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小笠原二三男君 都道府県としての公共
団体が包括する、あるいは広域だ。そういうところで性格を明確にしたということは、何か聞きようによっては、またこの法文の内容を見るというと、それは国から都道府県に機関委託せられる、あるいはその他のことで市町村に対して許可、認可あるいは指揮、
監督、そういう部面もあるかもしらんが、それは
自治体、都道府県国有の
自治体としての権限ではないはずだと思う。その
自治体と
自治体同士でいえば、確かにそれは包括されておる。あるいは広域であるかもしらんが、この上下の関係に立つ筋合いのものではないだろうと思われる。ところがこの法文を見ると連絡
調整とか、
指導、助言とか、こういうことの
範囲を出ている部分があるように思われる。そういうことから私としては疑問を持つので、
法律に基いて、国が
規定していることに基いて、都道府県が
知事であろうがあるいは
団体であろうが、市町村に対していろいろなことをやっていくことと、
自治体自身としてやることとの間には、明らかに私は一線を画しておらなくちゃならぬと思う。ところがこれは、時間が長引きますから途中でもうやめますが、第五項の三号で、「市町村の事務の処理に関する一般的
基準の設定、」という問題があります。こういう
一般的
基準の設定ということになれば、県がやはり
条例なり何なりかで、県内の市町村の事務処理に関する
基準を作るだろうと思うのですね。こういうことはどういう
法律的な
根拠があり、どういう国からの委任があってそういうことが行えるのか。県
自身がそういうことをやるということは、包括しておるのだから、広域だからという
根拠だけでできるかどうかという疑問が私にはあるのです。またこの場合に、市町村というときの市の中には、指定都市というものも入っておると思う。指定都市はある一定の人口以上の特殊な性格を持つ都市であって、特別市問題まで起るようなことであり、なお事務の移譲等も行われなければならない
実態にあるのに、そういう膨大な指定都市というものを、県そのものがその事務の処理
基準を設定して押しつけていくというようなことになることはおかしい。私が誤解している部分があるならそれは氷解してもらいますが、私はこの点は相当突っ込んで
質問したいのですが、きょうは時間がくると所用があるので、これ以上は
質問を申し上げません。
それから前段のあなたの
答弁では、一がいにこまかく一々の事務配分の
規定を、
自治庁自身がこまかく
一つ一つの事務についてできるものじゃないということを申されましたが、私はそれはわかると思う。けれども、両者ともに普通
地方公共団体として、第三項に例示されているような第二項の事務がずっと並んでいる。並んでいるものの中からさらにこれは都道府県の方でやるのだというので抜き出したものが大体この第五項なんです。そして抜き出した
基準というものは、統一的な処理を必要とする市町村に関する連絡
調整に関するものである。それから一般の市町村が処理することが不適当であると認められたのも、これは前に
質問したもので、第五項の第四号なんですね。だから第五項の第一号、二号、三号までというものは前の三項に例示されているどっちがやってもいいものの中から抜き出してきたものが大部分なんです。であるから、これが競合しないようにしなければならぬという限りは、同じ前に出ておりまする治山治水事業でも農地開発事業でも、いろいろこれは区分の仕方があるだろうと思われるのです、例示すれば。だからそういうことを私はお聞きしたいということなんです。だからあなたは今日一般的に概括的にお話になったことは了としますが、この次に
質問をするときには開拓はどうなる、干拓はどうなると一々
お尋ねしますから、だから方針を示していただきたい。これだけ申し上げておきまして、
答弁は求めません。