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1956-03-27 第24回国会 参議院 文教委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年三月二十七日(火曜日)    午後三時四十七分開会   —————————————   委員異動 三月二十三日委員吉田萬次辞任につ き、その補欠として西田隆男君を議長 において指名した。 三月二十四日委員西田隆男辞任にっ き、その補欠として吉田萬次君を議長 において指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     飯島連次郎君    理事            有馬 英二君            吉田 萬次君            湯山  勇君    委員            川口爲之助君            剱木 亨弘君            中川 幸平君            三木與吉郎君            安部キミ子君            荒木正三郎君            村尾 重雄君            矢嶋 三義君            竹下 豐次君   国務大臣    文 部 大 臣 清瀬 一郎君   政府委員    文部省初等中等    教育局長    緒方 信一君    文部省管理局長 小林 行雄君   事務局側    常任委員会専門    員       工樂 英司君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事辞任及び補欠互選学校給食法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付)   —————————————
  2. 飯島連次郎

    委員長飯島連次郎君) これより文教委員会を開きます。委員異動について報告いたします。三月二十三日吉田萬次君が辞任され、その補欠として西田隆男君が選任されました。また、三月二十四日、西田隆男君が辞任され、その補欠として吉田萬次君が選任されました。本日川口君より理事辞任の申し出がありました。これを許可することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 飯島連次郎

    委員長飯島連次郎君) 御異議ないと認めます。  この際、理事補次互選を行います。互選方法は前例により、委員長の指名によりたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 飯島連次郎

    委員長飯島連次郎君) 御異議ないと認めます。  それでは委員長吉田萬次君を理事に指名いたします。   —————————————
  5. 飯島連次郎

    委員長飯島連次郎君) 学校給食法の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 文部大臣いつお見えになりますか。
  7. 飯島連次郎

