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1956-03-27 第24回国会 参議院 地方行政委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年三月二十七日(火曜日) 午後二時二十二分開会
—————————————
委員
の
異動
三月二十四日
委員泉山
三六君辞任につ き、その補欠として
小幡治和
君を議長 において指名した。
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
松岡
平市君 理事 石村 幸作君 伊能 芳雄君 森下 政一君
小林
武治君
委員
小幡
治和君 笹森
順造
君 佐野 廣君 堀 末治君 加瀬 完君 館 哲二君 鈴木 一君
委員外議員
政府委員
小林
政夫
君
自治庁税務部長
奧野
誠亮
君
事務局側
常任委員会専門
員
福永与一郎
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
国有資産等所在市町村交付金
及び納
付金
に関する
法律案
(
内閣送付
、予 備審査)
—————————————
松岡平市
1
○
委員長
(
松岡平
市君) これより
地方行政委員会
を開きます。
委員
の
異動
について御報告申し上げます。三月二十四日付、
委員泉山
三六君は辞任せられ、新たに
小幡治和
君が
委員
に任命されました。
松岡平市
2
○
委員長
(
松岡平
市君)
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律案
を議題に供します。
本案
につきましては、すでに
政府
の
提案理由
の
説明
は聴取いたしておりますが、この際
政府委員
より簡単に
補足説明
を聴取したいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡平市
3
○
委員長
(
松岡平
市君) 御
異議
ないと認めます。
奧野誠亮
4
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) お手元に、この
関係
の
法律要綱細目
のプリントをお配りいたしておりますので、それに基いて御
説明
申し上げます。十一ページの
ガリ版刷り
であります。 「一国又は
地方公共団体
は、毎
年度
、前年の三月二十一日現在において
所有
する
固定資産
で次の各号に掲げる
固定資産
に該当するものについて、
公社
は、毎
年度
、前年の三月三十一日現在において
所有
する
固定資産
について、それぞれ
当該固定資産所在
の
市町村
に対して、国又は
地方公共団体
にあっては、
国有資産等所在市町村交付金
を
交付
し、
公社
にあっては
公社有資産所在市町村納付金
を納付する」わけでありますが、国の
交付金
の
対象
となりますものは、(1)、(2)、(3)に掲げましたように、第一には
貸付資産
であります。第二は
国有林野
であります。第三は
発電施設
であります。
林野
は
国有林野
だけに限っておりまして、
府県有林野
には広げていないわけであります。
府県有林野
につきましては、現在
府県
と
市町村
との間におきまして伐採した場合に、若干の
金額
を
地元市町村
に
交付
する等の
方法
をとっておりますので、それには触れないことにいたしております。 二は「国又は
地方公共団体
は、」
貸付資産
と
国有林野
でありますが、そのうち、「次の各号に掲げるものについては、
市町村交付金
を
交付
しない」。さらに「
公社
は、その
所有
する
固定資産
のうち、病院及び
診療所
の用に供するもの、直接職員の教育の用に供するもの、」さらに
皇室
の用に供しております
御料車
のようなものであります。それから
アメリカ合衆国
の
軍隊等
に
使用
さしているものであります。そういう
資産
に類するもので、
政令
で定めるものについては、やはり
納付金
を納付しないということにいたしております。
固定資産税
につきまして、非
課税
といたしておりまするような
種類
のものは、やはり
交付金
の
対象
にしない、
納付金
の
対象
にもしないという
考え方
をとっているわけであります。
交付金
の
対象
にいたしませんものは、(イ)が「
皇室
の用に供する
固定資産
」であります。 (ロ)が「
国家公務員
のための
国設宿舎
に関する
法律
第十条の公邸及び同法第十二条の
無料宿舎
の用に供する
固定資産
」でありまして、
一種
の
義務宿舎
でございます。 (ハ)は、
国有財産法
によりまして、
地方公共団体
が
生活困窮者
の
収容
の用に供しております
固定資産
であります。 (ニ)は、「
地方税法
第三百四十三条第五項の
土地
又は
農地
で、国が買収し、又は収納した日から国が
当該土地
又は
農地
