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1956-04-10 第24回国会 参議院 地方行政・運輸委員会連合審査会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年四月十日(火曜日)    午後二時十四分開会   —————————————  委員氏名   地方行政委員    委員長     松岡 平市君    理事      石村 幸作君    理事      伊能 芳雄君    理事      森下 政一君    理事      小林 武治君            小幡 治和君            笹森 順造君            佐野  廣君            田中 啓一君            堀  末治君            安井  謙君           小笠原二三男君            加瀬  完君            永井純一郎君            松澤 兼人君            若木 勝藏君            岸  良一君            後藤 文夫君            野田 俊作君            鈴木  一君   運輸委員    委員長     左藤 義詮君    理事      岡田 信次君    理事      木島 虎藏君    理事      片岡 文重君    理事      早川 愼一君            有馬 英二君            川村 松助君            仁田 竹一君            一松 政二君            平林 太一君            三浦 義男君            三木與吉郎君            山縣 勝見君            内村 清次君            大倉 精一君            小酒井義男君            山口 重彦君            大和 与一君            森田 義衞君            高木 正夫君   —————————————  出席者は左の通り。   地方行政委員    委員長     松岡 平市君    理事            伊能 芳雄君            森下 政一君            小林 武治君    委員            笹森 順造君            田中 啓一君            堀  末治君            安井  謙君           小笠原二三男君            後藤 文夫君   運輸委員    委員長     左藤 義詮君    理事            岡田 信次君            木島 虎藏君            早川 愼一君    委員            有馬 英二君            川村 松助君            平林 太一君            三浦 義男君            三木與吉郎君            森田 義衞君   政府委員    自治政務次官  早川  崇君    自治庁税務部長 奧野 誠亮君    運輸省自動車局    長       山内 公猷君   事務局側    常任委員会専門    員       福永与一郎君    常任委員会専門    員       古谷 善亮君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○地方税法の一部を改正する法律案  (内閣送付予備審査)   —————————————   〔地方行政委員長松岡中市委員長席に着く〕
  2. 松岡平市

    委員長松岡平市君) これより地方行政運輸委員会連合審査会を開会いたします。  前例によりまして、議案が付託されている委員会委員長地方行政委員長の私がこの会議を主宰させていただきます。  本日は、地方税法の一部を改正する法律案について、審査を願うわけでございますが、連合審査会は、今回一回をもつて終了いたす予定でございますから、質疑に当りましては、まず運輸委員会委員の方々の発言を優先的に許可いたしたいと存じます。この点あらかじめお倉み置きを願います。  これより、法案についての質疑をお願いいたします。質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
  3. 早川愼一

    早川愼一君 今回の地方税法改正の中で、運輸関係する軽油引取税というものが創設されました。一応この提案の理由は拝見いたしましたが、なお、当局から、軽油引取税創設理由を一つ承知いたしたいと思います。
  4. 早川崇

    政府委員早川崇君) 軽油引取税を創設いたしましたゆえんのものは、二点あると思うのであります。  一点は、御承知のように、地方財政の非常な赤字という面から、特にこれを目的税といたしまして、地方道路財源にやりたいというわけでございます。  第二点といたしましては、ガソリン関係課税とのアンバランスをこの際是正をいたしまして、その間に均衡を保ちたい、こういう観点から、このたび引取税を設けたのでございますが、特に漁業用とか、あるいは農耕用並びに船舶その他、直接この道路関係をしない面につきましては、これを非課税といたしました結果、このたびの三十一年度は、二十四億の引取税を計上いたした次第でございます。
  5. 早川愼一

    早川愼一君 そういたしますと、大体二つの理由で、一つは地方財源の充実、一面ガソリン税あるいは道路関係から、特にこの自動車に関する軽油引取税をお設けになったということでありますが、現にガソリン税につきましては、国税として徴収されておりますが、これが今回のような地方税にされまして、かえってアンバランスになりはせぬかということを憂えるのでありますが、その点はどういう御見解でしょう。
  6. 早川崇

    政府委員早川崇君) 特に地方税といたしましたゆえんは、われわれの地方自治に対する根本観念が原因でありまして、自主財源というものをできるだけたくさん充実していきたい、これが第一点。また技術的な面から申し上げますと、漁業用軽油あるいは農耕用軽油と、このたびは、自動車あるいはバストラックというものとの関係におきまして、非課税規定関係上、値段に相違を来たすという問題も、地方税としてこれを徴収するということになりますことによって技術的には可能になる、こういう事務的な観点をもあわせまして、軽油引取税地方税といたした次第でございます。
  7. 早川愼一

    早川愼一君 地方税にされました結果、私疑問に思いますのは、必ずしも実際の税金が主としてその消費されるその府県に入るのじゃなくて、引き取りをする個所においての府県収入される。こういう点が、もし現在のガソリン税との関係考慮せらるるならば、全面課税によって、むしろそれを地方交付金として流すということの方が目的にかなうのじゃないかというふうに考えますが、いかがなものでしょうか。
  8. 早川崇

    政府委員早川崇君) 最初は、われわれも、地方自治体の自主財源をふやすという要求と、これによって軽油引取税をもらう地方アンバランスになりまして、不公平がくるという、この矛盾が起るのではないかと心配をいたしたのでありまするが、特約店関係で分けまするこの方式は、ほかのたとえば三公社課税その他いろいろな課税比較いたしまして、大したアンバランスにはならない、むしろわれわれの予期に反しまして、アンバランスが非常に少い、こういう数字が出て参りまして、資料は後ほど部長から御説明申し上げますが、そういう観点から、われわれといたしましては、国税として、あるいは交付税としていくよりも、若干のアンバランスはありましても、地方自治を伸張していく観点からは、自主財源にした方が、地方行政全般観点からベターである、かように判断をいたしました次第でございます。御心配の点は、税務部長からお答えいたさせます。
  9. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 軽油を使っておりますトラックバス比較的大型なものでございますので、この台数府県別分布などを見て参りますと、大体人口比例に似たりよったりのことになっております。東京のような場合でありましても、人口分布数から見ますと九%くらいでありますが、軽油自動車台数は一〇%くらい、こういうことになっておりまして、一般の税でありますと、弱小の団体と東京大阪収入比較いたしますと、数倍の開きがあるのでありますけれども、軽油に関しましては、案外に財政事情に比例して分布しているように考えているわけでございます。
  10. 早川愼一

    早川愼一君 この今回の軽油引取税によりますと、一キロリッター当りが六千円ということになっておりますが、これを、もし、かりに軽油の消費全体に課税されるとすると幾らくらいのことになりますか。御計算になったことがありますか。その比較はどんなものでしょう。
  11. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 年間で三十七、八億円の収入を見込んでおるわけであります。従いまして、全体に課税するどいたしますと、四千円足らずということになるわけでございます。
  12. 早川愼一

    早川愼一君 自動車以外の軽油については非課税にする、この趣旨は、ある程度わかるんでありますが、しからば、徴税技術として、この点が円滑に地方でお扱いになることができるでありましょうか。非常にそれは困難な点が予想されるのですが、その点をはっきりお答えを願いたいと思います。
  13. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) お話のように、全面課税した方が税務行政上はずっとすっきりして参ると思います。しかしながら、一部のものを非課税にいたしましても、府県段階でありますと、行政を総合的に運営しておりますので、国税でやるよりは、かなり円滑に運営していくことができるのではないかというふうに思っております。
  14. 早川愼一

