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1956-03-30 第24回国会 参議院 本会議 第28号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年三月三十日(金曜日)    午前十一時三十二分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第二十八号   昭和三十一年三月三十日    午前十時開議  第一 日本国カンボディアとの間   の友好条約批准について承認を   求めるの件(衆議院送付)           (委員長報告)  第二 検疫法の一部を改正する法律   案(内閣提出衆議院送付)           (委員長報告)  第三 国会議員の歳費、旅費及び手   当等に関する法律の一部を改正す   る法律案衆議院提出)           (委員長報告)  第四 国立国会図書館法規定によ   り行政各部門に置かれる支部図書   館及びその職員に関する法律の一   部を改正する法律案衆議院提   出)      (委員長報告)  第五 飼料需給安定法の一部を改正   する法律案内閣提出、衆議院送   付)      (委員長報告)  第六 農業協同組合整備特別措置法   案(内閣提出衆議院送付)           (委員長報告)  第七 離島振興法の一部を改正する   法律案内閣提出衆議院送付)           (委員長報告)  第八 都市公園法案内閣提出)           (委員長報告)  第九 補助金等臨時特例等に関す   る法律の一部を改正する法律   案(内閣提出衆議院送付)           (委員長報告)  第一〇関税定率法の一部を改正する   法律の一部を改正する法律案(内  閣提出、衆議院送付)           (委員長報告)  第一一 学校給食法の一部を改正す   る法律案内閣提出、衆議院送  付)       (委員長報告)  第一二 就学困難な児童のための教   科用図書の給与に対する国の補助   に関する法律案内閣提出、衆議   院送付)    (委員長報告)  第一三 義務教育費国庫負担法の一   部を改正する法律案内閣提出、   衆議院送付)  (委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。  この際、お諮りいたします。在外胞引揚促進に関する決議案重盛壽治君外十七名発議)  本案発議者から、委員会審査省略要求者が提出されております。  発議者要求通り委員会審査を省略し、日程に追加して、直ちに本案審議に入ることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。よって本案議題といたします。  まず、発議者趣旨説明を求めます。重盛壽治君。   〔重盛壽治登壇拍手
  5. 重盛壽治

    重盛壽治君 ただいま上程されました在外胞引揚促進に関する決議案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。  まず、案文を朗読いたします。    在外胞引揚促進に関する決議   在外同胞の引揚促進のため、政府は速やかに有効適切な措置を講ずべきである。   右決議する。  戦後、すでに十年余を経過いたしました今日、なお多数の同胞ソ連中共朝鮮地区等抑留せられ、その引き揚げに関して確たる見通しさえつかないという現状でありますことは、まことに遺憾のきわみであり、人道上から申しましても断じて黙視できないところでございます。抑留以来長期にわたりまして、異境の地に幾多の辛苦と戦いつつ、悶々の歳月をむなしく過ごしつつあるこれらの同胞並びにその留守家族の暗たんたる心情に思いをいたしまするとき、全国民の胸は深き憂慮にとざされるのであります。特に在ソ抑留同胞引揚問題につきましては、昨年六月三日以来、ロンドンにおいて開かれました日ソ交渉に全国民が深い関心を寄せ、その成功を一日千秋の思いで期待しておったのであります。しかるに、不幸にしてこの交渉は遅々として進まず、今や停滞して早期妥結の見込みなく、国民をして多大の失望を感ぜしめたことは、まことに遺憾にたえないところであります。留守家族は実に悲痛なる叫びをもって本問題の解決を訴えておるのであります。  本院は、この際広く世界の世論に訴えて、全国民とともに未帰還同胞引き揚げを促進することを決意するものであります。よって政府に対し、すみやかに引揚問題解決のため積極的な対策を樹立し、これが実施について有効適切な方途を講ずべきであることを強く要請するものであります。  何とぞ満場の御賛同を賜わりますよう切望する次第でございます。(拍手
  6. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 本案に対し、討論通告がございます。順次発言を許します。加藤武徳君。   〔加藤武徳登壇拍手
  7. 加藤武徳

    加藤武徳君 私は自由民主党を代表いたしまして、ただいまの決議案賛成討論を行います。  終戦後、すでに十年余を経過いたしました。周知のごとく、ポツダム宣言にはその第九項におきまして、「日本国軍隊ハ完全二武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭二復帰シ平和的且生産的ノ生活営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」と明示してあるのであります。ポツダム宣言は、申すまでもなくソ連や中国を含む戦勝国によって発せられたものであり、いまだ帰りこぬ人たち抑留している国もまたこの宣言に加わっているのであります。未帰還者の数は、いまだ一万余名と言われているのでありまするが、帰る日の一日も早かれと、その日を待ちこがれておりまする未帰還家族の立場を思いまするとき、その日の一日も早かれと念願いたしまするのは国民すべてであろうと、かように思うのであります。  ロンドンにおきまする日ソ交渉は、必ずしも一挙に十分な成果を上げ得たとは言い得ないでありましょうが、松本全権も近く帰国されると言われておるのでありまして、日ソ交渉におけるソ連側の動向と今後の態度を、政府はおそらく詳細に検討されるでありましょう。日ソ交渉段階において、ソ連日本側の提出いたしました名簿についても十分検討いたしますることを確約いたしておることでもございまするし、今後政府の格段の努力によって、すべての人の帰る日の一日も早からんことを念願いたしながら、賛成討論といたします。(拍手)     —————————————
  8. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 常岡一郎君。   〔常岡一郎登壇拍手
  9. 常岡一郎

