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1956-02-21 第24回国会 参議院 地方行政委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年二月二十一日(火曜日) 午前十時五十三分開会
—————————————
委員
の
異動
二月十六日
委員伊能芳雄
君、
後藤文夫
君及び
岸良一
君
辞任
につき、その
補欠
として
大屋晋
三君、
片柳眞吉
君及び小
林政夫
君を
議長
において指名した。 二月十七日
委員大屋晋
三君、
片柳眞吉
君及び
小林政夫
君
辞任
につき、その補 欠として
伊能芳雄
君、
後藤文夫
君及び
岸良一
君を
議長
において指名した。 本日
委員小幡治和
君
辞任
につき、その
補欠
として
堀末治
君を
議長
において指 名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
松岡
平市君
理事
石村 幸作君
伊能
芳雄
君 森下 政一君
小林
武治
君
委員
笹森
順造
君
佐藤清一郎
君 田中 啓一君 堀
末治
君 安井 謙君 加瀬 完君 岸
良一
君 鈴木 一君
国務大臣
国 務 大 臣
太田
正孝君
政府委員
自治政務次官
早川 崇君
自治庁行政部長
小林與三次
君
自治庁財政部長
後藤
博君
自治庁税務部長
奧野
誠亮
君
事務局側
常任委員会専門
員
福永与一郎
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事
の
補欠互選
○
町村職員恩給組合法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
) ○
地方公務員法等
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
) ○
入場譲与税法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣送付
、
予備審査
) ○
奄美群島復興特別措置法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣送付
、
予備審
査) ○
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣送付
、
予備審査
) ○
国有資産等所在市町村交付金
及び納
付金
に関する
法律案
(
内閣送付
、予 備審査) ○
地方行政
の改革に関する
調査
の件 (
地方財政
に関する件)
—————————————
松岡平市
1
○
委員長
(
松岡平
市君) ただいまより
委員会
を開きます。
速記
をとめて。 〔
速記中正
〕
松岡平市
2
○
委員長
(
松岡平
市君)
速記
を始めて。 当初に
委員
の
異動
について御報告申し上げます。一月十六日に
委員伊能芳雄
君、
岸良二
君、
後藤文夫
君は
辞任
せられました。そうして新たに
大屋晋
三君、
小林政夫
君、
片柳眞吉
君が
委員
に任命されました。二月十七日に
委員大屋普
三君、
小林政夫
君、
片柳眞吉
君は
辞任
されました。かわりに
伊能芳雄
君、
岸良一
君、
後藤文夫
君がそれぞれ
委員
に任命されました。 御報告申し上げます。
—————————————
松岡平市
3
○
委員長
(
松岡平
市君) 次に
理事補欠互選
の件についてお諮りいたします。ただいま
委員
の
異動
について御報告申し上げましたように、
理事
であった
伊能芳雄
君が去る二月十六日に
委員
を
辞任
されました。
理事
一名欠員になっておりましたところ十七日再び
伊能
君が
委員
に任命せられました。よって
理事
の
補欠選挙
を行わなければならぬわけでありまするが、私はこの際
皆様
にお諮り申し上げて、
伊能
君を再び
理事
に指名してはどうかと思いまするが、御
異議
がなければさよういたしたいと思っております。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡平市
4
○
委員長
(
松岡平
市君) 御
異議
ないようでございますからそれでは
伊能芳雄
君を新しく
理事
に指名いたします。
—————————————
松岡平市
5
○
委員長
(
松岡平
市君) 次に本日までに当
委員会
に付託になりました
法律案
の状況につきまして御報告申し上げます。 まず本院の
先議案
といたしましては、
町村職員恩給組合法
の一部を
改正
する
法律案
、
地方公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
の二件がございます。
予備審査議案
といたしましては、
入場譲与税法
の一部を
改正
する
法律案
、
奄美群島復興特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
、これは本日
衆議院
で可決の予定でございます。
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
、
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律案
の五件がございます。本日はこれらにつきましてまず
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたしたいと思いますが……。
小林武治
6
○
小林武治
君 私は今の
議題
に入る前にちょっと緊急なことを
質問
しておきたいのであります。
国体
の
地方持ち回り
のことにつきましては先般来当
委員会
で問題になったことがございますが、その後
政府
においても種々
見解
を発表し、
閣議等
においても取り上げられておる。こういうふうに承わっておりますが、昨日の
衆議院
の
地方行政委員会
におきましても、この問題が取り上げられ、結論的には、
政府
は
持ち回り
は当分の間これは見合わせる、こういうふうな
決定
をされたように承わっておりまするが、きのうの
衆議院
の
地方行政委員会
の
お話
でも、必ずしもさようでないような
新聞報道
が出ておるのでありまするが、これについての
持ち回り
をするのかしないのか、来
年度
以降どうするのかということについての
政府
の
一つ
はっきりした
見解
をこの際承わっておきたいのであります。 と申しまするのは、
地方
においては
公共団体
においても、また
関係団体
においてもこれらの問題につきまして去就に迷っておる。このようなことではなはだ迷惑しておる筋があるのでありますから主この際
政府
の
一つ
はっきりした
決定
を
自治庁長官
から承わっておきたいと思います。
太田正孝
7
○
国務大臣
(
太田正孝
君) ただいま
小林委員
からの御
質問
の、
国体地方持ち回り
の問題でございます。 第一点に申し上げますことは、本問題の
中心
は申し上げるまでもなく
文部省
の
所管
でございます。しかしこの仕事が
地方
へ流れていく
意味
におきまして、
自治庁
との
関係
が起ってくるのでございます。私
自身
といたしまして、
所管
である
文部省
の
国体
をどうするということは、私の言う限りではございませんが、
国体
の大切なること、
地方持ち回り
の意義があることは重々
承知
しております。これに
異議
を申し込むものではございません。
文部省
の
所管
であるという
意味
においてのことを第一に私は申し上げなければなりません。 第二に申し上げますことは、この
国体
を持ち回るために
地方財政
にどうひびくかということの問題が、俗に何か
自治庁
が
震源地
