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1956-04-06 第24回国会 参議院 本会議 第33号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年四月六日(金曜日) 午後一時四十八分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第三十三号
昭和
三十一年四月六日 午前十時
開議
第一
罹災都市借地借家臨時処理
法第二十五条の二の
災害
及び同 条の
規定
を適用する
地区
を定め る
法律案
(
衆議院提出
) (
委員長報告
) 第二
計量法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第三
地方自治法
第百五十六条第 六項の
規定
に基き、
繊維製品検
査所の
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
衆議院送付
) (
委員長報告
) 第四
積雪寒冷特別地域
における
道路交通
の確保に関する
特別措
置法案(
衆議院提出
) (
委員長報告
) 第五
官庁営繕法
の一部を
改正
す る
法律案
(
衆議院提出
) (
委員長報告
) 第六
労働省設置法等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
、衆議
院送付
) (
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
松野鶴平
1
○
議長
(
松野鶴平
君)
諸般
の
報告
は、朗読を省略いたします。
————
・
————
松野鶴平
2
○
議長
(
松野鶴平
君) これより本日の
会議
を開きます。
曾禰益
3
○
曾祢益
君 私は、この際、
原子力研究所敷地選定
に関する
緊急質問
の
動議
を提出いたします。
剱木亨弘
4
○
剱木亨弘
君 私は、ただいまの
曾祢益
君の
動議
に
賛成
いたします。
松野鶴平
5
○
議長
(
松野鶴平
君)
曾祢益
君の
動議
に御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
6
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。よって、これより
発言
を許します。
曾祢益
君。 〔
曾祢益
君
登壇
、
拍手
〕
曾禰益
7
○
曾祢益
君 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、
原子力研究所
の
敷地選定
に関する
政府
の
態度
について
質問
いたしたいと存じます。
政府
は、四月三日の
閣議
において、
原子力研究所
は
諸般
の
事情
から
武山
に
設置
しないことに了解が成立し、
正式決定
は
原子力担当
の
正力国務大臣
の帰京の後に行うことになったようでありましたが、いよいよ今朝の
閣議
において、
武山
が
最適地
とは認めるが、
防衛体制
の
整備
に重大な
関係
があるという
理由
で、
原子力委員会
に
差し戻し
、
再考
を促す
趣旨
の
決定
を行なったごとくでございます。そもそも、
原子力研究所
の
敷地
については、当初から種々の思わくのもとに、いろいろな
誘致運動
が行われ、その結果、
わが国最初
の
原子力平和利用
という
国家的事業
が、
政治
的な策動の
道具
に供せられるおそれがあったのでございまするが、幸いにいたしまして、
科学者
の公正な判断の結果、まず二月八日、
原子力研究所土地選定委員会
において、また、次いで三月九日、
原子力委員会
において、それぞれ
武山
が
最適地
であると折紙が付せられ、
国民
はようやく愁眉を開いたのでございます。しかしながら
武山
は、言うまでもなく目下
米軍
の
基地
に提供せられておりますために、その
接収
の
解除
ができるかどうか、ないしは、その
条件
がどうであるかというような不安定な
要素
が存在しておったために、三月九日の
武山決定
に至るまでに、
総理
府の
原子力局
が
調達庁
を通じ、また
地元
の
横須賀
市、
神奈川
県等においても、みずからそれぞれ
米軍
の
意向
の
打診
を試みたのでございます。 私は、ききにも本院の
予算委員会
において
政府
に申し上げたのでございまするが、元来、
政府
が
方針
も定めずに、まずこのような
打診
を行うこと自体が、あくまでも純粋に
科学
的な
決定
をなすべき
原子力実験炉
の
敷地
の
選定
に、好ましからざる性質の
政治
の介入を許す
原因
であるばかりでなく、
アメリカ側
との折衝上も、わが方の威信をそこなうきわめて卑屈な
態度
であって、断じて策を得たものではないのであります。よろしく
政府
は、まず
科学的根拠
に基いて
武山
に
決定
した上、正式に
米国政府
に対し、大所高所から
接収解除
を申し入れるべきであったと信じます。
米軍
の
接収解除
の見通し、あるいはその
条件
についての
打診
が行われ、その都度
日本側
の
関係者
が一喜一憂して参りましたが、早くも私の憂えましたような不明朗な
事態
が
発生
して参りました。その一つは、
防衛庁
の
横やり
でございます。その二つは、
武山
以外の
候補地
への
誘致運動
でございます。これらはいずれも、
武山
の
接収解除