を他人に売り渡し、その
所有権
が売渡の相手方に移転する日までの間において国が
所有
するもの、」こういうものにつきましては、
地方税法
で、
使用者
に
固定資産税
を課することにしております
関係
から、はずしているわけであります。 それから(ホ)は、
国有林野
で、
地方公共団体
が
造林者
でありますものにかかる
土地
であります。 (ヘ)は、
アメリカ合衆国
の
軍隊等
に貸しております
固定資産
であります。 (ト)は、前各号に掲げるもののほか、
地方税法
で
固定資産税
を課さないことにしておりますような
固定資産
、すなわち道路でありますとか、
堤塘
であるとか、そういう
種類
のものであります。 (チ)は、「前各号に掲げるもののほか、これらに類する
固定資産
で
政令
で定めるもの」ということにいたしております。 三は、「
交付金額
又は
納付金額
の
算定
は次によるものとすること。(1)
市町村交付金
とじて
交付
すべき
金領
又は
市町村納付金
として納付すべき
金額
は、
交付金算定標準額
又は
納付金算定標準額
に、それぞれ百分の一・四を乗じて得た額によるものとすること。」百分の一・四というのは、
固定資産税
の
標準税率
であります。 (2)は、「前号の
交付金算定標準
又は
納付金算定標準額
は、
固定資産
の
価格
によるものとすること」 (3)は、「前号の
固定資産
の
価格
は、次によるものとすること。(イ)国又は
地方公共団体
が
所有
する
固定資産
にあっては、原則として
国有財産台帳
又は
地方公共団体
の
財産台帳
に記載された
当該固定資産
の
価格
」とする。
市町村長
が決定するのではなしに、
交付金
を
交付
する側で
帳簿
に記載しております額、これを
基礎
にすることにいたしておるわけであります。国と
市町村
との
関係等
から、このような形がよろしいのではないかというふうに考えておるわけであります。しかしながら、これに対しましては、別途に不服のある場合に
申し出
をする道を開いているわけであります。なお、二行目の下でありますが、「
当該台帳価格
が
類似
の
固定資産
の
固定資産税
の
課税標準
となるべき
価格
と著しく異なるときは、
各省
各庁の
長又
は
関係地方公共団体
の長が
当該固定資産所在地
の
市町村長
に
通知
した
価格
」とする。
帳簿価格
は取得したときの
価格
のままであって、
減価償却額
を控除していません場合には、やはり
交付金
の
計算
になる額は、
減価償却額控除
後の額であるべきでありますので、そういう場合には、
各省
各庁の長から
交付金算定
上の
価格
を
通知
することができるようにいたしておるわけであります。「
発電
、
変電
若しくは
送電
の用に供する
固定資産
その他二以上の
市町村
にわたって
所在
する
固定資産
については、
当該固定資産
を管理する
各省
各庁の
長又
は
当該固定資産
を
所有
する
地方公共団体
の長が、
当該固定資産所在
の
市町村
に配分し、
当該市町村
の
市町村長
に
通知
した
価格
とするものとすること。」 「(ロ)
公社
が
所有
する
固定資産
にあっては、
自治庁長官
が
評価
し、
当該固定資産所在
の
市町村
に配分した
価格
によるものとすること。」
自治庁長官
が
評価
する場合には、
地方税法
の中に書いてあります
固定資産税
の
課税標準
となるべき
価格
の
評価基準
、これは
自治庁長官
が
市町村
に示すことになっております。この
評価基準
に基いて
評価
するものといたしております。 「(4) (1)の
固定資産
のうち
住宅用
の
土地
及び
家屋
に係る
交付金算定標準額
は、
当該土地
及び
家屋
の
価格
の
政令
で定める
住宅
に係るものにあっては十分の二、その他の
住宅
に係るものにあっては十分の四の額とすること。」第二種
公営住宅
につきましては、国が三分の二の
補助
をいたしております。この
部分
につきましては十分の二の額を
算定標準額
といたしまして、その他の
住宅
につきましては十分の四の額を
算定標準額
にするわけであります。いずれも
国庫補助金相当額
については
交付金
の
算定標準
にいたさないというような
考え方
と、国の
住宅政策
を加味しまして、このような
軽減措置
をとろうとしておるわけであります。 「(5)
発電所
、
変電所
または
送電施設
の用に供する
固定資産
に係る
交付金算定標準額
は、
地方税法
第三百四十九条の三第一項の
規定
の例によって
算定
した額」これは最初の五年間は三分の一、あとの五年間は三分の二、十一年目からは普通に
計算
するという
規定
でございます。それのさらに十分の五の額によるものとする。これは災害防除等いろいろな目的から。
発電施設
を作っておるわけでございますので、多少他の地域の
発電施設
よりはコストが高くつくわけでございます。そういうような多目的な