になってこういう問題が起ったということを言われておりますが、その点について申し上げなければなりません。
皆様方
御
承知
の
通り
、
地方財政
の
赤字処理
及び
地方財政
の
健全化
につきましては、
日本国
中といっていいほど心配しております。今回の
予算編成方針
につきましても、
地方財政
の
健全化
を
中心
とすということが
予算編成方針
の、非常な重みを置いた点でございます。同時にその
予算編成方針
の中に
赤字
の出ないようにしようということを
目的
としております。従って
閣議
におきましても、この
予算編成方針
の
閣議
において
持ち回り
問題をどうするかということが三回にわたって論議されたのでございます。私
自身
のこの取り扱う
立場
から申しますれば、御
審議
を願う過程におきまして
皆様方
に各種の問題が出るのでございます。また
財政計画
上の問題も出て参りますが、ずいぶん私としては思い切った抜本的な点もあると信じます。たとえば国は百五十億円の
減税
をするというのに、
地方財政
においては
増税
の部分もあるのでございます。しかし切なる
地方財政
の
現況
からこれも私はがまんしていただきたい。さらに三
公社
の場合のごとき長い
年月
の間論議されましたが、鉄道の現在の
会計
からいうと相当無理なることも
承知
しております。また
電電公社
のごときは電話のない村をはずそうとして努力しておるのですが、そういう
事情
も
承知
しておるにかかわらず、三
公社
は私どもの要求を入れてくれまして、ここに
地方財政
の
財源
として
納付金
の
制度
を新たに作るようになったのです。さらに長い
年月
の問題でありました
停年制
もしく、こういう面だけ見ましても、私は
地方財政
にこういう犠牲を払って初めてやっておる、しかも御批評なさる
立場
からいうとまだ不満足じゃないか、特に
国家財政
からして
地方財政
へ回すところの金が少いじゃないか、
交付税
の額においてもまだ考えなければならぬじゃないか、こういう御批判もございますが、
国家財政
の
健全性
を支持する
意味
においてできた今回の
予算編成方針
におきまして、
地方財政
として流してもらう金は私も努力いたしましたが、結果としては
交付税
も二割五分というところにとどまったのでございます。しかしこれとても
国家財政
が本年五百数十億円新たにできる
財源
の中で百五十億円を
減税
にとってしまう、あと残るのは三、四百億円になります。その中で
交付税
の前
年度
に対する
割合
から言えば二百五十二億という一番大きな
金紙
になっておることでございます。こういう
事情
を考えてみますると、
地方財政
の現状において
赤字対策
は御批判なされる
お方
においての峻烈なるお
言葉
も承わっておりますが、私としては
増税
までして、この
停年制
までしいてやっていく
現況
において
国体
の方の
関係
から考えてみまするというと、それをここに賛成するわけにいかない、こういう
立場
から強く主張いたしまして、
閣議
において
決定
された次節でございます。すなわち
予算決定閣議
において確定したのでございます。
持ち回り
をやめて
中央
においてこれをやっていくという
方針
のもとにきまったのでございます。ただいま
関係
の
府県等
において、という
小林委員
のお
言葉
がございました。これも私は実は非常に重く見て考えたのでございます。本年は兵庫県でやっております。これはもうほとんど
準備
もできましたので、かれこれ言う段ではない。明年が
静岡
県になっております。はっきり申し上げまして私は
静岡
県選出の代議士でございます。しかも
自治庁
のこの職場をあずかっておりますが、同僚の
石橋湛山
君も
静岡
県の出身であります。どうするということは
個人的立場
を離れても大きな問題であろうと思います。県議会の
お方
方なども強く主張された
お方
があります。あるいは
市町村
などにおいても反対された方もあります。陳情は両方ございました。けれども
根本
の問題は
地方財政赤字
ということを主眼としていたす場合におきまして、
国体
を続けていくということは
閣議
の経過におきましてできない、こういうことにきまったわけでございましてきのうの
委員会
においても私はこの点ははっきり申し上げたところでございます。いろいろ考え合せてみますると徳島県あるいは宮城県のごとき、
国体
をやった
赤字
の
団体
が、今にその
処理
に苦しんでおるという事実も、
自治庁
としては
赤字対策
上からも考えなければならぬことは御了解願いたいと思います。大体におきまして体育の問題をどうこうということよりも
自治庁
の
地方財政赤字対策
という建前から
閣議
として全般的の問題として
予算編成方針
のもとにかくのごとくきまった次第でございます。さよう御了承願いたいと思います。
小林武治
8
○
小林武治
君
新聞報道
によれば、
地方
で
国体
をもしやったとした場合に、
文部省
に
関係
すれば
助成金
を出すというようなことを
財政部長
が語ったというようなことが書いてありますが、いかがですか。
後藤博
9
○
政府委員
(
後藤博
君)
文部省
の
補助金
は、将来
国体
を
地方
で開催しないで、
東京
で開催するような場合にも出るかどうか、こういう御
質問
であったのであります。これは私どもよくわかりませんが、
運営費
の
補助
という格好で私は出ておると思っておりますし、
関係者
もそういうことを申しておりますので、
運営費
であるならばどこでやろうと、
国体
を
中央
でやろうと
地方
でやろうと出る。従って私は
運営費そのもの
は
東京
でやった場合も出るんじゃないか、かように思う、ということを申し上げたのであります。それを
新聞
にはちょっと変なふうに出ていたようであります。
太田正孝
10
○
国務大臣
(
太田正孝
君) 今の補足を申し上げますが、今年の
予算
に
文部省
の
所管
で七百万円載っております。それが今
財政部長
の言われた、
設備費
でなくて
運営費
のようでございます。そのことをちょっとつけ加えておきます。
小林武治
11
○
小林武治
君 そうすると今の話は来
年度
以降の
持ち回り
には
関係
がない、こういうことに了承してよろしゅうございますか。
後藤博
12
○
政府委員
(
後藤博
君)
文部省
の
補助
が
運営費
で、ということであるならば、
地方
の
持ち回り
ということに
関係
がない。
国体そのもの
が開催されれば私は
運営費
は出るべきものである、かように考えておるのであります。
小林武治
13
○
小林武治
君 私は今
自治庁長官
の
お話
で了解いたしました。要するにきまったことは
一つ
はっきりさせていくと、そうしてこの問題について誤解を招き、また
地方
でこのためにまごまごしないように、ぜひ
一つ
御指導願いたい。そういうふうに御注文申し上げておきます。
松岡平市
14
○
委員長
(
松岡平
市君) ただいま
小林
君の御発言に関連した
質疑応答
は一応終了したようでございまするが、先ほど申し上げました諸
法案
について本日
政府
の
提案理由
の
説明
を聴取するということについては御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡平市
15
○
委員長
(
松岡平
市君) 御
異議
がなければさよう取り計らいたいと思いますが、その前に一言御報告申し上げておきます。 ただいま
委員
の
異動
がございました。
委員小幡治和
君が
辞任
せられまして、新たに
堀末治
君が
委員
に任命せられました。御報告申し上げておきます。 なお
提案理由
の御
説明
を願う前にちょっと御報告申し上げておきますが、ただいま申し上げました七つの