    委員長飯島連次郎君) ただいま衆議院に連絡しておりますから、四時ごろには見える予定です。
  8. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 文部大臣がお見えになるまでに事務当局に若干伺います。なお、本委員会にただいまかかっております学校給食法の一部を改正する法律案と直接関係はないわけですが、相当関係がある問題、すなわち伝えられるところの学校給食ミルク払い下げの問題について、先般予算委員会分科会政府委員に若干ただしたのですが、そのとき資料不十分で、また審議の時間が十分でなくてただし得なかった点を、当時いずれ文教委員会でただすからということを政府委員に要望しておきました。従って本日この法案審議と関連して後刻その点についても伺いたいと思いますので、できるだけ早く文部大臣の御出席委員長の方から要求していただきたいと思います。  大臣が来る前に管理局長に伺いますが、この学校給食施設設備補助費として本年度一億五千万円予算を計上しておりますね。これは二分の一補助と予定されているようでございますが、これを中学校まで拡大するとすれば、この対象校を五百九十校と資料に出されておりますが、その小、中の別は学校数においてどのように予定しておりますか、数字を教えていただきたいと思います。
  9. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) お尋ねの通り、本年度学校給食施設設備補助費として一億五千万円を予算要求いたしております。これは本年度は当初の予算におきまして五千万円、それから農林省の方から生活改善費の移用を受けましたのが六千万円でございまして一億一千万円の施設設備補助をいたしたのでございますが、その実績を見ますと、五百五十校程度になっております。一億五千万で五百九十校程度をやりたいと思っておりますが、これは申請状況を待って小学校中学校の区分けをいたしたいと思っております。初めから大体小学校中学校の割合を分ける、あるいは数を分けるというようなことは現在まだいたしておりません。
  10. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 学校種別がそうだとすれば、都道府県別はいかようにするお考えでございますか。
  11. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) これはこの給食施設設備補助金配賦につきましては、従来からも府県からの新たに開設する申請状況を待って配賦いたしておりますので、現在まだ申請をとらない時期でございますので、あらかじめ何府県幾らというような予想は、まだいたしておりません。
  12. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 次に、伺いたい点は、現在の学校教育法では認められていないが、しかし国民経済の不如意から義務適令児でありながら中学校に行けない子供、すなわち夜間中学ですね、この学生が約三十万人あるということを文部省では答弁しておるわけですが、学校数にして七十二校ですね、かような今現行法では認められていないのだけれども夜間中学といいますか、あるいは二部授業夜間学級といいますか、そういう形でともかく現実夜間中学校が行われているわけですが、こういう学校に私は優先的にこの学校給食をやる必要があるのではないかと、かように考えておりますが、文部省の方ではどういう御見解を持っておられるかお答え願いたいと思います。
  13. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) 現在の学校給食法の予想しております学校給食は、これは小学校において学校給食の一環としてやるということになっておりますので、これは生徒の昼食時に給食を行うというふうに実施の規準を一応定めでおるわけでございます。ただいま御質問のございましたように、現実の問題といたしまして学校教育法の認めていない夜間中学があるわけでございますが、こういった面については従来からも給食実施をしたいという話も、実はまだ私ども聞いておりませんし、確かに将来研究すべき問題はあろうかと思いますが、現在のところ、まだこの点については検討をいたしておりません。
  14. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 早急に検討することを要望いたしますが、この点については後刻大臣に伺いたいと思います。その前に事務当局局長の私は個人的な見解を承わりたいと思うのですが、現在学校給食法で認められていないからといえばそれまでですけれども現実に必要があるとすれば、まあ参議院の予算委員会では文部大臣義務教育無償という立場を生かしていくという角度から、夜間でなければ学習できないという子供がなくなるように努力をするということを答弁しております。また、鳩山さんも義務教育無償というものは堅持して推進していきたいという答弁をしておったのですが、大きな方向としてはそれでいい、しかし現実の問題を解決するためには、法で許されていないからというような立場でなくて、校舎が足りなくて二部制の授業をやっている。昼間授業をする中学夜間中学というのは、施設がない場合に私は当然あり得ると思うんですよ。中学授業を午前中一部済まして、それから二部を午後というわけにいかぬと思う。どうしても夜にかかると思うんです。そういう解釈をすれば、十分現行法でも私は救い得るものと思う。また社会政策的に考えた場合でも、今の日本では義務教育無償ということは憲法にうたわれているわけですが、その精神をいかすためには、その程度の弾力性あるところの行政措置というものはやってしかるべきだ、決してそれは法の精神に違反するものでない。そうして大きい方向としては、予算委員会で私の質問鳩山総理清瀬文部大臣答弁したあの線でいいと思う、かように私は考えているんですが、事務当局管理局長としてどういう御見解か、重ねて伺います。
  15. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) 先ほどお答え申しましたように、教育法としては認めておりませんけれども、実際現実必要性からこの夜間中学があるということは、これはもう事実否定できないところでございます。ただ、この夜間中学制度につきましては、これはできるだけこれを解消して昼間の中学に直していくようにしなければならぬということになっておりますので、ここに給食施設を現在直ちに行なって、これを固定させていくということがいいかどうかということについては、多少疑問があるわけでございます。もちろん、二部授業のような場合もございまするけれども夜間だけの中学校教育というものを、これはいわば一種の援助する、奨励するというような形になりますことは、いささか疑問がございますので、文部省として将来、ただいまお話しのありましたような線に沿って検討していきたいと思っております。
  16. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 この点については後刻大臣に伺いますからこの程度にして、続いて先般本委員会夜間高等学校を含むところの定時制教育通信教育について参考人意見聴取をしたわけですが、その場合に夜間高等学校生徒にぜひとも給食を与えられるような措置をしてほしいという痛切なる要望が開陳されました。また、本委員会においてもこの件については再三意見の出たところでございますが、夜間高等学校生徒に対して、夜食を出す程度給食を拡大していく必要があるというようなことは、文部省としてお考えになっておられないのか、それともそういう必要は認めながらも、大蔵との予算折衝等において実現しない状況にあるのか、その辺についてお答え願いたいと思います。   〔委員長退席理事吉田萬次君着席〕
  17. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) 夜間高等学校定時制の場合の学校給食の問題でございますが、これは現在の学校給食建前から申しますと、この線がはずれてくるわけでございます。しかし、夜間高等学校で、いわばこれは学校食堂の一種とも思われますけれども夜食を給するということになれば、この生徒教育効果上非常に効果があろうかと思っておりますので、でき得れば何とか制度検討して、将来この夜間高等学校定時制高等学校につきましても、そういった給食の恩恵を与えることができれば非常にいいのではないかというふうに考えております。
  18. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 検討して、かりに夜食を給与するということになった場合に、およそどのくらいの予算が必要でしょうか、検討されたことございますか。あるいは検討の結果の精密な数字を持っておられなかったならば、後日、数字を私は追及いたしませんが、あなたの大体の直感から、どの程度予算を必要とするか、お答え願いたいと思います。
  19. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) 夜間定時制高等学校の場合の給食については、きわめて部分的な調査を特殊の先生方がやられたということは聞いておりまするけれども文部省として全国的な調査を現在まだいたしておりません。従ってどの程度の金額が必要であるかということについては、ただいま的確な返事を申し上げることができないわけであります。