ダム等
の事情を考慮して、十分の五の額に軽減しようとしているわけであります。 「(6)
公社
の
固定資産
に係る
納付金算定標準額
は、
当該固定資産
の
価格
の十分の五(
昭和
三十一
年度
分に限り十分の二・五)の額によるものとすること。」
採算——
戦後経営しております等の
関係
で十分の五とし、さらに
激変緩和
という
意味
で、
昭和
三十一
年度
分は四分の一にするというわけであります。 「四
各省
各庁の長がそれぞれ管理し、」四は、これは
固定資産税
の場合、大
規模
の
償却資産
については、
一定
の
限度
をこえる
部分
は
府県
が
固定資産税
を課することにいたしております。これを同じような
趣旨
で、
市町村
の
規模
から見まして大きな
資産
であります場合には、
一定
の
限度
をこえる
部分
については、
府県
に
交付金
や
納付金
の
交付
または納付するという
制度
にしているという
趣旨
であります。 「五
市町村交付金
の
交付方法
は次によるものとすること。」 「(1)
市町村長
は、
総理府令
の定めるところによって、国が
所有
する
固定資産
については
当該固定資産
を所管する
各省
各庁の長に、
地方公共団体
が
所有
する
固定資産
については
当該固定資産
を
所有
する
地方公共団体
の長に、
公社
が
所有
する
固定資産
については
当該公社
に対して、それぞれ毎年四月三十日までに、
固定資産
の
価格
、
当該固定資産
に係る
公付金算定標準額
及び
交付金額
又は
当該固定資産
に係る
納付金算定標準額
及び
納付金額
その他必要な
事項
を記載した
交付金交付請求書
又は
納付金納額告知書
を
送付
するものとすること。」 「(2) 前号の
交付金交付請求書
の
送付
を受けた場合においては、
各省
各庁の
長又
は
地方公共団体
の長は、毎年六月三十日までに、」年一回であります。この
当該交付金交付請求書
に記載された
交付金額
を年一回
交付
するわけであります。
公社
の場合には年二回にしてあるわけでございまして、「毎年五月三十一日及び十月三十一日までにそれぞれ
当該納付金納額告知書
に記載された
交付金額
の二分の一に
相当
する額を、それぞれ
固定資産所在
の
市町村
に
交付
する」 「その他」の(1)は、「
市町村長
は、
国有財産台帳等
に
価格
が記載されていない
固定資産
がある場合」
価格
が
記載漏れ
になっているわけであります。「又は
国有財産台帳等
に記載された
価格
が
当該固定資産
に
類似
する
固定資産
で
固定資産税
を課されるものに係る
固定資産税
の
課税標準
の
基礎
となるべき
価格
と著しく異なると認められる
固定資産
がある場合においては、前年の十二月三十一日までに、
当該固定資産
を所管する
各省
各庁の
長又
は
当該固定資産
を
所有
する
地方公共団体
の長に対して、
当該固定資産
の
価格
を記載し、」
記載漏れ
の場合には記載し、「又は」、著しく違っています場合には、「
交付金算定標準額
の
基礎
とすべき
当該固定資産
の
価格
を
通知
すべき旨を
申し出
ることができるもの」としております。 「(2)
前項
の場合において
各省
各庁の
長又
は
地方公共団体
の長は、その
申出
について正当な
理由
があると認めるときは、
交付金算定標準額
の
基礎
とすべき
固定資産
の
価格
を、」
価格
を
通知
するわけであります。「また、その
申出
について正当な
理由
がないと認めたため
交付金算定標準額
の
基礎
とすべき
固定資産
の
価格
を
通知
しないときは、その旨及びその
理由
を、
当該固定資産
の
所在地
の
市町村長
に対し
通知
しなければならない。」同時にまた「当該
申出
に対する
通知
がないとき又は
当該通知
に係る
事項
について不服があるときは、
市町村長
は
自治庁長官
に対してその旨を
申し出
ることができるもの」としております。そうして現地において
解決
しない場合には、中央において問題の
解決
をほかろう、こういう二段階の仕組みをとっているわけであります。 「(3)
各省
各庁の長若しくは
地方公共団体
の
長又
は
公社
は、
交付金額
又は
納付金額
の
算定
について違法又は錯誤があると認める場合においては、」それぞれやはり修正を求める道も開いておるわけであります。 「(4)
各省
各庁の
長又
は
地方公共団体
の長は、
総理府令
で定めるところによって前年の三月三十一日現在において
国有財産台帳等
に記載された
当該固定資産
の
価格
その他
交付金額
の
算定
に関し必要な
事項
を前年の十一月三十日までに
当該固定資産
の
所在地
の
市町村長
に
通知
するものとする、」普通の税金の場合の
一種
の
申告義務
であります。 「(5)
公社
は、その
所有
する
固定資産
について、
総理府令