が困難だという
前提
の上に立って、その一抹の
不安定要素
につけ込んで、自己の野望を遂げようとするそのあまり、
日本
の
自主性
を傷つけ、
わが国
における
原子力
の
研究
と開発がもっぱら平和的であるべき目標を失わしめ、
科学
の
尊厳
を冒涜するものであることは言うを待たないところであります。 このような不明朗な
事態
を放置しておいた
正力国務大臣
は、一方においては、
アメリカ側
としても
接収解除
には比較的好意的であり、その
条件
も決して困難でないことがわかって参りますとともに、
正力国務大臣自身
のあいまいな
態度
に対する
世論
の攻撃、あるいは
科学者
の不満、これらに当面いたしましたため、ついに
原子力委員会
の
決定
、すなわち
武山
の
選定
を
総理
に正式に
報告
し、
閣議
に諮る
措置
をとらざるを得なくなったのでございます。ところが、
閣議
におきましては
賛否両論
が戦わされまして、なかなか
決定
に至らず、再三遷延して参りましたが、前に申し上げましたように、四月三日及び六日の
閣議
において、遂に事実上
武山否定
に決したのであります。しかも奇怪千万なことは、
正力国務大臣
は三日の
閣議
には
出席
されない。しかもあらかじめ
白紙委任状
を
根本官房長官
に渡しておいたよしでございます。これは
責任回避
というよりも、みずから下手人たらずして、しかも
武山
を謀殺するにひとしいと言われても弁解の余地がないと存じます。 私どもがこの問題を重視するゆえんのものは、
武山
と他の
候補地
との間の
誘致競争
に加わり、その一方に加担するというようなことにつき身をやつしたいためでは断じてございません。
原子力平和利用
の問題の門出に当りまして、
日本
の
政治
がいかにあらねばならないか、このテストケースであるからでございます。かくのごとき不明朗な
政治
が横行するならば、
原子力基本法
の
根本精神
がじゅうりんされ、
科学
の自由は悪質な
政治的策謀
に圧殺され、
原子力研究
が平和の
目的
から
軍事
的に乱用される端緒をつくることが明らかであるからであります。(
拍手
) さらに、
アメリカ
の
軍事基地
の
接収解除
のために最も適合しましたケースが、遂に
アメリカ政府
に持ち出されずして、
やみ
から
やみ
へと葬り去られるがごときことは、
日本
の
尊厳
を傷つけるもはなはだしい卑屈きわまる
態度
であるからであります。今ここに
政府
が
防衛体制整備
の名のもとに、最終的に
科学者
の
意思
を無視し、
平和目的
に
軍事目的
が優先するという重大な段階に立ち至ったこの際、私は最も厳粛な心持をもちまして、
政府
の
反省
を強く促すものでありますとともに、
政府
の
反省
がない場合においては、
原子力平和利用
に対して、なし得る限り超党派的な
態度
をもって対処いたして参りましたわが党従来の
方針
は、根本的にこれを再
検討
するに至るであろうことをあわせて警告しておきます。 以上の
前提
に立って、以下、
総理
並びに
関係閣僚
に若干の点について御
質問
申し上げたいと思います。どうか、例の
通り
、
通り
一ぺんの
答弁
でなく、真情を吐露し、進んでその
所信
を中外に明らかにする気概をもって
お答え
を願いたいと存じます。 まず、
鳩山総理
にお尋ねいたします。
総理
は、
原子力基本法
並びに
原子力委員会設置法
第三条に基いて、
原子力委員会
の
報告
を尊重すべき
義務
を持っておられます。しかるに、今日まであなたは
正力国務大臣
の不明朗、あいまいな
態度
をひたすら見送ってこられました。そうして遂に
日本
の
決定
のごとく、
国防
に名をかるところの、
原子力委員会
の
決定
を否定する
閣議決定
を行われました。あなたは
保守合同
以来、
予算
の
編成
、小選挙区
制度
問題、
日ソ国交調整等
において、
閣議
を主宰し、
名実とも
にリーダーシップを発揮すべきであったにかかわらず、常に逃避的な
態度
に終始してこられました。これに対しまして、
世論
のごうごうたる
非難
を浴びていることは御
承知
のところと信じます。あなたは昨日保守党の総裁に就任され、その新しい権威と自信の上に立って、不明朗な
政治的暗躍
を排し、
科学
と平和の
目的
が優先するルールの確立のために英断を下すべきであったにかかわらず、またもや
責任回避
の
態度
に出でられたことは遺憾千万でございます。あなたは
世論
に耳を傾け、
再考
されるお
考え
はないか、もし
原子力委員会
が再び
武山
を推すならば、これを尊重すべきが当然と思うが、いかにお
考え
であるか、以上の点に関し明確に
お答え
を願いたいと存じます。 次に、
正力国務大臣
にお尋ねいたします。あなたは
原子力平和利用
の
出発点
において、
科学者
の一致した建議を尊重し、これを貫徹するために熱意ある
態度
を示さないのみか、かえって
武山
以外にきまることに傾いて、その方向に向って不明朗な
行動
をとっておられる。少くとも
国民はさよう
に見ております。
新聞紙
は、
原子力委員会
と
政府
との全くの
対立
と伝え、
科学者
の間にも激しい
非難
が起りつつあります。朝日、毎日は社説において、
政府
の不明朗な
態度
を攻撃しております。あなたの
実行力
と強引さについては定評がございます。その
正力
氏が今回とってきたはなはだ直線的でない
行動
の裏には、何かの
原因
がなければなりません。あなたは表面上の
理由
として、先には