    ○常岡一郎君 私はただいま上程されました決議案賛成討論をいたします。  昨年ソ連中共をたずねまして、戦犯収容所に見舞に参る機会を得まして、感慨無量でありました。ちょうどドイツアデナウアー首相が参りまして、ドイツの捕虜は全部帰されるという話がついた直後でありました。イワノボァでは、日本戦犯ドイツ戦犯も同じ場所におりました。ほとんど同じ牢屋の生活でありますが、数のはるかに多いドイツの方は、長い死闘を続けたソ連との深き恨みがあり、のろいもあったはずでありますが、しかもそれがすでに帰ることになって、何となく意気揚々たる感じを持っておりました。数の少い日本戦犯は、同じ場所におりながら、なお見通しのつかない暗さに包まれておられる姿を見まして、実に胸痛むの思いをいたしました。この点は、われわれが強く打たれた問題でありまして、人間はなるほどと得心すれば、同じ話を三時間聞いても疲れを覚えない。わけのわからないことは五分間で疲れを覚える。わけがわかればしんぼうもできます。わけのわからないままとらわれて、戦犯の汚名をきて十年、なお帰ることの見通しもっかないこの心中を思いますときに、涙なきあたわざるものがあったのであります。私は、ひげはまつ白な人たち、七十の坂を越えた人、病にかかっている人、そういう人々が地球の北の果ての、春も秋も寒くて耐えられない場所に、ただ夏だけの住めるような場所にとらわれて十年、よく耐え忍ばれることを思うときに、実に耐えられない思いをいたしました。関東軍元司令官であった、元大将の山田さんに感想はと申しましたら、私の手帳に書かれた言葉は、「北の辺の夏を恋いてか雁の群鳴き渡る暁の空」、たった夏だけしかよくないイワノボァをカリガネだけはよく知って、恋いしければ飛んでこれるが、翼なき人間思いは、祖国日本の復興を見たいと思えども、行くことができず、翼なき悲しさは耐えられませんねと、白髯を撫せられたときに、実に何という悲しいことでしょうかと思いました。ほんとうに戦って、思う存分に戦っての戦犯ならわけもわかるが、八カ月もまだ中立条約の時日を余すのに、一方的に廃棄せられて、人道上、国際法上、実に罪を犯したような、この条約廃棄宣言が、宣戦が、一方的にされて、わけのわからないままとらわれてのこの悲しさは、実に耐えられないものであるのに、ましてほんとうに戦ったそのドイツ戦犯はほとんど帰って行くのに、あの中に取り残されておる方々を思いますときに、これを考えて、一日も早くこの解決がつきますよう、引き揚げの促進されますことを、全人類の、人道のためにも早くこれが行われますことを切に望んで、あのアデナウアー首相が単身乗り込んで一週間で解決したあの姿を思うときに、われわれはまことに悲しい思いをいたします。大きい美しい桜の花が咲くためには、春の暖かい環境が必要であるように、生まれいずるために、生み出すものの力が必要であるように、国民あげてこの不幸なる人々を救うための大きい運動を巻き起すことを切に祈りまして、私はこの決議案賛成するものであります。(拍手
  10. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) これにて討論通告者発言は、全部終了いたしました。討論は、終局したものと認めます。  これより本案採決をいたします。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  11. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。  ただいまの決議に対し、外務大臣から発言を求められました。重光外務大臣。   〔国務大臣重光葵登壇拍手
  12. 重光葵

    国務大臣重光葵君) 在外同胞引き揚げの問題が、今日まで解決を見ないものがあるのは、まことに痛心にたえません。この問題につきましては、国交の問題とは関係なく、人道上の問題として、従来ともその実現に努力をして参ったのでありまするが、今後も一そうこのような御決議趣旨を体して努力をする所存でありますことを申し上げます。(拍手)      ——————————
  13. 松浦清一

    松浦清一君 私はこの際、北洋サケマス漁業制限に関する緊急質問動議を提出いたします。
  14. 剱木亨弘

    剱木亨弘君 私は、ただいまの松浦清一君の動議賛成いたします。
  15. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 松浦君の動議に御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。よってこれより発言を許します。松浦清一君。   〔松浦清一登壇拍手
  17. 松浦清一