法案
のうち
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、これはただいま
衆議院
で審査せられておりますところの
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
、これは
前回国会
で本
委員会
で
提出
した
法案
でございます、に関連いたしますので、
政府
から
説明
を今少し待たれたい旨の要望がございますので、本案の
説明
は他日に譲りたいと思います。この点御了承を願いたいと思います。 それでは順次
政府
の
説明
を聴取いたします。
太田正孝
16
○
国務大臣
(
太田正孝
君) ただいま
議題
に供されました
町村職員恩給組合法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
並びに
内容
の
概略
を申し上げます。
町村職員
の
退職年金
及び
退職
一時金につきましては、
昭和
十八年来、各
都道府県ごと
に、
地方自治法
上の一部
事務組合
として
町村職員恩給組合
が組織され、
町村職員
の
退職年金
及び
退職
一時金に関する
事務
を共同
処理
して参ったのでございますが、
昭和
二十七年には、
町村職員恩給組合法
が制定され、
恩給組合
の法的並びに
財政的基礎
が確立されました。かくして
恩給組合
の
制度
は、
市町村職員
の
福祉
に寄与いたしているのでございますが、さらにその
運営
の
合理化
をはかるため、
組合
の
財務
に関する
制度
を
整備
するとともに、
職員
の
福祉
を増進するため、
組合
は
一定
の
福祉事業
を行うことができることとする等の必要を認めまして、本
法律案
を
提出
した次第でございます。 次に、本
法律案
の
内容
につきまして、その
概略
を申し上げます。 第一は、
恩給組合
の経営の実態を明らかにし、
会計
の適正を期するために、
組合
の
財務
につきまして
地方自治法
の
財務制度
につき特例を設け、
企業会計
と同様の原則による
会計経理
の
制度
を採用することとしております。 第二は、
恩給組合
は、健全な
保険数理
を
基礎
といたしまして、将来の給付に充てるため
相当額
の
責任準備金
を積み立てなければならないのでございますが、これが
運用
の一
方法
として、
職員
の
福祉
を増進するため、
一定
の
福祉事業
を行うことができることとし、
福祉事業
を行うに当っては、
市町村職員共済組合
と共同して行う等
職員
の
福祉
を増進する
事業
が総合的に行われるように努めなければならないこととしたのでございます。 第三は、
恩給組合
におきましては、従来
監査委員
の設置は任意とされているのでありますが、
組合
の
財務
に関する
制度
の
整備
と相待ちまして、
組合
の
事業運営
の適正を期するため、
監査委員
を必置とすることといたしております。 第四は、
恩給組合
に属する
町村
の
区域
の全部または一部が市の
区域
となった場合における
退職年金
及び
退職
一時金に関する
事務
の引継につきましては、
昭和
二十八年十二月の
町村合併促進法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
の日前にかかわるものは、従来
規定
が明確を欠いておりましたので、所要の
規定
を
整備
することといたしたのでございます。 以上本
法律案
を
提出
いたしました
理由
並びに本
法律案
の
内容
の
概略
を申し述べたのでありますが、何とぞよろしく御
審議
の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。 次に、
地方公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
地方公務員法
は、民主的かつ能率的な
地方公務員制度
を確立し、もって
地方自治
の本旨の実現に資することを
目的
として
昭和
二十五年に制定されたのでございますが、最近における
地方公務員制度運用
の実績にかんがみますと、その適正かつ合理的な
運用
をはかりますため、当面解決を要する若干の点が認められますので、これらの点について
地方公務員法
の
改正
を行うことといたしたく、本
法律案
を
提出
いたした次第でございます。 次に、本
法律案
の
内容
の
概要
について御
説明
申し上げます。
改正
の第一点は、
市町村
の
公平委員会
を廃止いたしまして、その
事務
は
都道府県
の
人事委員会
に
処理
せしめることとするものでございます。
公平委員会
の
制度
は、
昭和
二十六年から実施されたのでございますが、同
委員会
において
処理
される
事件
は、きわめて少く、現にこれらの
事務処理
を
都道府県
の
人事委員会
に委託している
市町村
も少くないのでございまして、この際むしろ一般の
市町村
の
公平事務
は、組織においても、能力においても充実している
都道府県人事委員会
が
処理
することとする方が、
事件処理
についても適正円滑を期することができ、また
市町村
の
行政機構
を実際に即して
簡素化
する
ゆえん
と考えられるのでございます。
改正
の第二点は、
地方公共団体
において、条例で
職員
の
停年制
を設けることができる道を開くこととするものでございます。
地方公務員法
の
施行
前におきましては、
地方公共団体
にありましては、
停年制
を設けていた例が多かったのでございますが、現行の
地方公務員法
のもとでは、
停年制
を設けることは解釈上疑義があり、その結果各
地方公共団体
におきましては合理的な
職員
の新陳代謝が渋滞する傾向があり
人事管理
の
合理的運営
をはかるために、かねてからその道を開くことが強く要望せられて参ったのでございます。また、
地方制度調査会
の答申におきましても二次にわたりその旨が述べられておりますので、
職員
の職の
特殊性
と
退職年金制度
との関連を考慮して各
地方公共団体
が自主的に適宜この
制度
を採用できるようにいたすことが必要であると考えられるのでございます。
改正
の第三点は、
地方公共団体
においては、
昭和
二十九年以来実施されております
臨時待命制度
を引き続き当分の間実施することができるものとすることでございます。各
地方公共団体
におきましては、その
行財政
の
運営
を
合理化
いたしますために、自主的に
行政機構
または
人員配置
の
合理化
を行いつつあるのでございますが、その際定数の
改廃
、
予算
の
減少等
により
廃職
または過員となった
職員
については、
当該地方公共団体
の
実情
に応じ、
一定
の
期間臨時待命
を命ずることができるものとすることが、
職員
の側から申しましても、その利益を保障することとなり、また
人員配置
の
合理化
を円滑に実施できる
ゆえん
であろうと考えられるのでございます。 その他、現在
国家公務員
について行われております
任用候補者名簿提示方法
の
簡素化
及び
採用試験
の
受験料
の徴収に関し必要な
規定
を設けるとともに、
従業規定
に
整備
を欠いておりました
退職年金
、
退職
一時金及び
退職手当
の支給に関する
異議
の
審査手続
を
整備
することといたしたいのでございます。 以上が本
改正案
の
提出
の
理由
及び
内容
の
概要
でございますが、何とぞこれまたよろしく御
審議
の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第でございます。 以上に続きまして
予備審査
をお願いいたしまする
法案
について御
説明
申し上げます。 第一は
入場譲与税法
の一部を
