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竹内説明員 横領金の費消の
状況を見ますると、いずれも御
質問の
通り遊興費に使った面も多いのでございまして、中には生活費に使った者もございます。
それに関連して御
質問にお答え申し上げなければならないわけでございますが、私も先ほど言いかけましたように、意外なる結果につきまして、私
どものやっておることに疑問を感ぜざるを得ないのでございますが、しかしながら私はこの結果といたしまして、かすに二、三年をもっていたしますならば、必ずこの効果は現われてくるものと存じておるのでございます。その理由を申し上げますと、私
どもはこういうことをいたしました。最近、昨年の年度末の二月、三月にかけまして、ほとんど所管の全庁に対しまして
検査を行なったのでございますが、そのほか本省の担当係が単独でやったものもありますし、あるいはこの前お約束申し上げましたように最高
検察庁の事務監査と協同いたしまして監査を行うというようなやり方をいたしまして、会計の不当を摘発したばかりでなく、事務の不整理、
管理のまずい点な
ども明らかにいたしましてこれが是正をはかったのでございます。それからまた、同じ時期でございますが、
全国一斉に不正事故防止の
会議を行わせまして、
予算を極力工夫して各庁に次長監査を特に強化するように勧めたのでございます。
それからこれもこの前の
委員会でお約束申し上げましたことでございますが、これらの事故は終戦以後約三百件に上っておりますが、この三百件の事故につきまして、その
原因となった事情、それにとった
処置等を研究いたしますために検事研究をいたしまして、そしてこの
関係におきまして
全国の
監督官に準じます次席検事と三回にわたって研究会をいたしまして、参加人員は四十九名でございますが、そのほか庶務課長という、これも
監督官級の事務官でございますが、これを五十七人、そのほか高検に出張りまして、八日間にわたりまして四十七名の会同をいたしまして、それぞれ不正防止対策につきまして論議をいたしたのでございます。これらの成果もまとまったものになっております。これらはいずれも厳重な内部監査ということが期せずして一致した議論になっておるのでございますが、それだけではどうしても足りないのでありまして、締める方と同時に、私
どもの感じましたところによりますと、会計職員に対しましてはまず素質の向上をはかるということが、まことに迂遠なようでございますけれ
ども、どうしてもこれはやらなければならない点でございます。入管の
関係の会計職員を二回にわたりまして五十一名、
検察庁関係におきましては二回にわたりまして百五十九名、その他の部局もありますが、
合計六回にわたって三百二十二名の会計講習会を、私初め
関係の課長が全部出ましていたしまして、基礎的な知識を与えることに努力をいたしたのでございます。こういうような努力を払って参りますと、結局私
どもの感じておりますことは、ただいまの組織規程も逐次整備されまして、規定の上におきましては相互牽制の組織はほぼ確立しておるのでございます。従いまして監督者が監査を行うのも、適宜これを実施し得る仕組みになっておるように感ずるのでございます。ところが不正を根絶することができないのはどういうわけであるかということになるのでございまして、この点につきまして、私は大体四つの点を
指摘し得るかと思います。その第一の点は、監督者の会計事務に対する認識と理解と熱意がどうも欠けている。勢い、これらの事務を部下まかせといたします。監査、監督も形式的になる、あるいは問題の焦点をつかんでいないということがうかがわれるのでございます。第二といたしましては、せっかく作りました事務規程が厳守されないで、ルーズな事務処理が行われますために、相互牽制の組織の効果が無視せられ、ここに不正の
発生する機会が存するのではないかというふうに
考えられるのでございます。第三点としましては、先ほ
ども申し上げましたように、支部、区検等におきましては職員の配置が少うございまして、一人が数個の係を兼ねおりますので、相互牽制という効果が上っていないという点でございます。それから、
検査事務の特殊な事情だと思いますが、会計事務に関連する兼務事務というものの運営につきまして、検察官と
検察事務官の
関係を中心に規程ができておりますけれ
ども、
検察事務官の側の、中間監督機関である係長とか課長というようなものがこれに関与してないような規程が多々あるのでございましてこの点が責任が明確になってないというようなことで、この監督者たちが、勢い
関係書類にめくら判を押しているような結果がうかがわれるのでございます。こういうふうに
原因を要約し得るのでございましてこれに対する対策を私
どもとしては立てておるのでございます。
ついでに申し上げますと、とにかく不正不当の問題についてまとめました私
どもの結論を全部の検察官に周知徹底させまして、まず検察官がこの事務の重要性を認識して、不断の熱意と関心を持って監督するというふうにしなければならぬと思うのでございますが、過去の事例から見まして、部下の職員が不正を行う機会がないように人事
管理を適正にする必要がある。それから相互牽制の体制をとり得ないような小さい区検のようなものはできるだけ整理統合を行なっていくということ、それから内部だけで監査しないで外部に対しましても
調査その他の
処置をとることが必要であるというふうな、こまかい点はるるございますが、
考え方をいたしておるのでございます。