接収解除
の困難や
代替施設提供
のための
経費
の過大なことなどをあげられました。しかし
接収解除
は確実となったし、
経費云々
は、正式の
交渉
の暁初めて取り上げられる問題でございましょう。そこでついに
原子力平和利用
の
責任者
にもあるまじき
態度
をとって、
国防
上の
要請
をあげられるに至りました。しかし
国防
上の
理由
その他は口実であって、実はあなたが、
武山
を葬るための他の種類の圧力に屈したのではないかと
国民
は疑っております。いな、あなた御
自身
が
武山
と高崎、
志村代議士
と
中曽根代議士
の
けんか両成敗
の
見地
から、第三の
候補地
に
決定
せんとしておる旨を漏らしたという信頼すべき情報を私は持っております。私はあえてこの際、わが党並びに
同僚志村
君の名誉のために一言述べておきたいのでございまするが、われわれは断じて
科学的根拠
のないいわゆる
誘致運動
に片棒をかつぐものではございません。と同時に、もし
政府
が、そしてあなたが、このような
科学
を抹殺する低級な
政治的取引
の
見地
から問題を処理されんとするならば、われわれはどこまでもその企図を暴露し、その
責任
を糾弾して戦うものであります。(
拍手
)この際、
正力国務大臣
の明確な
所信
の
表明
を求めます。 いま一つ
正力
さんに伺っておきます。
政府
は、ついに本日の
閣議
の
決定
のように
国防
上の
要請
という名目に屈服し、事実上
原子力委員会
の
決定
を否定しながら、
差し戻し
というような、
政治的責任
を
原子力委員会
に負わすような卑怯な
態度
をとられたが、しからば私は、
原子力委員
としてのあなたにお尋ねいたします。あなたは
原子力委員会
の従来の正しい
態度
を押し通されるお
考え
であるかどうか。あなたは
原子力委員会
が、あなたの
意向
にかかわらず、再び
武山
を推す場合には、いかなる
態度
を
閣僚
としておとりになるか。さらに
原子力委員会
と
政府
との
対立
が、
原子力平和利用
のスタートにおいて
発生
したことに関し、かかる不祥な
事態
を招いた
責任
をお感じにならないか。以上の点について
お答え
を願いたいのであります。
外務大臣
にお尋ねします。
外務大臣
は御
出席
でないようでありますから、あとの機会に本
会議
において
お答え
願いたいと思います。
武山
は、
科学
的に見て
最適地
であるにかかわらず、
武山接収解除
の困難が
原因
になって断念するがごときことがあったならば、
濃縮ウラン受け入れ
の
日米協定
の建前からいって、
日米関係
の大局を憂うる
外務大臣
の
立場
から、当然無関心ではあり得ないと私は信じます。従ってあなたは、従来あなたがとってこられたように、
日本政府
が
武山
に
決定
したならば、
アメリカ側
に対して
接収解除方
の
交渉
を行うというような、消極的な事務的な
態度
をとるべきではなく、進んで
閣議
において
武山決定
に賛意を表し、
交渉
は引き受けたというくらいの
積極性
を発揮すべきではないかと思うが、いかがでございましょう。 一
萬田大蔵大臣
にお尋ねします。あなたは一国の財政を預かる
責任者
として、当然に
原子力研究所
の
設置
については、最小の
費用
をもって最大の
効果
をあげることを目途としてお
考え
になっておられることと信じます。この
見地
からすれば、
武山
は
官有地
であり、しかも
交通
が便利でございます。
最適地
として強く推してこられたと信じますが、今後いかにお
考え
であるか、今後の
対策
についてのあなたのお
考え
を伺いたいと存じます。もっとも
アメリカ軍側
の
条件等
については、これは
外務大臣
の善処を待てばいいと存じます。 さらに
蔵相
にお尋ねいたしたいのは、
防衛庁側
が
横やり
を入れてきたことについてであります。
防衛庁
としては、まだ
閣議決定
も見ない一方的な
防衛力拡張計画
を基礎として、
予算
の
裏づけ
もないにかかわらず、
武山
の旧
海軍海兵団
の
施設
を全面的に
防衛庁
において独占するという意図をもって、
施設
の全部または一部の
平和的利用
に反対しておることに対しまして、
蔵相
は、財産の
管理責任者
として、また
予算編成
の
責任者
として、いかにお
考え
であるか、
お答え
願います。 最後に、
船田防衛庁長官
にお尋ねいたします。あなたは、
予算
の
裏づけ
もない、また
閣議
の
決定
も経ない一方的な
防衛庁
の
希望的計画
をたてとして、
武山
の一部でも
平和的目的
に利用されることに反対してこられました。そしてついに今日の
閣議決定
で
国防優先
の横車を押し通した発頭人でございます。あなたは大いに主張の貫徹を誇っておられると思いますが、ところがこの
国防
上の
要請
なるものが、
決定
的な、確信のあるものでないことは、あなた御
自身
の口がこれを語っております。すなわち、四日の
新聞紙
の伝うるところによれば、
神奈川県知事
の談として、あなたは
内山知事
に対し、
武山
の全部は必要でないから
研究所
のじゃまはしないと約束した由であります。また
横須賀市長談
によれば、
増原次長
は昨夜、すなわち
閣議決定
後、
市長
に対し、
武山
を使うかと聞かれれば使うと答える、しかし
原子力研究所
の
設置
をじゃましたり、
原子力委員会
と
けんか
までして使う気持はない、このことは
長官
にも伝えてあると答えた由であります。果して
船田長官
の
真意那辺
