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衆議院議員(鈴木義男君) 私は、われわれが提出いたしました
公職選挙法中の一部
改正法律案の
提案の
理由を、
提案者一同にかわりまして御
説明申し上げたいと存じます。
選挙法をむやみにいじる政界は内面的に欠陥があるのであります。あまり感心せないことであります。しかしやむを得ないものがありといたしますれば、どうして
選挙を通じて正しい
世論を反映させることができるかという方向に努力すべきであると存ずるのであります。
選挙区をいじるというのは、そのいじる
政党が主義
政策で勝つという自信のない証拠でありまして、最も末の問題を持ち出したと言わなければならないのであります。わが国においそも
政治資金が正しく獲得されて、そして清く正しい
選挙が行われまするならば、
現行選挙法でもりっぱに
政局は安定し得るのでありまして、小細工を用うる必要はないのであります。水の流れるように、そのつどの
選挙において多数を制する
政党が
政局を担当すればよいのであります。ある党だけが長く
政権の座にすわろうなどとたくらむことが、そもそも非民主的、非立憲的でありまして、さたの限りと存じているのであります。(
拍手)
わが国の
選挙のあり方については、明治から今日に至るまで、常に最もこの抜本塞源的な大切なことが忘れられて、正しい
世論の発揚が妨げられているのであります。それはどうしたならば不浄の金、正しくない金が
政治に動くことを阻止できるかということであり、次には、金の種類は問いませんが、どうしたならばふだんと
選挙のときとを通じて、投票
買収という忌まわしい現象を払拭することができるかということであります。これらが最初であってかつ最後の根本問題であります。そこでわれわれはメスをそこに入れた根本的治療法を今回の
提案において試みたものであります。(
拍手)
良心的にわが政界の浄化を思う者は、何人も反対のできない
提案であります。現に内閣の
選挙制度調査会におきましても、この調査会の審議のやり方というものは、ことに採決のやり方というものは、われわれは心から憤りを禁じ得ないのでありまするが、先ほど市川女史が申されましたように、蝋山政道委員のごとき、まことに適切な折衷案をお出しになったので、少くともこれについて多少の論議が二十分か、三十分くらいこれは行われてよろしいのでありまするが、たとえば蝋山委員の説によれば、例を福島県にとりますると、今までの投票実績で行きますると、自由党は四十万から四十五万とって十二人全部
当選するのであり、
社会党は三十万とっておるのでありまするが、一人も出ることができないのがこの小
選挙区の欠点であります。三十万が
死票となる。それを救う道はどうかというので、ドイツのドント式を
採用して、六割だけは
選挙によらせよう、七人だけは
選挙で出てくる者、あとの五人はこの
死票を計算して、
死票の率に応じて按分分配をしようというのが蝋山君
提案の
趣旨でありまして、それで行くならば、
社会党も三人か、四人は出れるということになるのでありまするが、むしろそういう案について、もう少しまじめに審議をする雅量を示すべきであったのに、星島委員のごとき、まことによい案を出されたが残念なことにおそ過ぎたと、こういうことである。何が、おそ過ぎたのであるか。半年小委員会が審議を重ねまして、そうして本会、総会に移したのが三月十日であります。移して、午後一時から開いて、五時には採決をしてこれを内閣に送れというのであります。こんな乱暴なことがどこにありましょうか。私は、市川女史がすでに指摘されましたから、すべて省略をいたしまするが、これに参与した学識経験者もすべて憤慨しておるのでありまして、この点については、この採決並びに決議の無効をわれわれは
主張いたしておるのでありまするが、今しばらくそのことをおきましても、この調査会の
答申には、一そう厳格に
政治資金の規正をはかるべし、そうしてすべて資金の動きは公表させて監査することを可能にせよということを申しておるのであります。またあっせん収賄罪を規定すべしということもうたっておるのであります。
およそ、
法案の
提案理由の