    早川愼一君 その点に関しまして、せんだって衆議院における地方行政委員会公述人大阪府の税務長が証言されております。このことについて、もうすでに御承知であろうと思いますが、現に地方の直接に税務担当の役人の方がこういう証言をしておられますということは、ただいまの御説明とはちょっと矛盾するように思いますが、いかがなものですか。
  15. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 全面課税の方が税務行政上すっきりするということについては、何ら異存はないわけでございます。しかし、今度のような非課税範囲を設けた場合に、税務行政が混乱するようなことになるのかどうか、混乱とまでいきませんでも、非常な負担均衡の問題になるのではないかというふうなことにつきましては、そういうことを心配いたしまして、多少考慮も払っておるわけでございますので、大体において円滑に運営できるのじゃないかというふうに、われわれは考えておるわけでございます。そういう意味におきまして、ある程度非課税範囲をしぼっております。たとえば目的税であるのだから、道路関係のないような部分については、もっと非課税範囲を拡張すべきだという議論もあろうかと思うのでありますけれども、しかし、税務行政のことを考えまして、ある程度しぼっております。それと同時に、免税証交付を受けて、その免税証によって軽油を購入するものについてだけ課税をいたさないというやり方をいたしますし、その際に、免税軽油使用者はどの店から買うかということを申し出てもらう。その申し出た販売店免税証のところに記入いたしておきまして、その店から買う場合に、免税軽油の恩典を受ける、こういうことにいたしまして、販売店免税軽油使用者との間にルートをつけていこう、ルートをつけておきますれば、一面には免税証の売買といいましょうか、それを買い集めてきて、免税軽油を引き取るというような心配も防げるのじゃないか、逆にまた、免税軽油使用にいたしましても、免税証がなくなってしまったが、軽油が必要だという場合にルートがついておりますと、差しあたり立てかえてもらっておいて、あとで免税証をもらっていって、軽油引取税の分だけは免除してもらえる、こういう便法もあるのではないかと、こういうふうに考えているわけであります。
  16. 早川愼一

    早川愼一君 実は、地方のことはよく御存じだろうと思いますが、実際上は、免税証明書を発行するということがむずかしいと思う。間違いを起すおそれもある。それから、今お話しの点で、ある点は防げると思いますが、事実かつてのいろいろの統制時代に経験した通りでありまして、やはりこれは、ある程度のやみに流れるということが起ることも想像できますし、また同時に、この統制規定があるために、非常なたくさんの犯罪人を出す。現に石油販売業者の中には、今回の罰則の非常に重いことに驚いて、非常に恐怖心を持っているというような実情にあるように思いますが、それでも、この税を実行したほうがいいという結論に達せられたか、そのことをもう一度御答弁願いたい。
  17. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 軽油引取税を創設する理由につきましては、政務次官からお話しがあった通りでございまして、揮発油との不均衡の問題は、常に指摘して参ったところでございます。その際に、軽油課税をする場合には、漁業用のものまで課税をすることは不穏当じゃないか、漁業用のものに課税しないとするならば、税務行政上非常に困難だ、こういうようなところで、私は、一年おくれにこの問題が実現しないで参ったと思うのであります。その間に二十九年でありましたか、軽油使用する自動車に対しまする自動車税税率を引き上げたわけでございます。しかしながら、自動車税税率を引き上げましたところで、これは軽油使用量いかんかかわりなく負担が重くなるわけであります。言いかえれば、道路使用の分量のいかんかかわりなく、自動車税負担が重くなるわけでありまして、このことは、均衡を正確にとるゆえんでもないと考えられるわけであります。しかしながら、やむを得ずこういう形で今日まできたわけであります。それを思い切ってこの際軽油引取税を課する、しかしながら、これは国税にいたしませんで、総合行政をやっている県の段階であれば、比較的円滑に運営できるのじゃないだろうか、こういうふうな考え方のもとに、府県税として軽油引取税を創設する、半面、軽油使用します自動車に対しまする自動車税の不均一な課税、これはやめてしまう、こういうことにいたそうとするわけでございます。
  18. 早川愼一

    早川愼一君 ガソリン税とのバランス上、ディーゼル車の、すなわち軽油を使う自動車税率をかつては上げたけれども、それではかえってアンバランスになる。それだから、使う油に対して公平にどっちもかけるのだという御説のようでありますが、そういたしますと、今回の税率が六千円ということになっておりますが、これは灯油幾らになっておりますか、私もよく知りませんが、灯油と実際の今度の税率のかかった軽油との比較はどれくらいになりますか。それをお調べになったことがあるならば、知らせていただきたいと思います。
  19. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 灯油が一万九千円ぐらい、軽油軽油引取税が課されますと二万三千円ぐらいになるのじゃないかというふうに思っております。
  20. 早川愼一

    早川愼一君 そうしますと、今の御答弁によりますと、軽油の方が税金を含めまして高いものになるということは、はっきりいたしましたわけでありますが、ところが、これは実際ディーゼル車使用する面から申しますと、灯油に若干の他の混合物をいたしますと、軽油と同じ作用をするというようなことも言われておりますが、これは、もちろん今回の法律によっても正当な方法でありまして、決して脱税とか、そういう意味にはならないと私は解釈いたしておりますが、そういうようなことになりますと、軽油を使うということはなくなるのじゃないか。あるいはまた、メーカーの方から、いわゆる灯油を実際のディーゼル車に使うようにメーカーが作って売り出しても、これはちっとも差しつかえない。そうすると、せっかく設けられた税法が何らの働きをしないということになりはせぬかということをおそれるのですが、その点は御研究になっておりましょうか。
  21. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 軽油引取税を設ける結果、灯油よりも軽油の方が若干高くなると思いますが、なお灯油重油とをまぜ合せることによって、これを自動車エンジンに使うことができるのだという話も聞いております。しかし、それを使いますと、エンジンのいたみ方が非常に早いものだから、実際問題としてはそんなものを使うものはあり得ない、こういう話も技術関係人たちから伺っておるわけであります。もし万一また、燃料関係が変って参りますならば、自動車用軽油に対する課税が本体でございますので、税制度そのものを変えていくということになるのじゃなかろうかと思いますが、差し当りは、その必要はないというふうに存じております。
  22. 左藤義詮

    左藤義詮君 ちょっと関連して、今の問題は、せっかくこういう業者のいやがるのをやられて、灯油重油をまぜて使うと非常にエンジンがいたむというお話なのですが、その点はどういう方面技術的に研究をしておられるか。どういう根拠を持っておられるか。ことに運輸省専門研究所もあるのですから、そういう方面十分連絡をおとりになっておるのですか。どうも、エンジンがいたみそうだという話だから大丈夫だろう、やってみてまたいけなかったら、そのときはまた考え直すと、そういう自信のない朝令暮改では困ると思うのです。その点確信をもって、十分な根拠があるかどうか、伺っておきたいと思います。
  23. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 軽油といいますのは通称でございますので、この規格を明確に規定しなければならないと思います。その規格の決定に当りまして、通産省との間に燃料関係研究をやっておるわけでございますので、打ち合せをいたしております。そして、今申し上げましたような結論になっておるわけでございます。
  24. 左藤義詮

