○三浦辰雄君 ただいま議題となりました
開拓融資保証法の一部を
改正する
法律案及び
開拓者資金融通法の一部を
改正する
法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を
報告いたします。
まず
開拓融資保証法の一部を
改正する
法律案について申し上げます。
開拓者の農業経営に必要な資金の融通を円滑にし、開拓地における農業生産力の発展と農業経営の安定を促進するため、長、中期の低利資金については、
開拓者資金融通法によって
政府が直接融資することになっておりますが、短期資金については、開拓者の団体と
政府または、都道府県との共同出資によって開拓融資保証協会を設立し、その会員が金融機関から受ける債務を保証する
制度を確立するため、
昭和二十八年
開拓融資保証法が施行され、これに基いて都道府県開拓融資保証協会及び
中央開拓融資保証協会が設立されて今日に至っております。
しかして、
政府は
中央保証協会に対し、現在二億円の出資を行なって、保証
制度の
運営をはかっているのでありますが、この
制度に対する開拓者の加入が増加し、また営農の進展に伴って資金の需要も増大したため、現在の
中央保証協会の基金をもってしては、開拓者からの債務保証に対する
要請に応ずることが困難であるという理由によって、
政府は、
昭和三十一年度、さらに
一般会計から五千万円を
中央保証協会に追加出資して、
中央保証協会に対する
政府からの出資金を現在の一億円から二億五千万円に増額して、保証のワクの拡大をはかろうとするのが、この
改正法律案が
提出された理由並びにその
内容であります。
次に
開拓者資金融通法の一部を
改正する
法律案について申し上げます。
開拓者資金融通法は、開拓者の営農に必要な長期及び中期の資金を低利で融通するため、
昭和二十二年制定せられたものでありますが、今回、
現行法におおよそ次のような
改正を加えるため、本
改正法律案を
提出せられたのであります。
すなわち、
改正の第一点は、北海道野付郡別海村及び青森県上北郡の一部等、
政令で定める区域内で、農地開発機械公団が持っている機械を使って開墾される開拓地、いわゆる機械開墾
地区開拓地の開拓者またはその
組織する法人に対して開拓者資金の貸付を拡大しようとするものであります。これが
内容のその一つは、これらの開拓者及び法人に対して、新たに、従来融資されている開拓者資金のほか、開墾作業を行うのに必要な資金及び機械開墾
地区開拓地における特別な営農条件のため必要とされる飲料水
供給施設、その他の
政令で定めるものを設置するのに必要な資金を貸し付けることができることとなし、しかしてその条件は、前者については、償還期間は、据置期間五年を含めて二十年以内、利率は、据置期間は無利子とし、その後は年三分六厘五毛の均等年賦償還により、また後者については、償還期間は、据置期間五年を含めて二十五年以内、利率は、据置期間は無利子とし、その後は年五分の均等年賦償還の
方法によることになっております。その二は、これらの開拓者及び法人は、機械開墾は短時日になし遂げられることになり、これに伴って営農も速度を早めなければならない等のため、一般の開拓者に比べて多額の資金が入用であるという考え方から、これらのものに対しては、
現行法によって貸し付けられている開拓者資金を、一般の開拓者に対するものより多額に貸し付けることができることとし、しかして、その条件は、
現行貸付額の範囲内は
現行規定による条件、すなわち償還期間は据置期間五年を含めて二十年、利率は据置期間は無利子とし、その後は年三分六厘五毛の均等年賦償還とし・
現行の貸付額を超える場合は、その超える部分については、償還期間は据置期間五年を含めて二十五年以内、利率は据置期間は無利子とし、その後は年五分の均等年賦償還の
方法によることとなっているのであります。
改正の第二点は、入植後三カ年以上を経過した、いわゆる既入植者に対する家畜資金等の中期資金の貸付条件の変更でありまして、これらの資金の貸付条件は、現在年利五分五厘、二年据置、五年償還、据置期間中は無利子ということになっておりますが、この条件では開拓者にとっては、その生産を拡大する上において無理があるという見解をもって、その条件を変更して、三年据置、八年償還とし、ただしこの場合は、据置期間中も利子をつけることにしようとするものであります。
改正の第三は、
昭和二十八年及び二十九年に発生した災害によって、二年連続して被害を受けた開拓者またはその
組織する法人に対して資金の融通に特別な
措置を設けたことでありまして、
昭和二十八年及び二十九年の両年に発生した災害によって、二年連続して被害をこうむり、災害融資に関する特別
措置法の適用を受けた開拓者またはその
組織する法人に対して、その営農の基盤を確立して、経営の安定に資せしめるために、新たに年利五分五厘、三年据置、十二年償還の条件をもって、農機具、畜舎、サイロ、堆肥舎等、生産の基盤となる設備を整えるために必要な資金を貸し付けることにしようとするものであります。
以上が両
法案の
提案の
趣旨及びその
内容の大要でありますが、これらの両
法案は、ともに開拓者に対する営農融資に関するものでありまして、その
内容は相通ずるものでありますから、委員会におきましては両者を一括して審査することとなし、まず農林当局から
提案理由の説明を聞き、続いて開拓営農及び開拓融資の現況その他参考
事項並びに
法律案の
内容等について説明を求め、ついで
質疑に入り、
開拓融資保証法の
改正については、今回の
改正により
政府から
中央開拓融資保証協会に対する追加出資五千万円の決定の
方法並びにその当否、また
開拓者資金融通法の
改正については、これが
提案理由の説明と
法律案の
内容との
関係、農地開発機械公団の業務の現況及びその
運営方法の当否、機械開墾
地区の入植者の資金必要額並びにこれに対する融資あるいは補助の金額及びその当否、いわゆる家畜導入資金については、従来その据置期間中無利子であったが、今回の
改正によって利子をつけることとした理由及びその当否、機械開墾に対する世界銀行借款の
内容並びにこれが交渉の現況及び今後の見通し等の
事項について、
政府の
所見がただされたのでありまして、これが詳細については
会議録に譲ることを御了承願いたいのでありますが、これらの
質疑属対する
政府の
答弁の一、二を要約いたしますと、「
提案理由の説明において述べられているところと
法律案の
内容とが食い違っているように認められるのは、
提案理由の説明においては明確を欠いているうらみがあるので、お許しが得られれば訂正したい。農地開発機械公団の業務の
運営については、入植者からも公団からも喜ばれるやり方に努めたい。機械開墾
地区の入植者の収支については、入植後三年間は赤字であるが、それ以後黒字に転じ、上北
地区において八年、根釧
地区において九年目に営農形態がほぼ完成する見通しである。世界銀行の借款については、開墾、建設及び
土地改良用の機械並びに乳牛の購入費として四百数十万ドルの予定をもって交渉中であって、都合よく取り運べば三月中には借款契約が成立するものと思う」等というように述べられております。
かくして
質疑を終り、討論に入りましたところ、別に
発言もなく、続いて採決の結果、両案は、いずれも全会一致をもって原案
通り可決すべきものと決定いたしました。
右、御
報告いたします。(
拍手)