改正
する
法律案
につきましてのことでございます。その
提案
の
理由
及び
内容
の
概略
を御
説明
申し上げます。
改正
の第一点は、
入場譲与税
の
総額
の
改正
でございます。
入場譲与税
は、
入場税収入
の十分の九に相当する額とされているのでございますが、
地方財源
を拡充する見地から
入場税収入
の
全額
に改めるものでございます。この
改正
によりまする
入場譲与税
の増額は
昭和
三十一
年度
でに十六億円でございます。
改正
の第二点は、
地方財源調整機能
を強化いたしますため、一部の
都道府県
の
入場譲与税
の額を減額いたしまして、これを他の
都道府県
に再譲与しようとするものでございます。
入場譲与税
は、御
承知
の
通り
、
人口
に按分して譲与されるのでございますが、
地方交付税
の
算定
上
基準財政収入額
が
基準財政需要額
をこえるいわゆる
収入超過団体
に対しましては、その
超過額
の
一定割合
に相当する額だけ
入場譲与税
の額を減額し、その減額した額を他の
都道府県
にさらに
人口
に按分して再譲与するものでございます。その
方法
を具体的に申し上げますと、 まず減額されることとなる
都道府県
は、前
年度
の
地方交付税
の
算定
の
基礎
となる
基準財政収入額
が
基準財政需要額
をこえる
団体
でございます。
法律
の制定または
改廃
により
当該年度
の
基準財政収入額
または
基準財政需要額
が前
年度
のそれと著しく異なることとなる場合におきましては、実際の状態に近づけるため、その
基準財政収入額
または
基準財政需要額
に必要な補正を加えることができることとしております。たとえば、
五大市所在
の
府県
にあっては
警察費
の負担が本
年度
は九カ月分でございましたが、来
年度
は一年分となりますので、このような場合には
基準財政需要額
の
警察費
を一年分に増額補正しようとするのでございます。 減額すべき額は、
基準財政収入額
が
基準財政需要額
をこえる額に
政令
で定める率を乗じた額でございます。
政令
で定める率は、二割と予定しております。 この
調整措置
による
昭和
三十一
年度
における変動は、
東京
都につきましては
入場譲与税
の
全額
十四億六千万円を減じ、大阪府につきましては、
人口按分
による額八億四千万円から二億三千三百万円を減じ、神奈川県におきましては、
人口按分
による額五億三千万円から千六百万円を減ずることとなり、
調整額
の
総額
は、十七億九百万円となる見込みであります。 何とぞ慎重御
審議
の上すみやかに本
法律案
の成立をお願いいたす次第であります。 次は
奄美群島復興特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
提案
の
理由
並びにその
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
昭和
二十八年十二月、終戦八年を経過いたしまして復帰いたしました
奄美群島
の
復興
を促進いたしますために、同
群島
の
特殊事情
にかんがみまして
奄美群島復興特別措置法
が制定され、
復興事業
が進められて参ったのでありますが、しかるに昨年本
群島
の
行政分離
中における
ガリオア債権等
が、アメリカ合衆国より
日本政府
に移転されましたので、この
債権
を出資して、
復興事業等
に必要な
金融措置
を円滑に行いますために、同法の一部が
改正
され、
奄美群島復興信用保証協会
が設立されたのであります。 同
協会
は、発足以来その業務の適切な
運営
に努めてきているのでありますが、先般の名瀬市の大火もあり、
資金需要
が著しく増大している
実情
にかんがみまして、必要な
保証基金
を確保するために、国は、同
協会
に対して二千五百万円を出資することとし、
復興事業
に必要な
金融
の
円滑化
をはかり、
復興事業
の遂行に遺憾のないよう
措置
を講ずることといたしたいと思うのであります。 以上この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概略
について申し上げたのでありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことを御願い申す次第であります。 次は
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
でございます。 申し上げるまでもなく
昭和
三十一
年度
地方財政計画
の策定については、今後
地方財政
に
赤字
の発生をみないよう、その
合理化
をはかることを
根本方針
といたしたのでありますが、その前提となる
地方行財政
制度
改正
の一環といたしまして、
地方交付税
の所得税、法人税及び酒税の収入額に対する率を現行の百分の二十二から百分の二十五、すなわち三%の増に当るのでございますが、百分の二十五にすることとしたのであります。これに伴いまして、
地方交付税
の
総額
の所得税、法人税及び酒税の収入額に対する率を
改正
する必要がありまするのとともに、教育
委員会
の
委員
の公選制の廃止等
地方行政
制度
の
改正
、
昭和
三十
年度
予算
における国連
補助
負担率の改訂、期末手当〇・二五カ月分の増額等に伴いまして単位費用について所要の改訂を行う必要がありますことと、
地方
債の配分の
合理化
とも関連いたしまして、道
府県
について投資的経費の
財源
を確保いたしますため、新たに道
府県
の態容に応じて投資的経費を割増しする補正を行うことができるものとするなど
地方交付税法
に所要の
改正
を加える必要が生じたのであります。これがこの
法律案
を
提出
する
理由
であります。 次に
改正
の
内容
につきまして、その
概略
を申し上げます。 第一は、
交付税
の
総額
に関する事項でありまして、所得税、法人税及び酒税の収入額の百分の二十二を百分の二十五に改めることとしたのであります。この結果明
年度
における
交付税
の
総額
は
昭和
二十九
年度
分の精算額十二億余円を加え一、六二八億余円となるのであります。 第二は、
基準財政需要額
の
算定
方法
に関する事項であります。 その一は、単位費用の改訂でありまして、
一つ
は教育
委員会
の
委員
の公選制の廃止など、明
年度
行われる予定の
地方行政
制度
の
改正
、二つには軽油引取税、都市計画税の創設、国庫
補助
負担金の
補助
負担率の改訂、使用料単価の改訂等特定
財源
の増減でございます。三つには(3)期末手当〇・二五カ月分の増額等に伴い、各経費ともそれぞれ積算の
基礎
に所要の改訂を加えるほか、給与実態
調査
の結果をも勘案して単位費用積算の
基礎
となった標準県における
職員
構成の適正化をはかるなど所要の
算定
がえを行なって単位費用を改訂したのであります。 その二は、道
府県
分態容補正につきまして新たに投資的経費にかかわる補正を行うこととしたことであります。御
承知
の
通り
現在の態容補正は、
市町村
の都市化の程度によりまして行政の質の薙を測定している補正でありまして、道
府県
分につきましては、管内
市町村
の態容の積み上げ方式によっているのでありますが、
地方
債の配分
方法
の
合理化
とも関連して財政力の貧弱な道
府県
につきましては、公共
事業
費など投資的経費の
財源
を確保する方途を講ずることが必要と考えられるのであります。このため、従来の態容補正の
方法
に加えまして、投資的経費にかかわる行政水準の標準化に必要な行政の質及び量の差に基いて新たに道
府県
の態容による補正を行うことができるものとしたのであります。 第三は、
基準財政収入額
の
算定
方法
に関する事項であります。 その一は、