    左藤義詮君 これに対して、運輸当局はどういうような意見があり、あるいはどういうような根拠をお持ちになっておりますか。
  25. 山内公猷

    政府委員山内公猷君) 私も、A重油灯油とをあるパーセントで混合いたしますと軽油の代用ができるという話は聞いておりますが、これがエンジンその他に対しまして、どういう影響があるかということは、まだ運輸省といたしまして、正確に技術的な調査をいたしておりません。
  26. 左藤義詮

    左藤義詮君 そうすると、運輸省研究していないというか、通産省の方で十分の研究をせられて、科学的な資料をここにお出しになれますか。
  27. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 通産省とは、その点につきましては十分の話し合いをいたしておるわけであります。問題は、軽油定義を七百条の二で「軽油摂氏十五度において〇・八〇一七をこえ、〇・八七六二に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格炭化水素油を含まないものとする。」こういうふうに定義をいたしております。炭化水素油であることにはいずれも違いはないわけであります。原油を蒸溜いたしまして、最初揮発油ができ、灯油ができ、軽油ができ、A重油ができ、B重油ができる。こういう過程になって参ると思います。従いまして、みな共通の性状を持っておるわけでありますが、一応比重でこういうふうにしぼりまして、そして自動車に特に関係のないようなものは、政令ではずしていきたい、こういうふうに考えております。ただいまの問題がこの中に入ってくるか、入って来ないかという問題が一つあるわけでございます。入ってきても、自動車用でないものは政令ではずすというふうな考え方を持っております。自動車用であるならば、その中に取り入れていきたい、こういう考え方を持っております。
  28. 左藤義詮

    左藤義詮君 先ほどから、早川委員が非常に心配しておられるのは、税のかかる軽油灯油よりも高くなる。そうすれば、業者としては自衛上やむを得ず、違法でない限りは、少々エンジンがいたもうが、背に腹はかえられないということから、実際それをやるよりしかたがないという業者の声も私は聞いておるのですが、もしそういう高い税がかかるなら、今のような運賃ではとてもやっていけないということで、バス運賃認可制でありますから、簡単には変更できないが、また、実際変更して運賃が値上げになることは、これはまた影響が非常に大きくなるので、なかなか認可できないとすれば、自衛上、少々エンジンはいたんでも、やむを得ぬというような実情であると聞いておりますが、その点について、政府委員の方では、エンジンがいたむからやらないだろう。もしやった場合には、もう一ぺん考え直すということは、はなはだ実情に合わないと思います。少しその影響に対する考慮が足りないと思うのですが、その点について伺います。
  29. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 私が今読み上げましたのは、第七百条の二の軽油定義のままでありますと、灯油の一部も実は入ってくるわけであります。同じ炭化水素油でございまして、比重は、同じ軽油の間にも大きな幅があります。灯油にも幅があるわけであります。灯油が入ってくるものですから、それを除きますために、政令でさらに除外規定をおきたいというふうに考えておるわけであります。ただ機械の洗い油に現在軽油が使われております。もし軽油引取税が課せられるようになりますと、軽油の価格が上って参ります結果、これは灯油の方に相当流れていくのじゃないだろうか、こういう話は聞いております。それはむしろそういうふうに変ってくれた方がけっこうだと、こういう考え方を持っておるわけであります。自動車用の油といたしましては、この中で把握できるのじゃないだろうかというふうに存じておるわけでございます。将来もし不可能な場合は、それに応じた規定改正をされていけばよろしいのじゃないかというふうに思っておるわけであります。どういうふうな混合にするかの仕方によりまして、この中に入ってきましょうし、あるいははずれるという問題にもなってくると、こういうふうに思っておるわけであります。
  30. 左藤義詮

    左藤義詮君 現在の運賃、現在のいろんな非常に経営が苦しいバストラック実情から、私はもうすれすれのところで、違法でない限りは自衛手段として、先ほどから私が申しているような方法を私は講ぜられることが非常に多いと思うのであります。その点を十分に、大丈夫だろうというだけで、こういう影響の大きい税法を私どもは簡単に賛成できないと思うのであります。その点について十分に、エンジンその他の技術問題等ももう少し研究をして、これを出直す御意思がないかどうか、これをやってみて、そのときにうまくいかなかったら、またやり直すんだということでなしに、もう少し慎重に、確信のある、十分把握のできるような、もう少し再考をせられる余地はないかどうか。
  31. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 実は、今の問題は、この法律案を作りますときに十分研究をしたつもりでございます。そういう意味で、たとえば第七百条の二の第二項におきまして、「軽油引取税が課される引取が行われる前に軽油炭化水素油以外のものを混和した場合においては、その混和により生じたものを前項第一号の軽油とみなす。」と、こういう規定を置きまして、ただ炭化水素油同士をまぜ合せまして別なものを作る。その場合に、先ほど読み上げました定義の中に入ってこないものなら、軽油引取税対象にしない、こういう考えを持ちましたのは、そうすることによって、むしろ道路受益関係のないものは軽油引取税対象にしないのでありまして、軽油引取税を課するとか、軽油引取税を課さないとかいうことでなしに、規格的にはずしてしまおう、こういう考え方をとったわけでございます。その点を御了承願いたいと思うのでございます。もとより燃料につきましても、運賃につきましても、日進月歩でございますので、将来またどう変っていくかもしれませんけれども、そう短期間のうちに、今お話のような形になるものとは考えられないというふうに存じております。
  32. 早川愼一

    早川愼一君 全面課税が望ましいということは、先ほどお話にも、その方がよりやりやすいということは、御説明の中にあったように思います。しからば、この非課税になるものについては、それぞれ漁業田川農業用というようなものを別個の方法負担を軽減するとか、あるいはそういう方へ一部増徴分を回すとかいうような方法をとられた方が、かえって現在の課税方法よりはすっきりしたものになるのじゃないか、こういうふうに思うのですが、そういう方法はとれぬものですか。もう一ぺん、御研究になった結果を一つ御説明願いたいと思います。
  33. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 従来から、諸外国に行われておりまする軽油課税が日本においてだけ行われなかったその一番大きな問題は、やはり日本の漁業等が非常に零細なものが多い。従って、これに対して新たに軽油課税をした結果そのコストを符に著しく引き上げていくという結果になることが困ると、こういうことであったろうと思うのであります。現に漁船等におきまして、軽油引取税が課せられることになると、三割内外も経費が上ってくるのだというふうなことが言われておったわけであります。従いましてまた、今ここで軽油課税をするといたしますならば、どうしてもこういうような零細な企業に対しまして急に負担を増加するということは避けるべきではなかろうかというふうに思っているわけであります。もとより施設に還元する方法もあるわけでありますけれども、何しろ日本の漁業が非常に零細なものが多いわけでありますので、それらをみずから負担していくということにもなり得ないのじゃないだろうかというふうにも思っておりをす。
  34. 早川愼一