  20. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 次に、私今正確な数字を持っていないので、あなたに数字を伺いたいと思うのですが、伺いたいというのは、教えていただきたいと思うのですが、生活保護法適用されているところの、生活保護法に基く教育扶助適用を受けている小学校並びに中学校生徒数、それからこの法律関係ある準要保護児童、これに該当する小学校並びに中学校児童生徒の概数をお教え願いたいと思います。
  21. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) これは文部省が昨年の六月末で調査をいたしたその集計の結果でございますが、生活保護法学校給食費適用を受けている数は、小学校で二十一万二千六百四十五ということになっております。大体給食の人員から申しますと、三・二%程度数字になります。中学校では、昨年ではやっておらんわけでございます。
  22. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 やっていなくても、数字は持っているでしょう、どのぐらいあるかということは。
  23. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) これは正規のものではございませんので、中学校では、昨年では正規学校給食法による学校給食実施いたしておりませんが、ただ現実の問題としてまあそれに準じて、中学校で試験的にやっておりますもののうちで、中学校の、この生活保護法による学校給食を受けておりますものの数は、九千百五十五というふうに記憶いたしております。
  24. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 七万ぐらいありそうなものだがな。
  25. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) 大体全体の数が九万ぐらいでございますから、中学校は。学校給食実施いたしておりますところの生徒の数が約九万ぐらいでございますが、そのうち生活保護法による給食を受けている者は九千百五十五ということでございます。
  26. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 私はちょっと広い角度から数字を教えていただきたいということを言ったわけです。というのは、生活保護法の中に教育扶助というのがあるでしょう。そして給食費教科書も入るわけです。そういう該当者小学校中学校児童生徒にどのぐらいいるかということと、それから今度この法律では、それを除いた準要保護児童対象とした法律が出されておるわけですが、その数学は小学校中学校幾らと組んでおられるか、その数字をお教え願いたいと思います。今まで給食実施した者云々というよりは、貧困なる児童がどのぐらいいるかということをつかむのが私のまず目的なんです。
  27. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) 生活保護法の、教科書その他の関係で申しますと、小学校では大体四十万、それから中学校の方は大体十五万程度ではなかろうかという見込みでございます。それから準要保護児童の数でございますが、これはいろいろ私どもの方として計算の仕方があったわけでございますが、現在市町村等から学校給食費の一部の援助を受けております者の数が、小学校で約十二万程度ある。それから中学校で四千八百程度という数字になっております。
  28. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 そうなると、あなたの説明ではですね、生活保護法適用される程度小学校児童は四十万ある。その中で法に基いて給食費補助を受けておるのが二十一万二千と、こういうことになるのですか。先ほど二十一万二千という数字を申しましたね。
  29. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) 御承知のように、現在学校給食法による学校給食は、義務給食になっておりません。すべての学校学校給食をやっておらんという関係から、大体その半分程度になっておるという数字です。
  30. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 この数字からいくと、それぞれの地域の状況によって結論を早く出すことはいかがかと思いますけれども、一面から言いますと、学校給食を拡大する必要があるということは、この数字から認められると思うのですが、いかがですか。
  31. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) これは教科書の場合等と違いまして、学校給食は現在まだ半分程度しか実際にやっておらん。従いましてたとえば学校給食実施していない学校におきましても、たとえば生活保護法適用を受けておりませんでも、弁当を持ってこれないものがあり得るわけでございますので、やはりこの義務教育を円滑に実施するという建前から申しますると、できるだけ学校給食を将来普及していくことに努力しなければならないものと思っております。
  32. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 次に承わりたい点はですね、当初文部省大蔵省に対する予算折衝段階に三億四千万円という数字を出されたわけですが、これは本法対象としている公立小学校だけではなくして、公立中学校まで対象としておったわけですね。
  33. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) ただいま御指摘でありましたように、当初の大蔵省との折衝段階におきましては、三億四千何ぼ要求いたしましたが、これは小中合せての数字でございます。この当初の考えは、そのうちの半分につきましては、これは前に御説明申し上げたと思いますが、半分を国で持ち半額を市町村、それからその残りの半分のものについては半分を本人が持ちあとの四分の一ずつを国と市町村というような考えで一応要求しておったわけでございます。
  34. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 そうすると当初の文部省考えからいくと、中学校が落ちて小学校だけになったわけですが、この当初の四%の数字は今度何%になったわけですか。
  35. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) 大体〇・六%程度になっております。現在の数字から申しますと〇・六%であります。
  36. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 全小学校児童の〇・六%ですね。そうですか。
  37. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) さようでございます。
  38. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 その数字が二十一万人というわけですか。
  39. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) 現在の数字から申しますと、大体現員が五百七十万人といたしまして、大体完全給食を五日実施するものとして計算いたしまして、年間約二千七百十一円要するという一応の計算から、三万六千程度を一応予想しておるわけでございます。しかし、この完全給食五日制はすべての小学校で行なっておるわけではございませんので、三日制もございますし、四日制もあるという実情でございますので、そういった実情から申しますと、この数字はかなり伸びてくるものと予想されております。
  40. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 次に承わりたいことは、この教育的価値効果、こういう立場から言えば公立私立もないと思うのですが、この法によると、公立小学校だけを対象としておりますが、私立小学校についてはどういうお考えを持っておられますか、念のために承わっておきたい。
  41. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) 学校給食は、これは学校給食法にございますように、公立私立を区別しておりません。私立の方にも実施するということで法律ができ上っておりますので、準要保護児童の点につきましては、現在私立学校給食小学校でやっておりますのが二十数校でございまして、この二十数校に問い合せましたところ、大体自分のところにはそういった準要保護児童に該当する者はないということでございましたので、今回の一部改正法案では、準要保護児童に関する限り、私ども私立を除外いたしたわけでございます。
  42. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 ただいまのあなたの答弁を了といたします。  そこで大臣に伺いますが、戦後立法されました教育関係の諸法律は、教育という立場から考えた場合に、国立、公立私立差別をつけないのを原則とする方向から立法がなされてきたように私は記憶しております。ある特例の場合には、若干の差をつける場合もありましたけれども教育という立場から考えた場合に、ことに義務教育、小、中学校対象として法律を作る場合には、原則的には公立私立とを差別しないという方針で立法してきたと思うのです。ただいまここは公立だけになっているわけですが、これはただいま局長から理由答弁がありました。私はそれを了とするわけですが、大きい立法精神方向としては、私が今申し上げたような方向であるべきだと思いますが、大臣の御所見を承わりたいと思います。
  43. 清瀬一郎