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
制度
の創設に伴う
改正
でありまして、普通税の場合と同様に、その収入見込額の
都道府県
交
付金
及び
都道府県
納付金
に対しましては百分の八十、
市町村
にあっては原則として百分の七十の額を
基準財政収入額
に算入するものとし、あわせてその
算定
方法
の
基礎
を定めることとしたのであります。 その二は、
入場譲与税
の譲与
方法
の
改正
に伴う
改正
でありまして、従来
入場譲与税
の
基準
税額の
算定
は、
人口
によっていたのでありますが、今回単純に
人口
によることができなくなりましたので、
入場譲与税法
第二条の
規定
によって
算定
した額を用いることとしたのであります。 その他端数計算の
方法
についての
規定
を設けるなど所要の
規定
の
整備
を行うことといたしております。 以上がこの
法律案
の
内容
の
概略
でございます。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに可決あられんことをお願いする次第であります。 次は
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律案
の
提案
の
理由
及び
内容
の
概略
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、国又は
地方公共団体
が、その所有する固定資産のうち貸付資産、国有林野及び発電施設について
国有資産等所在市町村交付金
を、また日本専売
公社
、
日本国
有鉄道及び日本電信電話
公社
のいわゆる三
公社
がその所有いたしまする固定資産のうち固定資産税を課せられないものにつきまして、
公社
有資産所在
市町村
納付金
を、それぞれ当該固定資産所在の
市町村
に対して交付し、または納付することとする
制度
を創設しようとするものであります。 御
承知
のように、現行の
地方
税制のもとにおきましては、国及び
地方公共団体
の所有する固定資産に対しては全面的に固定資産税が課せられず、また三
公社
の所有する固定資産のうちほとんどその大部分を占める直接その本来の
事業
の用に供するものについては、固定資産税が課せられておらないのでございます。しかしながら、これらの固定費歴といえども当該資産所在の
市町村
の消防・道路・その他の施設から受益していることは、現に固定資産税の課せられている他の固定資産と同様でございますので、一面には自主
財源
の増強を必要としている
地方財政
の
現況
にかんがみまして、他面には、他の同種の固定資産との間に負担の均衡を保持していく必要があることにかんがみまして、これらの資産についても当該資産所在の
市町村
に対し、相当の負担を求めることといたしますことはやむを得ないところと考えるのでございます。 しかしながら、国や他の
地方公共団体
と
市町村
との
関係
を考慮いたしますならば、直ちに固定資産課税の形式をとることもいかがかと思われますので、固定資産税に準じて計算した額を国等から資産所在の
市町村
に対し交
付金
として交付することにするのが適当であると考えたのでございます。三
公社
につきましても、その沿革及び現在の性格等から国の場合に準ずることといたしたのでございますが、多少公租公課のにおいを強くするため、交
付金
の用語によらないで、
納付金
と称することといたしたのでございます。 これらの問題につきましては、すでに旧臘
地方制度調査会
及び臨時税制
調査
会から国または
地方公共団体
が所有する固定資産について
納付金
制度
を創設し、あるいは三
公社
の所有する固定資産に対し全面的に固定資産税を課すべき旨答申されておりますので、その答申の趣旨を尊重し、以上申し述べました考え方に立脚してこの
制度
を創設することといたしたのでございます。 その
理由
に続きまして、
内容
を
概略
御
説明
申し上げます。 この
法律案
の
内容
は、前にも申しましたように、国または
地方公共団体
の所有する固定資産にかかわる
国有資産等所在市町村交付金
及び
都道府県
交
付金
と、
公社
が所有する固定資産にかかわる
公社
有資産所在
市町村
納付金
及び
都道府県
納付金
に大別されているのでございます。 先ず第一に、
国有資産等所在市町村交付金
は国または
地方公共団体
が、その所有する固定資産のうち公用または公共用等に供していない資産であって当該国または
地方公共団体
以外の者に使用させている固定資産、国有林野に係る土地、発電所、変電所または送電施設の用に供する固定資産につきまして、当該固定資産の交
付金
算定
標準額に百分の一・四を乗じて得た額を交
付金
額として当該固定資産所在の
市町村
に交付するものでございまして、その収入見込額は
昭和
三十一
年度
におきましては十一億二千八百万円であります。 交
付金
算定
の標準額は固定資産の価格によることといたしましてその固定資産の価格は、原則として国有財産台帳または
地方公共団体
の財産台帳に記載された価格によるものといたしております。しかしこの台帳価格が当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものにかかわる固定資産税の課税標準の
基礎
となるべき価格と著しく異なると認めます場合におきましては、当該固定資産を管理する各省各庁の長または
地方公共団体
の長にあっては、台帳価格と異なる価格を資産所在地の
市町村
長に交
付金
算定
標準額の
基礎
とすべき価格として通知することができ、また資産所在地の
市町村
長にあっては、各省各庁の長または
地方公共団体
の長に対し台帳価格と異なる価格を交
付金
算定
標準額の
基礎
とすべき価格として通知すべき旨を申し出ることができることとしているのでございます。 なお、住宅用の土地及び家屋につきましては、住宅建設に対する国の
補助
政策をも考慮して右の価格の十分の四(
政令
で定める住宅については十分の二)の額とし、発電所、変電所または送電施設の用に供する固定資産につきましては、固定資産税を課される同種の固定資産との均衡及び公営発電
事業
における多
目的
ダムの
特殊性
等にかんがみまして、固定資産税において設けられている説税標準の特例
措置
と同様の
方法
によって
算定
した額の三分の一の額とすることといたしているのでございます。乗率の百分の一・四は固定資産税の標準税率として定められている率によっております。 なお、国が所有する固定資産のうち他に使用させているものにかかわる
昭和
三十一
年度
分及び
昭和
三十一
年度
分の交
付金
額の計算につきましては、これらの国有資産についての再評価がいまだ実施されていない
実情
等にかんがみまして若干の特例
措置
を定めておるのでございます。 次に、
公社
有資産所在
市町村
納付金
は、三
公社
がそれぞれ所有する固定資産のうち固定資産税を課せられないものにつきまして
納付金
算定
標準額に百分の一・四を乗じて得た額を
納付金
額として当該固定資産所在の
市町村
に対して納付するものでございまして、この収入見込額は、
昭和
三十一
年度
においては四十六億四千四百万円、平
年度
においては九十二億八千八百万円でございます。
納付金
額の
算定
の
基礎
となる価格は、固定資産の価格によることといたしておりますが、その固定資産の価格は、
自治庁長官
が固定資産評価
基準
に準じて評価を行なって
決定
した価格を総理府令で定めるところによって
関係
市町村
に配分したものによることといたしております。
納付金
算定
標準額は、
公社
がその公共的性格からあえて非採算路線を建設維持している等の