    早川愼一君 いろいろ疑問がたくさんありますが、一体、前の改正のときに、自動車についての自動車税を上げられたときのことは、おそらく軽油自身に税金をかけることが非常にむずかしかったということで、むしろ自動車そのものにかけられたというふうに理解するのですが、そういうことなんでしょうか。
  35. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 今申し上げましたように、軽油課税を行なった場合には、漁業等の負担もふえるわけだが、零細であって、なかなかそれらに負担を望むことは困難だ。しかしながら、揮発油に対する課税との均衡を放置し得ないじゃないか。揮発油税自身が非常に税率の低い時代であればよろしいのでありますけれども、揮発油税の税率がだんだん上って参っておるわけでありますので、その不均衡を放置し得なくなった。その結果が、必ずしもこれもすっきりしないわけでありますけれども、やむを得ず軽油を使っておる自動車自動車税率を若干上げることによって、この問題に対する一つの答えとしようということであったと承知しております。
  36. 早川愼一

    早川愼一君 それでは、一キロ六千円にされました根拠を一つお伺いしたいと思います。
  37. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 揮発油に対します租税負担が、御承知のように、揮発油税と地方道路税とを合せまして、一キロリットルが一万三千円であります。これの二分の一程度ということで、一キロリットル六千円ということにされたわけであります。
  38. 早川愼一

    早川愼一君 そういう単純な、ガソリン税とそれから軽油関係から六千円にされたということだけで承知していいのですか。それとも、あるいはまた、あらかじめ大体の税収を予定されまして、消費量の関係から一キロリットル当り六千円、こういうふうにはじき出されたのですか、どっちなんですか。
  39. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 軽油引取税の案が確定いたしますまでには紆余曲折を経ております。最終段階におきまして六千円と定まりましたときには、揮発油税に対しまして租税負担は半分程度といたすことが、この頃ではまた、諸外国の例を見ておりましても、激しいところは、揮発油税と同額のところがございますが、しかし、半分程度のところが比較的多いようであります。そういうところもあわせ考えまして、六千円というふうに考えたわけでございます。
  40. 早川愼一

    早川愼一君 諸外国といいますと、われわれにそういう資料がありませんが、何かそういう資料がございますか。
  41. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) フランスの例をとりますと、揮発油負担が円に換算をいたしまして二万八千二百六十二円、軽油の税が一万八千四百五十円、こういうことになっております。それから、たとえばイタリアでは、これは単位が一キログラムですが、六百五十三円に対して三百五十七円というふうな例になっております。オーストリアが二千四百二十円に対しまして千五百八十四円になっております。単位がいろいろでありまして、この場合は百リットルであります。大体そういうような傾向を示しておるわけであります。
  42. 木島虎藏

    木島虎藏君 関連質問。今の諸外国でも、こういう大幅な免税があるのですか。
  43. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) むしろ諸外国におきましては、免税をしていないのが普通ではなかろうかというふうに思っております。もとより自動車関係だけから徴収しておるのもございます。
  44. 木島虎藏

    木島虎藏君 こういう徴税方法をやられまして、横流しの問題とか、あるいは犯罪を助長するとかいうことがないと思っておられますか。
  45. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) できる限りそういうおそれのないようにしたいということで、先ほど来申し上げましたように、非課税範囲をしぼりましたり、あるいは免税手続につきまして多少の考慮を払ったりいたしておるわけでございます。
  46. 木島虎藏

    木島虎藏君 いや、お考えはわかりますけれども、当局としての見通しとしてですね。そういう犯罪が起ったり、横流しが起ったり、軽油使用する面で非常な混乱が起らぬと、こういう御確信なんですか。
  47. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 私たちは、絶無だとは考えておりませんけれども、今申し上げましたような配慮を加えますることによって、それほど混乱というようなことなしに運営できるものというように信じておるわけでございます。
  48. 木島虎藏

    木島虎藏君 今の御配慮、ただでできますか、経費が要りますか。そういう横流しができたり混乱が起らぬために、その徴税権はとったが、そのための経費、それを防ぐための経費、これをどのくらい見込んでおられますか。税金は何か、二十何億とかおっしゃっておりましたね。その経費は幾らくらいですか。全然ゼロか、あるいは何ぼか。
  49. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 平年度計算におきまして、四十億円くらいの収入があるわけであります。その際の徴税吏員の費用が、全部入れまして二億八千二百万円というふうに想定をいたしております。七%くらいに当るのじゃないかと思っております。
  50. 左藤義詮

    左藤義詮君 ちょっと関連して。繰り返すようですが、非常にこういう、一方には免税をして、諸外国にないような免税をして、一方にはこうして、にわかにこういう軽油引取税が設けられると、七%くらいの徴税費用をかけていろいろやられるのですが、それでも私は非常な、先ほどから技術的な面からもお尋ねしていると、いろいろな困難が起ってくると、まあそのためにこそ罰則をずいぶんきびしくしておいでになる。この税法は実に罰則が多いのですが、こんなにまで、人を見れば泥棒と思えというか、罰則で縛らなければならぬような不安定なものを、早早の際にぜひやらなければならないものであるかどうか。もう少しそういう点を、法律を作ることはだれにでもできるのですが、そのために非常な迷惑をする人が多いのです。業者は非常に戦々きょうきょうとしておるというような、これだけの罰則をもって初めからかからなければならぬ、七%も徴税のために費用を要さなければならないというようなものを、非常に地方財政が苦しいことはだれしも認めるのでありますが、善良な国民に対して、平林さんの話ですが、私はもう少し御再考を願える余地がないのかどうかと思うのです。これだけ罰則をたくさんつけて、人を脅かすようにしなければならないものであるかどうか、政務次官から一つお願いしたいと思います。
  51. 早川崇

    政府委員早川崇君) 本来ならば、非課税範囲というものは認めないという方が徴税技術士いいのでございまするが、先ほど来申し上げましたように、若干のそういう徴税上の不便というものをもかえりみず、非課税規定を設けましたゆえんは、特にこの軽油を使う非常に大きい部分は、あのポンポン船という一本釣りの漁船、また小さい船舶の汽罐でございまして、これらの人は最低のまあ収益より上げておらない零細川企業でございます。従って、若干のそういう不便をもあえて考慮の上、社会政策的見地から非課税規定を設けたのでありまして、単にこれは目的税だから、自動車トラックは、それが道路税金がいくのだからというだけの理由のみで非課税範囲を設けたわけではないのでありまして、まあそういった社会政策上の配慮をも合せ考慮しておる。これは全部ではございませんが、国鉄なんかは非課税になっているが、違いますが、そういう面もあるということを御了承願いたいと思うのであります。  罰則の面では、特に重いというのではありませんが、特別徴収の関係の手続が一段階ふえましたので、その面からの罰則が非常に強いのじゃないか、義務がふえたのじゃないかという御意見だろうと思うのでございますか、特別に、ほかの課税問題と比べて過酷であるという程度のものではないと考えております。
  52. 左藤義詮