    国務大臣清瀬一郎君) その通り考えております。
  44. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 それでは次に承わりますが、大臣提案理由説明の中に、学校給食費の全部または一部を補助する場合にはという言葉があります。大臣説明の最後から五行目に、公立小学校設置者が、それから次に、学校給食費の全部または一部を補助する場合には、国はその設置者に対し、当分の間政令で定めるところにより予算の範囲内においてとあって、これに要する経費の一部を補助するとありますが、この設置者補助する額によって国が補助する率、額というのが変ってくる。それを政令で定めようとしておられるわけですが、政令はどういうふうにおきめになるおつもりか。この設置者が財政的に苦しいところは、一部しか補助できないと思うのです。財政的に豊かなところは全部補助できる。ところが一部しか補助できないような財政的に苦しいところほど、準要保護児童に対して補助しなければならぬという必要性があるのじゃないか。従って政令のきめ方というものは、私は本法立法精神からいって非常に慎重を期せなければならないと思いますが、どういうことを政令できめようとお考えになっていらっしゃるのか、承わっておきます。
  45. 清瀬一郎

    国務大臣清瀬一郎君) この児童精神差別がつかぬようなことを目標といたしまして、種々この間の便法を作りたいと思っておりますが、局長、何かお考えがあればおっしゃって下さい。
  46. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) 大臣の御答弁を補足して御説明申し上げますが、「政令で定めるところにより」と申しますのは、学校設置者補助する経費の二分の一を国が補助しようというふうに現在のところ書いております。従って学校設置者自分のところは財政的に苦しいということから、その一部しか補助しない場合において、国の方でその市町村補助する一部を上回って補助するということは、現在のところ考えておりません。
  47. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 この点についての質疑は一応切って、冒頭に私申し上げましたように、粉ミルクの払い下げ事件に関連して承わりたいと思います。  その前に、私冒頭保留しておきました大臣に対する質疑をここでまず承わりたいと思います。それは、大臣、あなたがおいでになる前ですが、局長に事務的なことを承わったわけですが、ちょうど予算委員会で伺いました夜間学級の問題ですね、七十二校、約三十万人いる。二部授業をやっておって、昼間の中学夜間中学夜間に勉強する二種類あると、かように考えて私は、夜間学級に対しては優先的に給食をしてやるとか、またはかような夜間学級に対しても教職員定員配当するというような処置が私はとられる必要があるのじゃないか、そういうことはこの今の学校教育法では認められていないのですから、私は夜間中学を育成することは反対で、将来の方向としては、先般大臣答弁されましたように、憲法義務教育無償という立場から施策を推進して、夜間学級夜間中学というものがなくなるような方向に、文教政策を持っていかねばならぬと思うのです。私はその点について大臣の御見解と全く同様なのです。憲法義務教育無償とあり、鳩山総理はそれを推進していきたいと申されながらも、現実的には、行けない子供が三十万もいるわけですね。ところが一方これは教育基本法の第三条だったと思うのですが、第三条の二項には「国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。」かように教育基本法の第三条の第二項にはうたわれているわけですね。そういう立場から考えますと、大臣予算委員会答弁された大きい筋は私は正しいと思うのですが、現実の問題として約三十万、七十二校もあるとあれば、先ほど申し上げましたように給食を優先的にするとか、夜間学級に対しても、教職員定員というものを配当するように考慮して上げるという行政措置がなされてしかるべきだと考えるのですが、大臣の御所見いかがですか。
  48. 清瀬一郎