にありゃ、ますます不明朗ではございませんか、いかにお
考え
になるか、お尋ねいたします。
国民
は、
国防
上の
理由
は
武山
を否定する
道具
として使ったにすぎないのではないかと疑っております。それではあまりにも
防衛庁
のために不名誉ではございませんか、何と弁明されるのでございましょう。あなたはあくまで自衛隊の
施設
として独占を主張されるか、あるいは半分くらいでがまんする腹であるか、明確な
態度
を御
表明
を願いたいのであります。 あなたは、今回
防衛庁
の
横やり
で
原子力平和利用計画
の最も
効果
的な実現が阻害されようとしておることに対し、
国民
は、かつての
軍部横暴
の再現だと深く憂慮しており、かかる傾向に強く反対しておることを御
承知
でござるか。知っておられるとすれば、深く
反省
すべきではないかと
考え
まするが、あなたの明快なる
お答え
を願いまして、私の
質問
を終ります。 〔
国務大臣鳩山一郎
君
登壇
、
拍手
〕
鳩山一郎
8
○
国務大臣
(
鳩山一郎
君) 曾祢君の御
質問
に
お答え
をいたします。
原子力委員会
の
決定
は、でき得るだけ尊重することは当然であります。
閣議
では、
委員会
とは別に国策的な総合的な
立場
からも
検討
することが必要でありまするから、必ずしも常に
原子力委員会
の
決定
に服従するわけには参りません。 第二の御
質問
に、
政治
と
軍事
を
科学
と平和に優先させたというような御
質問
がありましたが、そういう
考え
は全然持っておりません。また、両者を
対立
的な
立場
に
考え
たくはないと私は
考え
ます。 逃避的な
立場
をとったというお話でありますが、決して逃避的な
立場
はとりません。
決定
すべきときには
決定
をいたします。むろん、
決定
に対しては
責任
をとります。 以上をもって
答弁
を終ります。(
拍手
) 〔
国務大臣正力松太郎
君
登壇
、
拍手
〕
正力松太郎
9
○
国務大臣
(
正力松太郎
君)
原子力委員会
の勧告を
党内事情
で否定したことはありません。
武山
は、
原子力研究所敷地
として適当であるが、一方
防衛体制整備
上にも重要な
関係
があり、その
決定
には慎重な考慮を必要とします。しかし
研究所敷地
の
決定
は急を要しますので、あらためて
原子力委員会
の
再考
をわずらわしたのであります。
委員会
の
再考
をわずらわしたのであります。 〔
国務大臣
一
萬田尚登
君
登壇
、
拍手
〕
一萬田尚登
10
○
国務大臣
(一
萬田尚登
君)
原子力研究所
の
設置
につきまして、最も
費用
が少くして
効果
の最も上るというところを選ぶ、これはもうその
通り
であるのでありまして、この
目的
にかなうような
国有施設
がありますれば、私としてはこれを利用してもらいたい、かように
考え
ておるのでありまするが、しかし、この
原子力研究所
を、そういう意味においてどこに置くかということがまだきまっておりませんで、
関係者
の間でただいま
検討
を加えておるというのであります。さよう御了承願います。 なおまた、
予算編成権
に関連して、
防衛庁
の
長官
がいろいろと御
意見
があったような御
質問
でありますが、そういうことは私なかったと思います。ただし
武山
の
土地
について、
防衛庁
との
関係
において、いろいろ御
意見
があったかもしれぬ、これはかりにあったといたしましても、私はごうも差しつかえない、もっともなことであると
考え
ておるわけであります。 御
答弁
いたします。(
拍手
) 〔
国務大臣船田中
君
登壇
、
拍手
〕
船田中
11
○
国務大臣
(
船田
中君)
武山
の
基地
の問題につきましては、
予算委員会
におきましても、当時、
曾祢委員
に
お答え
申し上げておきましたように、
防衛
の
責任者
といたしましては、あの
施設
を
防衛体制
の
整備
の上において使いたいという強い
希望
は持っております。しかし、さればと言いまして、決して
原子力委員会
で
決定
し、そうして、もしそれが
政府
において
承認
されるということになりまするならば、私は、これにあえて反対をするということはいたしません、かような
趣旨
を御
答弁
申し上げておったのでございますが、今日もなお同じ
考え
を持っておるのでございまして、決して
防衛庁
があの
敷地決定
に
横やり
を入れるというようなことは毛頭
考え
ておりません。(
拍手
)
松野鶴平
12
○
議長
(
松野鶴平
君)
外務大臣
は、他日
出席
の際
答弁
されるおもむきであります。
————
・
————
松野鶴平
13
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
に入ります。
日程
第一、
罹災都市借地借家臨時処理法
第二十五条の二の
災害
及び同条の
規定
を適用する
地区
を定める
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長高田なほ子
君。
—————————————
〔
高田なほ子
君
登壇
、
拍手
〕
高田なほ子
14
○
高田なほ子
君 ただいま
議題
となりました
罹災都市借地借家臨時処理法
第二十五条の二の
災害
及び同条の
規定
を適用する、
地区
を定める
法律案
の
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。 もともとこの