    左藤義詮君 漁船を免税にされたことは、私どもも、賛成でございます。和歌山県などは非常に漁船が多いのですから、これはもう私どももごもっともと思うのでありますが、一方でそういうふうに免税をし、一方で急激に軽油引取税を設けられると、先ほどから同僚委員が非常に心配しておられるような、いろいろな混乱が、あるいは困難が起ると、今の運賃の状態では、やむを得ずいろいろな私は、すれすれのところの問題が起ると、それをこういう罰則で縛らなければならぬ、七%も徴税費をかけて、というようなことは、税として非常に不安定で、どこかに無理がある。もう少しこの問題については慎重に再考されて、あるいは少くとも税率をもう少し下げられると、先ほど灯油とのバランスなども考えられて、再考をせられる余地がないかどうか、もう一度伺います。
  53. 早川崇

    政府委員早川崇君) 先ほど政府委員が答えましたように、なるほど一挙に六千円という感じを与えまするが、この六千円という根拠は、先ほど税務部長説明いたしましたガソリンとのバランスということは、その背景においては、われわれの慎重なる検討の結果、六千円程度であれば、いろいろな、走行距離並びにエンジンの摩滅等を総合的に勘案をいたしまして、決してガソリンを使っている自動車トラックよりも過酷な、不利な税負担になるということはないという判断を、政府といたしましては慎重に検討の結果、結論を得たわけでございまして、そういう意味においては、たまたまガソリンの二分の一の比例というよりも、もっと根本的な、そういう自動車経営の根底に立った数字でございます。従って、一見、急に上りましたので、過酷に見えまするが、決してガソリンを使っておりまする自動車トラックバスと比べまして、不つり合いなものではない、これでも、むしろまだ軽油の方が有利な面があるという判定に立っておりまして、さような意味で、まあこれをさらに低減するという意向はむろん持っておらないのであります。
  54. 木島虎藏

    木島虎藏君 今のお話税率の高低を論ぜられたんですが、私はそれよりは今の、繰り返しますが徴税上に非常な困難が予想される、そのために当局も予想しておられるから罰則が強化してある。こういう徴税方法では今同僚委員から言われたように非常に不安定だ、だからいっそのこと全面的に課税をして、そうして先ほど政務次官お話になったような漁業とか、あるいはその他免税をしたいところにはほかの方法でこれを救済するということをお考えになったことないんですか。その方がよほどすっきりすると思うんですが。
  55. 早川崇

    政府委員早川崇君) 実はこういう意見もあったのであります。同じように自動車から税金をとってその税金道路修築に使うというアイデアからいけば、漁民に同じような六千円のあれを徴収をいたしまして、それによってあがりました地方税は漁港修築に戻せばいいじゃないか、こういう意見も審議の過程にあったのでございます。しかしながら何分現に一般漁業者が使っております軽油の四割も高くなるわけでありまして、とうていこの膨大なお金のかかる漁港修築に戻したといたしましても、それによって与える零細漁民に対する深刻な打撃というものは、その零細企業の性質上救い得ないという結論に実は漁業に関する限りはなりました。従っていろいろ検討いたしましたが、なかなかそういう面のいい案も出ませんでございまして、従って今回政府として提案いたしましたような次第になったわけでございまして、決して考慮しなかったということはない一のでございます。
  56. 木島虎藏

    木島虎藏君 今のお話では一躍漁港の修築に返すという話なんですが、それでは隔靴掻痒じゃないかと思うんです。もう少し端的に漁民のエンジンを購入するときの補助金あるいは部品を購入するときの補助金、あるいはこれでいえば農耕機のそれを買うときの補助金、そういうふうに還元してやればもう少し直接的にいきましてうまくいくんじゃないかと思うんでrが、そういうことはお考えにならなかったんですか。
  57. 早川崇

    政府委員早川崇君) そういった議論もむろん一部にはございましたが、何分漁業だけをとってみまするとトラック自動車バスというような事業のように、それの消費者転嫁というような問題もむろんむずかしいのみならず、企業自体が非常に零細でありますので、とてもそういった弾力性というものがございませんので、特に零細農漁業という問題につきましては非課税にした方がいいのではないか、若干の徴税技術士の不便というものもあえてやむを得ないのではないか、こういうことになりました次第でございます。
  58. 左藤義詮

    左藤義詮君 この軽油引取税運賃コストにはどれくらい、何パーセントくらい大体影響するという御計算ですか。
  59. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 三%内外影響するんじゃないだろうかというふうに考えております。もとより車種等によりまして若干相違が出てくるだろうと考えております。
  60. 左藤義詮

    左藤義詮君 運輸省当局はどういう工合に計算されておりますか。
  61. 山内公猷

    政府委員山内公猷君) ただいまお答えのありましたように、軽油だけを使っておる会社といたしまして計算いたしました場合に、大体運輸省で計算しましても三%ないし四%運賃コストが上るという計算になっております。
  62. 左藤義詮

    左藤義詮君 自治庁の方は三%、運輸省の方は三〜四%というのですが、実際運賃コストを計算するには四トン車とか七トン車とかいろいろ車の形式や大きさによって違うと思うのですが、そういう点まで詳細に御検討になっているかどうか。
  63. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 私の方で一応トラック営業用五トンのものをとりました場合に二・四%という数字が出ておりますが、四十五人乗りのバスをとりました場合に三・一%という数字が出ております。いろいろ仮定があるわけでございますが、この計算の基礎にいたしましたのは減価償却費、修繕費、燃料費、自動車税、人件費、その他の営業費というふうな区分で一応算定いたしております。
  64. 左藤義詮

    左藤義詮君 特に日常お互いの生活に縁の深い四トン車とか小さいものですね、そういうものではもう少し私は響きが大きいと思うのですが、私どももしろうとですから計算をしたわけじゃございませんが、はなはだ自治庁の方ではできるだけ内輪に見積るのは当然だと思いますが、もう少し私は影響が、特に小さいものについては燃料の比率が大きいと思うのですが、その点はいかがですか。
  65. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) これはそれぞれの車種のみならず現実の運営のあり方によっても非常に違ってくるのではないかというふうに思っております。もう一つ昭和二十六年のバス運賃改訂のときにおける原価計算というものがあるようですが、これを基礎にしました場合に二・九三%ないし三・三八%という数字が得られるわけでございます。
  66. 左藤義詮

    左藤義詮君 徴税予想額を算出されるときにディーゼル車の数は何台ぐらいと見込まれておるのですか。
  67. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 実は軽油使用いたしまする自動車台数というものは、必ずしも自動車税対象になるものばかりじゃございませんので、そういう面の調査というものは実はここでは考えていないわけでございます。ただ総軽油消費量から非課税といたしておりまする分を差し引きました金額を算出いたしております。しかし裏から逆にその数字が正しいかどうか、こういうような意味から一応軽油自動車台数も調べておるわけでございますが、五万六千台から五万八千台くらいの数字をもっております。
  68. 左藤義詮

    左藤義詮君 それはいつごろの調査でございますか。
  69. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 現状においてはまだそれくらいないと思うのでありますが、生産過程でだんだんふえておりますから、ふえてくる結果三十一年度における年間の平均台数ということで想定をいたしておるわけでございます。
  70. 左藤義詮

