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千葉信君 私の質問は
提案者の方でもいいし、
人事院の方からでもいいし、少し今の
島村君の質問に関連してすっきりしない点が出ているようですから、問題の将来にためにも私はこの際
考え方をある
程度すっきりしたものにしておく必要があると思う。それはどういう点かというと、先程
提案者の方から行われた答弁にいたしましても、
寒冷地給、それから
石炭手当、それから今回の
薪炭手当の
支給対象となる
条件、それからその対象に応じて
支給しなければならないという限界なり、数量なり、金額なり、こういう点が私はかなりはっきりとつかめない御答弁だったと思うのです。そこで私の方から一応
考えを申し上げて、そういう
考えでいいかどうかということを御答弁を承わりたいと思うのです。第一番には、今の
給与の中にもこの
手当を除いても若干はその冬季におけるいろいろな生活上の負担、つまりその中にはある
程度の
暖房料に該当するような
要素もその他の
給与の中で全然考慮されていないわけじゃない。これは全くその
通りだと思う。しかしそういう
条件ではあるけれ
ども、温暖な地方と比べてまあ
積雪が幾らとか、
寒冷の
度合いがどういう
程度にひどいとか、そういう特殊な
条件に応じて、温暖な地方に比べて特に負担のかかっている
地域に勤務する諸君に対しては、やはり何らかの処置を講じなければならないと思う。そういう観点からこの
法律はそれを救済するために立法化された。ですからそういう
意味から言いますと、私は
支給の対象になる
条件も、それからどういう方法となり、もしくはどういう
手当という格好で
支給するにしても、私はその
支給される場合の
条件なり、
支給する内容なりは日本全国一本のものでなければならない。ただその日本全国各
地域にはある
程度の開きがあるから、まあその開きに応じて配分が合理的な傾斜でなければならない、こういうふうになると思うのです。それが本案は所期しなければならない
考え方だし、やり方だということになると思う。それは最初のこの
法律の立案過程においてそういう
条件に適合するような
予算措置が見通し困難であるという、まあつまり
予算の通過後でしたから、昭和二十四年……まあこの
法律案の
提案者は私
どもです。そのときにどうしても
予算上の見通しがつかないために、合理的な傾斜を選ぶことも適切な金額を徹底することも不可能だという状態のもとで、どこで万やむを得ず二本立という格好で、一方は
寒冷地給、一方は
石炭手当ですからそのやり方は合理的な配分じゃなくて、必要に差し迫られて、ある
地域には有利な
条件で特別なものをつけることによって、その地方の特殊な困難な
生計費の状態に対して対応する措置をとった、したしその次の
地域、これは合理的な傾向じゃかくて、がたんとがた落ちに落ちた取扱いを受けたものが
青森以西の地方です。ですからそういう
条件に対しては、これはできれば
人事院においても積極的に解決していただくことが一番望ましい方法だったのですが、まあこの前の
給与準則の勧告に当っても、これは議員立法であるからということで一応敬遠の態度をとられた。ですからそういう態度で今日まで
人事院が終始されておるのですから、これは議員
提案者であるということを
考え合わせられて、やはり国会における立場としては、その不合理な状態あるということを修正しなければならぬという責任を私は持っていたのです。ですから私の
提案もそうですが、今回の
黒金議員の
提案に際しても、合理になっている一宇の陥没
地域に対しては、やはりある
程度の救済措置を講じなければならぬ。これはつまり一本
給与でなければならないものに対して、がたっと落ちて二つに種目が分かれておる、これをもう
一つ種目を加えることによってこの配分を
合理化するというのが、これが
薪炭特別
手当の
考え方だと思う。ですからその
意味では、さっき
公務員制度調査会の
答申云々の問題が出ましたが、なるほど
簡素化するとか
名前を
一つにすれば、それは一本やりになり
簡素化した
給与ということになるかもしれない。しかし本来その公務
委員制度調査会なるものは、これは非合法に機関であります。
政府は一体はっきり
法律に基いて設置しなればならない機関を、全然国会に諮らずに非合法な態度をもって公務
委員制度調査会を、まあそういう設け方をしたのはいいとしても、そこで出した結論が今進行中の
法律案の
考え方と全然正反対なものだということにはならない。どうしてかというと、
石炭手当、
寒冷地給を
簡素化し、一本に持っていくということと、本来その同一
条件、同一種目の
給与であるものが、単に
名前を変えて
寒冷地球、
石炭手当となり、それが不合理な
部分があるから、その不合理な
部分に対してこれは救済する措置を
薪炭手当でとる。ですから
寒冷の場合、
積雪の場合に対する
給与しては初めてここで三つの
要素が一本になっているということになる。ですからこれは将来公務
委員制度調査会等の
答申を中心にして、かりに一本化されていく場合もあるとしても、これは
名前を変えればいいだけであって、実態は現在の状態で完全に一本化されてきている。
名前がいろいろついただけである。私はこういう
考えでこの問題を処理していくべきだし、またそれが正しい方法だと思うけれ
ども、
提案者並びに
人事院はどう
考えるか。
それからもう
一つは、ついでですから
大蔵省の方にお伺いしておきます。
その家計費の
決定のあった当時は、これはなるほど
政府としてはさっき申されたような御意向であったかもしれない。しかし御承知のようにもう今ではこの
法律案は
衆議院を通って、場合によれば
参議院を通過するかもしれない。予想外に早く通過するかもしれない。通過した場合に、さっき
給与課長も言われたように、国会の意思が
決定されるわけですから、従ってそうなれば、私は
大蔵省としてはもう少しこの問題に対して積極的な態度をとらなければならぬ必要が出てくる。特に今始まったことじゃないのです。二十二国会ではとにもかくにも
参議院を全会一致で同種の
法律を通過した。ですから、もし
予算編成の際に
大蔵省がこの問題に対して全然無関心で
予算編成を試みたということについては、私は少し物事の判断において欠けるところがなかったか、あったんじゃないか。そういう
条件もあるし、かたがたこれが国会を通過したという場合には、先ほどの国会を通適したということになれば、まあ
大蔵省としては
考えなければならぬということになるだろうという御答弁でしたが、私はもっと具体的な答弁をしていただけると思う。これはどうしてかというと、
提案者の力からも御
説明がありましたように、
一般会計等の場合に必要となる所要額というのは非常に少いのです。で、
予算執行の過程ですから、今直ちにここでどうこうということをはっきりと御答弁いただくことは困難でしょうが、見通しは一体やろうと思えばできる見通しなのか。やる意思ありやいなやということは、
岸本君きょうは大蔵大臣の代弁人としてここへ出ておられるはずだから、大蔵大臣というつもりで答弁してもらってもいいけれ
ども、そこまではちょっと困るというならば
岸本君の立場で答え得るもっと積極的な、最大限度の答弁を私は期待できると思う。そういう
意味でその点は
岸本君から答えてもらいたい。