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政府委員(緒方信一君) これは文部省の職務権限といたしましては、先ほど
大臣から文部省設置法の御説明もございまして、これは現在におきましても地方の都道府県、市町村の教育
委員会に対して指導、助言、勧告をすることができます、権限といたしまして。で、この内容といたしまして、研修につきまして、教育
委員会が研修のことにつきまして行うものに対しましても、これは当然指導、助言、勧告はできるはずであります。特にまあここの四十八条の規定をこういうふうに整備いたしました理由につきまして、今
矢嶋さんから御
質問でございますが、これはもう申し上げるまでもなく、教育の振興のためには、やはり現場の教職員の資質を向上し、十分研修に重点を置いてこれを大事に取り扱って、これを推進していく必要があろうと存じます。そこでまあここに、従来の規定に、設置法等にもございましたけれ
ども、特に「校長、教員その他の教育
関係職員の研究集会、講習会その他研修に関し、指導及び助言を与え、又はこれらを主催すること。」、これは文部
大臣が、先ほど荒木さんのお話の
通り、都道府県あるいは市町村の教育
委員会がこういうことをいたします場合、文部省が指導、助言をして力を入れていくと、こういうことでございまして、何らほかに
意味はないのであります、この条文自体といたしましては。そこでなぜこういうものを設けるかという御趣旨でございますけれ
ども、今申しましたように、研修ということは大事でございますので、従来のあっちこっちにありました規定を、やはりこの
法律を制定いたしますからには、ここにやはりまとめてはっきり掲げておく方がよろしいと
考えたからでございます。具体的に申しますれば、文部省といたしまして、これは先ほどからお話が出ておりますけれ
ども、地方で研修、講習会や何かを行います場合に、そのつどそのつどこう何か具体的にやる、これもございましょう、あるいは文部省の専門家を派遣してくれというお話があった場合に、派遣して講師になるということもございましょうけれ
ども、一般的に申しましても、教育
委員会がそういう研修の仕事をいたしますことに対しまして、文部省がやはり資料を作りいろいろと平素からこれに対しましていろいろ便宜を与え、援助していくということは、これは文部省の責任だろうと
考えます。たとえて申しますれば、今度の予算にも計上いたしましてお認め願ったわけでございますけれ
ども、あるいは僻地における単複学級の教育課程を文部省は今後研究いたします。こういうものができましたならば、地方の教育
委員会に対しましてこれを流しまして、それによって研修が十分にできるように努めていきたいと存じます。あるいはまた、昨年の修学旅行の事故等によりまして水泳の訓練をやれ、こういうお話も、この国会でもございました。そういうようなことを今度やりたいと思っております。
それから都道府県の教育
委員会の
関係職員に集ってもらいまして、文部省はこれは講習会を一応やります。やりまして結果を県に持って帰って、そうしてそこで趣旨の徹底をやってもらう、こういうふうな試み、催し、努力というものは今後
一つ十分やっていかなければならないと
考えるわけでございます。その趣旨をここに表わしております。こういうことをやることにつきまして教職員の資質を向上し
つまりは教育の目的が達成せられるように、振興いたしますように、文部省として努力をいたします、こういう趣旨でございます。