    国務大臣清瀬一郎君) 趣旨において矢嶋さんの考え方と少しも違わないのであります。夜間中学の方は、できるだけこれを昼間中学に引き戻すようにいたしたいと存じております。しかしながら、引き戻すまでの間に、現存の事実がございますから、夜間中学の方にもなるべく便宜を与えるような考えにいたしております。
  49. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 局長答弁ありますか、あなたの所管ですが。
  50. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) ただいまのお話のうちで教員配当をすべきじゃないかというお話しの点につきまして申し上げますと、ただいま大臣からもお話がございましたように、現実の問題として夜間中学も存在いたしますので、これを制度として文部省が認めるという、言葉はちょっと工合が悪いと思いますけれども現実にあるこういう現実の問題といたしましては、やはり相当勉学便宜が得られるようにしてやることが至当じゃないかと考える次第でございまして、これは教員配当をこれは文部省が、御承知のように公立学校に対してやるわけじゃございませんで、配当せられました場合に、文部省として従来責任を持っておりますのは、給与費の半分を国庫負担ということで負担をしていく、このことでございますけれども、しかしこの関係教育委員会等にも、寄り寄り事実上の話として話をしていきたい、こういうことに考えたらどうであろうかと考える次第でございます。  それからなお先ほどから三十万というお話がございますが、これはおそらく長欠の児童を入れた数であろうと考える次第でございまして、そうたくさんはございません。学校数は七十一校でございましてたしか三千人くらいだと思います。
  51. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 予算委員会大臣答弁されたのは、長欠を入れて答弁されたのですか。
  52. 緒方信一

