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讚岐政府
委員 鉱害問題につきましては、ただいまも福岡県の副知事さんからお話がございましたが、先般商工
委員会でも決議をいただきましたのみならず、日ごろ常に御鞭撻をいただいておりまして、私ども
関係者といたしまして感謝もいたし、一面恐縮に存じておる次第であります。過般の商工
委員会で御決議願いました問題につきましては、早速その御決議を尊重いたしまして、その線で努力を重ねて参っておる次第でございます。ほとんど問題が予算事項でありまして、目下大蔵省に予算を要求いたしまして、その実現に努力しておる段階でございます。ただいまの状況でこういうふうになりましたと御説明できないのでございますが、これは通産省の中での
石炭局の立場といたしまして、どういう予算要求をしておるか、こういうことになるかと思いますが、簡単に申し上げます。
この前決議をいただきました問題の順序について申し上げますと、第一は、「
鉱業権者の所在不明または無資力にかかる鉱害を早急に復旧する」という問題でございます。これは予算の問題ともう
一つ臨鉱法の施行令の問題がございまして、現在のところこういう場合におきましては、地方公共団体で
鉱業権者の
負担に属する分は、全部
負担してもらうということになっております。これでは地方財政の困窮の折柄困るということで、できるだけ地方公共団体の
負担を軽くし、国の
負担をそれだけ多くするというような
趣旨で目下相談を進めております。多分政令の改正ができるのじゃないかというふうに
考えておる次第でございます。
次に家屋復旧の問題でございますが、これも地元でも非常に強い御要望があるのでございますが、非常にむずかしい問題でございまして、大蔵省とも相談をいたしておりますが、私どもといたしましては、家屋の復旧を実質的にできるような
方向で何とかならないかということで、予算の要求といたしましては、公共施設の復旧に随伴するものというような形で、何とか家屋復旧ができるようにいたしたいということで相談を進めておるような次第でございます。
次に「鉱害の適正かつ早急な復旧をはかるため、
鉱業権者の
鉱害賠償資金の確保について、適切な措置を講ずることとし、これに伴い税法上供託金及び
鉱害賠償費引当金等の損金処理を容認すること。」ということでございますが、これにつきましては通産省内でも――ここに
企業局長おられますが、ずいぶんいろいろと御援助を得まして、税制
調査会にもこの問題を正式に取り上げてもらい、大蔵省にも交渉を進めておる次第でございます。これにつきましては、すでに発生した鉱害の処理の未払金の問題、今後発生する鉱害の賠償のために引当金を設けるという
二つの問題があるのでございますが、これについても、ある
程度大蔵省方面の了解を得られたというふうに
考えておる次第でございますが、なお今後その実現について相談を進めたいと存じております。供託金の問題は、これは
鉱業法に規定されておりますので、あるいは
鉱山局長から御説明になった方がいいのじゃないかと思いますが、目下鉱山局と相談を進めておりまして、供託金の限度を
相当程度引き上げるということで相談を進めております。
次に「鉱害紛争の円滑な処理を図るため、紛争処理に関する必要な措置を強化し、これに伴う十分な予算措置を講ずること。」これにつきましては、いろいろ地元の御要望もあり、議論のあるところでございますが、現在のところ鉱害紛争の処理につきましては、通産局で特に鉱害部というものを設けまして、この処理に当っているわけでございます。その上、
鉱業法の中に和解の仲介制度というものがございます。この和解の仲介制度が今日まで十分な働きをせずにおるということも指摘されておるのでございます。これにつきましては、従来十分な予算が――十分と申しますか、ほとんど予算がついてなかった。そのために仲介員の方も活動が制限されるということで、その成果が上っていなかったのでございますが、来
年度からはこれに十分な予算をつけまして、仲介員の方も十分に活動できるということにして参りたい。それから仲介員の選定に当りましては、地方の公共団体と十分な連絡をとりまして、この人ならば大丈夫というような人を選んでやって参りたい、こういうふうにすれば
相当の
効果は期待できるんじゃないかというふうに
考えて、目下その予算の問題について大蔵省と折衝している次第でございます。
次に「鉱害紛争中、鉱害の認否に関するものが大部分を占める
実情にかんがみ、その迅速的確な判定を行うため、鉱害測量に関する予算の充実をはかる」ということでございます。これにつきましても目下予算を要求しているわけでございます。従来やっておりました鉱害測量を来
年度からは飛躍的に拡充いたしまして、予算面でも約十倍の要求をいたしておるような次第でございます。
次に「特別
鉱害復旧臨時措置法に基き認定された物件については、特にその復旧に遺憾なきを期すること。」ということが最後に出ておりますが、これにつきましては、目下残
事業量がどうなのかということを
調査をいたしておりまして、本
年度一ぱいにその
事業を完了することは困難な
事情にございます。これは
法律の存続期間内に、いやすでにその期限を延長していただきまして、今日に至っておるのでございますが、その期間内に全部の仕事を完了することができなかったのはきわめて残念でございますが、残
事業がございます
関係から申しまして、どうしてもこれを何とか解決しなければいかぬというふうに
考えておりまして、目下のところ、目下のところでございますが、私どもとしましては臨鉱法の存続期間をさらに一年
程度延ばしていただいて、その間に完全なる残
事業の処置をやって参りたいと
考えておるような次第でございます。
簡単でございますが、ほとんど大蔵省との相談を進めている段階でございまして、はっきりしたことを申し上げられないのは申しわけないと思いますが、以上のような次第でございます。