説明は、きわめて簡単なのが慣例でありまするが、今回のこの
政府の案と私どもの案とは、わが国
政治の運命に関する重大問題でありまして、しかも私どもの見るところでは、
衆議院はまさに大きな行き過ぎを犯そうといたしておるのでありまするから、こういうときにこそ、参議院の厳正公正なる良識の御発動を願うの念切なるものがあるのでありまして、少しく委曲を尽すことのお許しを願いたいのであります。
そこで、今日わが国の
政治家が手にする金のうち何%が清く正しい金であるかを反省されたいのであります。独占資本、財閥、あるいは財界の連盟というようなところからくる金は、大てい
政治を一部特権者に歪曲するひもがついておるのであります。そうでなければ、造船
汚職に見るように、
国民の血税を盗むのたぐいであります。一切の請負や土木や補助金等には油虫がついておるのである。余剰農産物を輸入する、外米を買う、砂糖、石油、バナナを輸入する、肥料を輸出する、これらに常に冥加金がついておるのである。上の好むところ、下これにならうで、多くの
国会議員も、地方
議会の
議員も、農協に、あるいは県信連に、県販連に、共済組合に、畜産組合に、森林組合連合会に、いろいろのものに冥加金を命じておるのであります。公金どろぼうにあらずして何ぞやと申し上げたい。(
拍手)これ、われわれがこの
政治資金規正法の
改正案を
提案した
理由であります。その
説明はここに省略いたしまするが、要するに、
政党の本部、支部は、
国家の恩恵を受けている企業、会社、法人並びにその連合体等から
政治資金を受けてはならないとするのであります。同じことを
選挙に際して各
候補者について禁止するのが、今回のわれわれの
提案であります。
次に、最も憎むべきものはかのいわゆるあっせん収賄であります。かの殖産金庫、
日本経済会等の破綻に際して、数千万円の金がそれぞれの
政治家の手に渡ったことは明らかなことでありまするが、これは何とか救済してやろう、お前今破綻しそうだが、
一つこれは
議会で何とかして放ってやろうということをほのめかすことによって献金されるものでありまして、涜職というよりは詐欺に近いものであります。いずれにしても、手にすべからざる金であることは間違いない。物を輸入するその許可を得るべくあっせんしてやる、鉄道を敷くあっせんをしてやる、許可認可の口添えをする、役所に陳情をしてやる、すべてに車代以上の手数料をとられるのであります。はなはだしきは、陳情やあっせん依頼に行きますると、「お前幾ら持って来たか」と聞く
政治家があるのであります。政界の実力者と言われるような者ほど、この巨頭であり、常習者であるのが例であります。かくて、
国民は
政治家を貧官汚吏の徒と同視し、少しも尊敬せず、みずからも
国会議員となるのは利権にありつくためと心得て、国利民福などはてんで眼中にない
政治が生まれてくるのであります。
政治が信用を失墜していること今日よりはなはだしきはないのであります。
今日の
法律では、同じく金をとっても、職務関係があれば収賄罪、涜職罪となり、職務関係がなければ、あっせんの口添えをしてやっただけだということで免れておるのでありまして、すこぶる不合理なものであります。
政治の腐敗はこういうところから起るので、南米のある国では「お前はわいろをもらうではないか」と
政治家に詰め寄ると、「ああ、もらうよ、わいろももらうが、仕事もするよ」、こういうことを言っていばっておるそうであります。
国民もまた、あれはわいろも取るが、仕事もする。石川五右衛門を賞賛する心理に類似するものがあるのでありますが、どこかの国の
国民の意識にもこれに近いものがあることを遺憾とせざるを得ないのであります。
ゆえに、過酷のようでありますけれども、
選挙制度調査会すら、あっせん収賄罪を立法化せよと
答申しておるのであります。われわれも、
政府が
提案しないならば、ぜひ近くこれを
提案したいと存じておる次第であります。
以上は、この
政治に不浄の金が動く根源を排除することであり、これを前提として
選挙の浄化をはからなければならないと信ずるのであります。金銭、物品、利益等によって誘導されている投票は、それ自身公正な
世論の発動ではないのであります。ある
意味において、