    政府委員緒方信一君) 長欠が入っております。
  53. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 しかし三千といっても、長欠が何だったら実質的には同じものですね。  では、粉ミルクの払い下げ事件について一応委員会で触れたことがあるのですが、この際もうちょっと私は質問いたしたいと思います。これは先ほど所管局長学校給食の拡大推進の教育的な立場からの必要性を説かれたわけですが、私もその通りだと思うのです。そういうときにこういう事件が起ったことは、非常に私は遺憾なことだと思っております。そこで、これは簡単に要点だけをお答え願いたいのですが、それはこの件に対するところの文部省調査は終了したかどうかということと、それからこういう事件が起った一番大きな原因は何だと把握されておるか。それから第三番目は、今後かような不祥事を根絶するためにはどういう方法考えられるか、また、その措置をとったかとらないか、とっていなかったならば、いつとられるおつもりであるか、以上三点についてお答え願います。
  54. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) 文部省といたしましては、長崎のいわゆる、ミルク横流しの事件が起りましたあと、全国の教育委員会に事故品ミルク等の払い下げの状況について照会をいたしまして、その数量をとりまとめております。ただ長崎県だけは現在までのところはっきりした報告をまだ出しておりません。長崎県以外の府県につきましては、この事故品ミルクの払い下げの数量はわかっております。  この原因はどういうところにあるかということでございますが、文部省といたしましては、大体まあこれは、ミルクの取扱い当事者が特に悪意のあるような場合は別でございますが、多少事故を起します原因と申しますのは、輸入ミルクの取扱いについての認識が、まだ十分でないということではなかろうかと思っております。たとえば払い下げをいたす場合に、税関に報告をいたしまして税関の承認を得るということが必要になってきているわけでございます。また、事故品であるかどうかということの判別につきましても、これは県衛生部なり、あるいは保健所の検査を受けるということになっておりますが、大体のものはこの保健所の検査の方は受けておりまするけれども、税関の手続については、ほとんど払い下げの点については行われていないというのが実情のようであります。従ってこういった取扱いの面については、今後も十分指導をしていかなければならぬのではないかというふうに考えております。文部省といたしましては、一面こういった事故品の払い下げにつきまして、関税関係措置を完全にするために、大蔵省とも話し合いをいたしました結果、現在関税法の一部改正法律案を国会に御提案申し上げておりますが、それと同時に、従来必ずしも明確でなかった脱脂粉乳の取扱いの要綱等についても、この際十分検討いたしまして、できれば四月の初めから新しいミルクの取扱い要領に基いてミルクの配給を行なっていく、学校給食を行なっていく、こういうようにいたしたいと思っております。
  55. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 局長は事故品と言われますが、事故品である部分は少ないでしょう、払い下げたから事故品になっちゃったんじゃないですか。
  56. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) 払い下げたから事故品ということではございませんで、たとえば輸送の途中、あるいは学校に至りましてから一部腐敗する、あるいは変質するというようなものが事故品ミルクでございます。いわゆる事故品に該当しない正品と申しております正しい品を事故品として処分することは、今回の長崎以外に見当らないようでございます。
  57. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 正品を事故品として扱ったのは長崎だけですが、他の県はそういうものはありませんか。検察庁の方では全国的に指令を出して調査をしたようですが、その検察庁の調査に基いてのあなた自信のある御答弁ですか。
  58. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) ただいま申しましたような正品は、私どもとしては横流れはしておらんものというふうに、大体現在までの調査では考えております。もちろん、これは文部省独自の立場調査をいたしました数字でございまして、検察庁からもらった数字ではございません。私どもの方として県の教育委員会を信頼して調査をいたしておるわけでございます。
  59. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 それでは検察庁の調査の進展次第では、正品を事故品として扱ったのが出てくるかもしれないという場合もあり得ますね。
  60. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) 私どもはおそらくなかろうかと思っております。可能性としては、そういうことも絶対にないとは言い切れないものだと思っております。
  61. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 長崎県は報告が来ないというのはどういうわけですか。もっとも、最初に問題を起した県はこれが一番調査は進んでいるわけですが、どういうわけで長崎県から報告が来ないのでしょうか。
  62. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) これも御承知かと思いますが、中村給食係長あるいは吉岡保健体育課長が東京に出て参りまして、そうして二月の二十二日に起訴されております。で二月一日付で免職になっておりますが、私どもは一応県の課長、係長その他の者が従来相当長い期間取調べを受けておりましたので、長崎県につきましては、詳細な照会を出すのをこの関係者が釈放になるまで実は待っておったのでございまして、その後に詳細な照会を出しておりますが、現在まだ報告がきておりません。しかし、これも近日中には参ることと思っております。
  63. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 本粉ミルクの払い下げ事件について、解雇をされたのは長崎の中村君と吉岡君二名だけですか。ほかにありますか。
  64. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) 取調べを受けましたのは、そのほかにも課長補佐の渡辺というような人もございます。また、雇の早田某というものもございますけれども、その辺は釈放になっております。現在起訴されておりますのは、保健体育課長と給食係長だけでございます。
  65. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 全国的にこの類似関係で、このたび逮捕された人は全部で何人になっていますか。
  66. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) 現在県関係では二人ございますが、そのほかに、これは埼玉県の川口市で純然たるまあ涜職関係であろうと思いますが、川口市の元の給食係長が逮捕されておるように聞いております。なお、新聞ではそのほかに熊本県で三名の者が逮捕されておる、これは起訴にはまだなっておらぬようでございますが、そういったふうに報道をされております。
  67. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 こういう事件が起った原因は幾つもありましょうが、その中の一つとして私はこういうことも指摘されるのではないかと思う。それは各都道府県から文部省に対して申請がある、その申請には水増しがされておるわけですが、それを適当に審査、判断することなく、その水増し要求を無条件にのんで各県に流すというところに、私はこういう事件が起った大きな原因があるのではないかと考えますが、その点は文部省はどう考えられておりますか。
  68. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) 各府県からのミルクの申請につきましては、文部省は従来からも学校の実際の需要、消費の関係を的確に把握して申請するようにという指導を実はしておったわけでございますが、しかし、府県からの申請につきましては、これは無条件にそのまま認めるということを従来もやっておったわけではございませんので、一応特に急激に変化があったような場合には、各府県に電話なり、公文等で照会をいたしまして、その理由説明を求めておるわけでございます。今回の長崎の事件につきましても、数回にわたって照会をいたしました。また、たまたま上京して来た課長からも、その説明を聞いたのでありますが、長崎県では非常に島嶼、島の部分が多く、その島嶼の方面へ最近非常に学校給食が普及してきたので、非常に多くなったのだという説明でありましたので、それを了として一応申請量を配給したわけでございます。御承知のように、学校給食予算等ともちょっと性質が違いまして、査定をしてこの割当の範囲内でやれというような工合に必ずしも参りませんものですから、多少のゆとりが出ることは想像されるわけでございます。文部省としても、今後この各府県申請量につきましては、一そう審査を厳重にして特に大きなストックができるというようなことのないように、まあ監査も実際に現地に出かけて行って行うというようなことも行いたいというふうに考えております。
  69. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 それに関連して大臣に一言伺いますが、それはよく国費の乱費が行われる不正のある公共事業費、災害復旧費というものは、その一番大きな原因は机上査定をやるというところにあるわけですが、この学校給食というものは、教育的な指導、また教育的な効果をねらっておるわけでありますので、人員が足らなかったら、どうですか、給食課あたり人員を増員して適切なる指導と、それからこの実施状況を視察するというような意味で、現地視察というようなものもとり行われるようにした方が私はいいのじゃないかと思いますが、大臣見解いかがですか。
  70. 清瀬一郎

