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津島壽一君 それではなはだ立ち入ったような
考えですが、時期を急ぐという趣旨として、素案というものは今二つあるとおっしゃったのは、全然違った案が二つという
意味であるか、そこのところはよくわかりませんが、専門家になり省内における
意見の一致を見ないものでなく、一致した結果をもって、やはり法文の形式になったもので、与論を聞くというような
方法もありましょうが、事を早く運ぶ趣旨からいえば、そういった論点のあるものは、甲説、乙説というものも併記されて、早く一応世上にこれを出して、まあ
審議会にお諮りになるのも同様であっていいと思いますが、そういったことを講ずるとなれば、
大臣のいろいろ甲論、乙論あり非常に取捨に困っておるという、その難点については、おのずから解消するんじゃなかろうか。そういったような
方法、便法も講じられているようなことが、この際これを早く運ぶ
一つの
方法じゃないかと、これはまあ一種の老婆心でありまするが、相当各項目でみな
意見の統一がないとは思いませんから、だからそういうようなやり方も心に入れていただければ仕合せじゃないかというように思います。それで
内容を見ないうちは、いろいろな
意見を言うことは差し控えなくちゃならぬと思いまするが、ただ一点、原案だったと思う点ですが、微細な点ですが、きょう初めて拝見したのですが、
日本放送協会の
予算収支、
資金計画、
事業計画、これは前出されてきょう初めて認識したのですが、いつだったか日にちはわかりませんが、とにかく国家
予算あるいは特殊
機関の
予算より二十日もおくれて提案される。これは私は
審議の上において非常に従来も不便だった。ことに昨年の三月の特別
国会においては、
国会は三月十八日に召集され、しかして
NHKの
予算はその
国会において三十
年度予算資金計画が出された。
審議の期間が十二日だった、衆議院、参議院入れてでございますね。というのは、四月一日から新
年度が始まり、どうしてもこの
予算が通らなければ、
NHKの三十
年度の
予算というものはきまらないで、暫定
予算の制度もない。前
年度の経費の
予算を踏襲するという
規定もない。こういうことで非常にわれわれ迷惑したのですね。今回もなるべく
NHKの
予算は早く本
予算と同時に出してもらいたい。そうすればこの
法律の
規定に従って郵政当局においてこれを審査してその
意見書を出すという
法律の
規定がありまするから、その審査の期間は要るでしょうから、同時に提出はむずかしいかもわからぬ。しかしながら
NHKの
予算の
内容は、従来から見まして国際
放送というようなものに対する国の
負担、そういうものは本
予算、一般会計の
予算がきまらなければ組めないということはあり得るだろう。これは一種の国家
負担の仕事でありまするから、これの増減というものは、そのときの
NHKの
予算の上に現われてくるから、それがきまらなければならぬという事情、しかしそれをいえば、各省の
予算は補助費であれ、何であれ、みな、いわゆる
国会の再開を前にして、一週間くらい前にきまる。そうしてちゃんと
予算がきまるのですから、国家の
予算がきまらぬから
NHKの
予算は編成ができないということは、これは国家
予算のきまった瞬間に、というのは、印刷前に閣議決定のときに編成はできるわけです。でありますから、こういった特殊の
機関の
予算が非常に時期をおくらして
審議できないということは、どうも非常に不便です。しかし
現行法のもとにおいて、
NHKは
収支予算の中にこうこうするという
規定の中には、時期の
規定がないわけです、
法律的には、だからいつ出してもいい。また
郵政省において、これを審査して
国会に提出する。
国会の
承認を求める手続をとる。その審査の期間も制限がない。だから
NHKがおくらして出したものをまたさらに一カ月、一カ月半かかってやれば、会期というが、
年度の開始前、もう会期のほんとうに迫った時期に出しても、これは
法律的には違反ではないという不明朗な点がある。今の暫定
予算を作る制度がいいかどうかというような問題は、これは私は全然別の問題でありますけれども、国家の
予算と同時にこれを出して、同時に
国会にこれを
承認を求める提案をするのが当然であると思うのです。これは
法律を
改正しないまでも実行できることでありますから、今後そういうことを取り計らうようにお願いしたいと同時に、
放送法の
改正の中でもしそれらの点に触れるということができれば、これはこの事態ははっきりして
国会の
承認権というか、
審議権というものが尊重された結果になり、また
NHKとしても何ら不安なく新
年度の
予算にちゃんとこういうような法制上の根拠によって、まあ何というか暫定
予算というか、その間の間隙がなくなるということを
考えるわけです。これは
放送法の
改正の
内容には触れたんですけれども、それに待たずしても今回の
改正を見ましても、どうも従来
放送協会の
予算の
審議というか、あるいは
収支の
関係の
予算計画なるものが、どうも慎重な
審議をするだけの期間的の余裕を与えられていないという、長い間の私は不満というか、そういったような感じも強くしております。それを
一つ大臣に申し上げて、これは
質問でも何でもないのですが、今関連した事柄として希望を申し上げておくわけです。
ついでですからもう
一つ、これはすでにもう
委員会で他の同僚の
委員方から御
質疑があったかもわかりませんが、もしあったらそういったことをお示し願いたいと思いまするが、今日の
法律案でも、
電話の
関係の
設備に対する
負担の措置法の延期というものが出たのですが、これが五年になっております。五年間の延長という今
説明があった案でございまするが、察するに、電信
電話拡張
計画が第一次として五年間の
計画があった。もう三十一
年度の
予算は拝見しましたが、あと一年でそれが五年、第一次の
計画が終了する、こういうことになっております。
〔
理事島津忠彦君退席、
委員長着席〕
そこでこの次の
予算を作る時分には、必ず次の
年度に対して何
年度かの拡張
計画というものができるということはみな期待しておるわけです。現に梶井総裁もこういったことを分けのある席において第二次五カ年
計画をやるんだということを言明されたことも承わっておるわけです。それで、それについてはまず第一次五年拡張
計画の
実績というか、なおあと残った期間における、三十一
年度はわかりますが、三十二年後が問題だろうと思うのですが、今日までの
実績見通しが最終
年度においてこの締めくくりをどうするか、しかしてこれとつなぎ合して第二次
計画というものは出てくるということになるんです。ここでお願いしたいのは、今までの予定
計画と、それから今日までの
実績の全体の、これは各
年度はよく出るんです。
予算に対しては何十パーセントすでにできたとかいうことはありますから、
一つ初めから、初
年度から今日までの
実績と予定の比較ですね。それから今後残りの
計画を実行するとすれば、三十二
年度にはどのくらいな
資金が必要になるか、これによって全体の予定
計画なるものが
実績と合うということになるわけですね。その
一つ大ざっぱなものでいいんですがね、表に作っていただいてそして第二次の
計画がおありになれば大体の
構想はこうだと、そうすれば日本の電信
電話というものは結局ここへ落ちつくのだというその長期
計画ですね。これは一国の産業
計画の五カ年
計画というものが立てられておるのですから、そのものが五年に及ぶのですから、それから
考えても、どうしても期待される第二次五カ年
計画というものの
構想は当然出てくると思うのですから、この本
年度の
予算を
審議するに当って、
計画を
審議するに当ってもそういった過去の
実績と第一次五カ年
計画の残りの
年度の見通しというか、
計画というものをこうすれば
予定通りゆくのだということを、それの次に、あとのこういうような
計画はもうすでに何かの資料にあったら、これは言うことはむだであったのですが、そういうことをはっきり、ちょっと常識でわかるようなものを
一つお作りになって
委員会に資料としても御提出願えれば、
審議の上に非常に助かるだろう、こういうふうに思うのですが、いかがですか。