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政府委員(
小林行雄君)
文部省といたしましては、長崎のいわゆる、ミルク横流しの事件が起りましたあと、全国の
教育委員会に事故品ミルク等の払い下げの
状況について照会をいたしまして、その数量をとりまとめております。ただ長崎県だけは現在までのところはっきりした報告をまだ出しておりません。長崎県以外の
府県につきましては、この事故品ミルクの払い下げの数量はわかっております。
この原因はどういうところにあるかということでございますが、
文部省といたしましては、大体まあこれは、ミルクの取扱い当事者が特に悪意のあるような場合は別でございますが、多少事故を起します原因と申しますのは、輸入ミルクの取扱いについての認識が、まだ十分でないということではなかろうかと思っております。たとえば払い下げをいたす場合に、税関に報告をいたしまして税関の承認を得るということが必要になってきているわけでございます。また、事故品であるかどうかということの判別につきましても、これは県衛生部なり、あるいは保健所の検査を受けるということになっておりますが、大体のものはこの保健所の検査の方は受けておりまするけれ
ども、税関の手続については、ほとんど払い下げの点については行われていないというのが
実情のようであります。従ってこういった取扱いの面については、今後も十分指導をしていかなければならぬのではないかというふうに
考えております。
文部省といたしましては、一面こういった事故品の払い下げにつきまして、関税
関係の
措置を完全にするために、
大蔵省とも話し合いをいたしました結果、現在関税法の一部改正
法律案を国会に御提案申し上げておりますが、それと同時に、従来必ずしも明確でなかった脱脂粉乳の取扱いの要綱等についても、この際十分
検討いたしまして、できれば四月の初めから新しいミルクの取扱い要領に基いてミルクの配給を行なっていく、
学校給食を行なっていく、こういうようにいたしたいと思っております。