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千葉信君
閣議で
決定して、
政府としての方針に基いてあなた方の方から明快に
答弁いただくことは、これは最も好ましいのです。しかしあなた方がここへ出席されるときに、一体何の資格で
委員の質問に対して
答弁するのか。これは議員提出の
法律案ですが、
政府提出の
法律案の場合には、
内閣総理大臣の
提案で、
大臣は
内閣総理大臣の代理で
所管事項について
答弁する。大蔵
大臣が来ないで、あなたの方の政務次官だとか主計
局長だとか、
次長が来られるときには、大蔵
大臣の代理ではありませんか、いいですか。その大蔵
大臣の代理であるということは、
内閣総理大臣の代理であるということにならぬかというのです。その点はどうなのかと聞いておる。もしそれが、おれは単に
大蔵省の主計局
次長にすぎない、おれの
答弁じゃだめだからというようなことならば、われわれ今後いつでも問題を審議する際に、あなた方一体それは
内閣総理大臣の代理か、
閣議で
決定してそういうことを
答弁しているのかと一々確かめなければならない。私
たちはそういうことについては、あなた方は正式に代表してここへ来ておられるから安心して——あまり安心はできぬけれ
ども、形式上は安心してあなた方に
答弁をしてもらっている。それで
法律案の審議をする。しかし今後できないことになるんじゃないですか。そうするとますますこれからは、あなた方は従来
国会に対して非常に不勉強で出席率が悪かった。今後はわれわれとしてあくまでも総理
大臣でなければ、
大臣なり次官でも了承できぬというようなことがちょいちょい起るのですよ。今度は今の
答弁に関連して毎日やりますよ、こっちでは……。
次長、これは麦向きのそういう問題だけでなく、実際はこの前の議員
提案の場合にも、
閣議となるとこの
法律案はどうも
政府として好ましくないということになった。しかしその好ましくないという
決定をした基礎は何かというと、どこで一体そういう原案を出されたか、どこでそういうふうにこの
共済組合法案は好ましからすという
考えを持たれたかというと、
大蔵省じゃないですか。あなたの方の
考えが最終的には
閣議を制したのではないですか。全然その
通りではない部分がかりにあったとしても、根本はあなた方の方針から出ている。そこで今度来る場合は、あなたの方ではあえてこれは正面から
反対ではありませんということを言っておるのだから、われわれの場合には、
国会法第五十七条の解釈もいろいろ疑義がある。たとえば実際に衆議院の方を通過してこっちの方へ送り込まれている議員提出の
法案、これは本年度は予算がかからないけれ
ども、最終的には予算を伴う条件になっておる。衆議院の
内閣委員会で、
閣議の
決定はこうでございますという
答弁は、この条文
通りにとって上げてくるという措置をとらないで上げてきた。
大蔵省もそれを知っておるだろう。今回の場合には、この
内閣委員会は非常に親切に、この条文を拡大解釈してまであなた方の意向を聞こうじゃないかというので今聞いておるのです。そこであなたに聞きたいことは、あなたの方で今度
閣議に出される、一歩譲ってあなたの方で
閣議に出される原案というのは、今おっしゃった
通りの原案を出されると確認していいですか。