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説明員(
岩動道行君) 十三億三千万円程度の
外地預
送金の
支払いがある見込みだという数字が、これは
法律改正の当時、まだ申し立てもはっきり受けないで一応の予想の下に計算をいたした数字が十三億三千万円になっておったかと思うのでありますが、この十三億三千万の内訳につきましては、
送金で六億二千五百万、それから預金で七億一千一百万というような内訳に当時なっておったかと思います。ところで、この実績は、
送金につきましては五億円、それから預金につきましては三億二千二百万円見当が
現実の
支払いになるであろうというふうな格好になって参っております。ところで、この十三億三千万の内訳の
送金につきまして、六億二千五百万円が五億見当になるのはどういうことかという点でございますが、これは先ほ
ども申しましたように、具体的な申し立てを受けないで、一応の推定による数字が六億二千五百万であったわけであります。それで、この差額はどういうふうに起ったのか、よく原因をつきとめるすべもないわけでございますが、私
どもの推察いたすところによりますと、この六億二千五百万という数字は、当時換算率がどのようになるのかはっきりわかっていない。円建ての
送金であったのか、外貨建ての
送金であったのか、その辺がはっきりつかめないので、外貨建ての
送金も一応円建ての
送金と同じような計算でやったりした点が相当大きく影響して、この差が出てきているのではないか、かように考えられるわけでございます。
それから預金につきましては相当の差額が出て参っておるわけでございますが、これは預金を計算いたしました七億の根拠は、大体当時の
外地における外貨建ての預金が全部でございますが、それの総額が約百四十億になっておったおけでございます。その百四十億を地域別に一応仕分けをいたしまして、それを
法律で予定いたしました換算率で換算いたしますと約七億という数字が出て参るわけでございます。ところがこの百四十億という数字は、これは一切の人の預金を含めておったわけでございます。従いまして、
本邦人で
本邦内に帰って来て、当然預金を請求し得るという
法律上の権利を持っている者以外の、現地の
朝鮮の人でありますとか、あるいは北支、満州等におきますところの現地人の預金でありますとか、あるいは現地邦人の預金でありますとか、そういったようなものが含まれておるわけであります。
〔
委員長退席、
理事藤野繁雄君着席〕
そのほかにまた、現地ですでに引き出されていたかも知れない邦人の預金、あるいは
会社の預金等も一応入っておるわけでございます。それで、そういったようなものが除かれますと、大体現在三億余りのものが請求されてきておりますが、今言ったようなそういう
本邦内で
支払いの
対象とならないような、そういう預金を差し引きますと、まあ、大体こんなところに落ち着くのではないか、かりにまだ証拠書類がないとか、あるいは引き揚げて帰ってないとか、あるいは税関に預けてまだ請求もしてないというようなものを考慮いたしましても、これが七億になるというようなことはおそらくあり得ないのではないか。この辺はもう少し精算が進んでみないとはっきりしませんが、いずれにいたしましても、そういったように、
本邦内で
支払いをしなくてもよろしいような、あるいは現地ですでに支払ってしまったような預金の
金額もこの中に含まれているというふうな推定をいたされるわけでございます。従いまして、十三億三千万円の見込みに対しまして、現在約八億余りのものが
支払い予定の
金額になっている。その差額というものは必ずしも全額を留保しておかなければいけないというような数字ではないかと思いますが、ある程度のものは必要だと思いますが、その辺は、もう少し進んでみないと、なかなか
金額が的確に出て参らないというような状況になっております。