選挙区制などは問題でないというべきであります。万悪のもとは、
選挙にいろいろの形をかえて
買収的行為が行われるというところにあるのであります。そこで
選挙法の
改正を論じまするのには、常にこの
選挙の民主化、明朗化、
公明化の方向において論ぜられるべきでありまして、断じてその逆の方向であってはならないのであります。目下
衆議院においては区制というものがやかましく論ぜられておるのでありますが、わが国の
政治を正しい軌道に乗せますためには、区制の
変更などよりはもっと先に手をつけるべき問題であるとわれわれは考えるのであります。(
拍手)
政治の腐敗は常に
選挙の腐敗から起るのであります。よって
選挙と
政治とが清い手で行われることを第一に確保しなければならないと信ずるものであります。そのために、
政党がきたない金を手にしないように、
政治資金規正法を出しまするとともに、別にこの
選挙そのものを
徹底的に明朗化いたしまするために、
選挙に関して
候補者が国、公共企業体または地方公共団体から恩恵を受けている企業、会社、法人、その他一走の団体等から
選挙資金をもらってはならないという規定を設けようとするものであります。すなわち
現行法の百九十九条におきましては、国、公共企業体及び地方公共団体と特殊の利害関係のある者からの寄付を禁止するにとどめておるのでありまするが、今回これを拡大いたしまして、国または地方公共団体から補助金、奨励金、助成金、負担金、その他これらに準ずる交付金の交付を受けている会社その他の法人、国または地方公共団体から貸付金等の財政援助または直接もしくは間接に利子の補給金、損失補償等の財政援助を受けている会社その他の法人、国または地方公共団体が資本金の全部または一部を出資している会社その他の法人、国または地方公共団体が資本金の全部を出資している会社その他の法人から出資を受けている会社その他の法人、国または公共団体が借入金の元金または利子の支払いを保証している会社その他の法人を新たに追加いたしまするとともに、同条第二項において、これらの寄付をしてはならない
期間を定め、さらに同条第三項において、前記各号に掲げるものを主たる
構成員とする団体または連合体もまた寄付をしてはならないことといたしたのであります。また、これに関連いたしまして、第二百条に新たに第三項を設けて、寄付の勧誘、要求等をしてはならない
期間等を定め、また、第四項においては、百九十九条第三項に定める団体、連合体に対する寄付の勧誘、要求等をしてはならない
期間等を新たに規定した次第であります。
次に、この
提案においては、
選挙における腐敗と卑劣なる競争等を排除いたしまするために、不法なる
選挙運動によって
当選人が
当選を失ういわゆる連座の場合を著しく
拡張いたしたのであります。従来は総括主宰者または出納
責任者が罪を犯し、刑に処せられた場合にのみ
候補者はその
当選を失ったのでありまするが、これにもただし書がついておりまして、
候補者が
相当の監督、注意をしたときはその責めを免れることになっておりまして、せっかくの規定を空文化しておるのであります。よって本
法案におきましては、そういう免責規定はこれを認めないことにしたのであります。
候補者は常にその責めに任ずべきものと信ずるのであります。また、せっかくこの規定がありましても、用意周到に総括主宰者や出納
責任者は刑事
責任を免れておりながら、
相当数の
選挙違反を出す場合が少くないのでありまするから、免れて恥なきものをなからしめんがために、これらのものと全く関係なく、一種の義侠心から
選挙違反をやるというようなものもまれにありますから、そういうようなときは、これは
候補者に累を及ぼさないのでありまするが、そうでなく、何らかの
意味で総括主宰者や出納
責任者にあとで払ってやる、あとで
相当なお報いをするというような暗黙の了解があって、
意思の疎通があって
選挙違反を生じたと目せられまする限り、やはり
当選の効力を失うものといたしたのであります。ただしその場合は、
意思を通じたか、いなかについて争う余地を存せしめまするために、
訴訟に訴えることを許しておるのであります。総括主宰者や出納
責任者が
違反を犯した場合には、有罪が決定すれば当然失格するのでありまするが、これらは