で定めるところにより、前年の三月三十一日現在において
公社
の
財産目録
に記載された
当該固定資産
の
価格
その他
納付金額
の
算定
に関し必要な
事項
を前年の十一月三十日までに
自治庁長官
に申告するものとする」、
公社資産
につきましては、
自治庁長官
が
評価
するわけでありますので、
申告義務
は
自治庁長官
にしているわけであります。 「(6)は、大
規模償却資産
に該当するものにつきましては、
交付金
や
納付金
を
都道府県
にするのだということを書いているわけであります。 「(7)は、「
地方公共団体
は、その
所有
する」
貸付資産
の「
使用料等
の
限度額
について
法律
の定がある場合において、
当該限度額
の
算定
の
基礎
に
固定資産税相当額
が含まれていないときは、
当該法律
の
規定
にかかわらず、条例で定めるところにより、
当該固定資産
に係る
市町村交付金
又は
都道府県交付金相当額
を
当該限度額
に加算した額をもつて
当該法律
に
規定
する
使用料等
の
限度額
とすることができるものとすること。」
貸付料
につきまして
限度額
が定められており、しかも
固定資産税
が含まれていない、そういう場合には、
固定資産税相当額
だけは
限度額
を引き上げることができることにいたしておるわけであります。従ってまた、
使用者
に転嫁させようと思えばさせることができるということになるわけであります。 (8)は、一の(1)、これは
貸付資産
であります。(3)は
発電施設
であります。これら「
固定資産
を
所有
する
市町村
又は
都道府県
が
当該固定資産
に係る
市町村交付金
又は
都道府県交付金
を
交付
されるべき
市町村
又は
都道府県
である場合において、」これは
自分
の
団体
内に
交付金
や
納付金
の
対象
となる
資産
を
自分
のものとして持っている場合であります。その場合には、「
当該固定資産
が
特別会計
に所属するものであるときは、
当該市町村
又は
都道府県
は、
市町村交付金
又は
都道府県交付金相当額
を
特別会計
から
一般会計
に繰り入れることができるものとすること。」
自分
のものを
自分
の一方のところから
他方
のところに入れる、こういうことになるわけであります。
固定資産
につきましては、
相互
に権衡を保持する必要も生じて参りますので、こういう必要を感ずる
都道府県
や
市町村
でありまする場合には、そのような形をとろうと思えばとれるという
根拠
を置いておこうと考えたのでございます。 「七国及び
地方公共団体
が
所有
する
固定資産
で、国または
地方公共団体
以外の者が
使用
しているものに係る
昭和
三十一
年度
分及び
昭和
三十二
年度
分の
市町村交付金
の
算定
の
基礎
となる
交付金算定標準額
の
特例
」
国有財産等
の
台帳
がまだ整理されておりませんので、三十一
年度
と三十二
年度
だけは、
計算
について
特例
を設けておこう、その間に整理してもらいたいという
考え方
に立っておるわけであります。 (1)は、「国が
所有
する
固定資産
で一(1)に掲げるものに係る、」すなわち、
貸付資産
であります。
貸付資産
にかかる「
昭和
三十一
年度
分及び
昭和
三十二
年度
分の
市町村交付金
に限り、
各省
各庁の長は、毎年十二月三十一日までに、」本来の
方式
にかかわらず、「
政令
の定めるところによりその所管に属する
固定資産
の
使用料等
の
総額
に
政令
で定める率を乗じて得た額を
当該固定資産
の
価格
の
総額
」とする。
評価
が十分行われておりませんから、
使用料
から逆算して
評価額
を求めるわけであります。「これに百分の一・四を乗じて得た額をそれぞれ
当該年度
において
交付
すべき
市町村交付金
の
総額
とし、これを
当該固定資産所在
の
市町村ごと
の
使用料等
の
合算額
にあん分して得た額を
当該市町村
に対して
交付
する」ことといたそうとするわけであります。 (2)は、
府県有
の場合等でありまして、「
地方公共団体
の
所有
する
固定資産
で、」
貸付資金
にかかる「
昭和
三十一
年度
分及び
昭和
三十二
年度
分の
市町村交付金
に限り、
地方公共団体
の長は、本則によって
交付金額
を
算定
し、これに
交付
することとしないで、その規則で定めるところによって
前項
の
規定
に準じて
算定
した額を、
当該市町村
に対して
交付
することができるものとすること、」要するに
使用料
から逆算して
価格
の
総額
を求める、これに一・四を乗じた額を
関係市町村ごと
の
使用料
の額に按分して
交付金
の額を決定するわけでございます。
松岡平市
5
○
委員長
(
松岡平
市君)
速記
をとどめて。 午後二時四十三分
速記中止
—————
・
—————
午後三時二分
速記開始
松岡平市
6
○
委員長
(
松岡平
市君)
速記
を起して。 これより、ただいま