事情
もありますし、かつ負担の急激な増嵩は緩和する必要もございますので、当該価格の初
年度
四分の一、平
年度
二分の一の額をとることとしておるのでございます。 乗率の百分の一・四は交
付金
の場合と同様に固定資産税の標準税率として定められている率によっているのでございます。 なお、各省各庁の長が管理し、または一の
地方公共団体
もしくは一の
公社
が所有する償却資産で
地方
税法における大規模の償却資産に相当するものにつきましては、固定資産税における大規模の償却資産の特例に準じ、
一定
限度をこえる額につきましては、当該
市町村
を包括する
都道府県
に国有資産等所在
都道府県
交
付金
を交付し、または
都道府県
納付金
を納付することといたしているのであります。 さらに、交
付金
の交付
方法
または
納付金
の納付
方法
につきましては、
市町村
が交
付金
額または
納付金
額を
算定
し、これを記載した交
付金
交付請求書または
納付金
納額告知書を各省、各庁の長も若しくは
地方公共団体
の長に、または、
公社
に送付して交
付金
の交付または
納付金
の納付を求めることといたしております。 以上が
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律案
の
提案
の
理由
及び
内容
の
概略
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上すみやかに本
法律案
の成立をみますようお願いいたす次第であります福。 以上
予備審査
の分もあわせて御
説明
申した次第でございます。
松岡平市
17
○
委員長
(
松岡平
市君) すでに
提案
されました各
法律案
につきましては、
自治庁長官
みずから
提案理由
の御
説明
をいただきました。それぞれの
法案
について
質疑応答
を重ねて、すみやかに
審議
を完了したいと考えておりまするが、すでに先議の
法案
が三
法案
、後議のものが五
法案
ございまして、このいずれの
法案
を先に
審議
するかというような
審議
の技術的な問題等もございます。これらにつきましては、すみやかに
委員長
及び
理事
打合会等をまず開きまして、あらかじめ御相談申し上げ、その結果について各
委員
にお諮りいたしまして、逐次なるべくすみやかに
審議
を進めて行きたいと思いまするが、本日は、一応午前中はこの問題につきましては
説明
だけで、午前中の
委員会
を一応終りたいと、かように考えております。
加瀬完
18
○加瀬完君 大臣、次官を初めまた部長さんがお集まりになるということはめったにないことでありまするので、この際ちょっと、直接この問題はあとで
審議
をするといたしましても、いろいろ聞いておきたいことがございますので、十分ほど時間をいただきたいと思います。
松岡平市
19
○
委員長
(
松岡平
市君) どうぞ。
加瀬完
20
○加瀬完君 今ちょうど
地方
の
予算
編成期に当っておりますので、私ども先般
委員会
から出張を命ぜられまして
地方
に参りました折にも、あるいはその他私的に
地方
の
団体
の
関係者
と会いました折にも、いろいろの点で聞かれるわけでございますが、それらの点二、三伺いたいと思うのです。 第一点は、順序不同に申し上げますが、遊興飲食税の積算の
基礎
がどうも貧弱県と申しますか、などにとりましては、少し何というか、きびしいと申しましょうか、あるいは
地方
側からみれば適当しておらないと申しますか、こういうことが言われているのでございますが、積算の
基礎
はどんなような点を標準にしてとられているのでございますか。
奧野誠亮
21
○
政府委員
(奧野
誠亮
君) 原則として
関係
業態につきまして、法人税なり所得税の
決定
がなされております。この所得
決定
額を収益率で逆算いたしまして、売上金額というものを想定しておるわけでございます。これを
基礎
として
基準
税率を乗じ、遊興飲食税の税額を
決定
する、こういうことにいたしております。
加瀬完
22
○加瀬完君 この遊興飲食
関係
に従事しておる従業員を積算の
基礎
の
一つ
の標準にしておらない……。
奧野誠亮
23
○
政府委員
(奧野
誠亮
君) 法人の経営しておりまする部分につきましては、料理店業とかその他の営業とかいうふうな区分がございませんので、やむを得ず従業者数を採用いたしております。
加瀬完
24
○加瀬完君 飲食税の標準がいろいろ変化をしておりますので、従業員数でやられますと、たとえば免税点以下の商売を主としておる店で免税点以上のものを扱いますと、その従業員の数というものは当然
基準
の中に入れられて計算をされるということになり、小さい料飲店というものがたくさんある
団体
、もっと申しますならば、免税点以下の商売をしておる飲食店がたくさんあるところでは、従業員というものをその点を考えてもらわないで、従業員の数だけでやられると非常に過酷になる、こういうことがいわれるのでございますが、これらの点はどんなふうに御考慮いただいておるのでございましょうか。
奧野誠亮
25
○
政府委員
(奧野
誠亮
君) 従業員数を使ってやりますのは、法人形態のものについてもそういう計算を行なっております。従いまして小県につきましてそれが特に過酷だということにもならないのじゃないだろうかというふうに思っておるわけでございますけれども、なお遊興飲食税の推定につきましては、今も申し上げましたように、国税の面におきまして必ずしも正確な区分が行われておりませんので、非常に困難を感じておるわけでございます。そういうところから毎年いろいろ改訂を加えまして、本
年度
におきましてはたしか温泉地
関係
の区分につきまして改訂をいたしました結果、若干
府県
間において異同が生じておるのでございます。異同が生じましたたびに一応正しいものに近寄ってきておるのではないかというふうに考えておるわけでございますけれども、なお今後いろいろ工夫改善をして行かなければならない点がこの問題につきまして多々あるだろうと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
加瀬完
26
○加瀬完君 大臣に伺いたいのでありますが、直轄河川といいますか、ことに利根川などのような場合に、今まで
地方
府県
に非常に負担金が多かった。これは
昭和
二十七
年度
以前の負担金については一応御考慮をいただいたわけでございますが、これの延滞利子と申しますか、これを公債の中に含めてもらいたいという希望が強いのでありますが、この点はどんなふうに御
措置
をしていただけることになりましょうか。
太田正孝
27
○
国務大臣
(
太田正孝
君)
財政部長
からお答え申し上げます。
後藤博
28
○
政府委員
(
後藤博
君) 延滞利子の問題は私よく存じないのでございますが、二十七
年度
以前のものの延滞利子ですか。
加瀬完
29
○加瀬完君 そうです。
後藤博
30
○
政府委員
(
後藤博
君) やはり私どもとしては、延滞利子も含めたものを、二十七年以前のものを全部含めて公募債にいたしたいと考えておりますが、私どもそれを含めないか含めるかという議論をしたこともございませんので、できれば含めたいというふうに考えております。
加瀬完
31
○加瀬完君 含めていただけると了解してよろしいのですね。できればということになりますと、その辺がどうなんですか、できる可能性の方が強いのでございましょうか。
後藤博
32
○
政府委員
(
後藤博
君) 延滞利子だけ納めておるようなこともないと思いますけれども、ありまして不公平になるといけませんので、その辺のところを各
府県
の
事情
を調べた上で、同じような状況であれば含めて行きたいと、かように考えております。
加瀬完
33
