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高田説明員 第一点の国保との
関係でございますが、国保におきまして
給付の率が健保と比べまして悪いという点は御
指摘の通りでございます。ただ国保の方は、それぞれ条例でその
給付の
範囲なり率なりをきめ得るようになっておりますので、
保険者によりましてばらばらでございますが、入院料の中で食費に当る部分の
給付をいたしておらないもの、それから歯科の補綴を除外しておるもの、こういうものは相当多数あったと思いますが、入院料自体につきましては
給付をいたしておる方がむしろ多いように私
記憶いたしております。しかしいずれにいたしましても国保の
給付率が原則として半分
程度である、これを現在の健保と比較してみると非常に悪いから、この点を将来調整して参らなければならぬという問題につきましては御
指摘の通りでありまして、今回の
制度審議会の勧告にも、国保の分を七割
程度に引き上げることを目途に将来努力するという御
趣旨になっておったようでありますが、私
どもといたしましても、将来国保の
給付率の引き上げということについては格段の努力をいたしたい、かように
考えておるわけでございます。ただ先生仰せの
政府管掌に三十億出すのに、それが国保の方はそのままにして三十億出すのは不
均衡じゃないかという点につきましては、これは国保は、ただいますでに
法律で、国保をやれば療養
給付費の二割を
補助するという国の義務が
法律で課せられておりますので、国保の方にはそういう道がすでに今日開かれておる。しかし健保の方には、御存じのように今まではそういう道がなかったわけでございます。国保の方は、すでにやろうと思えばやれるし、それからやれば必ず二割に相当する分については
国庫の
補助金があるという
法律の建前になっておりまするので、先生の仰せの
給付の率が違うから不公平じゃないかという点につきましては、お気持はわからないこともありませんけれ
ども、健保に三十億出したからといって、必ずしも国保に不
均衡であるというようなことには相ならないのじゃないかと思います。
それから第二の一部
負担の過重というのは
一体どの
程度かという御
質問でございますが、これは社会通念で
考えるよりほかにしょうがない。その
金額を幾らというふうに算術的に出しますることは、これは問題があろうかと思います。いずれにいたしましても、私
ども御提案申し上げましたものといたしましては、今御審議を願っておりまする
程度の一部
負担であるならば、いわゆる過重で何ともならないという
金額ではないという
考えのもとに御提案を申し上げ、御審議をお願いしたようなわけでございます。