政府委員
より
説明
いたしました
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律案
について
質疑
に入ります。御
質疑
のおありの方は順次御
発言
を願います。
小林政夫議員
から
申し出
がありますので、この際
委員外議員
の
発言
についてお諮りいたします。
議員小林政夫
君より、
委員外議員
として
発言
を求められておりますが、
小林
君の
発言
を許可することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡平市
7
○
委員長
(
松岡平
市君) 御
異議
ないと認めます。
小林
君。
小林政夫
8
○
委員外議員
(
小林政夫
君) まず
本案
で
国有財産所在市町村
に対して
交付金
を出す、こういう観念ですね。どういうことで
所在市町村
に対して
交付金
を出すということを考えられたのか、その
考え方
の
根拠
、これを伺います。
奧野誠亮
9
○
政府委員
(
奧野誠亮
君)
一つ
には、
国有
あるいは
公社有資産
でありましても、火災を予防するために
消防施設
の恩恵に浴しているとかいうような
受益関係
があると考えるのであります。第二は、
地方財政
が全体として非常に急迫しておりますので、ある程度
自主財源
の増加をはかりたい、
かたがた他
の
類似
の
固定資産
の
負担
とにらみ合せまして
均衡
をはかっていくという必要があるのではなかろうか、そうすることによって
納税秩序
を維持していくことが可能になるのではなかろうかというようなところから、思い切って
課税
の
方式
にかえまして
交付金
なり
納付金
なりの
制度
をとろうとしたわけでございます。
小林政夫
10
○
委員外議員
(
小林政夫
君) 国または
地方公共団体
が直接
使用
しておる以外のものについて
固定資産税相当額
の
交付金
を出す、こういうことでありますが、その直接
使用
とそうでないということの
区別
ですね、それはどういうところで
区別
をしておられますか。
奧野誠亮
11
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 国と
市町村
との
関係
からいたしまして、直ちに
相互課税
の形式をとることにつきましてはいろいろな問題があるわけであります。しかし今回この問題の
解決
に一歩前進したわけであります。前進するに当りましては、その
範囲
を
最小限度
に限っておきたい、
最小限度
に限るといいますことは、全く同じような
固定資産
であり、同じような
使用関係
にあるにもかかわらず、だれが
所有
しているかということによって一方は
固定資産税
を
負担
し、
他方
は全然これを
負担
しない、こういうことはおもしろくないから、これを是正することにとどめよう、こういうことから、
国有
の
資産
につきましては、
林野
と
発電施設
は別でございますけれども、
貸付資産
に限ろう、こう考えたわけでございます。
小林政夫
12
○
委員外議員
(
小林政夫
君)
林野
、
発電所
というものは、国が直接
使用
しておるというか、
所有
、
使用
しておるものでも
当該固定資産税
に
相当
するものを
交付
する、それでその他のものについては、まあいろいろここに一号から八号まで該当しないものがあげてあるわけでありますが、
交付金
を
交付
しない、その線の
引き方
が今の
説明
だけでは十分でないのじゃないか。何か
使用
の
状態等
がこの線の
引き方
の中に考えられておるのではないかと思うのですが、その点はどうですか。
奧野誠亮
13
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 今も申し上げたわけでございますが、
同種
の
固定資産
との
負担
の
均衡
上、
範囲
をそこにしぼりまして
交付金制度
をとろう、こうしたわけでございます。
発電施設
でございますと、大
部分
が現に
固定資産税課税
の
対象
になっておるわけであります。
市町村
が
相当
の犠牲を払ってそこに
発電施設
ができて参った、たまたま
府県有
であるか、あるいは
電力会社有
であるかということによって、
当該団体
に
税収入
が入ってくるか入ってこないかという違いが生じてくる。これはどうしても不
均衡
だ。また
林野
という問題を考えて参りますと、多くものが
民有林野
である。全く
林野
の経営の面から見ますと、その限りにおきましては同じ
資産
であり、同じように運営されておるわけであります。それがたまたま
国有
であれば、
所在
の
市町村
に何らの
財源
も入ってこない。しかも現に
国有林野所在市町村交付金制度
が
予算措置
で行われて参ってきた経緯もございますので、この際にこれを
制度
的なものにして参りたい、こう考えたわけであります。その次に、
同種
の
固定資産
との
