○滝井
委員 財政法の多分三十三条だったと思うのですが、
予算書の彼此移用または流用というのがあって国においては大蔵大臣の承認があれば多分いいことになっておったと私は記憶しておるのです。従って私は、きょうはもう
委員長が時間がないというから言いませんが、今の三十億と関連して十億の問題なんです。これはちょっと研究してもらわなければならぬ。この前も言ったように、あなた方の出しておる
法律は、海のものとも山のものともわからぬ
法律です。今現実に
日本の八千万国民を支配しておる
法律、厚生保険特別会計法の十八条の附則の、十億を入れなければいけないということは生きておる。これがあなた方の法案が通ってしまうまでは、現実に
日本を支配しておることは確実なんです。従って
予算の通っている三十億というのは、項は
社会保険国庫負担金という項目は二十二日です。厚生保険特別会計への繰り入れなんです。この繰り入れの中はどういう内容になっておるかというと、三十
年度は四十七億七千三百六十五万二千円である。こういう大きな項目だけしか出ていません。三十一年は六十四億一千四百九十二万四千円と出ておる。従ってこの中に入っているものは、昨年は四十七億の中で十億入っていた。ことしは六十四億の中に三十億入っておる。従って目の中を自由に動かすことができるということになれば、厚生保険特別会計という中へ繰り入れたことは確実なんです。ですから
法律が生きているんだから、その三十億の中の十億を使うことは財政法上できる。と同時に、私は大蔵
委員会で横路君のやった
質問に対する
答弁も、
予算委員会のも全部持ってきましたけれ
ども、これは明らかに補給金なんです。それから、
昭和三十
年度予算の
説明、三十一
年度予算の
説明というわれわれのもらったこういう
説明じゃない。
昭和三十一
年度の
予算書そのものの中の
説明を今度は見てみますと、ほとんど同じなんです。どういう点かと申しますと、参考のために読んでみます。三十
年度の
説明はどうなっておるかというと、それは、
政府管掌の健康保険
事業及び船員保険の疾病部門の——ここが違うんですが、支払い財源の不足の一部に充てるため、特に臨時に厚生保険特別会計及び船員保険特別会計べ繰り入れるため必要な経費である、こうなっておる。三十一年の
説明はどういうことになっておるかというと、
政府管掌の健康保険
事業及び船員保険の疾病部門の財政再建をはかるための補給金を、厚生保険特別会計及び船員保険特別会計へ繰り入れるため必要な経費、こうなっておる。ただ違うところは、支払い財源の不足の一部に充てるため特に臨時にということと、財政再建をはかるための補給金、こういうことなんです。これは
予算委員会なりへ行ってみると、財政補給金にみななった
答弁しか出ていない。同じなんです。従って三十
年度の
説明も三十一
年度の
説明も同じであるということ、しかも項でなくて、目が同じである。目の中の流用というものはできる。そうしますと、ことしは十億あなた方はもらえるということです。とりあえずこの法案が通るまでは十億をおもらいになっておいて、通ったら今度は二十億だけをいただく。こういう
措置が
法律上とれる。それをまずもらったらどうか。いずれ通るにしても通らぬにしても、確実に保険財政というものは、今岡さんからるる
質問をしておったように、少くとも私たちの見込みにしても五%や一割くらいふえるということは確実です。いずれこれはそのときになってやります。とにかくあなた方の出しておる
法律の基盤と現在の
日本経済の基盤というものは、あの出した当時の計算の
基礎となっているものと現在とがらり変っている。これはどうしてかというと、
経済五カ年計画というものが二ヶ年で達成されている。しかも赤字の減った原因は、
雇用の増加したことによって被保険者が増加をしておるということが大きな原因になってきておることは、あなた方は今語るに落ちて
説明した。従って、この点は岡さんもさいぜん言っておったように、勧告との関連も出てきまして非常な相違が出てくる。とりあえず私は財政法上で目の流用ができるんだから十億をもらってもらう。赤字で困っている
年度末の支払い、その他のお金ももちろん借りるでしょうが、借りるにしても、権利を持っておった十億を先にもらってそうしてその上に借りてもらう、こういうことはできるのです。これは
大蔵省と相談をしなければならぬと思うのですが、
法律上の根拠に基いてそうなるのですから、そういう点相談していただけますか。