    松浦清一君 本月二十三日の本会議におきまして、北洋鮭鱒漁業に対するソ連側制限措置について、同僚千田君の質問に対し、重光外務大臣は、松本全権をして交渉せしめているとの御答弁がございましたが、その後この重要な問題がどうなっているかということが明らかにならないままで、松本全権ロンドン引き揚げ、現在帰朝の途にあるわけであります。この問題は、すでに世間周知通り、三月の二十一日、ソ連政府オホーツク海及びベーリング海の広大な海域を指定いたしまして、五月十五日から九月十五日までの間に、そこで漁獲するサケを二千五百万尾に制限するという方針をきめたのであります。この制限は、これらの漁場におけるサケの捕獲が大量となり、この漁場における漁業資源が脅威を受ける結果と見られておるのであります。この事実を平面的に観察いたしまするならば、これは明らかに公海における漁業の自由という国際的な法規や慣行を無視した不当な措置であります。このソ連措置に対して、政府は、その時まだロンドンにおられた松本全権をして、一国が一方的に公海上での他国の漁業制限するのは国際法違反である。日本業者サケマス乱獲の事実はなく、これを科学的に証明することができる、こういう二点を強調いたしまして、ソ連制限措置中止方を要望いたしましたが、ソ連マリク全権からは何ら誠意ある回答が得られなかったので、その後、西駐英大使をして交渉を続行せしめることにしたということが伝えられておるのであります。そして松本全権は、すでに帰朝の途にあるのであります。  申すまでもなく、わが国北洋漁業は、南氷洋の捕鯨と相並び、きわめて重要な生命線であります。本年度出漁がすでに一カ月の後に迫っているとき、突如としてソ連がこのような制限措置を決定したことは、まことに遺憾であります。そのことによってわが国水産業界の受ける打撃はきわめて甚大であります。戦後、わが国漁業に対する諸外国の制限は年とともに加重され、今回のソ連措置によっていよいよ壊滅的な段階に到達したと思うのであります。この際あらゆる積極的方途を講じて、ソ連措置を中止せしめ、日本水産業の危機を打開しなければならぬと思うのであります。この見地から、次の諸点について鳩山総理初め関係大臣所信をただしたいのであります。  質問の第一は、ロンドンにおける日ソ交渉において、双方の意見が一致したと言われる九項目のうちで、漁業についての了解は、「ソ連邦及び日本国は、公海における漁場保存並びに漁業発展及び漁獲制限規定するための条約または協定を締結するための交渉をすみやかに開始することに同意する。またこの条約または協定が締結されるまでの間も、ソ連邦及び日本国漁場保存漁業発展漁獲制限のため必要とみられる万全の措置をとるものとする。」というふうに伝えられておりますが、これは事実であるかどうかということであります。  第二は、もしこのことが事実であるとしまするならば、このことの話し合いの過程において、ソ連の今回の措置が予想されなければならないはすでありますが、それについて政府は何らかの事前措置を講じたか、また、日ソ交渉が領土問題で行き詰まって自然休会に入った三月二十日のその翌日にこの措置ソ連が決定したということは、日ソ交渉に関しての政治的配慮や、だめ押しが足りなかったのではないかと思いますが、この点について政府はどのように判断され、また、どのような対策を考えておられるかということをお伺いをいたします。  第三に、国際法上の慣例に基いて、公海における漁業の自由を主張すべきは当然でありますが、関係国の利害が錯綜する公海漁場につきましては、漁業資源温存策について関係国間で話し合ってきめることが望ましいし、また松本全権マリク代表間の漁業問題についての了解が事実とすれば、その精神は十分生かされておると思うのであります。にもかかわらず、このような不測の事熊に直面をしたことは、ソ連側だけの不徳義によるのか、それとも日本側外交上の不手際なのか、しっかりした判断の結果をお答え願いたいのであります。  第四には、百歩譲って、公海操業の自由はともかく、今日までの北洋鮭鱒漁業は、いわばわが国既得権であります。その既得権ソ連側のむちゃであるのか、それとも日本外交の無能かはわかりませんが、日ソ交渉休会に入った現段階においては、日ソ両国政府間において漁業交渉のみに限定をしての交渉を行うことは、なかなか困難と思われますが、この点に関する政府見通し及びその対策はどうするのか、この四点について外務大臣の御答弁を願いたいのであります。  第五に、農林大臣にお伺いをいたします。本年度鮭鱒漁業出漁許可されたのは十九船団であって、これらの船団操業許可されておる海域の大部分は、ソ連制限区域の中に包含されております。特にオホーツク海の七船団操業する漁場制限区域のまん中にあります。従ってソ連がこの制限措置を強行すれば、出漁はほとんど不可能になるのであります。この場合、すでに許可を得て出漁準備を急いでおる十九の母船、五百余の独航船調査船、その他の船舶及び二万の乗組員などに対して、すでに投入された資金、消耗された資材、その他の損失は数十億に上るであろうと思うが、これらの損失補償生活保障について、政府はどう考えておられるのか、もしまたこのまま出漁を強行させるとしたならば、その保護や、起り得ると想像される犠牲に対して、どのような対策を考えておられるのか。  外交のまずかった責任外務大臣にあり、許可を与えて準備をさせ、大きな損害を与えようとしておる責任は、農林大臣、あなたにあるのであります。あなたについての砂糖の話、バナナの話、馬の話、今日聞いたばかりのレモンの話、こういう問題に関するうわさ、また今度の独航船許可についての相当多額政治献金が動いた等のことはここで申しません、別の問題として考えます。しかしながら、北洋鮭鱒漁業出漁をすることができなくなるというこの厳然たる事実に直面しては、もはやあなたの農林大臣としての長居は無用と思いますが、御決意のほどを承わっておきたいのであります。(拍手)  最後に、鳩山総理農林大臣に、日本水産業の大局的な方向について御質問をいたします。鳩山内閣の指向して来た日本水産業の施策は、沿岸から沖合へ、沖合から遠洋へということであったのであります。然るに、すでに二十七年の日米加漁業条約において、公海操業自由の原則が打ち破られ、また一昨年アラフラ海における真珠貝の採取も、オーストラリアから大きな制限を加えられ、さらにまた、二十七年には韓国李承晩大統領海洋主権宣言となり、ここに何ら見るべき外交がない。このことは、外交漁業問題のみに限定をして考えることのできない重要国策後退であると言わなければなりません。東海や黄海における漁業問題は、煮え切らない政府態度にあいそをつかして、民間代表によって協定が取り結ばれ、現に船舶の拿捕や船員の抑留なき平和操業が続けられているのであります。李承晩ラインについての交渉には民間代表を送りたい、早く民間代表によって解決をしたい、このように念願をしても、政府はこれを押えて同意しない。北洋漁業の問題も、結局はこの二の舞ではないかと私は実は憂慮するのであります。  私はこの六年間、たびたびこの演壇に立ちまして、日本水産業に対してその所信を披瀝して、また政府を鞭撻しても参りました。そのことは、原料資源に乏しく、食糧の足りないこの国で九千万人の人間が生きて行くのには、中共ソ連等を含めた貿易を中核として産業を興し、海運や漁業によって食糧の不足を補い、外貨を獲得する以外に道がないと信じたからであります。日本水産業も事ここに至りましては、ひとり農林大臣所管の責にまかせるべきではありません。内閣全体の責任に立ってその所信を明確にし、かっこの難局を打開すべきであります。もしその責を負う自信がなければ、すみやかにその地位を去るべきであります。  以上、総理大臣並びに農林大臣責任ある御答弁を要求いたします。私は重ねて再質問をするなどのことはいたしませんから、どうか日ごろお考えになっておりまする点について、十分親切なる御答弁を要求して質問を終ります。(拍手)   〔国務大臣鳩山一郎登壇
  18. 鳩山一郎

    国務大臣鳩山一郎君) 松浦君の御質問お答えをいたします。  第二次大戦後の趨勢といたしまして、各国が種々の名目を使いまして、公海上に自国の国権の及ぶ水域を拡張してきておりますことは、まことに遺憾に存じます。このためわが国公海上における漁業活動に支障を来たしておりますことは事実でありまして、残念に考えております。北洋漁業問題のほか、李ラインの問題、アラフラ海の真珠貝漁業問題等、個々の問題については、政府は公正な国際世論に訴えまして、かつその趣旨に基きまして、固い決意をもって忍耐強く折衝してその解決努力をしておる次第であります。決してわが国国策後退をしたというようなことは当らないと思います。(拍手)   〔国務大臣重光葵登壇
  19. 重光葵