罹災都市借地借家臨時処理法
は、
戦争
によって
罹災
した建物の旧借主に優先的に
借地権
を取得させ、あるいは逆に、今後存続させる
意思
がないと認められる
借地権
については、これを消滅させる等の道を開き、
戦災地等
における
借地借家
の
権利関係
を調整して、そのすみやかな
復興
を促進することを
目的
として立法されたものであります。その後、同法は
改正
され、第二十五条の二におきましては、かような
戦争
による
罹災
の場合だけに限らず、別に
法律
で定める
火災
、震災その他の
災害
の場合にも、その
法律
で指定する
地区
に限り、この
臨時処理法
の諸
規定
を準用し得ることと定められているのでございます。 そこで、最近におきましては、相次いで
発生
しました新潟市並びに名瀬市の大
火災
に対しましても、この第二十五条の二を適用すべき
法律
がそれぞれ制定されましたことは御
承知
の通力であります。本
法律案
は、先般三月二十日に
発生
しました秋田県
能代
市の
大火
にもこの
規定
を適用し、
同市
における
借地借家
の
権利関係
を調整し、もって
同市
の急速な再建をはからんとするものでございます。すなわち、この
能代
市の場合、去る
昭和
二十四年二月にも
大火
の
発生
があり、当時やはり同条の
規定
を適用すべき
法律
が制定せられ、すでに所期の
効果
をあげているのであります。その際の
同市
における
罹災地域
は、市内の北半分であったに対し、このたびのそれは、遺憾ながら南半分に及ぶ九万五千余坪にわたって約千五百戸を
灰じん
に帰したのであります。その
焼失家屋
の
借家率
は一六%、
焼失地域
における
借地率
は三六%という状態でございます。 従いまして、
復興
に当る
地元市当局等
からの要望も数多いことでございますが、当
委員会
といたしましては、今後の
住宅
、
商店等
の建設に当り、
借地借家
の
権利関係
からの紛争が予想されますので、まず、この面から
罹災者
を保護するため本
法律案
による
措置
を講じ、これとともに、その他
災害救助等
の諸施策がなされることによりまして、
同市
が一日もすみやかに
復興
されるようにひたすらに念願いたしている次第でございます。 かような
事情
にかんがみまして、
委員会
におきましては熱心に審議に努め、
一松
、羽仁、中山、藤原各
委員
から、「
本市
の場合、最近二回にわたって
大火
に見舞われているが、その
発生
の
原因
は判明しているのか、また、
本市
のみならず、全国にわたる昨今における
火災
の頻発に対処し、
国家
の資源の減耗を防ぐため、その
原因
の究明、
不燃住宅対策
、
都市計画
、
防火施設等
についても抜本的な
対策
を講ずる要はないか」等の質疑もなされたのでございます。なお、
一松委員
より、「不幸なる
火災
を未然に防ぐため、
諸般
の
検討
を、今後当
委員会
といたしまして十分考究すべきである」という
提案
がございまして、本
委員会
としてこの
提案
を全面的に支持し、これに基いて十分考究すべきことを
決定
いたしました。 討論に入りましたところ、別に
発言
はなく、採決いたしましたが、
全会一致
で可決すべきものと
決定
いたした次第でございます。 以上、御
報告
を終ります。(
拍手
)
松野鶴平
15
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の採決をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
16
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。
————
・
————
松野鶴平
17
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第二、
計量法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基き、
繊維製品検査所
の
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
衆議院送付
) 以上、両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
18
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長三輪貞治
君。
—————————————
〔
三輪貞治
君
登壇
、
拍手
〕
三輪貞治
19
○
三輪貞治
君 ただいま
議題
となりました
計量法
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基き、
繊維製品検査所
の
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件につきまして、当
商工委員会
における
審査
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。
最初
に、
計量法
の一部
改正案
について申し上げます。 本
改正案
のおもなる
改正点
は次の
通り
でございます。その第一は、正確に計量する
義務
についての
改正
でございます。すなわち
現行規定
では、長さとか、
質量
とかいうものを
政令
で定めまして、たとえば
質量
により取引する場合は、すべて
政令
で定める
誤差
