といたしまして、先ほど会社側の代表の方から、何ら
労働条件は低下していないということを言われておりますけれども、少くとも
昭和二十八年、本法が施行されましてから、電気
労働者の
労働条件というものは非常に低下をいたしております。相当数がたくさんありますので、時間もそろそろ参るようでありますから、詳しくは御質問があればお答えをしたいと思いますが、ごく簡単に申し上げてみたいと思います。
まず、
労働組合の条件といえば、大きく分ければ三つございます。
労働協約と賃金と退職金、一番簡単な退職金から申し上げますと、私どもの退職金はいわゆる基本給にかける
一つの勤務年数による乗率――勤務年数別の乗率からなっておりますが、たしか
昭和二十五年ごろであったと思いますが、この基本給が一〇〇%であったものが、九〇%に一応下ったわけであります。その後私どもは常に一〇〇%復元ということを要求をして参りましたけれども、結果的に、この
昭和二十七年においては九〇%のままであったわけなのですが、
昭和二十八年以降、ごく最近に至ってやっとまとまった結果がどうなったかと申し上げますと、勤務年数別にこの基本給のあり方が変ってきた。今までは勤務年数の多い人でも少い人でも、少くとも基本給の九〇%であったが、乗率が勤務年数によって変ってきた。勤務年数によって、乗率は元の
通りでありますが、基本給の取り方が餐ってきた。こういう基本給の取り方についても、
組合としても非常に譲歩させられておった。それからここで特に問題になるのは、九〇を一〇〇に復元したいという要望を持っておったにかかわらず、勤務年数の下の人についてははなはだしいところでは八五%まで下げられた、こういう結果か現在出てきております。それから賃金でありますが、賃金につきましては、まず私どもはよく電産型と言われておりましたが、ああいう生活給を
中心とする賃金のあり方を
主張いたしておりました。そのことがいいか悪いかは
議論があると思います。私どもは非常に
労使の間でそういうことを
主張しておりましたが、結果的に、
昭和二十八年以降の少くとも
組合の力
関係、
組合と会社との力
関係において職階級賃金といいますか、職務給的な賃金に大幅に改められたという結果に現在なっております。従って、元の給与の中にあった、いわゆる年々年令がふえるに従って増加されていく年令加給だとか、あるいは勤続年数がふえるに従って加給されておりました勤続給というものとか、こういうものの加給が全然なくなった。これは大体原資として一人平均全国的に見ますと、百七十円ないし二百円でありますが、そういうものがなくなるということがあると思います。それから現在私どもが問題にしておりますのは、従来
電気事業に従事しておる者は、全国的に
電気事業の
労働者は賃金は同じでいいのだ、同じ賃金であるべきだということを
主張しておりましたが、これは全面的にそれぞれの会社によって賛金のあり方が異なる、こういうような形になりました。
それから時間外の賃金でありますが、これは私ども本来時間外を働いてその賃金をたくさんもらいたいという
主張をいたしておりましたけれども、少くとも時間外を働いた金をもらいたいということであります。数字を申し上げますと、大体
昭和二十三年ごろは時間外賃率がいわゆる基準賃金の、いわゆる人件費の三〇%程度でありましたが、
昭和二十七年、あの
争議の当時には、大体二三%から二五%程度であったわけでありますが、現在においては、会社によっては一〇%平均、おそらく一、六七%程度ではないか。しかもこれが
組合の力がないために、それぞれの
組合員は仕事はあるが、時間外を、いわゆる割出制になって、やってはいかぬということを上から言われるので、仕方なしに
自分の家に持って帰って仕事をやっておる。そうして時間外賃金はもらえない。こういうような状態が、
組合の力の弱さから出ております。
それから賃金の総体のことを申し上げますと、総経費、いわゆる会社の総経費の中に占める人件費の割合、これは非常に低下をいたしております。これは先ほどと同じように、
昭和二十三年ごろをとらえてみますと、この当時は大体四八%程度でありました。あるいは五〇%程度にちょっと上ったこともありましたが、大体その程度でありました。ところが、
昭和二十七年ごろには大体二四%。ところが現在におきましては、二十八年以降二〇%程度まで下ってきております。しかも会社の業績といいますか、会社の業績は
皆さん御存じの
通り、新聞の経済欄に、電気会社くらいもうかっておる会社はないかのような、ずいぶんもうかったような表現をされておりますが、私どもはなかなか
経営の
内容までタッチできませんので、つまびらかには知りませんが、少くとも
事業の中におきまして、
電気事業がもうかっておりますことは確かでありますが、にもかかわらず、従業員はそのような形でだんだん賃金が下ってきております。
それから
労働協約のことにつきましてももう少し申し上げたいのでありますが、ただ一例だけ申し上げて、その他時間があればたくさん申し上げたいと思います。極端な例では、四国では、
労働組合法で認めておりますところの
組合の自主的な
運営というものについて、四国の
労働協約の中では、
組合の役員が現在御
承知の
通り専従役員ということになっておりますが、この専従機関の任期について
労働協約の中で、二年以上はいわゆる留任をしないといいますか、専従をしないということまできめさせられておる。これは確かに最終的に
組合が
納得したと思いますけれども、幾らなんでも
組合自身がきめるべき
組合の役員の任期を
労働協約の中できめるということは、おそらく
組合が望んでやったことではないということは
皆さん方で常識的におわかりになると思いますが、また同じ四国の
労働協約の中で、
労働組合法の第六条だと私記憶しておりますが、団体交渉の委任権というのがございますが、第三者には団体交渉の権限を委任しないという、いわゆる
労働法で認められた当然の権利を
労働協約の中で
規制をされている、あえて私はされていると申し上げますけれども、
組合は
納得したには違いございませんけれども、力
関係で
納得をさせられたというふうに理解をする以外に仕方がない。
組合はこういうことを望むはずがない、どういう
組合だってこういうことを望む
組合はないと思いますが、以上、
労働協約につきましては、時間がございませんので二点をあげまして、その他詳細については省略いたしたいと思います。
以上、申し上げますような状態でございますので、先ほどの
四つの理由を大きい理由といたしまして、本案の
存続には反対をするものであります。
特に最後に申し添えて申し述べたいことは、私どもよく昔からこの国会には電気料金の値上げ問題とか、その他で
参考人、
公述人ということで呼ばれますけれども、電気料金の値上りはほとんどの
公述人の
意見が全部反対で、たった一人を除いては全部反対であったにもかかわらず、値上げが実施された、こういう経験も持っております。お呼びになるのでありますれば、
一つお呼びになった
意見を十分しんしゃくされて、そうして真剣に
一つ御討議を願いたいということをお願い申し上げまして、私の
公述を終りたいと思います。