○
小川(豊)
委員 いま
一つ聞きたいと思いますが、今あなたは、やむを得ない、こうおっしゃって、
推薦制でも
選挙にかわる
効果が上げられればいいではないかというが、私も
原則論あるいは公式論は別として、
効果を上げられればいいじゃないかという
考えが出てくるのです。しかしもしそれが
効果が上らなかった場合には、
選挙をやった場合においてはその責任というもの
——なぜこういう
委員会ができたんだ、なぜこういう不利な点が出たかということは、
選挙する
農民自身がそれによって
反省をしなければなりません。従ってその後における
選挙に対しては改めることができる。ところがそうではなく、もし
推薦制でやった場合には、これは改めようとしても
法律を直さなければ改めることができない。そうすると、法文のねらいである
民主化ということからいうと、大きな禍害を起すことになる。従ってあなたの方で、
選挙をやらなくてもこれで
実効が上るんじゃないかという、
経費の点にこだわってそういう
考え方がもし強く出ているとするなら、これは強く
反省をしなければならぬ点である、私はこう思う。しかしその点については今はおきます。
その次に、この
法案でいま一点心配になることは、第十三条第二項の四にある、さっきあなたの読み上げたこれを見ると、「
農業技術の
改良、農作物の病虫害の防除その他
農業生産の
増進、
農業経営の
合理化及び
農民生活の改善を図るために必要な
事業の
推進に関する
事項」というのがあるわけですね。この場合
推進とは一体具体的にはどういうことをするのか。この点は、私はきのうから参考人に再々お聞きしておる。
自分自身が
農業団体におってそういう苦い経験の中にいたことがあるから、そういうことをなからしめたいと思うからお聞きしているわけですが、同じ
農業団体が
事業を競合していがみ合うという心配と危険が、この
推進という
言葉を拡大解釈すると出てくる。従ってあなたの
答弁で、この
推進はそういう心配はないのだということを明確にしてもらいたいわけです。もしそういう
農業団体が競合するようなことになるとすれば、これは
農民の
利益を代表どころではなくて、
農民組織の弱体化を招くことになる。こういう危険のある、拡大解釈をすればできるような条文というものは、
農業団体の円満な、そして健全な発達を遂げさせようとするならば、こういう危険なものは条文から削除すべきじゃないか、あるいは訂正すべきではないか、こう思うわけなのです。きのうも北海道の岡村さんは、そういう危険はあるが、これは人の問題だ、こういうふうに言われたわけです。これは人の問題ではないのであって、
制度の問題なのです。こういう危険を包蔵する条文は、ないというならばないということを明確に御
答弁願いたいし、それを裏づけるような法文の解釈について御
答弁を願いたい。あるとするならば、これは修正するなりあるいは訂正するなりすべきではないか、こう思うわけですけれ
ども、この点あなたはどうお
考えになりましょうか。