をこえないように計量する
義務
を課しているのでございます。この
誤差
を
量目
の
公差
と言っておりますが、
現行規定
のごとく、この
量目
の
公差
を全
商品
一律に定めるのはきわめて困難なため、とりあえず
生活物資
のような
重要商品
から順次定めるように
改正
しておるのでございます。第二の
改正点
は、
現行
の
容量検査制度
を廃止いたしまして、これにかわる
制度
として、以下述べまするような
制度
を代置したものであります。すなわち
容器
、それはおもに
ガラスびん
でありますが、この
容器
の
型式
を定め、その
型式
に適合する
容器
で、
容量
の正確なものを自動的に製造し得る設備を持った
容器
の製造業者を指定いたします。さらに、その指定事業者に自己検査をさせ、これに合格した
容器
にその旨の表示を行わせるのであります。この表示をしてある
容器
に、一定の高さまで
商品
を入れて販売する場合は、計量器が一々計量する必要がないことといたしておるのでございます。この
制度
の適用
商品
は
政令
で定めることになっておりますが、さしあたり酒、しょうゆ、ビール、牛乳等、
ガラスびん
に入れて大量に取引される
商品
を予定しておるのであります。その他の
改正点
は、棒はかり等の販売事業者に対し、簡易なはかりの修理権限を与えること、次に、自動制御等合理化に使用される計量器については、メーカーがアフターサービスを自由に行い得るようにしたこと、並びに定期検査にかわる検査を受けることのできる期間を広げること等であります。 本
改正案
につきましては、当
委員会
におきまして慎重なる審議を行なったのでありますが、その詳細は
会議
録に譲りたいと存じます。 かくして質疑を終了し、討論に入りましたが、別に
発言
もございませんでしたので、直ちに採決いたしましたところ、
全会一致
をもって原案
通り
可決すべきものと
決定
した次第であります。 次に、
繊維製品検査所
の
出張所
設置
に関し
承認
を求めるの件について申し上げます。 御
承知
の
通り
、
繊維製品検査所
は、輸出絹、人絹織物の検査表示を行いますとともに、その他の輸出繊維製品につきましては、民間の検査機関で行う検査表示の監督をする国の行政機関でありますが、現在、京都以下八カ所に本所を、東京以下二十五カ所に支所及び
出張所
を
設置
してございます。今回新しく
繊維製品検査所
の
出張所
を
設置
しようとする和歌山県の高野口地方は、輸出入絹シール織物の主産地でありまして、戦前に引き続き、戦後も
昭和
二十五年ごろより輸出の引き合いがあり、
昭和
三十年における同地の輸出検査高は約四百五十万ヤードに達し、戦前の最高時に比べて約五倍の検査高であります。しかるに、現在同地方の輸出入絹シール織物の検査表示は、神戸
繊維製品検査所
の大阪支所より毎日出張して行なっておりまして、その所要旅費は、受託出張規則に基きまして、表示を申請する業者より徴収している次第であります。それがため結局輸出品のコストを高めて生産を阻害し、他面また、大阪支所より高野口まで、往復約四時間を要して検査の不円滑を来たしておりますので、業務の能率化等を期するため、新たに神戸
繊維製品検査所
高野口
出張所
を
設置
することの
承認
を求めて参ったものであります。 当
委員会
では、質疑を終り、討論に入りましたところ、別に
発言
もなく、次いで採決に入りましたが、本件は
全会一致
をもって、原案通力
承認
すべきものと
決定
いたした次第であります。 右、御
報告
いたします。(
拍手
)
松野鶴平
20
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより両案の採決をいたします。 まず、
計量法
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
21
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。
————
・
————
松野鶴平
22
○
議長
(
松野鶴平
君) 次に、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基き、
繊維製品検査所
の
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件全部を問題に供します。
委員長報告
の
通り
、本件を
承認
することに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
23
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって本件は、
全会一致
をもって
承認
することに決しました。
————
・
————
松野鶴平
24
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第四、
積雪寒冷特別地域
における
道路交通
の確保に関する
特別措
置法案
日程
第五、
官庁営繕法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
衆議院提出
) 以上、両案を一括して
議題
とすることに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
25
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。建設