○加瀬完君 こまかいことばかり申し上げで恐縮ですが、公募債の点で、今までは八分九厘ですか、それが今度は何か七分三厘か六分八厘くらいの程度に変ったわけでございますね。これに対して岐阜県において住友銀行が非常に
地方
団体
に便宜をはかったということで、銀行
協会
が申し合せをして、特に関東では一応その銀行間で申し合せをしてきめられた利子のほかに、
地方
団体
に便宜をはかることはまかりならぬというふうなことをきめまして、せっかく銀行によりましては
地方
団体
に便宜をはかろうとするところを、むしろ銀行
協会
という大きな力で押えておる。これは
地方
団体
にとりまして非常に不幸なことなんで、一体大蔵省などはこれに対してどういう
見解
を持っておるのかということがいわれておるのでありますが、
自治庁
の長官はこの点について何かお聞きでございましょうか。
太田正孝
34
○
国務大臣
(
太田正孝
君) やはり
財政部長
から……。
後藤博
35
○
政府委員
(
後藤博
君) 岐阜県の問題につきましては問題は全部解消いたしました。これはお説の
通り
昨年の秋に銀行
協会
、それから日銀、大蔵省と話をいたしまして、従来の公募債の利子を下げたのでございます。従来は八分五厘でありました。八分五厘、五年というところで一応協定をいたしております。ところが金利がだんだん安くなって参りましたので、八分以内七年、こういうふうに直したものであります。ところが岐阜は財政力がございまして貯金が大体十億くらい本年はありまするので、預金を担保にいたしまして公募債を新しく三億ばかり住友銀行から七分三厘で借りたのであります。それが他の銀行に影響いたしますると全体の金利の問題まで発展するということで、大蔵省の一部と日本銀行等でいろいろ議論があったのであります。しかし一方また大蔵省の中でも理財局
関係
はわれわれと同じことでありまして、金利が下る傾向にあるし、財政力のあるところは下げるのが当然ではないか、こういうことでいろいろ折衝いたしました結果、まあ一応話がつきましてそのままになっております。さらに岐阜では本年の公募債以前の公募債、二十六年、二十八年の公募債から全部の公募債につきまして同じ条件でもって全部借りかえを完了いたしたのであります。この際には取引銀行の十六銀行も加わっております。そういう結果から見まして全部問題は解決したとわれわれは考えております。
加瀬完
36
○加瀬完君 関東地区において各
関係
の銀行が集まりまして統制をゆるやかにすべきでないという強い申し合せをした、こういう点御存じでございましょうか。
後藤博
37
○
政府委員
(
後藤博
君) かつてそういう動きがありまして、八分の線を維持したいという程度のことはやっておるようです。しかし私どもはもう七分三厘がすでにできたのであるから七分五厘になってもよろしいし、八分以下のものが相当出てもいいのじゃないか、こういうふうに考えております。しかし銀行としてはなるたけ金利を下げないように、従来の公募債はある程度そのままで据え置いてもらうように、こういうふうな希望を持っておるとこりはあるし、またいろいろの会合で申しておることも聞いております。
加瀬完
38
○加瀬完君 長官は特に岐阜のようにそういう具体的な金利の引き下げができておるのにもかかわらず、特に関東地区あたりで、特に大きな銀行が多いのでございましょうが、強いそういう申し合せをしておる、こういう点について
地方
の
赤字
の解消の
一つ
のいい
理由
といいますか、原因にもなるわけでございますので、この金利の引き下げをある程度可能にするようにそういう申し合せは少くとも撤回するように大蔵大臣なり大蔵省
関係
なりに
自治庁長官
として御交渉といいますか、申し渡しと申しますか、そういう強い御態度をおとりいただけるお考えはございましょうか。
太田正孝
39
○
国務大臣
(
太田正孝
君)
地方
債につきましての利子負担の大きいということは私の心痛しておる問題でございまして、ただいま部長から申し上げた事実に基きましても、なるべく公募債
関係
において利子の償還年限が延びていくことはけっこうと思いますので金利の負担の低下する
意味
におきまして大蔵省と交渉して実現を期したいと思います。なお公募債以外の
政府
資金についても同様な方式をもって進めていきたいというのが私の考え方でございます。
加瀬完
40
○加瀬完君 大蔵省に関しましてもう
一つ
自治庁
に強い態度で望んでいただきたいと思いますのは、やはりこの
地方
における
赤字
の
一つ
の
理由
になっておりますのが、起債の許可がありましても、結局現金化される期間というのが非常にその間長いのであります。つなぎ融資とかいろいろな金で金を借りなければならないということになるし、財政のやりくりにもむだな費用を要する、この点
自治庁
の方では非常に
地方
団体
に御便宜をはかってくれていることはよくわかるわけでありますが、
地方
団体
とすれば
自治庁
に、大蔵省が
自治庁
と同じ態度で起債
関係
についての手続を早くしてもらうようにしてもらわなければ結局困るということが強く私ども
地方
に参りましても陳情されるのでございますが、この点いかがでございましょうか。
太田正孝
41
○
国務大臣
(
太田正孝
君) 御趣旨の点はごもっともでございますので、大蔵省によくかけ合って実現を期したいと思います。
加瀬完
42
○加瀬完君 長くなりましたが、もう
一つ
最後に。
地方
団体
を回りますと、再建
整備
法を適用したいという希望が相当ある。ところが一方またいろいろ
新聞
紙その他世論でも問題になっておりますように、この
整備
法を適用した場合に相当
地方自治
というものに対して制限をされるのじゃないか。その制限の幅というものが一体どういうことになるかという具体的な問題になって参りますと、どうもはっきりしないという不満といいますか、不平といいますか、あるいは心配といいますか、こういうものをたびたび聞かせられるわけでございますが、再建
整備
法を適用される場合、具体的に
地方自治
体の
運用
上どんなようなことを考えておられるか、こういった輪郭でも近いうちに
自治庁
は御発表なさる御意思がございましょうか。
後藤博
43
○
政府委員
(
後藤博
君) おっしゃいます
通り
自治体の中にはわれわれが想像する以上に再建計画なるものの
内容
につきまして、非常に窮屈なことになるという気持を持っているようであります。これは再建計画そのものをごらんになりますとわかりますが、ワクだけをきめる計画なのであります。ワクに従って
予算
を編成し借りましたところの起債の償還をしていくという計画なんであります。従って私どもは、そういう
意味
ではワクの中の仕事でありまするから、別にこまかい指示をいたすつもりはありません。大体公共
事業
はこの程度、単独
事業
はこの程度、消費的経費は大体この幅でいこう、人件費はこの幅でいく、こういうふうな大ワクをきめるだけであります。従って私どもは別に自治権そのものに触れるとは考えておりません。非常に窮屈になるという感じは、そのワクで何年か縛られていくということ自体にあるのじゃないかと思うのであります。しかし計画を立てる以上は
一定
の
方針
でもってワクをきめてやはり償還計画を立てていくというのは当然のことである。昔から起債につきましてはそれぞれの償還計画を立てておったのでありますから、そういうものを作りましても、そうおそれたことはないのでありますが、一々こまかいことまで相談しなければならぬというような懸念があって、そういうことをやっているのじゃないかと思うのであります。私ども最近は、個々の
団体
から再建計画の
内容
につきまして議会方面から特にいろいろ話を聞きに参りますので、その点を詳しく
説明
をいたしておるのであります。別にこれはあらためて通達を出すとかなんとかいうことではないので、その辺のことは
