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千葉信君 浅井さんに御
質問を申し上げますが、何のかのという
質疑応答が行われましたが、私は今回の人事院の通牒それから
政府が行なった二回にわたる
閣議の内容、これは少し食い違いがあると思うのです、その内容において。で、今
政府としては何らかの
措置をとることが望ましかったと総裁は言われたので、その点については吉田君は了とされたようですが、私は必ずしもこれは了とすることができない。どうしてかというと、かりに
政府が今回調停に基いて一時金を出した、その一時金の内容たるものが、業績手当であろうとなかろうと、まあ
政府の方は業績手当という釈明をしておる。業績手当であるという解釈をしておる。だから業績手当については
一般職の
職員は関係なしという態度で強引に押し切った。しかしこの問題は、そういう調停案に基く一時金の問題が、業績手当であるとかないとかという見解の相違について論議をしていても果てしがありませんから、私はこの問題は一応、われわれは業績手当の要素を持っている給与であるけれ
ども、そうでない要素も持っている、こういう見解、
政府はいやこれは業績手当だと、こういう見解で見解が分れておる。ですから私はこの問題については水掛論に終るおそれがあるから、一応この際敬遠する。しかしそういう業績手当、一時金を除いて、すでに今まで人事院の所管している
一般職の
職員の期末手当、この年末に支給された期末手当、それから現業職の
職員、公共企業体の
職員に支給された期末手当の中には、明らかに不均衡が生じている。その不均衡な
状態に対しては、人事院は今回この通牒をもってひどいところは〇・四、一ヵ月分の一時金を除いて、現業の
職員、公共企業体の
職員の関係では〇・四ヵ月分の期末手当を
一般職の
職員よりも有利に支給されている、この事実は否定することができない。従ってこういう問題と、それからその見解の分れている期末手当の問題の業績手当であるかないかという、その問題と、私は一緒にすればするほど、不均衡は激しくなるし、切り離して一時金の問題は一応この際敬遠するとしても、従来起ってきたこの不均衡に対しては、人事院としては目をつぶるわけにはいかない、この問題については。それであるからこそ、人事院はこういう通牒を三月十三日に出されておる。これ以上の不均衡が生ずるようでは困るから、
政府としては適切な
措置を講じることを、人事院としては一時金を出してはいかんということは言っておらない、一時金を出せば、なおさらこういう不均衡が増大するばかりであるから、だから
政府としては善処すべきであるという通牒が人事院から出ておる。ですから今一時金の問題について、たとえ見解が分れているとしても、人事院としては、こういう不均衡が生じたことに対して、
一般職の
職員の立場なり、みじめな
状態に対して、人事院は無関心であってはならぬ。で、総裁はその通牒を、人事院としては打つべき手は一応打った、これは私は
了解いたします。しかし人事院の立場としては、こういう不均衡があるのに、通牒を出したのでそれでよろしいということでは相済まぬ。私の申し上げたいのは、こういう通牒を出した、その成果を期待し、これを実現させるように努力することによって、初めて人事院はこの通牒に結実させ、同時にまた
一般職の
職員の不利益を救わなければならないという人事院の職責を初めて果したことになる。そういう
意味からすると、通牒は出しました、はい打つべき手は打ちましたという
答弁では、淺井さんの立場を、もう明確に淺井さんの職責を果したということにはならないと思う。ですから私は今後人事院としてはたとえば七月に予定されている報告を出す場合に、勧告を行う、給与についての勧告を行うという問題もあるでしょう。それから定期昇給の問題を
規定通り行えという強い態度を人事院が表明するという態度もあるでしょう。同時にこういう今湧き起っている不均衡に対して、やはり人事院としてはこの通牒の
趣旨に基いて
閣議で二回にわたって決定されておりますけれ
ども、実は去年の十二月に支給された期末手当の支給の場合にも、それから同時に今回の通牒の内容についても……十二月に
政府は取り違えて片方は〇・二五以上多く出しておる、片方は、一・五ヵ月分という
公務員の人事院が出した勧告につられて、一・二五を出してしかるべき現業公共企業体をぞろっと下五出しておる。これは
政府の連中が無能で内容を知らないからです。全然チンプンカンプンで政治が行われているということなんです。そういう連中だから今回の人事院の通牒の内容とするところ、
趣旨とするところ、人事院の主張をしているところも全然
了解してないのです、この連中は。
委員会における
質疑ではっきりしております。担当大臣もそうです。ですからそういう間違った
考え方で、でたらめな考え、チンプンカンプンな頭ででっち上げた、それに対して淺井総裁は、それを是正させるという努力をしなければならない。そういう誤まった考えの問題を解決しなければならぬ。そういう頭で解決するから、こういう
一般職の
職員に対してはみじめな結論が出ておる。
一般職の
職員ばかりではありません。その他の行政
官庁における、立法府の
職員もそうです、影響が起っています。地方
公務員の場合でもそうです。教
職員の場合もそうです。そういう非常に広範な気の毒な
人たちがたくさんいる。ですから、まあ淺井さんの所管する
一般職の
職員の問題を解決することが、そういう
人たちの利益を守ってやるということに続くのですから、淺井さんのところで通牒の主旨とするところを十分
説明して、同時にそういう間違った
考え方の上に立って解決された十二月の期末手当の支給の問題から揺曳している不均衡、今回の一時手当の支給にからんで、またぞろ巻き起った不均衡に対して、人事院はこの通牒の
趣旨の実現に努力するのでなければならぬ。通牒を出したのだから、もう私
どもの打つべき手は打ちましたということでは、私
どもはこれは物足らない、私は。ですからこれは今日でもなお淺井さんは、この問題の適正な解決のために努力をされるという、あなたの立場ではそういう職責が当然問題になってくる。ですから私はあなたの肩に全部かけるというわけではありませんけれ
ども、
国会でも、私
どもとしては、こういう問題の合理的な解決のために、問題を取り上げて真剣に
審議しますけれ
ども、あなたはあなたの立場で、もうおれは通牒を出しているのだから、
あとはいいという、そういう
答弁ではいけないのです。やはり今後も七月に勧告を出すならば、その間の問題も含んで、この一時金の問題、期末手当の問題についての適正な今回の
政府のでき得る
程度の
措置、まあ今その問題については超過勤務手当という話も出ましたが、私はやろうと思えば
政府としてはやる手がないわけではないのだから、まあそういう点については、淺井さんの方から事こまかに内容も教えて、方法も教えて、そうしてこの問題の合理的な解決――完全な解決は期待できないかもしらんけれ
ども、何らかの解決の
方向へ淺井さんも私はやはり努力をされる必要があると思う。そういう点で
一つ御努力を私は期待します。