    国務大臣重光葵君) 公海におけるわが水産業重要性については、もとよりこれを重要視して、必要な国際交渉をやって参らなければなりません。またそうやっておるつもりでございます。しかし今問題になりました日ソ交渉に関連したことについて、御質問お答えいたします。  ロンドンにおける交渉内容は、漁業についての了解は、平和条約締結漁業協定を結ぶ交渉を行うこと、及び同協定締結までは、相互に合理的かつ秩序ある操業を行うということについて合意に達したという報告を受けているのでございます。そうして平和条約中の漁業条項のこの話し合い中において、しばしばソ連に対してわが方が得ておる情報を基礎といたしまして、日本側平和的漁業に従事することについて、マリク全権とわが全権とは話し合い交渉いたしたのであります。ソ連側日本乱獲がなければ紛争を起すつもりはないということをたびたび言明をしたのでありまして、わが全権は、日本において乱獲をすることはないということを、統計まで示してこれを証明したのでございます。  さようなわけでありましたが、今後の交渉につきましては、ロンドンにおいて、さらにソ連側と直接話し合いを続けて行くことのできるようにしてもらいたいということを申したのでございます。そうしてその申し入れば、先方本国政府にこれを取り次ごうということを申して、今その返事を、いまだに待っておるわけでございます。そういうわけでございますから、先方において、ロンドン話し合いを続けるということに異存がなければ、それによって十分話し合いをして行きたいと考えます。先方の返答の結果によりまして、将来のことを考えなければならぬと思っておる次第でございます。  これでお答えを終ります。(拍手)   〔国務大臣河野一郎登壇拍手
  20. 河野一郎

    国務大臣河野一郎君) お答えをいたします。  ただいま外務大臣からお答えがありました通り出漁の問題につきましては、一に今後の外交の折衝によって打開されることを期待いたしております。だんだんのお話でございますが、いずれも漁期も切迫いたしておりますけれども、なおソ連の十分なる了解を得て、わが方といたしましては決して乱獲の事実はないのでございますから、既定の方針通り出漁できるようにいたしたいと考えておる次第でございます。      ——————————
  21. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 日程第一、日本国カンボディアとの間の友好条約批准について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。外務委員長山川良一君。   〔山川良一登壇拍手
  22. 山川良一

    山川良一君 ただいま議題となりました日本国カンボディアとの間の友好条約批准について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を報告いたします。  政府説明によりますと、この条約両国間の友好関係を強化することを目的とし、平和の維持、主権、独立及び領土の尊重、経済、技術及び文化的協力関係の強化、移住者に対する便宜供与等に関する数が条の基本的規定内容としておりまして、昨年十二月、カンボディアシハヌーク総理外務大臣が来日の際、東京において署名されたものであります。  委員会においては、条約にうたわれている移民、通商等に関する具体的方針、ラオス、ヴェトナムに対するこの種友好関係樹立等につき質疑がありましたが、詳細は会議録に譲ることといたします。  討論におきましては、羽生、須藤両委員より、それぞれ、本件承認賛成であること、なお、条約精神を生かすよう具体的取りきめをすみやかに行うべきことを要望する趣旨発言がありました。  次いで採決を行いましたところ、本件は、全会一致をもって承認すべきものと議決いたした次第であります。  以上、報告いたします。(拍手
  23. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより本件採決をいたします。  本件を問題に供します。委員長報告通り本件承認することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  24. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって承認することに決しました。      ——————————
  25. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 日程第二、検疫法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。社会労働委員長重盛壽治君。    〔重盛壽治登壇拍手
  26. 重盛壽治

    重盛壽治君 ただいま議題となりました検疫法の一部を改正する法律案につきまして、社会労働委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  現行の検疫法は、昭和二十六年六月公布施行されたものでありますが、その後、世界保健機関憲章に基いて国際衛生規則が制定されました結果、現行法を是正して、国際的な検疫制度に即応せしめるとともに、検疫の実施上簡易化できる面はできるだけ簡易化することとしたのであります。  本改正の第一点は、諸外国におけると同様に、回帰熱を検疫伝染病に指定したことであります。第二点は、現行法では検疫所以外の病院に収容を委託できるのは、痘そう、発しんチフスの患者だけでありますが、その他の重症患者でも付近の病院にその収容を委託できるようにしたのであります。第三点は、良好な衛生状態にあると検疫所長が認めて許可した船については、検疫港以外の港において検疫を行う道を開こうとするものであります。第四点は、検疫所長の行う衛生措置として、港内及び埠頭付近の倉庫地帯において、新たに検疫伝染病予防上必要な調査を加えたことであります。以上が改正案のおもな点であります。  本案につきましては、妥当なる措置と認め、質疑、討論を省略し、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定した次第であります。以上、御報告を申し上げます。(拍手
  27. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  28. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  29. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 日程第三、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案  日程第四、国立国会図書館法規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案(いずれも衆議院提出)  以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。まず、委員長報告を求めます。議院運営委員長石原幹市郎君。    〔石原幹市郎君登壇拍手
  31. 石原幹市郎