地方
課長や庶務課長に詳しく私どもは申し上げておりますので、だいぶ最近では変ってきているのじゃないか、かように考えております。まあ、最近大体もう
説明
は終えた段階でありますので、
事情
によりましては、やはりおっしゃいますように、もっとこまかな
説明
をしてもいい、かと考えておりますのが、今のところ出す意思はございません。
加瀬完
44
○加瀬完君
一定
のワクというものを抑えて、そのワクの中で計画を進めていかなければならないということはよくわかります。そこで問題はその
一定
のワクにあるのです。その
一定
のワクというのは、先日私どもに発表をしていただきました
地方財政計画
というもののワクというふうに考えてよろしいか、それよりも何パーセントか非常に切り詰めたワクというものを新しくお考えにならなければならないのか、その点はいかがでしょうか。
後藤博
45
○
政府委員
(
後藤博
君)
財政計画
そのものと
関係
は私は持つものでないと考えております、直接。ということは、その
団体
の財政の規模がございます。財政規模のうちで、財政構造を改善すべき点があるのであります。その財政構造自体の
一つ
一つ
を大きく分けまして、そしてたとえば投資的経費と消費的経費に分けて、そうしてそれぞれの大ワクを一応きめまして、そしてこの
団体
は消費的経費のこの部分を圧縮しなければ再建計画はできないのじゃないかというような指図等をいたしまして、計画そのものを立てるわけであります。従って大きなワクでやるのでありまして、
財政計画
そのものとは
関係
が別にあるわけではございません。もちろん歳入等につきましては、
財政計画
の歳入を
基礎
にしたものでなければならぬことは当然でございまするが、
団体
の財政構造によって
府県
と
市町村
でも非常に違っております。従ってその辺をそれぞれの
団体
によってやはりあんばいしていくものと考えております。
加瀬完
46
○加瀬完君 それは
財政計画
がそのまま
地方
におろせないということはわかります。しかし
財政計画
の
一つ
の性格なり、あるいは
基準
なりというものをおろしていってその
地方
なりに態容を整えたときに、それが
一つ
のワクになるということにならなければ、私は
財政計画
を示した
意味
もないし、あるいは再建
整備
法を適用する一応の財政規模というものも全然、いわゆる心配しておられる自治体の
運営
をも事欠くというふうなことであってはならないと思う。ここが
地方
団体
としては必配なんで、たとえば
財政計画
を示された、それならば給与費なら給与費の単価をとるにしても、あるいは定員の縮小ということを考えられても、その一応総ワクを押えるにしても、
財政計画
で示されたようなものを単位にしてやっていけばそれで切り詰めたと認めてくれるのか、全国平均よりははるかに低い給与費であるけれども、お前の方は給与費をまだ削らなければ
赤字
の欠陥を除去することができないからもっと切っていけ、あるいはお前の方は他
府県
に比べて低いけれども、もっと財政的な
立場
においては切っていけということになると、これは再建
整備
の適用を要した県は、あるいは
市町村
は、他の
市町村
、他の
府県
と非常に行政のサービスにおいて差を生ずるということになれば、今度は住民の不平というのも出てくるのじゃないか、そういう点がどうもはっきりわからぬ、こういうのでありますが、その点はどうでしょう。
後藤博
47
○
政府委員
(
後藤博
君)
団体
によりまして先ほども申しましたように、財政構造を変える場合に、消費的経費を
中心
に考えるか、投資的経費を
中心
に考えるかという問題になってきます。その場合にその
団体
は消費的経費を
中心
に考えて、仕事はしばらく休むということであれば、そういうことは再建計画も可能である、かように考えるのであります。しかし投資的経費を多分に要する財政
事情
があるので、そちらを
中心
にものを考えていくということであれば、消費的経費を落すということになる。消費的経費を落すとすればどこを落すか、まずそれは物件費から落すのは当然でありますが、物件費も落す余裕がなければ給与費で落していく、こういうふうな格好に順次なっていくのではないか、またそういうふうに指導していくべきではないかと考えております。
加瀬完
48
○加瀬完君 そういうふうになって参りますと、これは
地方
団体
というものの行政能率といいますか、行政力といいますか、それが非常に階段がついてくると思う。一応再建
団体
として出発させるには総合したところの
予算
というもののワクが、今言ったように消費的経費にしても、投資的経費にしてもこういうふうな
基準
で、こういうふうにあんばいをすべきだという
一つ
の標準というものが示されていないとこれは相当無理といいますか、打ちころびのある行政形態というものが生じ過ぎてしまうのではないか、それらの点私はもっと具体的な、これは
財政計画
のときにお伺いしょうと思ったんですが、指導というものがなければ、実際やろうとしても、初め計画したことと、やり始めてからの
予算
の規模とが違ってしまうというふうに、どうも将来の再建法を適用した場合の形態というものについては、安心が持てないという心配がどうしても残ると思うのですけれども、その点いかがでしょうか。
後藤博
49
○
政府委員
(
後藤博
君) 従来の型に二つあるのでありますが、
一つ
は投資的経費を使い過ぎて足を出した
団体
と、そうでなくて消費的経費を非常に使って膨大になっておるために
赤字
を出した
団体
と二つあります。それぞれを見て少しはニュアンスが違いまするが、しかし従来の歳入で
増税
をしないでやっていく場合には、やはりどちらかを圧縮しなければならぬということになって参ります。その限りにおいては行政水準が落ちる、行政が落ちるということは考えられるのであります。しからばその行政が落ちないようにするためにはどうしたらいいかということになりますると、やはりその場合には歳入の方を考える以外に
方法
は私はないと思う。従ってその場合に初めて
増税
をするかしないかという問題が出てくる。
増税
もしないで従来の歳入をそのまま踏襲しながら経費を節減していくということになりますると、それは行政力というものは落ちて参る、これは当然ではないか、かように私どもは考えておるのであります。もしも行政の差を、
市町村
との行政の差をなくしようとするのであれば、
赤字
の
団体
でありまするから、やはり歳入の増強をはかっていく以外に
方法
はない、かように考えるのであります。
松岡平市
50
○
委員長
(
松岡平
市君) 御注意申し上げますが、これは重大な問題だと思うのです。私などもそのことについては幾多の疑問を持っております。これは十分論議しなければ、ちょっとここであなたの
質疑応答
だけで
後藤
政府委員
の答弁を了承した形でしまうわけにはいかないと思う問題でありますから、
一つ
この問題はもう少し掘り下げる必要もあると思うので、時間も参りましたし、今日は決して
政府委員
の答弁で満足したのではないということで、一応その程度で次回に譲っていただきたいと思うのであります。
政府
側に申し上げておきまするが、ただいまの問題のみならず、先ほどの税務部長に対する
質疑応答
の問題につきましても、これは他の
委員
もさようであろうと思うし、私も幾多のなお質疑をして
政府
の所見をただしたいことがあるわけでございまして、従ってそういう問題は今の段階においては、
委員会
において了承せられたものだとは考えておらない、かように
一つ
申し上げておきまして暫時体感をいたします。 午後零時十八分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕 ————・————