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政府委員(
奧野誠亮君) 国家公務員のための国設宿舎に関する
法律第十二条を引いておりますので、それを読み上げてみます。「無料宿舎は、左に掲げる国家公務員のうち政令で定める者のために予算の
範囲内で設置し、無料で貸与する。」一号「本来の職務に伴って、通常の勤務時間外において、生命若しくは
財産を保護するための非常勤務、通信
施設に関連する非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事しなければならない者」二号が「研究又は実験
施設に勤務する者であって継続的に行うことを必要とする研究又は実験に直接従事するもの」三号が、「へき地にある官署又は特に隔離された官署に勤務する者」、四号が「官署の管理
責任者であって、その職務を遂行するために官署の構内に居住しなければならないもの」というふうになっておるわけであります。
八号の政令の内容でありますが、今考えておりますのは、
一つは、国有
財産特別
措置法第七条第一項の規定で、「水害、風害その他の災害の防除若しくは復旧又は
土地の開拓、水面の埋立若しくは干拓その他の天然資源の開発
事業」を行う者に貸し付けている
固定資産で、当該
事業者が同法同条第二項の規定により無償で使用し、又は収益することができるもの、
二号は、北海道国有未開地処分法の第三条の規定によって無償で貸し付けている特定地及び同法第四条の規定によって無償で貸し付けている公用または公共の利益となるべき
事業に供する
土地等であります。
三号は、財団法人日本遺族会に対する国有
財産の無償貸付に関する
法律第一条の規定によって、財団法人日本遺族会に無償で貸し付けている
固定資産、
四号は、海岸砂地地帯農業振興臨時
措置法第十条の規定によって、農業振興計画による
事業を行う
地方公共
団体その他のものに無償で貸しつけている
固定資産、
五号が、国家公務員
共済組合法第七条の規定によって、無償で組合の
事業に供している
固定資産、こういうようなものであります。
なお四、五項目ございますが、あとで必要に応じて御連結いたします。