委員会
理事石井桂君。
—————————————
〔石井桂君
登壇
、
拍手
〕
石井桂
26
○石井桂君 ただいま
議題
となりました
積雪寒冷特別地域
における
道路交通
の確保に関する
特別措
置法案並びに
官庁営繕法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、建設
委員会
における審議の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
積雪寒冷特別地域
における
道路交通
の確保に関する
特別措
置法案について申し上げます。 本法案は、衆議院議員の提出にかかるものでありまして、北海道、東北等積雪寒冷地域において、除雪、防雪あるいは凍結融解時における路層の破損防止等による道路の
交通
確保のため、主要道路に一定の計画を樹立し、これらの事業に要する
経費
に対しまして、国庫補助の
特別措
置を講じようとするものであります。 その内容について申し上げますと、第一に、
積雪寒冷特別地域
の
道路交通
確保上特に必要と認められる道路は、建設大臣が運輸大臣の
意見
を聞いて指定することとし、その基準は別に
政令
で定めることになっております。第二に、建設大臣は、
昭和
三十二年度以降毎五カ年を各一期として、当該地域の
道路交通
確保五カ年計画の案を作成し、
閣議
の
決定
を求めることになっております。第三に、この五カ年計画に基いて実施する事業の
費用
については、国は
予算
の範囲内で三分の二以内を道路管理者に対して補助することになっております。 本法案は、去る三月十日、本
委員会
に付託されまして、数回にわたり質疑を行なって参ったのでありますが、そのおもなる点を申し上げますと、第一は、
積雪寒冷特別地域
の指定及び
道路交通
確保五カ年計画の内容に関してであります。これにつきまして
提案
者及び
政府
委員
から、指定地域として北海道、東北、北陸及びその他地域を想定しているが、積雪寒冷単作地帯振興臨時
措置
法等を勘案の上
決定
するようにしたい。また、五カ年計画案については、法案の成立に従って
研究
し、立案したいとのことでありました。第二は、
道路交通
確保五カ年計画と道路
整備
五カ年計画との
関係
であります。この点につきましては、
政府
委員
から、「凍雪害等の防止に関する道路の改良工事は、現在の道路
整備
五カ年計画の中に入れて実施しているが、その占める割合がきわめて少いこと、また
現行
道路法においては、除雪、防雪のうち、維持に属するものは北海道だけはできるが、その他の地域についてはできない」との
答弁
でありました。第三は、財源についてでありますが、この点につきましては、大蔵省、建設省並びに
提案
者の見解を詳細にただしたのでありますが、
提案
者及び建設当局は、「この
道路交通
確保五カ年計画に基く事業に要する
費用
は、揮発油税相当額以外の一般財源をもって充当するようにしたい」との
答弁
でありました。
本案
は四月四日、質疑を終了、討論を省略して採決の結果、
全会一致
をもって原案
通り
可決すべきものと
決定
した次第であります。 次に、
官庁営繕法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
現行
官庁営繕法
は、営繕計画の統一と、官庁建物の集約化、庁舎の不燃構造化を推進し、公衆の利便と公務の能率増進をはかる
目的
をもって、
昭和
二十六年、第十回国会において制定せられたものであります。 本
改正案
は、衆議院議員の提出によるものでありますが、同法実施の状況にかんがみ不備な点を
改正
し、さらに計画的、統一的な営繕を推進しようとするものであります。 その内容は、第一に、都市の一定
地区
に、
国家
機関の建築物と地方公共団体の建築物とを、それぞれの機能に応じて集中配置するよう、
都市計画
として
決定
する一団地の官庁
施設
の
規定
を設け、その境域内の官公庁
施設
以外の建築物については、都道府県知事の許可を要することとし、建築制限の要件を明示したことであります。第二は、建設省の施行する営繕工事の範囲を定め、営繕施行の原則的統一を行い、建設計画の統一調整等をはかったことであります。第三は、
国家
機関の建築物の保全の適正化をはかるため、その技術的基準を定め、各省庁の長をして励行せしめるようにしたことであります。
本案
の審議における
提案
者並びに建設省に対する質疑のおもなる点を申し上げますと、第一は、建設省の施行する事業量の増大と定員との
関係
でありますが、「この点は配置転換によって調整して行きたい」ということでありました。第二は、一団地の官公庁
施設
の境域の規模と私権の制限に関する点でありますが、「境域の規模については、幹線街路に区画された必要最小限の一ブロックを想定の上、できる限り国有地及び公有地を対象として、民有地は避ける
方針
であり、本法によって直ちに私権を制限するようなことはない」との
答弁
でありました。 かくて質疑を終了し、討論を省略して採決の結果、
全会一致
をもって原案
通り
可決すべきものと
決定
した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
27
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより両案の採決をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