関係
において
負担
の
均衡
が論議される問題といたしますと、やはり
貸付資産
でありまして、
使用料
を徴収しておりますようなもの、これは
使用料
は
負担
するけれども、
固定資産税相当額
がその中に入ってこないということになりますというと、借り受けておる人が
国有
の
資産
を借りるか、
民有
の
資産
を借りるかということによって非常な差が生じて参るわけであります。
使用者
の
負担
を同じにしますと、国が
固定資産税相当額
を
自分
の
収入
にしていながら、それを
市町村
に渡して行かない、こういう不合理が生じて参るわけであります。そういうところから、
使用料
を徴収して参りますような
貸付資産
につきましては、やはり
固定資産税相当額
を
交付金
として
所在
の
市町村
に国から
交付
してもらうことが穏当ではなかろうか、こういうように考えたわけであります。要するに
同種
の
固定資産
というところに
範囲
を広げたわけでございます。
小林政夫
14
○
委員外議員
(
小林政夫
君) それでは端的に、この第二条第三項の
交付金
を
交付
しない国または
地方公共団体
の
所有
する
固定資産
一号から八号まで、これを
一つ
どういう
意味
で
交付
しないのかということを、一号々々
説明
してもらいたいと思います。
奧野誠亮
15
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 一号は
皇室用資産
でありまして、
皇室
の内部に立ち入りまして、
使用関係
をせんさくすることは、
国民感情
からいたしまして適当ではないと考えたわけでございます。 二号の
国設宿舎
は、これは
宿舎
ではございますけれども、むしろ
庁舎
に類する
義務宿舎
でございますので、
庁舎
と同じような扱いをすることを適当と考えたわけでございます。 三号のほうは、
生活困窮者
の
収容
の用に供する
固定資産
でありまして、
使用料
を徴収したりするような
資産
ではございませんので、これも社会政策的な
意図等
も考えあわせまして除外したわけでございます。 四号のほうは、これは、
使用者
に対しまして
固定資産税
を課することにいたしておりまするので、重複しないように、
交付金制度
の
対象
からははずすようにいたしたわけでございます。 五号のほうは、
地方公共団体
が
造林者
になっておるわけでございますので、ことさらそれにつきまして
交付金
をくっつける必要はないのじゃないだろうか、お互いの契約で、
必要分
は
収入
とすればよろしいのじゃないだろうかというふうに考えたわけでございます。 六号は、国以外のものに
使用
さしているわけでありますが、
アメリカ合衆国
の
軍隊
に
使用
さしている、これは安全保障条約に基いておるわけでございますが、自衛隊の
使用
しておりまする
固定資産
と
類似
の性格を持っておるのじゃないだろうか。自衛隊の
使用
しておりまする
固定資産
に対しましては、やはり
交付金
の
対象
にいたしませんので、それとの
関係
もございまして、はずしておるわけでございます。 七号のほうは、現に
地方税法
の上におきまして
固定資産税
を課していないもの、これを拾っているわけでありまして、
固定資産税
を課されないものであるから、従ってまた
交付金
の
対象
にしない。道路でありますとか、堤防でありますとかいうような、そういうような
種類
のものでございます。 八号は、以上のものに類するもので
政令
で拾っていくわけでありまして、無償
貸付資産
などがこの中に入っているわけでございます。
小林政夫
16
○
委員外議員
(
小林政夫
君)
交付金
を
交付
する
理由
として、当該
所在市町村
に対して
相当
行政
負担
をかける、こういうことが
一つ
の
交付金
を出す
理由
になっておるわけですが、そういう見地から考えると、自衛隊あるいはこの駐留軍の駐も、こういうもので
当該市町村
は
相当
の行政
負担
がかかると思うのですね。こういう点については、自治庁としてはどういうふうに考えておりますか。
奧野誠亮
17
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 御指摘のように、自衛隊等の
所在
する
市町村
は、その
関係
で道路が特にいためられますとか、その他いろいろな点において財政支出が多いわけであります。こういう
関係
もありまして、沿革をたどって参りますと、昔は海軍助成金が軍港
所在地
市町村
等に
交付
されておった、あるいはまた工廠
所在地
でありますとか、
軍隊
の
所在地
でありますとか、そういうところに対しまして、軍
関係
市町村交付金
といいましたか、そういう
制度
がとられたこともございます。そういうふうに特別な財政援助の
制度
を設けるべきではないか、これは過去においてとられたこともございますし、現にまた強くとなえられておる問題でございます。今回
