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政府委員(岡部史郎君) お答えにつきまして、はっきり
責任を持ってお答えいたします。この
労働省の
労働基準局に
労災補償部を設けることにつきましては、
労働省から協議がございまして、私の方でこれははっきり承認いたしまして
国会で御
審議を仰ぐことにした次第であります。で、その
考え方といたしましては、現在の
国家行政組織法第二十四条におきましては各府省の
官房及び内局には「当分の間」部を置くということになりまして、現在各省の局の中に置かれている部は「当分の間」の性質のものであるということを明示しております。と申しますことは、その
法律の精神といたしましては、各府省の局または
官房の中にさらに部を設けることは好ましくないという立法精神であることも十分に
承知しております。しかしまたこれは一面におきまして、申し訳ないことでございますが、
現実の
行政の動きと申しますものは日々発展して参りまするので、この
規定の精神をとかく超えまして、あるいはこの
規定の精神から逸脱して、しかも
行政の需要に応じなければならないという事態が生ずる
現実を認めなきゃならぬような状態でございます。そのために私
どもまことに苦心いたしておりますが、最近におきましても、最近と申しましても昨年でございますが、申し訳ございませんが、東ア
関係におきます賠償
関係を処理いたしますために、外務省のアジア局に賠償部を設けることを御
審議いただきまして御承認をいただいたわけでございます。それから昨年はまた
労働省の職業安定局に失業対策の重要性にかんがみまして、これはどうしても職業安定局の中に失業対策部を設けて強力にこれが実施に当らなければならぬという強い要請がございますので、これにつきましても
労働省から
法案を提出いたしまして御
審議いただいた次第でございます。このたびも
労災補償行政事務の近年における激増にかんがみまして、これが日課をもろてしてはやり切れないということは、今の
労災病院の激増の状態を見ましても御了承いただけることでありまして、この実態につきましては御了承いただけると思うのでございます。
しからばそれを一体
組織法のどこに求めるかということにつきましては、これはまことに申し訳ないことでございますが、現在のところはこの二十四条の
規定に基きまして、
労働基準局の中に、
法律の表現からは「当分の間」として設けざるを得ないという形でございますが、
行政組織を
管理いたします
行政管理庁当局といたしましては、この点につきましては先般の科学技術庁の局の場合と申し、まことに
行政管理の立場から不十分な点がございますので、これらの点につきましては極く最近の機会におきまして
組織法につきまして、これらについて基準となるような
規定の
改正を近く御
審議いただきたいと、こう存じておる次第でございます。これははっきり申し上げまして御了承いただきたいと思います。