    左藤義詮君 非常にディーゼル車がふえていっているこの年々の増加からみると、実際はもっと徴税額が大きくなるのじゃないかと、あなたの方では参考にしているわけであって、軽油の方から計算しているとおっしゃいますが、これはずいぶんどこに使われているのだというふうに、いろいろ今こういう法律がないので必ずしもきちんと私は削り当てられていないと思うのですね。その他いろいろな輸送のレベルとかいろいろなことがあると思うのですが、そういう数字よりも私はやはりもう少しディーゼル車の数というものは、あるいは今後のふえていく見通しというものをもう少し的確に把握される必要があると思う。そうでなければどうも非常に大まかなこれは計算になったよりに思われるのですが、その点はいかがですか。
  71. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 現在私たちが考えております年間軽油の消費量百万キロリッターという数字につきまして、多少御疑問をお持ちになっているのではないかというふうに推察をいたしております。もとより見込みでありますので、多少動くことは、増減どちらともあると、平たい理屈で言えば言えると思うのでありますが、実績を申し上げますと、昭和二十九年度の実績が石油統計年報によっておるわけでありますけれども、六十五万六千キロリッターであります。三十年度はまだわかっておりませんが、三十年の一月から十二月、この年間の数字はわかっております。この数字が八十万四千キロリッターであるわけであります。これに対しまして三十一年度の年間消費量を百万キロリッター、こうおいておるわけであります。これに対しまして今度非課税にいたします部分につきましては、各省といろいろお話し合いをいたしまして、それぞれの非課税になります軽油の消費量というものを見込んでいるわけでありまして、その数字が三十五万五千キロリッターでございます。これを差っ引きまして、課税対象になります軽油の量というものを基礎にして、税収の見込額を算定しております。
  72. 左藤義詮

    左藤義詮君 そうすると課税の分がどれくらいですか。
  73. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 百万キロリッターから今申し上げました三十五万五千キロリッターの課税免除の分と、それから欠減見込量を五千八百キロリッターですか、これらを差っ引きますと、課税標準となります見込量が六十三万九千キロリッターということになって参ります。
  74. 左藤義詮

    左藤義詮君 そうすると、これは二十九年度、三十年度の大体実績、それの増加率、そういうもので大まかに百万キロとこう見込まれた、こういうことでございますか。何かそのほかに百万キロリッターの根拠がもっとありますか。
  75. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 外貨割当が先日きまったようでありますが、この数字も当初通産省と打ち合せておりました数字と同じ結果になっております。精製によりますものが八十九万キロリッター、精製されました軽油を輸入いたしまするものが十一万キロリッター、合計百万キロリッターというふうになっておるわけであります。
  76. 早川愼一

    早川愼一君 この法律の実施時期は六月というふうに承知しておりますが、六月に間違いありませんか。
  77. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 法律には六月一日までの間で、政令で定める日からということになっております。しかし事実上もう四月に入ってしまいましたので、六月一日実施ということ以外にはないというふうに考えております。
  78. 早川愼一

    早川愼一君 大体今課税数量のお話がありましたが、一カ月平均にしまして五万四、五千程度のものになるのじゃないかと思いますが、そうしますと本年度は残り十カ月の課税ということになります。そうして一方予算では二十四億五千四百万円となっておりますが、これから計算していきまして、上半期と下半期の需要増が違っておるようにわれわれは考えるのですが、それの見方いかんによりますが、そういう点で、六千円でなければどうしても税収が予算通りいかんというお見込みでありますか。若干そこに余裕があるように、私どもはどうしても勘定から受け取れるのですが、その点はどうすか。
  79. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 私たちはどちらかと言いますと、新税のわけでございますので、課税を始めます前にかなり買い取りが行われるのじゃないだろうかというふうに心配をいたしております。そういう意味で、課税対象になります部分が、本来の姿よりも若干減ってくるのじゃなかろうか、こういうことが考えられるわけであります。しかしながら一応税収入の見込みといたしましては、そういうことなしに課税期間内におきまする収入が平均的に入ってくるものという予想のもとに計算をいたしております。
  80. 早川愼一

    早川愼一君 私どものざっとした勘定では、何だか六千円はかりに六月一日から実施されるとしても、またただいま御発表になった数字を根拠にして、今後の十カ月の間の需要量を見ますと、大体六千円では少し余計じゃないかというふうな気持がいたしております。つきましては衆議院において、建設委員会で付帯決議が行われておりますが、軽油引取税については軽油の消費状況の推移を見て、負担の緩和をはかること、これはどういうふうに政府の方では受けとっておられるのですか。その点を一つ御答弁を願いたいと思います。
  81. 早川崇

    政府委員早川崇君) これは建設委員会のみならず、地方行政委員会の付帯決議になっておるわけでありまするが、その意味は、たとえば百万キロリッターという見込みが百二十万キロリッターになる、あるいはそれ以上上廻る状態が万一出て参りまするようになれば、税率を下げるということも考慮すると、こういう意味でございます。
  82. 早川愼一

    早川愼一君 そうしますと、まあそういう消費状況によって、来年度は軽減するということをこの付帯決議についてお考えになっているわけでありますか。
  83. 早川崇

    政府委員早川崇君) 何分委員会の御決議でありますので、むろんわれわれといたしましてはそういった線で尊重いたしまして、予定以上のあれが出ますれば、来年度、あるいは来年度を待たず善処するという意味にわれわれは考えております。
  84. 森田義衞