国有資産等所在市町村交付金
制度
を作りますに当りましては、もう一歩
範囲
を広げられないものだろうか、こういうことも考えたわけでございますけれども、この
制度
を作ること自体につきましても、
関係
各省
間にいろいろな問題がございまして、ようやくこういう格好で
制度
をまとめあげたわけでございますので、今直ちにそれに広げていくというようなことにつきましては、なかなかこの法案そのものがまとまらないおそれもある、こういうことで断念したわけであります。現状におきましては、御承知のように、地方
交付
税の特別
交付
税を配分いたします際に、そういう
所在市町村
の特別な財政事情というものも考慮して額を決定することにいたしております。やはりさらに一歩進めて、何らか
制度
的なものにしなければならないと思いますし、その場合に
交付金
の
対象
に入れることも
一つ
の
方法
ではないだろうか、こういう考えも持っておるわけでありまして、将来にわたる研究問題として、私たちはなお検討を続けておるわけであります。
小林政夫
18
○
委員外議員
(
小林政夫
君) 御
説明
の模様だと、自治庁当局ではその必要を認めておられる。できれば自衛隊あるいは駐留軍
所在
当該市町村
に対して、本法案に盛られている
交付金
と同じような
趣旨
のものを
交付
するように考えたいという気持があるように推測できるのですが、いろいろ
関係
当局との折衝において、この案自体の運命にも
関係
するようになっては困るということで、この際はほこをおさめたのだのだというふうにとれるのですが、その
関係
当局との話し合いというのは
財源
の問題なのか、ほかにも問題があるのか、その点はいかがでしょう。
奧野誠亮
19
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) そういうような施設
所在
の
市町村
に対しまする財政援助の
方式
をどのようなものに求めるか、これに
一つ
の問題があろうかと思います。第二には、御指摘のように、そういたしました場合に、その
財源
がもっぱら国庫から支出されるということになるのではなかろうかと思います。第三には、かりにそういう
制度
をとった場合に、どの
範囲
まで
対象
を広げていくのかという問題がございます。たとえて申し上げますと、飛行場のような所も
対象
に入れてくるか。あるいは飛行場のようなものは直ちには
対象
には入れないで、
住宅
関係
あるいは特別な、何といいましょうか、軍事施設といいましょうか、そういうような
関係
のものだけにしぼっていくかというような問題などもあろうかと思うのでありまして、いろいろな方面から、次の機会までには、私たちとしては
解決
の努力を払って参りたいものだという気持は強く持っております。
小林政夫
20
○
委員外議員
(
小林政夫
君) その
対象
をどの
範囲
にするかという問題は、あなたの方で彼此勘案して妥当な線を考えられれば済むことで、そう他の方面との交渉あるいは関連において躊躇しなければならんという問題でもないと思うのですね。そこで問題は
財源
の問題、これは当然国で出さざるを得ないと思うのですけれども、出すのを、たとえば自衛隊
関係
費用から出すとか、あるいはその出す先をどこの主管において出すかということは研究を要するかもしれませんが、しかし、一応問題は
財源
の問題で、昔のような海軍の助成金が海軍の予算の中から出たというように、どこから出すとしても、結論的には国の
負担
において出さなければいけない。そういうその
財源
の問題さえ
解決
すれば、あなたの言われる
関係
方面との折衝云々という問題は、これは大した問題ではないのだ、こう思うのですが、その点はどうですか。
奧野誠亮
21
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 私は、やはり
範囲
の問題がかなりデリケートな問題ではなかろうかというふうに思っております。たとえばアメリカ
軍隊
が使っておるものでありましても、あるいは自衛隊が使っておるものでありましても、そこに
庁舎
的な費用にかかるものもあろうかと思います。
庁舎
的な費用にかかるものについて
交付金
の
対象
にする、あるいは特別な財政
負担
をそこに求めるということになりますと、他の役所の
庁舎
等にもその
範囲
が広がっていくわけであります。従いまして、やはり国庫財政を担当するものの立場、その他から考えました場合に、
範囲
をどうするかということについては、かなり今後検討を要するのではないかというふうな気持を持っておるわけであります。しかしいずれにいたしましても、御指摘のように国庫が支出するわけでありまして、アメリカ
軍隊
の
関係
のものにつきましては、調達庁が現にその費用の支出に当っておるわけであります。さらに自衛隊に広げていくということになりますと、防衛庁の
関係