28
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって両案は、
全会一致
をもって可決せられました。
————
・
————
松野鶴平
29
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第六、
労働省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。内閣
委員長
小柳牧衞君。
—————————————
〔小柳牧衞君
登壇
、
拍手
〕
小柳牧衞
30
○小柳牧衞君 ただいま
議題
となりました
労働省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、内閣
委員会
における審議の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、労働者の福祉の向上をはかる
目的
をもって、労災補償の事務を
整備
してその円滑な遂行を期するために、本省の労働基準局に労災補償部を
設置
し、また労働衛生に関する専門的調査
研究
を行うために、付属機関として労働衛生
研究所
を
設置
することが
改正
の要点でありまして、なお、付属機関の特殊技能試験審議会は、すでにその
設置
の
目的
を達成いたしましたので、これを廃止するため所要の
改正
を行わんとするものであります。 内閣
委員会
は、前後三回
委員会
を開き、この間、倉石労働大臣及び
関係
政府
委員
の
出席
を求めまして、本
法律案
の審議に当りましたが、本省の労働基準局に労災補償部を新設する点に関しまして、島村、千葉、堀の三
委員
より、「
国家
行政組織法第七条及び第二十四条の
規定
の
趣旨
よりすれば、今回本省の労働基準局に新たに恒久的性格の労災補償部を
設置
することは、行政機構簡素化及び行政
責任
の明確化の点より見て適当であるかいなかに疑問があるのみならず、前示の
国家
行政組織法の
規定
にも抵触するものではないか」との点について
政府
の所見をただされましたところ、倉石労働大臣及び行政管理庁
政府
委員
より、「今回労災補償部を
設置
せんとするのは例外的な
措置
であって、
政府
は行政組織として部の
設置
を正常な形に整えるため、最近の機会に、
国家
行政組織法に所要の
改正
を行う
方針
である」旨の言明がなされました。これらの詳細は
委員会
会議
録に譲りたいと存じます。 昨日の
委員会
におきまして、質疑を終り、討論に入りましたところ、千葉
委員
より、「労災補償部
設置
の直接の端緒である労働保険
審査
官及び労働保険
審査
会法案における失業保険及び労災保険の
審査
機関の
改正
は、官僚統制の傾向を助長し、民主化に逆行するものであり、また、労災補償部の
設置
は、
国家
行政組織法第七条に抵触すると思うが、
政府
は、近くこの点に関し
国家
行政組織法を
改正
する旨言明しておるので、この際これを了承し、本
法律案
に
賛成
する」旨、次いで、緑風会を代表して島村
委員
より、「労災補償部の
設置
について、千葉
委員
と同様の
趣旨
の
発言
のほか、局と課の間に部を設けることは、かえって事務の渋滞を来たすおそれがあるから、むしろ部にかえて、機動性を持った参事官
制度
によって事務執行の円滑をはかるよう、
政府
において考慮されたい旨の
希望
を添えて、本
法律案
に
賛成
する」との
発言
がありました。 かくて討論を終り、直ちに本
法律案
について採決いたしましたところ、
全会一致
をもって原案
通り
可決すべきものと議決せられました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
31
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の採決をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
32
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。 本日の
議事日程
は、これにて終了いたしました。次会の
議事日程
は、
決定
次第公報をもって御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後二時四十三分散会
————
・
————
○本日の
会議
に付した案件 一、
原子力研究所敷地選定
に関する
緊急質問
一、
日程
第一
罹災都市借地借家臨時処理法
第二十五条の二の
災害
及び同条の
規定
を適用する
地区
を定める
法律
一、
日程
第二
計量法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第三
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基き、
繊維製品検査所
の
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件 一、
日程
第四
積雪寒冷特別地域
における
道路交通
の確保に関する
特別措
置法案 一、
日程
第五
官庁営繕法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第六
労働省設置法等
の一部を
改正
する
法律案