○
政府委員(
安田善一郎君) 昨日の
千田委員の御質問に対しまする私のお答え申し上げました中で、不注意がございまして、正確さを欠いておりましたことの訂正を
お許しを願いたいと思いますとともに、きのうまででは必ずしも明確にお答えできなかったのを、帰りまして、さらに確実に研究いたしましたことを一言付け加えさしていただきたいと思います。
第一の点は
農林漁業公庫が、
小型漁船の
被害を受けたものに対しまして、
公庫法の
主務大臣指定施設復旧としまして、
小型漁船用に
貸付をする
金利のことでございますが、私
政府部内の
折衝及び自分の
考えで
災害等についてはきわめて低利で、
公庫及び
政府の
方針が許す
範囲内において
努力すべきであるという
考えでやっておりましたことの
最初の
気持を実は申し上げました結果、きまりましたことと誤っておりましたので変えさしていただきたいと思います。この場合の
貸出条件は年限十年であることばきのう申し上げた
通りでありますが、
利率五分五厘と申しましたのは七分であります。そればすでにある
一般漁船の
融資に伴いまする利息が七分五厘でありましたのをいろいろ研究
折衝いたしまして、また他の
融資対象におきまする
利率との均衡を
考えまして、七分五厘をこの場合は
災害のことも
考えて七分になりまして、
土地改良その他
個人施設等につきまするバランスがございまして、七分でないとどうもまずい、こういうことでございますので、今後さらに研究して成果を得ます場合は別としまして、当面着手して実行に移し得る
範囲としましては七分というふうに御了解をお願いしたいのであります。その
所要資金金額は
災害融資で六億と申しましたほかの
公庫融資でありまして、
水産庁等においてなお
被害実額の見積りを最終的にいたしておりませんので、それをいたしたいと思いますが、きのう三千数百万円と申しましたのは約四千万円くらいの見当で用意してお申し出を待っておろう、こういうふうに思っておる次第であります。
もう一点は、
十勝沖災害と必ずしも仰せになりませんでしたが、今回の
三陸沖の
暴風浪及び
高潮の
災害を受けた方と、私の
考えでありますが、たとえば
十勝沖災害を受けられた
被害者とが重複しておるような場合に、すでに貸し付けてある
融資の
償還延期などについてはどうかという御
意見もございましたが、これはきのうも大体において申し上げた
通りでありますが、さらに研究をしまして、
災害金融によりまする
暫定措置法に基く命令におきましては、総
ワク六億の
範囲内におきまして実質上
償還延期のような実を持ちますように、その
ワク内で
借りかえの
措置をとって、返すべきものは
期限が来たら返していただいて、さらに新たな
貸付をするという
措置をもちまして、救済をするように
尽力をしたいと
考えておるわけでございます。他の場合においてもときどき
千田委員等の御
意見のような
意見が出ました場合でも、それで
お許しを願いましたので、
金融のやり方にきまりをつけて
措置をしていきたい、こういうようなこととあわせ
考えまして、今回もこのようにさせていただきたいと思っておるわけでございます。