訴訟の結果失格が決定するわけであります。これは一見過酷に似ておりまするが、このくらいにしなければ、とうていわが国において短
期間に
公明選挙を招来することはできないと信ずるからであります。イギリスの
選挙が、一件の
買収もないとされますのは、先般
選挙制度調査会からも三人の諸君が多大の国費を使ってイギリスの
選挙を見に行って、一件くらい
買収犯がありはせぬかといって探したけれども、ついになかったということであります。そういうことになったのは、あらゆる
違反が累を
候補者に及ぼすようになっておるからであります。しかも、
候補者は以後十年間は立候補できないようにいたしたたまものであると言われておるのに、われわれはかんがみるべきと存ずるのであります。(
拍手)
またさらに、用意周到にこれを無
責任の形において
買収等が行われますることを防ぎまするために、総括主宰員、出納
責任者等と
意思を通じたるといなとを問わず、一定の
当選者に関して
選挙違反がありました以上は、それらの影響下にあったと推定されまする投票は、私の
選挙区にもありまするが、数十人出しておるけれども、総括主宰者と出納
責任者は全くロボットで知らないことになっておるのであります。そういう場合には、自分は金はもらったが、別な人に投票したなんという、事実そういうこともありましょう。けれども、そういう弁解は許さない。とにかく影響があったと思われる
買収をした者、相手方及びその影響を受けて勧誘を受けた者、それらの投票はすべてこれを無効として累計いたしまして、
当選の票数から減票いたしまして、その結果
当選を失う場合もあり得ることを規定いたしたのであります。これまた粛正
選挙の先進国たるイギリスの
選挙法の規定をそのまま取り入れた次第であります。で、あらゆるこの
買収行為は、要するに
当選させたいために行われるのでありまするから、どんな巧妙な
買収も結局は累を
当選者に及ぼし、失格させるおそれがあるぞということが周知
徹底されますれば、よほどこれら卑劣なる行為に出る者が少くなるのではないかと存ずるのであります。(
拍手)
また、わが国の
選挙界において最もひんしゅくすべきものは、
選挙期間中のそれでなくして、私どもが名づけて慢性
買収と称する一連の行為であります。
選挙に打って出ようとする者は、常時その
選挙区内を培養いたしまして、地方的利益の誘導、たとえば停車場を改築してやる、ある一人の代議士
候補者が地方的利益誘導罪で問題にされました。ある停車場を改築してやるというので検事局がこれを起訴しようとした。私はそのついでに全
候補者を調べてみたら、百四十人の人々が、いや停車場を改築してやる、あの橋を直してやると、地方的利益の誘導を露骨にやっていることが明らかになりまして、つまり百四十人をみなやるおつもりがあるならば、この人もやりなさいと検事局に申したら、まあこれはしばらく猶予しようということに相なったのでありまするが、そういう調子であります。道路、港湾、ダムの建設、鉄道の誘致、補助金の獲得というようなものでつるのであります。そういうことをやらないのは
政治家でないと、われわれのいなかでは思っています。鈴木などは橋もかけないし、土手も直してくれないから、あれはだめだ、こういうことになっておるのであります。(笑声)それから始終あらゆる機会にあらゆる行事に寄付をする。鎮守の祭礼、家族の慰安会、碁や将棋の会合、
スポーツの会、同窓会、運動会、何も自分の関係のない会に寄付をするのであります。それから巧妙な供応接待であります。十人人が集まれば、どこからともなくお酒が届くのである。青年団、農協の会合、道路普請、骨休めの会、忘年会、必ず酒が届くのであります。ある県の某
候補者のごときは、バスを用意して鉱山の見学と称して、延べ人員数千人をかわるがわる山に連れて行って、そうして山を見せたほかにごちそうをして帰した。その費用数千万円と言われておるのでありまするが、やはり
当選をいたしました。(笑声)それからある
選挙におきまして、市
町村会
議員を朝飯会とか、昼飯会というようなものに五十円の会費で呼んで、そうして実質五百円、千円のごちそうをするのであります。かくのごとくにして、どうも自分は一千万円ほど今度の