    ○石原幹市郎君 ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、議院運営委員会における審査の経過並びに結果を報告いたします。  本案は、各議院の議長、副議長及び議員の秘書の給与の実情にかんがみ、これらに対して、国会開会中に限り日額二百円の定額によって滞在手当を支給しようとするものでありますが、本委員会といたしましては、あらかじめその内容につきまして、庶務関係委員会において、衆議院側との連絡のもとに検討を加え、今般衆議院から正式に提出されましたので、あらためてこれを審査したのであります。  本案は、予算を伴う法律案でありますので、本委員会においては、この点をも勘案して慎重審議いたしました結果、全会一致をもって可決すべきものと決定いたした次第であります。  以上、御報告申し上げます。  次に、ただいま議題となりました国立国会図書館法規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案の議院運営委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。  この法律は、行政各部門に置かれる国立国会図書館支部図書館の設置を確認し、これら支部図書館に専任の職員を置き、その任免及び定数に関して規定すること等を内容といたしまして、昭和二十四年法律第百一号をもって制定さたのでありますが、その後、行政部内に新しい支部図書館の設置あるいは行政機構の改革に伴いまして、支部図書館の名称の変更等が行われましたので、これらについて所要の改正をしようとするものであります。すなわち法制局、防衛庁、警察庁及び工業技術院にそれぞれ国立国会図書館支部図書館が設置され、また先般の行政機構改革により、経済審議庁が経済企画庁に座りましたので、本法の規定は現状と相違を来たしているのであります。従いまして、これらを整理いたしますとともに、所要の改正を行おうとするものでありまして、本委員会におきましては、慎重にこれを審議いたしました結果、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました次第でございます。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  32. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。  両案全部を問題に供しますや両案に賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  33. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  34. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 日程第五、飼料需給安定法の一部を改正する法律案  日程第六、農業協同組合整備特別措置法案(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。まず、委員長報告を求めます。農林水産委員会理事戸叶武君。   〔戸叶武君登壇拍手
  36. 戸叶武

    ○戸叶武君 ただいま議題となりました飼料需給安定法の一部を改正する法律案及び農業協同組合整備特別措置法案について、農林水産委員会における審議の経過及び結果を報告いたします。  まず、飼料需給安定法の一部を改正する法律案について申し上げます。  飼料需給安定法は、政府が輸入飼料の買い入れ、保管及び売り渡しを行うことによって、飼料の需給及び価格の安定をはかり、もって畜産の振興に寄与することを目的として、昭和二十八年三月から施行せられたものでありまして、本昭和三十年度は、政府の輸入飼料の売買差損を食糧管理特別会計中に織り込むこととし、すでに輸入ふすま十万五千トンを初め、総計で二十五万九千トンの輸入飼料の買い入れを行うことができたのであります。さらにまた、昨年の豊作の影響もありまして、最近の飼料事情は比較的安定した状況を示し、従って政府の売り渡しは十二万五千トンにとどまり、ふすまのごときは、本年度末において政府の手持ちは計画量を約七万トンも上回って九万トンに達するものと予定されております。しかして、明三十一年度においても、この法律の定めるところによって、政府は輸入飼料の買い入れ、保管及び売り渡しを行うことになっておるのでありますが、保管中の輸入飼料、特にふすまなどは梅雨期の高温多湿など、主として気象上の影響により品質が低下し、国損をきたすおそれが予想されますので、これを未然に防ぐ措置を講ずるため、今回この改正法律案が提出されることになったのであります。  しかしてこれが内容は、現行法におきましては、国内産飼料は政府の買い入れ、保管及び売り渡しの対象から除外されておるのでありますが、政府がその保管する輸入飼料の品質の低下により、著しい損失を生ずるおそれがある場合においては、その保管している輸入飼料を、輸入または国内産のいかんにかかわらず、同一の品目で同一の数量の飼料と買いかえ、または交換することができることとし、なお、かかる措置に伴って関係規定に必要な改正を行おうとするものであります。  委員会におきましては、まず提案理由の説明を聞き、次に本法律案審査の前提である飼料の需給状況及び価格その他の参考事項並びに法律案内容及び予算関係等について補足説明を求め、続いて質疑に入り、飼料の政府及び民間手持ちの現況、飼料の需給推算の立て方及びその当否、飼料需給調整のやり方及びその影響、並びに需給調整上政府の適正保管量及びその決定方法、大法の実施とともに直ちに買いかえが予定されている飼料の種類及びその数量、並びに買いかえの方法、麦価とふすまの価格との関係及びその調整等、諸般の事項について当局の所見がただされたのでありまして、これが内容の詳細は会議録に譲ることを御了承願いたいと存じます。しかし、ここで一言、本法実施の場合、「急速に買いかえが必要と見らるる飼料は、今のところふすまのみであって、その数量は約三万トンと予定せられておる」と述べられていることを申し添えておきます。  かくして質疑を終り、討論に入り、別に発言もなく、続いて採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  次に、農業協同組合整備特別措置法案について申し上げます。  農業協同組合の再建整備につきましては、すでに昭和二十六年度から農林漁業組合再建整備法によってその実施が進められ、この再建整備措置は、本年三月末をもって終了することになっております。しかし、農業協同組合の中においては、今なおその経営が不振で、本来の目的を十分果し得ないものがある実情にありますので、かような組合について、おおむね五カ年間にこれが整備をはかることにしようとするのが、この法律案が提出された理由でありまして、その目的とするところは、整備計画を立て、これに基いて自主的に整備を行う農業協同組合に対し、国及び都道府県が助成を行う等の措置によって、農業協同組合の整備の促進をはかり、もってその健全な発展に資することにしようとするのであります。  しかして、本法律案のおもな内容は、大略次のようであります。すなわち第一は、整備計画の樹立でありまして、経営不振の農業協同組合であって、この法律によって整備を行おうとする場合は、昭和三十三年三月三十一日までに、都道府県知事の指定の日、すなわち指定日現在によって貸借対照表を作成し、これに基いて所定の方法及び手続に従って整備計画を立て、これを都道府県知事に提出し、これが適否の認定を受けることになっております。しかして、それが適当であるという認定を受けた組合を整備組合ということになっております。第二は、整備の目標でありまして、これは指定日から起算して五カ年間に固定した債務の全部を整理し、欠損金の全部を補てんしなければならないことになっております。第三は、政府の助成措置でありまして、政府は毎年度予算の範囲内において、都道府県が行う信用農業協同組合連合会が整備組合に対する債権の利息を減免することとし、その場合、その減免した利子の補給、都道府県農業協同組合中央会が整備組合に駐在指導員を派遣して指導を行うこととし、その経費に対する補助及び都道府県知事が過小農業協同組合に勧告し、その勧告によって農業協同組合が合併した場合において、この合併して成立し、または合併後存続する組合に対して、合併奨励金を交付することとし、その奨励金等のために必要な経費につき、都道府県に対して補助金を交付することになっております。第四は、法人税法に特例を設けたことでありまして、整備組合につきましては、所得の計算上、整備期間中欠損金の繰り越しを認めることとし、その税負担を軽減して整備の促進に資することとしたのであります。  委員会におきましては、まず、政府当局から提案理由の説明を聞き、次に、本法律案審査の前提である農業協同組合及びこれが再建整備の現況、その他の参考事項、並びに法律案内容及びその予算関係等に関し補足的説明を求め、続いて質疑に入り、農林当局との間に、さきに第十九回国会において成立した農林漁業組合連合会整備促進法の改正法によって措置された金融機関再建整備法の特例による調整勘定における利益金の国庫納付金の処分状況、並びにこれら納付金と本法律案実施のための経費予算の財源との関係、農業協同組合の現況及びこれが刷新振興方策・並びにこれらの方策と本法律案による措置との関係、本法律案の対象から森林組合及び漁業協同組合が除外されている理由及びその当否等について熱心な質疑感答が行われ、そのうち、森林組合及び漁業協同組合が除外されている理由については、政府当局から、「考え方としては農業協同組合とこれらの両組合とは同列に取り扱うべきものと思われるが、諸般の事情から農業協同組合から着手する必要を認めた、しかして農業協同組合に対する措置を完了した後において、これらの両組合を追加したいと考えている。これらの両組合については、農業協同組合とその実体において事情を異にしている点があり、これらの点について調査が不備であったから、今回は農業協同組合のみにとどめることにしたが、できるだけ早い機会にこれらの両組合に対しても同様措置することにしたい」という趣旨答弁が述べられており、その他の内容の詳細については、会議録によって御了承を願いたいのであります。  かくして質疑を終り、討論に入りましたところ、三浦委員から、次のような付帯決議、すなわち   一、森林組合及び漁業協同組合の現況にかんがみ、政府は、従来の取り扱いにならい、ひとり農業協同組合のみならず、経営不振の森林組合及び漁業協同組合に対しても、すみやかに、本法案に準ずる法制的かつ予算的措置を講ずべきである。   一、農業協同組合の再建整備に関し、本法案によるような措置と合せて、農業協同組合に対する農民の認識を高め、農業協同組合精神の作興を期し、組合役職員陣容の刷新をはかり、もって農業協同組合の自主的再建の実をあげるよう、政府においても遺憾なく措置すべきである。 との付帯決議動議が提出され、続いて採決の結果、本法律案全会一致をもって、三浦委員の提案にかかる付帯決議を付して原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお、右の付帯決議に対し、農林政務次官から、「決議趣旨にのっとって万全の措置を講じたい」旨の発言があったことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  37. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  38. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  39. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 日程第七、離島振興法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。地方行政委員長松岡平市君。   〔松岡平市君登壇拍手
  40. 松岡平市