    国務大臣清瀬一郎君) どういう結果になりまするか、今度は教育の指導機構というものを充実しようと思いまして、本日御協賛を得ました予算にも六名の指導官を増員しております。従前の二名と合せて八名でございまするが、全国を八つぐらいに割って担当させ、給食のこと、それから学生指導ですね、このごろいろいろと暴力教室などと新聞に出ておりますが、ああいうこともよく一つやってみたいと思います。そのうちに給食のことも含めてやることにいたします。
  71. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 その点についてはまたいずれ申しますが、六人の指導官を置かれるについて、昔の督学官的な存在とならないように、その点は私は強く要望をいたしておきます。  そこで質問を続けますが、事故品を云々と言いますけれども、私は一番大きい問題は、四十六都道府県のうちに、何でしょう、払い下げをやった所が二十二県あるわけです。これは給食材料を入手するのに回転資金がない、そういう回転資金を作りたいというようなそういう善意な面もあって、もちろん長崎のように非常に悪意に満ちた遺憾なものもあるわけなんですが、そういう善意もあって、若干正品を払い下げて回転資金をひねり出すというようなことは、私は暗黙のうちに文部省は了解し、各四十六都道府県給食担当官もそういう気持でおったのじゃないかと推察されると思うのです。それでなければ四十六都道府県のうちに二十二県にわたってかような事柄があるはずがないとこう思うわけですがその点いかがですか。   〔理事吉田萬次君退席、委員長着席〕
  72. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) 事故品の払い下げの該当のない県が大体二十四県、それから払い下げの報告のあった県が二十二県でございますが、しかし、この事故品の処理につきましては、従前現地で払い下げする方がいいような場合、特に便利のような場合には現地払い下げをしてもよろしい、ただし、その場合には税関なり、保健所の手続を完全にするようにという指導をしておったわけでございまして、従って約半数の県でそういった現地払い下げをやっておりましても、これは必ずしもこの措置がいけないというわけではないのでございます。二十四県につきましては、これは該当がないとして報告もございますが、これは学校給食会の方に事故品を送り返してきておるのでございます。  なお、この払い下げの用途別を見ましても、大体飼料、肥料になるようなものが大部分でございまして、その他の加工用に回るものがきわめて少いのでございまして、その数字から推察いたしました場合に、大体事故品の内容も変質、あるいは腐敗等相当ひどいものであったろうということが想像されるわけでございます。現地払い下げによって、いわば府県の回転資金を作るということは、これはおそらくなかったものではなかろうかと思っております。
  73. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 この新聞報道がありましたので、これは影響大きいと思いますので、私は念のため聞いておきたいと思うのですが、それは長崎の場合ですね、これは新宿の太平商事に払い下げているわけですが、県は一ポンド二十円で受けて太平商事にはこれを四十円で渡して、それから帳面づらは一ポンド三十二円にして、一ポンドについて八円のさやをかせいだ、その費用百三十万円かせいでいるのだ。こういうことが全国的に新聞に報道されたのですが、また、一面で聞くと、そういう百三十万円を着服したというようなことはないのだというようなこともいわれていますが、これは真相はどうなんですか。
  74. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) これは私どもが出て参りました係官と話し合いましたときには、大体太平商事でなしに、むしろ青木某なるブローカーに払い下げておったようでございまして、そうしてその払い下げの値段も区々あるようでございます。しかし、実際払い下げた金額と申しますか、金は、大体給食会の預金通帳に載せておったようでございまして、これを自分のふところに着服するというようなことは、長崎県ではなかったようであります。   〔委員長退席理事吉田萬次君着席〕
  75. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 各県は、払い下げた費用の一部を日本学校給食会館の建設資金の一部として若干ずつ醵出したといわれておりますが、そういう事実はあるのかどうか。この給食会館の建築費は、私が持っている資料では約千百万となっておりますが、各都道府県からかような形で供出されているのではないかと思いますが、どうですか。
  76. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) 各府県で事故ミルクを払い下げたその代金を、日本学校給食会の建物の建設費に充てたということは、絶対ございません。この日本学校給食会の建物の建設資金は、これは従来価格調整金として取っております——値段の変動がございますので、その変動に対処するために価格調整金を取っておりますが、その価格調整金が、先般法人から特殊法人に移り変る際に、約七千万円程度に達しましたので、これを各府県に返還いたしましたのでございますが、その一部を御寄付を願ったわけでございます。これは理事会でも、各府県の保健体育課長からも、皆了解の上承認を得たものでございまして、従って今回の事件のような事故ミルクの代金を学校給食会の建物の建設資金に充てたということは、絶対にございません。
  77. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 それでは今度は地方の具体的な例をあげて伺いますが、福岡県では、最近給食会館ができましたが、その建築費用の大部分は払い下げの費用でまかなったということがいわれておりますが、そういうことを承知しているかどうか。また、そういうことをいかように考え、どういう御指導をなさっているのか、伺いたいと思います。
  78. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) これは福岡の学校給食会館の建設資金について詳細を知っておるわけではございませんけれども、私どもうわさに承わっておるところによりますと、相当県費をこの給食会館のために出しておるように聞いております。また、県内の価格を定めて、その価格の剰余金を一部これに充てているというふうに聞いておりますが、詳細のことはまだ存じておりません。
  79. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 その点は、いずれあなたの方で調査して、他日私に報告願いたいと思います。  続いて、大臣に承わりますが、今度のミルクの払い下げ事件について調べてみますというと、巷間では、太平商事あるいは青木ブローカー等に各県の給食担当官を紹介したのは、かつて文部省に在職した局長あるいは課長だと、かように伝えられております。そういう調査をされたかどうか。もしそれが事実とあれば、大臣どういうお考えを持っておられるか、まず承わりたいと思います。
  80. 清瀬一郎

