○
小笠原二三男君 私はあなたに伺いたいのです。伺っておるのです。その答弁の
様子によって、
段階を踏んで
質問を申し上げておる。それを横っちょからぽんと話が行ってしまうから、行ったり戻ったりして、
小林さんから時間空費などというおしかりまで受けなければならぬということになってくる。私は、
手続上のことは
形式論議で、そしてそんなことで時間を空費することは困るという
意見は、一般的には聞いておきますが、それは
形式論であるか、
委員会運営上の
本質論であるかは、議を重ねていくに従ってだんだんわかることなんです。だから
委員長に、こういう重要な問題ですから、逐次
質問をしたいと思う。で、
委員長としてはっきりせられたことは、
理事会における
様子もわかりました。しかもまた、
委員長個人として、
扱い上、
委員長としては多数
意見というものが確認できたようであるから、
公職選挙法を
先議したいと、いかがであるかということで
意見を問うておられるようであります。
異議があれば
異議を申してもらいたいということであります。ですが、
委員長としてですね、単独に何を
審議しようと、それはそのときそのとき
委員長としての
考えでやっていいんだということは、これは一般的な、
論議のないときの問題であります。しかも、
委員会の
運営そのものは、
慣例もあれば、やはり
秩序を立てて、そして
審議していく
建前もあるわけです。従って、この種の
付託の
法案において、何ら問題がなければ、何ら問題がなければ
予備審査等に取りかかっておって、しかも
衆議院の方からそれがすみやかにあがってきて、そして
先議できる
状態になっておる
法案というものがあれば、それから
順序として取りかかっていくということは、一般的な場合、だれもこれは否定し得ないところである。ところが今回は、
地方自治法はこちらでは
公職選挙法同様に
予備審査で
付託になっておりますが、
予備審査の
段階でこれを
審議したのは、
地方自治法が
審議せられておる、手をかけておる。しかも、最近数日の
委員会開催に対する
公報では、
地方自治法が
審議せられる対象となって
公報が出ておるんです。従って、昨日のように、
衆議院が
先議せられて
自治法が先に通ってきたという場合においては、一般的に
自治法が
先議せられるということは、
委員会の
秩序の上からいっても、これは問題のないところなんです。これを
公職選挙法を
先議しなけりゃならぬということになれば、これは、そういう
秩序の問題というよりは、政治的
緊急性ありということ以外には
先議の理、由はないはずなんです。従って、私はそういう過去の先例も他にあるのですから、何を
先議するかということは、御相談なさってもいいことだと思う。しかし、その
条件としては、やはり
緊急性あり、緊急に今日の
国政の上にこの
法案がすみやかな通過を必要とするという諸
条件がそこにあってですね、そして全体として政治的に考慮せられるというのが筋だと
考える。ところが、
自治法とこの
公職選挙法とは、しからばいずれが重要であり、いずれが
緊急性があるかということは、これは論じてみなくちゃならぬところなんです。非常に
論議のこれはあるところなんです。(「その
通り」と呼ぶ者あり)しかし、その
論議において、
自治法は今日の
地方公共団体のために緊急な施策である。
地方財政再建その他一連の
法案で、今日の国と
地方を通ずる財政なり、あるいは
自治行政の上において緊急であるということは、だれも否定できないことなんです。
自治法そのものは、前回にも出て、これが
審議ができなかった
経過があるのです。このたび初めて出てきた
法案ではない。ところが、
公職選挙法の方は、これは緊急なりとして
政府提案にもなり、よき今後における
国政運営の基礎をこれに求めてくるということで、非常に重要な
法案であると
世間もこれは確認しておったものであります。しかしながら、
政府が提案せられました原案というものは跡形もなくなって、そして、
修正案と申しますか、本質的には新たなる
法案といってもいいでしょう、そういう実体のものが
参議院に現われてきた。しかも、この法が通過することによって、あす、あさってにこういう基本の日本の
国政を運用する
方針というものが打ち立てられる趣旨の内容にはこの
修正案はなっておらぬのであります。
自治法の方はそうではない。あすにもこれは必要なものであります。そういう問題を
考えた場合に、
公職選挙法を
先議しなければならぬという多数の御
主張があるとするならば、その御
主張というものもこれが述べられて、それがわれわれの
理解がいき、そして
少数派、
野党であるから
理解がいかないのだということでなくして、一般に今日の
国政に関心を持っておられる
主権者の
立場から、
国民が納得するような
態度であり、そういう
方針であるというものであるならば、われわれは率直に引き下がる、確かに多数の言う
通り先議せられるのもいいでしょう。しかし、そうでないものを多数であるからということで運用するということになるならば、
委員会が
慣例として行なってきた
秩序が乱れることなんです。そういう
意味で、私は単に
手続上の問題、
形式論として
小林君がおっしゃるような、そう軽々に事を扱える問題だとは
考えない。どちらも
政府提案のものです。そして、重要なりとして提案せられたものなんです。しかるに一方は、
政府提案はほとんど否定せられて、
修正せられて出てきて、そして、今日即日速効の上がる
法案ではないのです。こういうことになるならば、
政府与党の
建前からいえば、
政府が提案せられ、重要であるというものが
審議せられ、それが直ちにあすの
国政に実現できるものからこそ押してこれは
先議を
主張していくべきものなんです。それを今日、
政府与党さんの方は逆なんです。だから、これは全く
与党と
野党、
立場を入れかえて、私の方が
鳩山内閣のてこ入れと申しますか、
応援隊になったような形なんで、非常に
工合が悪くなってきたんです。皆さんいつ
野党になったということを聞いたこともない。で、私の申すことが饒舌であるというおしかりを受けるとするならば、饒舌だということを証拠立てるために、なぜ
公職選挙法が
先議せられなければならぬかという御
意見を私に答弁することを通じて、
国民の前に明らかにしていただきたい。そういうことが納得せられて、初めてこの
委員会の
審議というものも行われると思うのです。これは
委員長の
扱いの
範囲外のことですから、
委員長にお伺いするのでなくて、
自民党の
理事さんに、どういうわけで
公職選挙法を
先議しなければならないかという、この
理由をわれわれの納得するように御説明願いたい。