    ○松岡平市君 離島振興法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法案は、離島が一般に適当な自然水源に乏しく、簡易水道を布設する必要は切実であるのに、その工事費は本土に比べて割高であるのが通例であり、しかも離島の経済力はきわめて低いという事情にかんがみ、この際、離島における簡易水道施設の整備を促進するため、国は離島振興計画に基き、新たに簡易水道を布設する市町村に対し、その布設に要する費用の三割五分以内を補助することができる旨を定めるものであります。  地方行政委員会におきましては、三月二十三日、政府側より提案理由の説明を聞いた後、三月二十九日、討論に入りましたところ、格別の発言もなく、採決の結果、本法案は全会一致をもって、衆議院送付案の通り可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  41. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  42. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  43. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 日程第八、都市公園法案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。建設委員長赤木正雄君。   〔赤木正雄君登壇拍手
  44. 赤木正雄

    ○赤木正雄君 ただいま議題となりました都市公園法案について、建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  わが国の都市公園につきましては、明治六年の太政官布告第十六号のほかは、都市計画法及び土地区画整理法に建設に関する規定が散在するばかりで、管理に関する法制はなく、その結果、公庫管理の適切を欠くもの、あるいは荒廃し、減少して行くものが少くない状況にあります。本法案は、かかる事態に対処し、かつは近来都市における住宅の高層集団化の傾向にかんがみ、都市公園の健全な発達をはかり、市民の公共の福祉を増進するため、都市公園の設置及び管理について基準等を定めようとするものであります。  その内容のおもなるものについて申し上げますと、第一に、本法の適用範囲は、都市計画区域内において地方公共団体が設置する公園もしくは緑地、または都市計画施設としての公園または緑地で、その管理者は地方公共団体としたことであります。第二に、公園施設として設けられる建築物の敷地面積に対する割合を二%以内に限定したことであります。第三に、公園施設以外の工作物、その他の施設を設けて公園を占用しようとする場合には公園管理者の許可が要ることとし、許可の範囲、基準及び条件等について規定したことであります。第四に、公園管理者に対し、法令違反者等に対する監督処分の権限を付与するとともに、公園管理者は、公益上特別の必要がある場合、または廃止にかおるべき公園が設置される場合のほかは、みだりに公園を廃止してはならないとしたことであります。第五に、都市公園を構成する土地物件については、私権を行使することができないものとしたことであります。  本法案は、去る三月十四日に本委員会に付託されましたが、審議に当りましては、詳細な資料の提出を求め、数回にわたって質疑を行なって参りました。そのおもなる点を申し上げますと、「国立公園の指定のある地域内の都市計画区域内の公園に本法が適用されるか」との質問に対しましては、「適用される」との答弁がありました。その他、既設公園施設または工作物等の本法施行後の処置について、あるいは国または日本専売公社等の行う都市公園の占用の特例について、あるいは公園または公園施設の設置基準の政令の内容等に関連するものでありまして、この質疑応答を通じて、本法案の内容を明らかにいたしました。  かくて質疑を終了して、討論を省略、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定した次第であります。  以上、御報告申し上げます。
  45. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  46. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  47. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 日程第九、補助金等臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案  日程第十、関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。まず、委員長報告を求めます。大蔵委員長岡崎真一君。     〔岡崎真一君登壇拍手
  49. 岡崎真一

