○中西
説明員 現在のところ食糧庁としてまとまっておりまして、大体の大筋については
関係方面ともほぼ了解の点に達しているものでありますが、やや詳しく御
説明いたしたいと思います。
まず十二月末までに概算金を返さなければならないのでございますが、その場合に米が出せないで現金で返さなければならないということになり、農民に対しまして、その概算金を受けましてからその期日までの二銭五厘分の金利は、これは減免をしていこうというふうに
考えております。今朝衆議院大蔵
委員会に法案として、
昭和三十一
年度の食糧管理特別会計の借入限度等の特例に関する
法律案というのが提案されましたのですが、この中でその趣旨のことを明らかにしております。その場合の適用の仕方でありますが、市町村なりあるいは市町村の中の一定の区域というものを
指定いたしまして、その
地域の収穫量が平年に対しまして三割以上の減収になった、そういうような
地域を
農林大臣が定めまして、そういう
地域の
生産者に適用いたすということに
考えております。それからその
地域内の
生産者で、いかなる人がその対象の
生産者になるかということでございますが、同じような
考えで減収が平年の場合の百分の三十以上の減収になり、しかもその減収のために、減額補正を受けましてもなお二割分の米も売り渡しができない、そういうふうな
生産者を対象として、その
措置を講ずることに
考えております。その場合に、利子の全免と軽減と二つ
考えておるのでございますが、まず全免につきましては、百分の三十以上の
被害というのをさらに具体的にしまして、百分の九十以上の減収があったというような場合には、そういう
生産者に対しましてはその二銭五厘の金利を全免するというふうに
考えております。それ以外の
生産者に対しましては、これは天災
融資法の例に準じまして、三分五厘の
指定地域に対しましては利率が三分五厘になるように、それから六分五厘
地域に対しては同じく六分五厘になるように軽減をいたす、こういう仕組みに
考えております。それで
先ほど申しましたように、そういう
考え方の
法律案が提案になったわけでございます。それからなお、十二月末を過ぎまして、代位弁済分にかかる
融資についての利子補給の問題でありますが、この点については現在のところ、三十一
年度の
一般会計の
予備費上の
措置によりまして、以下申し上げますようなことをやっていったらどうかということで案を練っております。それの適用
地域は
北海道における
冷害に限定してその
措置を
考えております。その場合に代位弁済をいたしますのは
指定集荷業者がいたすわけでございますが、
指定集荷業者に対しまして金融機関がその代位弁済分の
融資をいたします。その
融資について利子を補給しまして、農民の負担する利子が安くなるように、こういうふうな利子補給を
考えているわけであります。その場合の対象になります
融資でございますが、具体的に申しますと、天災
融資法の三分五厘
地域に対しては三分五厘で金を貸す、償還期限は五年以内、また六分五厘
地域では年利六分五厘になるように金を貸す、かつ償還期限は三年以内、こういう条件で
融資をいたします金融機関に対して利子補給をやったらどうかというふうに
考えております。利子補給の額でありますが、三分五厘
地域に対しましては、原則として七分に当る利子補給をいたし、六分五厘
地域につきましては、原則として四分に該当する利子補給をいたす。この場合の
融資の利率は一割五厘と
考えまして、七分と四分を利子補給しますと、それぞれ三分五厘、六分五厘の金利負担になる、こういう
考えでございます。なおその場合の利子負担の問題なんでございますが、利子補給をいたす場合に、道と国との負担の区分を
考えております。三分五厘
地域については原則として道は二分五厘、国は四分五厘、そう
考えております。六分五厘の
地域につきましては、道が二分、国が二分というふうに
考えております。
以上のような構想でございますが、大きな柱としますと、
一つは十二月末になるまでの分の利子の減免、第二の問題は一月一日以降の利子の補給の問題、こういうふうに
考えております。こういう代位弁済という肩がわりによりまして、実質的には延納と同じような形で処理ができるのではないかというふうに
考えておるわけでございます。