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中村(時)
委員 きのう申しましたのは、
農林大臣あるいは
政務次官と言ったのでなく、
農林大臣並びに
政務次官と私は言ったのです。あるいはということになったら、あなたが
農林大臣の
代理、こういうことになってしまう。まだ
農林大臣の
代理というところにはいかないだろうと思う。そこで
農林大臣の
出席要求をあらためていたしますから、その
連絡の
方法は御一任いたします。ただ
期日並びに時間だけは正確にやっておいていただきたい。なぜならば、常にその
期日の正確さを欠いておるおそれがある。だからこの際それほどお忙しいならば、われわれもその時間と日数は正確に守っていきます。また
現実に各
農林委員は守っている。いつも守らないのはそちら方なんです。そういう
意味において正確を期して
調査をしていただきたい。このように
要求をいたします。
それから第二点といたしまして、この
農業委員会法の一部
改正は前
国会においていろいろ紛糾を招いたのであります。特に最後の
段階に至りまして、いよいよこれが廃案になるというところまで確定的な事実として現われてきたわけなんです。ところが
社会党の
農林委員の諸先輩は、いろいろな勘案からこの問題を
農林委員長に
責任を持たすわけにはいかない、これは各
委員が持つべきじゃないかという
建前をとって、非常に寛大なる
処置としてこれを
継続審議に一応承認をしていった、これは御存じの
通りであります。そこでそれほど重要な問題がからんでいるこの
委員会において、私
たちはできることならば、
お互いにその焦点をしぼって、話し合いをつけて、
ほんとうの
農業委員会としての発足ができ得るような立場をとりたいということを念願している。そういう
建前に立っていろいろ折衝しておりましたところが、こういう
うわさが出てきた。たとえば
社会党に
修正案を出すだけ出させておいて、そしてそれを否決して一挙にこの原案を可決さしてしまったらいいじゃないか、このようないろいろなデマ、
うわさ、事実またそれを言っている人も私は本人を知っております。少くとも
慎重審議をせんならぬ当
委員会が、当初からそういう決定的な
一つの感覚の打ち出しをするということが果して正しいかどうか。そういう
考え方は
一つのファッショです。もしそういうことがあるとするならば、あなたは一体どういう
態度をとってこれに臨まれるかということを
政務次官に聞きたい。