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千葉信君
政府の方では第十三回国会のときに、
旅費規程を
改正して、その場合には、国内の経済事情が相当変化しておるのでという
理由である
程度旅費を
引き上げております。この
理由に、それから同じような
根拠となった経済事情等については、やはり第十三回国会におけると同じように、今回もまたこういう事情ではっきり
旅費規程を
改正しなければならないという段階にきておる。むしろおそきに失したということがいえると思います。ですからそういう第十二回国会で
政府が
提案したというような
理由、それから国内の経済事情、こういう点からゆけば、当然これはたとえば
宿泊料にしても
日当にしても食卓料にしても、
実情に沿うように
改正なり
引き上げを行わなければならぬ、こういう段階がはっきりきておるわけです。それをあなたの方では
改正の必要を感じて、その点をうたった。ところが今回の場合には、そういう点の
改正を行うばかりではなく、片方では実際の
運賃所要額四割五分にも該当するような膨大な
運賃の額を削りとって、その削りとっておるしわ寄せが一体どこへくる。六級以下じゃないか、四級から三級のところへ大幅にしわ寄せしてくる。こういう
やり方をしておるから、私の質問しておる
理由は、そういう格好で不利益な扱いをされておる職員は、この
改正案を見たら、これは黙っていただくことはできない。あなた方はそういうことは
考えないで、計算
ずくで、そういう無理な
旅費の削減を行おうとしておるから、そういう無理が簡単には了承されにくいから、
運賃は二等と三等だといって、一律にぶった切るという
やり方をしておる。それも私はそのままゆくのならいい。そうして特別な事情、たとえば総理
大臣が、一等の箱がついているのに、
旅費規程が二等だからといって二等に乗るのはおかしいじゃないか、大体その点は私はみんな了承できると思う。それから総理
大臣と同行してゆく十四級以上の職員、これだって一応了承できる。了承できるけれ
ども、
法律の体系として、あなたの方では今回の
旅費規程の
改正によって非常に不利益な、四級ないし六級の職員に対しては不利益な扱いをされておる。それを了承させる手として、表面上はこれは二等と三等ばかりなんだ、こういって
改正しておる。だからそんならば、何もその
法律の条文の中で、特に乗った場合にはやるとかやらないとか、そんな
規定をおかないで、解釈のしょうで、あなたは特別な事情とか何とかいっておるけれ
ども、それだって特別な事情のうちに入る。総理
大臣とかあるいは
大臣とかあるいは次官、そういう諸君も特別な事情、こういう格好で解釈すればできるし、四十六条で解釈できる事由じゃないか。それをわざわざここへ入れなければならなかった
理由が、今の
説明ではどうもわれわれとしてはすっきりしない、こういうことになるのですがね。