    ○岡崎真一君 ただいま議題となりました二法案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。  まず、補助金等臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  国の財政の健全化等の目的から、補助金等の整理に関して、昭和二十九年度予算において所要の措置をとるともに、補助金等臨時特例等に関する法律により法的措置を講じてきたのでありまするが、政府は、昭和三十一年度予算の編成に当たり、補助金等の整理につき検討を加え、同法の対象となった補助金等については、昭和三十一年度においても引き続き同様の措置をとることとし、これがため、右の特例法の有効期限を昭和三十二年三月三十一日まで延長いたそうというのが、本案内容であります。  本案審議の詳細は、会議録によって御承知願いたいと存じます。  かくて質疑を終了し、討論に入り、岡委員より、「補助金等の整理の必要性は社会党としても認めるところであるので、暫定措置としてさらに一年の延長をしようとするのはやむを得ないとしても、本案がその一部を改めようとするもとの法律補助金等の臨時特例に関する法律の第六条の、新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する条項は生かして行くべきものであると考えるが、本案はこれを停止しようとするものである。別途、今国会に提案されている就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律案の付則において、右法律案趣旨が一貫していないので納得しがたい。また、就学困難な児童に教科用図書を配付するというのが、義務教育の建前からも、貧富の差をつけることには反対である」等の理由によって反対の意見が述べられ、次いで平林太一委員より賛成の意見が述べられ、討論を終局し、採決の結果、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  次に、関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案申し上げます。  本案は、関税の暫定的減免税措置について所要の改正を行おうとするもので、その大要を申し上げます。  第一に、原子力の研究に資するため、政令で定める原子力の研究用物品に対する関税を免除することといたしております。第二に、給食用乾燥脱脂ミルクの免税措置は、従来小学校児童等の給食用のものに限られておったのでありますが、今回学校給食の範囲が中学校及び盲学校等の中等部にまで拡大せられることに伴い、これら中学校等の生徒を対象とするものについても、同様の免税措置を講じようとしております。第三に、繊維製品の染色材料であるビグメント・レジン・カラー・ベース及びエキステンダーについては、現在関税が免除されておりまするが、国内生産の現状等を考慮し、この際基本税率の半額、すなわち、ビグメント・レジン・カラー・ベースについては七分五厘、エキステンダーについては一割の関税を課税することとしております。第四に、減免税の期限が、本年三月末日をもって終了することとなっております。重要機械類、給食用乾燥脱脂ミルク、小麦、豆類等については、諸般の事情を考慮し、その期限をさらに一年延長することとし、そのうち、大豆については、国内産大豆との関係等を考慮し、とりあえず本年九月末日以前で、政令の定むる日まで免税を続け得ることとしております。なお、大豆の免税措置は、当初政府提出案において、本年度の輸入方式の確立を待って適宜の措置をとることとするため、とりあえず一年以内で、政令の定むる日まで免税し得ることとなっておりましたが、衆議院において、おそくも本年十月一日以後は、一割の関税率で課税された旨の修正議決がなされたのであります。  本案審議において、大豆の関税措置と自動承認制による輸入方式、国内産大豆の支持価格制度との関連、並びに石油精製会社の超過利潤に対する吸い上げ措置等について熱心なる質疑が行われたのでありまするが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。   質疑を終り、討論に入り、岡委員より「中学校生徒の給食用脱脂ミルク及び原子力研究用の物品に対する免税措置には賛成であるが、大豆については、国内産大豆を保護育成する見地から、また四月一日から課税すれば約二十億の財源が得られることを考慮すれば、原案、修正案、いずれにおいても課税の期日がおそ過ぎるから反対であり、石油についても、精製会社の超過利潤に対する規制が、砂糖会社に比しても明らかに緩に過ぎ、もし、かりに基本税率で石油に課税をすれば、六十五億円の財源が得られ、両者を合わせて年間約八十五億円の増収が期待せられるのであるから、この財源をもって国民大衆の共鳴を得られる減税を行うべきことを政府に要望する」との反対意見が述べられ、採決の結果、多数をもって、衆議院送付通り可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  50. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  51. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。      ——————————
  52. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 日程第十一、学校給食法の一部を改正する法律案  日程第十二、就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律案  日程第十三、義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  53. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。まず、委員長報告を求めます。文教委員会理事、有馬英二君。   〔有馬英二君登壇拍手
  54. 有馬英二