    森田義衞君 私から、この地方税法改正の中で、私鉄の事業税につきまして、何もこの改正の中には入っておりませんで、その点に関連いたしまして、若干の質問を行いたいと思います。御承知のように地方税法中の事業税については、特にこの私鉄の関係が所得の有無にかかわらず、収入金額に対して課税されております。で、他の一般企業は普通所得基準とした所得課税でやっている。こういった外形標準課税でやっているものはきわめてまれなように思いまするが、その中でも、特に昭和二十九年には地方税法改正されまして、自動車が所得課税になっておるというふうになっておるので、私ども当然負担均衡といった面からみまして、今年度は当然改正されるであろうというふうに考えておるのでありまするが、これが出ていないということにつきまして、またこの点につきましては与党の方でも、大体自動車その他の均衡から見ても当然だといったような解釈をとっておられるように聞いておりますが、なぜこれが出されなかったかということにつきまして、政府側の御意見をまず聞きたい。
  85. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 根本的には、地方財政は非常に困難な事態に立ち至っておりますが、いろいろな角度から考えられます案でありまして、この減収となるようなものにつきましては非常に消極的であったわけであります。特に事業税の課税標準をどういうとろに求めるかということにつきましては、いろいろ意見の出て参っておるとこころでございます。昭和二十二年に府県の独立税になったわけでありまして、この際から事業税の性格というものが府県の独立税としての性格を持たなければならないようになったものと考えているわけでありまして、そういう意味におきましては事業が行われておりますと、府県としてもその発展のためにいろいろな施設を講ずるわけでございますので、事業はこれらの経費を分担すべきである。損をしておれば一文も分担をしない、もうかったときだけ分担をする、こういうことであっては困るのじゃないのだろうか。こういう考え方をいたしているわけでありますが、たまたまシャウプ税制使節団が参りましたときに、これは付加価値額を課税標準にするように改めようと、こういう意見もあったようであります。一度はそれが成文法になったわけでありますけれども、課税標準を変えるということは、企業の負担が大きく動いていくことにもなるわけでありまして、まだ基礎が確立していない際に、そういうことは妥当ではないという全体の考え方から、結局一年延ばしに延ばしながら、二十九年でついに従来の事業税を存続するということに改めたわけであります。御指摘になりますような鉄軌道は、これは公共的な企業でありますので、国が大きく統制をしておるわけであります。料金も認可制になっておるわけであります。こういうような料金の認可制をとっておるものにつきましては、国の経済政策等から、料金をかなり強く押えて参りますけれども、そうだからといって、地方団体の経費は一文も負担しない、あるいは少ししか負担しないでもよろしいということにはならないのじゃないか。その際には料金をきめる場合に府県がどれだけ負担するかということを計算の基礎に入れてもらう、その代り入れたものはそのまま府県に支払ってもらう。こういうことから、これらの公共的な企業につきましては、一文も経費を負担しないのだということは、府県の独立税としての事業税の本質に合わないという考え方を私たちは持ち続けてきておるわけであります。たまたま二十九年度に、バス事業に対する事業税が、この外形課税から所得課税に変ったものでありますから、特に鉄軌道についても同様な措置をとるべきだという意見が強くなって参ってきておるというふうに承知いたしております。その間に、バス事業の租税負担というものと、鉄軌道の租税負担というものとは、必ずしも全部同じ形態ではきていないのじゃないだろうか。パス事業につきましては、揮発油税とか地方道路税とかいうふうな負担があったりするわけでございますので、全面的に必ずしも同じじゃないのだから、事業税の課税標準だけ必ず合せろというわけにもいかぬのじゃないか、こういうふうにも思っておったわけであります。もう一つは、運賃計算が片方はキロ制、片方は区間制というような問題があったりいたしまして、形式上の完全転嫁ということになりましょうか、これはバス事業よりも鉄道事業の方が、料金計算の問題でありますけれども、完全にいくのじゃないか。こういうことがあったりいたしまして、なお存続したわけでありまして、なおこの問題につきましては、衆議院の地方行政委員会でもいろいろ議論がございまして、なお研究することが付帯決議となってきております。
  86. 森田義衞

    森田義衞君 いろいろ長々と御説明を承わりましたが、ともかくこの外形標準課税に私鉄はしているのですが、私鉄だけでもございませんけれども、もちろんほかにもありますけれども、今言った、政府が運賃を認可するとか、そういった特殊のものとかいろいろ説明があったようですが、少くとも私鉄以外の部分は、大規模な業種で、全額所得課税にしているものがある。こういった企業との振り合いから見まして、私鉄がこういった外形標準課税に、今言った自動車は抜かれましたけれども、ほかの企業との振り合いで、今の理由では、何と言いまするか、運賃認可制度その他であるというような理由で、何と言いますか、私鉄に対してこういった外形標準課税をとることが、理由が私は乏しいと思うのですが、特に何かもっと強いほかに理由がありますか。
  87. 奧野誠亮

    政府委員奧野誠亮君) 事業税の本質をどう考えるかという、こういうような税制理論の問題から出発するのじゃないかというふうに私たちは思っております。そういう意味で、事業税の本質としては、所得課税はやむを得ず行なっているのだ、それ以外の形において現に行われているものがあれば、むしろその外形的な方式の方がその本質に合うのだ、こういう考え方をとっておるわけであります。ことに公共的な事業になれば、単純に利潤を追求するような事業じゃない。だから認可制をとっている。利潤追求でないものに対して、利潤を課税標準とする考え方が果していいのだろうか、こういうような気持も多分に持っておるわけであります。ことに先ほど申し上げましたように、地方財政の今日の状況というものが、特に減収をきたすような改正につきましては、非常に消極的にならざるを得ないということも付け加えて申し上げておきます。
  88. 森田義衞

    森田義衞君 地方財政の困っていることはよくわかります。一応こういった租税負担均衡をはかるというのが租税徴収法の一つの原則であろうじゃないか。そういった面から当然考えられる問題であるというふうにわれわれは考えるのだが、それにしても、今言ったような、この今の理由に上げられました、何と言いますか、その運賃、料金が認可制度であるといったこと、たとえば電気、ガスがそういったような形になっております。それでも、例えば今申し上げた事業が、外形標準課税の一つのものでありましょうが、そういったものと比べて私、私鉄を見て、これは決して独占事業じゃないのじゃないか、現在ではバスその他の関係と非常な競争状態となって、必ずしも経営はうまくいっていない。むしろ市町村の財政も困っておろうが、大部分の私鉄は経営上の非常な赤字に苦しんでおるというのが現状ではないだろうか。だから、収入があったからそれをとっていくということだけで、その経営がうまくいけるようなものじゃないのじゃないか。特に税負担がこういうふうにきまって、その相当額を利用者に転嫁するといったことは、やはり今言った公共性の問題からしても、運賃がそう簡単に上げられない。またバスその他の競争関係にもあるということで、事実問題として転嫁はむずかしいのじゃないかというふうに考える。それと、何と言いますか、それの私鉄の中のやはり負担の公平といいますか、他の産業との負担の公平の見地以外に、この私鉄の内部だけで見ても、大企業ばかり多くはないのだ、相当の小企業といいますか、中企業といいますか、経営の赤字に苦しんでおる。例をとってみても、二十九年度において百四十八の会社の実績で調べてみたところでは、収入金額に対して純利益が、割合が五分三厘になっておるといったような格好になっておりますが、そのうちで赤字のものが、こういったような純利益の全然得られなくて、赤字のものが六十一社にもなっておる、こういったような格好になっておる。そういった点からみても、非常な無理が生じてきておるのではないか。中にはこういった外形標準課税のために利益をしている会社もあるのですが、大部分のこういった赤字の会社では、出しようがないような格好になっておる。この点で、特に運輸省関係にお聞きしたいのですが、やはりこういった公共機関でありまするし、人の生命、財産を預かっておるのだというためには、輸送力の安全を確保しなければいかぬといった点で、常に施設の改良をはかっていくなり、あるいは保守を強化していくといったことが要望されねばならぬと思いますが、その点私ども、何と言いますか、こういった私鉄関係が、特に赤字で苦しんでいる私鉄関係が、なかなか減価償却どころか元を喰っておるといったところが多いような感じがしておる。それで、公共使命を果せといったところに、こういった税金負担が非常に無理がきているような私は感じがするのですが、その点運輸当局の一つ御見解を聞きたい。
  89. 山内公猷