選挙にかかってしまったといって、くどいたのを私は聞いておるのであります。東京見物の案内、
国会見学の接待、会館のレストランに今月は一万円、先月は二万円と言ってくどいておるのも、私は現実に承わっておるのであります。参議院の
選挙におきましても、ここに議席を持っておられる方にはありますまいが、われわれのところにくる手紙によると、すこぶる功妙にして、しかも
相当露骨なる事前
買収運動が行われておるということを報道いたしておるのであります。それから冠婚葬祭には、親しいか親しくないか、親疎、社会的地位がどれくらいであるか、そういうことを問わないで、そうして豪華な花輪を贈る、御香典を贈る、あるいは結婚のお祝いを贈る、不相応な贈りものをするのであります。はなはだしきは、犬の子が生まれたといってお祝いをする。お寺の屋根がえにも寄付をする。そのために町々村々に探題を置きまして、常時敏活に行動させるのであります。(
拍手)
それから、戸別訪問はのべつまくなしであります。ある地方では、この訪問の回数によって当落が決すると言われておるのでありまして、五当三落というのは、あの人は私の家に五回来てくれたが、あの人は三回しか来てくれないから、五回の方に入れようと、こういうのであります。これは現実に私はある町長
選挙において承知いたしておるのであります。それから群れをなして全村民がかわるがわる戸別訪問に従事するのでありまして、自分は出たくないが、自分の村から
立候補者が出た以上は、みんながかわるがわる全郡にわたって訪問を展開しないと、自分だけが裏切りのように思われるからといって、みなが全都を押しまくる、エジプトのイナゴのごとき光景を呈したことがあるのであります。(笑声)私の知っているある
議員のごときは、訪問に忙しくて
国会の議席にいるのはきわめてまれであった実例があるのであります。のべつに村から村へと渡り歩いておるのでありまして、これは一種の精神的
買収と存ずるのであります。こういうことは
選挙区が小さければ小さいほど、まんべんなくこれを行うのでありまして、
候補者が莫大な財を費し、
選挙民の
良心を麻痺せしめ、
選挙界を腐敗せしめること、これより大なることはないのであります。利権
政治もかかる競争から起るのであります。よって本
法案におきましては、
選挙前六カ月が時効の限界でありましたのを、六カ月では
選挙中検挙しない習慣がありますから、五カ月しか縛ることはできないのであります。そこで今回二年に改めまして、立候補前二年までは、さかのぼってこれを検挙し得ることといたして、この種の慢性
買収の弊を抜本的に排除しょうといたしたのであります。(
拍手)
私どもが今日の
選挙界から排撃すべきものは、手をかえ品をかえた
買収でありまして、これさえ排除されますれば、普通の
選挙運動はいかに活発にやってもよろしいと考えておるのであります。そのために公営はもっともっと拡充すべきものと存ずるのであります。そのために本
法案におきましては、
現行法には明文がありませんので、
立会演説会のごときは、多々ますます弁ずる、少くとも三十回以上は各
候補者についてやらなければならないことといたし、
個人演説会は六十回以下ということにいたしたのであります。無料はがきの枚数や、ポスターも多くいたし、
政見放送もできるだけ多くし、テレビジョンも活用するようにいたしたのであります。また、貧乏な者でも立候補できるようにすることが正しい
政治のあり方と信じまして、
供託金は
現行の十万円を維持することといたしたのであります。昨今しきりに
選挙区を小さくしろという論が行われておるのでありますが、
選挙区の
変更よりは、ただいま私の申し述べるようなことの方がはるかに腐敗を防止し、
選挙費用を少からしめ、公正にして明朗な
世論の発揚に役立つ先決問題であると信ずるのであります。すべての解決は、まずこれを行なってからだということを申し上げたい。汚れたる手で作り出す多数というがごときは、
国家を滅ぼす以外の何ものでもないということをよく御記憶を願いたいのであります。(
拍手)
真に
良心的に
国家の前途を憂うる諸君は、満場一致われわれの
提案に賛成され、可決されんことをこいねがう次第であります。(
拍手)