になってくるのではないかというふうに思っておるわけであります。若干話し合いがあったのでございますけれども、しかしまだ今後、今申し上げましたような点から検討していかなければならないというふうに考えております。
小林政夫
22
○
委員外議員
(
小林政夫
君) その
庁舎
的なといいましても、防衛庁本庁でおとなしく静かに事務をとっているものと、兵隊がそこへ入って、特車等でどんどんどんどん演習等をやっておるというのとでは、同じ建物でも、だいぶ
使用
の実態が違うわけですね。こういうような点から考えれば、おのずと他の振合いから考えて、妥当な線が引けるのではないだろうか、こういうふうに私は考えるのです。それはいろいろ、そうきょうすぐ線を引くというわけにはいかぬかもしれませんが、その頭でやるという腹でやれば、その問題は大した問題じゃない。そうすると結局
財源
の問題になってくると思うのです。それでその線の
引き方
にもよりますけれども、これはすぐにそういう数字が出せるかどうかは疑問ですが、出せないかもしれませんが、次の機会までに、その自衛隊及びアメリカ駐留軍、国連軍の
使用
しておる
国有
財産に対して、本法案の
交付金
と同じような
交付金
を出すとすれば、どれだけの
財源
が要るのか、この
計算
をしてもらいたいのです。
奧野誠亮
23
○
政府委員
(
奧野誠亮
君)
アメリカ合衆国
の
軍隊
と国際連合の
軍隊
の
使用
しております
固定資産
につきまして、かりに
交付金制度
をとるとするならば、どれくらいの
交付金額
になるだろうかということを、
土地
、建物、工作物、船舶機械全部について見ました場合に、二十億二千九百万円くらいになるのではなかろうかというふうな推定をいたしております。
小林政夫
24
○
委員外議員
(
小林政夫
君) さらにそれらの当該
所在市町村
においては、そういう駐留軍がおると、あるいは国連軍がおるということによって、特別
交付金
を受けておりますね。あるいはこれだけのものを出せば
交付
団体
になるということで、今までの
交付金
及び特別
交付金
を差し引きますと、どれだけ増加
財源
を要するかという数字が出る、この点そういう
計算
はなさっておりますか。
奧野誠亮
25
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 今お話のような数字は持っておりませんけれども、特別
交付
税は、限られた
財源
でございますので、その
範囲
内に入っておりますのはごくわずかで、この二十億とはちょっと比較にならない数字でございます。
小林政夫
26
○
委員外議員
(
小林政夫
君) 特別
交付金
はそうでしょうが、こういう国連あるいはアメリカ駐留軍の
所在市町村
に、その
国有
財産の
固定資産
に
相当
する
交付金
を
交付
するとすれば、その二十億二千九百万を支出するとすれば、
当該市町村
は
交付
団体
になる。そうすると、今まで出ておった特別
交付金
というものは要らなくなる、こういう場合があると思うのです。その結果として、差引き国の
負担
においてどういうふうになるか。
奧野誠亮
27
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 今申し上げました数字は、全体についての計数でございます。これを
所在市町村
ごとに分別するということは、ちょっと容易ならぬことでございまして、
関係
市町村
も非常に数が多いわけでありまして、ちょっと
計算
がむずかしいのじゃないかというふうに思います。若干の
市町村
について
計算
をいたします場合には、ある程度調べもあろうかと思いますけれども、今わずかな期間に、
市町村ごと
にこの計数をどうするかということは、とてもできないのじゃないかというふうに思っております。
小林政夫
28
○
委員外議員
(
小林政夫
君) 一銭一厘違うという
計算
をする必要はないので、大体の概数でも次の機会までに出してもらいたいということと、さらに今の二十億二千九百万円というのは、国連軍及びアメリカ駐留軍
所在市町村
関係
だけのように聞きましたが、自衛隊とかというものは含むのか、どうなのか。
奧野誠亮
29
○
政府委員
(
奧野誠亮
君) 自衛隊については、こういう資料を現在のところ持っておりません。もし調べられれば、調べてみたいと思います。
松岡平市
30
○
委員長
(
松岡平
市君) ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
松岡平市
31
○
委員長
(
松岡平
市君)
速記
を起して。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十八分散会
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・
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