    政府委員山内公猷君) 地方鉄道につきましては、直接私の担当ではないわけでございますが、最近までその方面の仕事をやっておりましたので、私からお答え申し上げます。ただいま御指摘のありましたように、地方鉄道は今非常に困っておるというのが実情でございまして、私の担当しておりました頃も今もそう変らないと思いますが、現在営業を廃止したいという希望も相当多いのであります。しかし地方鉄道を廃止いたしましたときには、その地方の交通がなくなってしまうということで、地方の要望が熾烈のものもございまして、行政措置としては、はなはだむずかしい問題がたくさん起っております。それで、ただいま御指摘を受けましたように、中小におきましては、現在十分なる保守が行われておるということは言い得ない状態にもなっておる私鉄がたくさんございまして、ただその点におきましては、私鉄のスピードをダウンさせるということによりまして、安全性の確保をはかっておるというな私鉄もなきにしもあらずでございます。ただいま御指摘になりました地方税の問題にいたしましても、代表的なものは地方鉄道、軌道及び電気ガス税であると思いますが、電気ガス税につきましては、消費者転嫁ができるような、今料金の計算ができるわけでございますが、地方鉄道につきましては、収入支出を見合いまして、全体的に計算をいたしまして賃率を出しますために吸収されてしまう傾向が強いのでございまして、これを消費者に転嫁する道がなかなか困難でございます。運輸省といたしましては、自治庁の立場もよくわかるのでありますが、できればこれはやはり外形標準課税をはずしていただきたいという希望を申し続けておるわけでございます。
  90. 森田義衞

    森田義衞君 外形標準課税に今しておりますと、何か全体の収入に対する純利益といいますか、そういったような関係からいくと、一割二分五厘程度の場合だと、大体どちらの標準にしても、所得課税にしようと外形標準課税にしようと同じになるのだと、そうしますと一割二分五厘以上の収益をあげている会社というのは十九社程度しかない、残余の会社は全部それ以下であるといったような、負担のそういう関係均衡がとれていないのだというふうな格好になる。しかも、先ほど申し上げましたように、六十何社といったものは赤字経営に苦しんでおるのだと、私ども国民の立場といいますか、利用者の立場といいますか、そういった面から見ても、国鉄と私鉄を利用しても同じ交通機関であるのだと、そういった場合には、なかなか私鉄の方は、サービスもこういった赤字で苦しんでいるところではあまりうまくいってないし、あるいはまた、運賃関係も必ずしも安くはないといったような関係になれば、やはりこういった利用機会が同じように与えられた場合には、むしろ私鉄の運賃も国鉄並みになっていくべきだということが利用者の声ではないかといったように考えられる。これは税金だけを減免してみても、なかなかそう簡単にいかないものであるが、そういった国民的な立場からこういったやはり公共事業に対しては、税金というものをよく考えてかけるべきではないか。そういった意味合いからも、私どもこういったものは、やはり収益を根拠にした、収益と申しますか、収入根拠としたものよりも、実際の事業の力といいますか、所得といったものを基準にしてやってやるのがやはり国民の要望ではないかというふうに考えるのですが、その党単に一片の事務官僚的な御答弁ではなくして、ただ、この地方財政も大事でありましょう、でありまするが、そのためにこういったものを、負担均衡といったものを少しも考えないで、ほおかぶりで取れるものは取っていって、均衡はあと回しだということは私どもどうかと思うので、その点もう一つ皆さんからお聞きしたい。
  91. 早川崇

    政府委員早川崇君) 本件に関しましては、先ほど軽油引取税と同じように衆議院の付帯決議でもこれを入れておる重要問題でございます。ただ今度の原案にこれを直ちに所得というものに改めてないゆえんのものは、先ほど奧野税務部長からるる申し上げましたように、本来事業税それ自体が府県行政と事業との公益的関係でございまして、そういった外形課税ということが適当であるという従来の税理論から出ておるわけであります。一時付加価値税とかあるいはアメリカあたりで言っておりまするセールス・タックスとか、同じアイデアでございまするが、こういった問題も最近論議されておることでありまするので、総合的に再検討をいたしていきたいと、こういう気持を持っておるのでありまするが、このたびの予算並びに税制改革においては今部長の申し上げました意味におきまして採用をしておらないのでありますが、今後できるだけ御趣旨を尊重いたしまして検討いたしたい、かように思っております。
  92. 森田義衞

    森田義衞君 特に二十九年度のまあ自動車関係がそういったようになっておるならば、あやまちを改むるにやぶさかでなくて、できるものは何も総合的といいましても、はっきりと結論的に見て私どもわかっておるのではないかといった面からも、これは早急におやり願った方が私どもいいんじゃないか。特に地方民といたしましてはわずかな税金の額の問題よりは、実質的にその鉄道のサービスがいい方が地方の民生なりあるいは何と申しますか、産業の発展のためにむしろ期待しておるところが多いんじゃないかといった感じがするのでありまして、そういった点は早急に一つ、何と申しまするか、むしろ今からでも改めてもらいたいというふうに私ども強く要望したい。特に自動車がやった以上は、正直に申し上げましてまあ自由競争の今のような経済原則のもとには盛んに競争をやっておって、むしろ私鉄は維持するのに困っておる方が多いんではないかという方がまあ正しいのではないか。そういった面からもなおその問題の解決は焦眉の問題ではないかといった感じがいたしておるので、一つその点も早急におやり願いたいという意味から一つ誠意ある御回答を願いたいと思います。
  93. 早川崇

    政府委員早川崇君) 自動車との関係先ほど申し上げましたように、なおガソリン税その他の関係から比較するには若干問題がございまするが、そういった問題をもひっくるめまして衆議院の決議もありますし、われわれとしては再検討して善処いたしていきたい。ただ今直ちにこれを事業税を外形標準で出すという問題は、先ほど申し上げましたように地方税自体の税体系の根本問題に触れる問題でございますので、いましばらく検討の時間をかしていただきたい、かように思っております。
  94. 森田義衞

    森田義衞君 まあ私どもその程度の御答弁では、私どももこういった点のほかとの……地方税ももちろん大事でございまするが、地方税地方税として大きく考慮する余地があり、またこの私鉄の事業税は事業税としてやはりほかとの産業のバランス、あるいは私鉄内のバランスといった面からも早急に私どもは考えたいという点だけを申し上げておいて質問を打ち切ります。
  95. 早川愼一

    早川愼一君 もう質問は切れたんですが、ちょっと政府御当局にお願いしてもう一度御考慮を願いたいと思うのは、ただいまの地方鉄道、軌道に対する課税の問題並びに軽油引取税に対する今回の創設の問題、いずれも私どもから見るとはなはだ納得のいかない、また徴税技術としてもはなはだ不合理な面が多々あるように感ずるのであります。しかしまだ地方行政の方で御審議中でありますので、ぜひともその間でも一つ御考慮できる点は十分御考慮を願いたい。なお同時にわれわれといたしましても、運輸委員会にただいまの質疑応答の結果をまとめまして、御審議の御参考に当委員会の方へお申し入れをしたいことになるかもわかりませんので、それをあらかじめ御了承願って、一つよろしくお願いしたいと思います。
  96. 松岡平市

    委員長松岡平市君) 早川委員のただいまの御提議につきましては、地方行政委員会におきまして、十分御趣旨のあるところを尊重いたしまして本法案の審議を進めていきたいと思います。委員一同にかわって委員長からお答え申し上げておきます。  別に御発言がなければ、本連合審査会はこの程度で終了いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  97. 松岡平市

    委員長松岡平市君) 御異議がないと認めて、さよう決定いたします。  これにて連合審査会は散会いたします。    午後三時四十一分散会