    国務大臣清瀬一郎君) 太平、青木といったような人に、文部省の在職者が紹介したということは、私は聞いておりません。
  81. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 かつての在職者が紹介したということを聞いておりますか。
  82. 清瀬一郎

    国務大臣清瀬一郎君) だれのことでおっしゃるか、それも聞いておりません。
  83. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 念を押しておきますが、少くとも現在の文部省のあなたの部下でこういう太平商事とか、あるいはブローカーに取り次いだ、あるいは名刺をもって紹介したというような、かような部下がいることがはっきりした場合は、大臣は責任をとられますか。
  84. 清瀬一郎

    国務大臣清瀬一郎君) 在職者でさようなことがありますれば、事情によっては何とかしなきゃならんと思います。
  85. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 ということは、あなたは責任をとられるということなんですね。
  86. 清瀬一郎

    国務大臣清瀬一郎君) 具体的の事実によりまするけれども、現に在職しておる者が青木等の不正な者に紹介をするというと、これは私は何かの形で責任を明らかにしなければならんことだと思います。
  87. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 最後に承わります。最後に承わりたい点は、長崎の問題からこれは起ってきたわけですが、かように、あなたのほうでは事故品と言われるわけですが、かような事故品の払い下げが毎年度行われているということを、長崎の事件が起る前に御承知になっておられたか、それともその後の調査によって知られたのか。この点が一点と、それから四十六都道府県のうちに二十二県が該当しているわけですが、その二十二県の中でも、二十八年度に一回だけ払い下げたというような県もあれば、二十八年度、二十九年度、三十年度と連続的に払い下げている県もあるわけですが、こういう点、私は非常に指導の統一性がないというか、おかしいと思うのですね。出所が同じ材料が、ある県には毎年事故品が出る、ある県には全く出ないというようなことは、私は考えられないことだと思うのですが、それをどういうふうにお考えになっておられるか、二点についてお答え願いたい。
  88. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) 事故品の払い下げの点でございますが、これは文部省も当初からこういった事故品は起り得るということで、各府県にその手続等について、何回にもわたって注意をいたしておるのでございます。従って、事故品の払い下げは当然あり得ることと思っております。御承知のように、事故品のうち、日本学校給食会のほうに返品をしてきておりますものもございますので、現地で払い下げをしておるものもあったろうと想像はいたしております。しかし、これについて全般的な調査は今回まで実施してなかったのでございまして、これからあとは実際の各県内における消費の実績のみならず、事故品の払い下げ数量等につきましても、時期を見て調査をいたして参りたいと思っております。  なお、第二点の連続払い下げの点でございますが、これはたとえば島の部分が多いとか、あるいは山間僻地が非常に多いために、輸送等に非常に手間取る府県等もございまして、一がいには申せないと思っております。しかし、そういった地理的環境ばかりでなく、年々にわたって事故品の払い下げがあるといったような今度の調査の結果も出ておりますので、そういった点につきましても、今後は十分調査をいたすとともに、注意をいたして参りたいと思います。
  89. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 本件については、さきほどから私が質疑した点について十分配慮されて善処されるように要望いたしておきます。この法案に対する質疑は私これで終ります。
  90. 湯山勇

    ○湯山勇君 本日はもうおそうございますから、私はこの次の委員会で本件について質問したいと思います。次の委員会には余剰農産物で贈与になった分の本年度どれだけ学校給食に回るか。それは学校給食という意味は、単に学校給食法にいう学校給食じゃなくて、生活保護法によるものその他にいっているものがあれば、それらも明確にして大体本年度余剰農産物の分で給食に回るものは総額幾ら、それがどこどこへ幾ら幾らということが明瞭になるような、そういう資料を御提示願いたいと思います。  それからなお大蔵省と農林省とを次に呼んでいただくように委員長にお願いしたいと思います。
  91. 吉田萬次

    理事吉田萬次君) 今湯山君からの御要求の調査資料を提出せられるようにお願いいたします。  本日はこの程度で散会することにいたします。    午後四時五十一分散会