○
政府委員(
小林與三次君) ちょっとその点につきまして、私の方の
考えを申し述べさせていただきたいと思います。
市町村立の高等
学校と義務
教育職員との間は今
お話しの
通り扱いは別にいたしております。それでこの通算の問題はどうするかというのは、これは前からいろいろ議論があるのでございますが、
一つには、やっぱり
府県市町村と国との
関係をどう
考えるかという、自治体をどう
考えるかという基本の問題にも触れてくる問題でございまして、われわれといたしましては、
府県の職員と国の公務員との間におきましては事実上人事の交流もありますし、またそれはある
程度円滑にすることが地方行政並びに国の行政をうまく動かすゆえんでもあるというので、ぜひ少くともその
関係においては通算の
関係を実現したいということを、かねてから念願しておったわけでございまして、それでそいつをこの際解決をいたしたい、それともう
一つ義務
教育職員につきましては、これはそもそも給与の
負担そのものから特別な扱いを現にされておるわけでございまして、そして事実上
市町村に身分がありますものの県間の
異動も相当多い、こういう国の特別の扱いの
措置がやってある職員につきましては、これはやっぱりこの際あわせて
措置すべきじゃないか、こういうことでそのものを取り上げてやることにいたしたのでございます。そこで問題はさらに進んで、そんなら高等
学校の職員までもっと手を広げるべきじゃないか、まあ
教育関係ということを見れば、そういう問題に発展するのは、私は当然だと思うのでございますが、その間にある
程度異動のある事実もこれはその
通りでございます。しかしながら、ここまで発展しますというと、これはむしろやっぱりそのほかにも、たとえば保健所の職員とか、社会福祉事務所の職員とか、その他技術
関係の職員などの間におきましては、
市町村間にも
異動が相当やっぱり多くございまして、これはみんな結局その
市町村全体の職員の恩給の通算というものをどう
考えるか、そういう問題の一環としてやっぱり
考える必要があるのじゃないか、そういうことになりますというと、
市町村の間においてはまあ給与のレベルも必ずしも一致しておりませんし、それから
財政力というものも必ずしも一致しておりませんし、そういういろんな問題がありまして、恩給通算ということになれば、大体そういう
関係が均衡がとれて、互いにあいこという
関係になって、初めてうまくいくのでございまして、そこまで今直ちに
市町村全体にまで
法律上当然に通算を義務づける、あるいは国の公務員との通算を保障するということは、なおこれは問題がいろいろある。そこで当然に通算するのはまず前段の問題に取りあえずとどめて発足をして、しかしながら実際の運用で自治団体がそれぞれお互いに通算しようじゃないかということになれば、これは一向にかまいませんし、その間で給与の調整とか、その他の問題も
考えることも一向にかまいませんし、むしろそういう方向はなるべくわれわれとしてもはっきりさせたい、そういう気持がございまして、当然に義務づけはせんけれども、そういう
趣旨に従ってなるべく全般的にその方向へ進むようなことを立法の精神として、明らかにすることが必要じゃないかという意味で、そういう規定を今度入れることにいたしたのでございます。それでありますから、なおまあ不十分だということは私は仰せの
通りだろうと思いますが、これはもう少しそういう実態を明らかにいたしまして、将来の研究問題として研究させていただきたい、こういうのがわれわれの
考えでございますのでその点
一つ御了承を願いたいと思います。