    ○有馬英二君 ただいま議題となりました学校給食法の一部を改正する法律案ほか二件につきまして、文教委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、学校給食法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  現在、学校給食法に基き、小学校等において実施されておる学校給食は、着々普及し、その成果を十分に上げつつありますが、これが中学校にも拡大せられ、広く義務教育諸学校において給食が実施されることを望む声は、今日強い世論となっておりますので、今後は中学校にも本法を適用するというのが本改正案の第一の主要点であります。  改正の第二点は、準要保護児童の学校給食費の一部を国において補助することであります。申すまでもなく、学校給食は教育の一環として実施されているのであります。従って全児童の参加のもとに行われるべきものであるのに、貧困家庭の児童の中には、その給食費を学校に持参できない者が多く、これが教育上大きな支障となっているのであります。そのために国は、このような児童の給食費について、地方公共団体が必要な経費を補助する場合、予算の範囲内においてその一部を補助することにいたしておるのであります。  委員会におきましては、本案につきまして慎重に審議を行い、非常に熱心な質疑が展開されたのでありますが、これはすべて会議録をごらん願いたいと存じます。  討論におきましては、湯山委員より、「学校給食関係予算を将来増額すべきこと、夜間の定時制高等学校の生徒に対しても、給食を実施できるよう措置すること」の希望を付した賛成意見が述べられ、また、有馬委員よりは、「学校給食の重要性にかんがみ、今回の法改正による拡大措置賛成である」旨の発言がありました。  次いで採決に入りましたところ、本案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  なお、審議の過程で述べられました各委員の要望に従って、委員長より次のような決議を付することの提案があり、これも全会一致をもって可決いたしました。これに対し政府からは、「付帯決議趣旨を尊重し、善処する」旨の発言がございました。付帯決議を朗読いたします。  以上であります。  次に、就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律案について申し上げます。  まず、政府の本法案提案の理由について申し上げますると、経済的事情によって就学困難と認められる学齢児童の保護者に対して、市町村が必要な援助を与えなければならないことは、学校教育法に規定しているところでありますが、現在小学校における実際の就学状況は、学校には在籍していながら、保護者の経済的困窮により、就学上必要な教科用図書が購入できないために、学校を欠席するとか、PTA等の私的援助を受けながら通学している児童も少くなく、特に教科用図書は、特定の時期にまとまった額の費用を必要とする関係から、困窮家庭においては相当な負担となっている事実を上げております。  以上の理由によりまして、本案は就学困難な児童のための教科用図書の給与を行う地方公共団体に対して、国が必要な援助を与えることとし、もって小学校における義務教育の円滑なる実施に資することを目的として、市町村が教科用図書またはその購入費を就学困難な児童に与えた場合は、予算の範囲内でこれに要する経費を国が市町村に補助すること、その補助の基準については政令で定めること等の必要な規定をいたしておるのであります。  委員会におきましては、各委員から、教育の機会均等、義務教育の無償等について、きわめて熱心な質疑が行われ、これに対して政府からは、「国の財政能力の伸長に従って十分努力をする」との答弁がありましたが、これらの詳細については会議録に譲ることといたします。  かくて討論に入りましたところ、吉田、高橋、矢嶋の三委員から、「一、本法施行に伴う予算の増額、二、貧富の差によることなく、教育の機会均等の精神をもって施策すること、三、文教政策の変化することは国家のため遺憾であるから、憲法、教育基本法の精神にのっとり、確固たる方策を樹立すること」等の要望を付して、それぞれ賛成の意見が開陳されました。  次いで採決に付しましたところ、全会一致をもって本案は可決すべきものと決定いたしました。  なお、飯島委員長から、本案審議に際しての各委員の意見を総合して、本案に対し、次の付帯決議を侍することの動議が提出されましたところ、これまた全会一致をもって可決いたしました。これに対し政府からは、「付帯決議の趣意を十分尊重し、善処する」旨の発言がなされました。  付帯決議を朗読いたします。     就学困難な児童のための教科用     図書の給与に対する国の補助に     関する法律案に対する付帯決議   家庭の困窮による就学困難な児童のための教科用図書の給与に対して国が補助を行うこ  とは、教育基本法の精神にかんがみ、きわめて適切な措置であるが、昭和三十一年度におけ  るこれが経費は、わずかに小学校児童総数の約一・七%に対する補助金に相当する額に過  ぎない。   しかるに、現在、家庭の困窮による就学困難な準要保護児童及び生徒の数は、小学校及 び中学校の児童生徒総数のそれぞれ約四%を占めている。   政府は、今後これらの小学校の児童に対してのみならず、就学困難な中学校の生徒の全員 をも救済し得るよう、法律的並びに予算的措置を講ずべきはもちろんのこと、さらに今回廃止と なるべき新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律精神にのっとり、将  来適当な措置を講ずるよう努力すべきである。  以上でございます。  次に、義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律案につき申し上げます。  政府本案提出の理由によりますると、現在公立の義務教育諸学校の教職員の大部分は、退職または死亡の場合、国の恩給法の準用に基き、都道府県知事の裁定により恩給の支給を受けておりまして、これに要する経費は都道府県が負担する建前となっており、国は地方交付税の交付を通じて所要の財源措置を講じておりますが、この恩給費は相当な額に上り、さらに年々増加する傾向にありますため、都道府県にとり過重な負担となっている実情にあるということであります。  以上の理由によりまして、本法案は、義務教育費国庫負担法の制定の趣旨及び地方財政の現状にかんがみ、義務教育費国庫負担の制度を拡充して、公立の義務教育諸学校の教職員の恩給に要する経費を、同法により国庫負担の対象とし、昭和三十一年七月一日以後に退職または死亡した義務教育諸学校の教職育にかかる恩給費についても、国がその二分の一を負担することとし、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定める等、所要の改正を加えることをその内容といたしております。  委員会におきましては、市町村立の高等学校の教職員についても、恩給年限の通算がなされるよう措置する必要があること、地方財政の現状にかんがみ、恩給受給者に不安を抱かせないよう、十分な財政計画を樹立すること等に関し、各委員からこもごも質疑が行われ、政府からは、「十分研究の上趣旨を達成するよう努力し、善処する」旨の答弁がありましたが、その詳細については会議録をごらんいただくことにいたします。  かくて討論に入りましたが、別に発言もなく、続いて採決の結果、本案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  55. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。  三案全部を問題に供します。三案に賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  56. 重宗雄三

    ○副議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって三案は、全会一致をもって可決せられました。  本日の議事日程は、これにて終了いたしました。  次会は、明日午前十時より開会いたします。議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午後一時三分散会      —————————— ○本日の会議に付した案件  一、在外胞引揚促進に関する決議案  一、北洋サケマス漁業制限に関する緊急質問  一、日程第一 日本国カンボディアとの間の有効条約批准について承認を求めるの件  一、日程第二 検疫法の一部を改正する法律案  一、日程第三 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案  一、日程第四 国立国会図書館法規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案  一、日程第五 飼料需給安定法の一部を改正する法律案  一、日程第六 農業協同組合整備特別措置法案  一、日程第七 離島振興法の一部を改正する法律案  一、日程第八 都市公園法案  一、日程第九 補助金等臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案  一、日程第十 関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案  一、日程第十一 学校給食法の一部を改正する法律案  一、日程第十二 就学困難な児童のための教科書図書の給与に対する国の補助に関する法律案  一、日程第十三 義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律案