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岡三郎君 まあ私の考え方を一言申し上げておきたいと思うのですが、こういう問題が読売新聞に大きく三月の二十日に掲載されて、これに伴ってその他の新聞も時々刻々報道してきたわけです。こういう問題については大蔵
委員のわれわれがここで質疑を申し上げるまでもなく、当然こういう事態というものがわかったらば、まあ罪の問題については警視庁なりあるいは検察庁がやるということになると思うのですが、しかし国政の担当者としてやはり明解に
内容を分析せられ、事実を事実としてすみやかにわれわれに報告して、この欠陥はここにあったんだ、ゆえにこの欠陥をどう克服するように今対処しておるかというふうな、
一つのまとまった御報告を受けないと、一体日にちがたって影が薄れて、知らぬ間にこれが模糊としてしまったということになると、われわれ自体としても、大蔵
委員は一体何をしているかということになるわけです。ですから、われわれがこういう
資料要求とか質疑を申し上げる前に、やはりこの問題はこうなんだ、いわゆる天下を驚かした問題として、具体的にまずこの問題を明快にするということが、後任の
大槻局長の
仕事の私は第一歩でなくちゃならぬと思う。ですから、同僚なりあるいは下僚なり、まあそういったような方方、が俎上に上ってきておるので、非常にやりにくい面があるとも考えられる。で、われわれの方としても検察庁に問題が移っておるわけですから、ある
程度まで検察庁にまかしておけばいいとも考えられるのだが、一言の釈明もごあいさつもないから、
大蔵大臣もここへ来ても何とも言わないし、しゃあしゃあとしている、こういうふうなことでは、なかなかわれわれとしては納得できないのです。ですからわれわれは少くとも——われわれという言葉は複数ですが、私個人にしてみれば、意地悪くこまかいあかを拾ってここでどうしようということではなくして、すみやかにこの事態を、検察庁ではなくして、
印刷局当局、大蔵省当局みずからの手によってすみやかに事態を明確にして、そうしてその根本原因をこうだと判定したならば、それに対してどういうふうに対処しているのか、またしようとしているのかということがわからなければ、これは、なっておらぬということになると思うのです。ですから私はそういうふうな点でお尋ねしておるわけなんです。何かしら隠しおおせて証拠書類が出て明確に罪になった者だけが罰せられて、それで済むものでは私はないと思う。だから懲役とか罰金とかいうものを受ける者だけではなくて、そうでない者も重大なる
責任があるわけなんですから、そういうふうな全体的の関連で
一つ当局みずから
責任を感じ、
責任をとるというふうな態度でいかれることが私は望ましいと思うのです。なおここでちょっと意見をつけ加えれば、
井上局長は辞表を出して免官になって、四月二日に任意出頭で、直ちに証拠が固まったので、逮捕された。それで免官になってここへ出てこない。私はこういう処置は
大蔵大臣に言うべきものだと思っておりますがね。しかしあなた方にも私、聞いておいてもらいたいが、国税庁の役人なんかが賃金闘争なんかで、何かドアやなんかを傷つけたということで直ぐこれを懲戒免官にしている。懲戒免官とは役人に対する極刑ですよ。この事態はいずれはっきりされることだろうと思うけれども、しかし
鶴田という人が四百坪に三棟のアパートを作っておるとか、その他の事実が肯定されておる限りにおいて、これは単なる免官で私は済む問題ではないと思う。事態としてこういうものこそ懲戒免官という処置がとらるべきが至当であるのに、これは刑法上において将来どういう刑の確定があるかどうか知りませんが、非常に弱い下僚に対しては強い意思表示をして、こういうものには、さっさと免官させる。そうすれば恩給も取れるだろうし、そういうふうな特典を与えて、片っ方の方は懲戒免官というぴたっとした処置をとる。私はこの点は今後ともさらに追及したいと思っておる。
大槻さんは国税庁の次長だったから、その点はこれとの関連で、いわゆる信賞必罰といいますか、そういう点で私は非常に均衡を失するものがあるというふうに私自体は考えておる。それは、それだからといって何も懲戒免官をここで直ぐ取り消せということではないのです。問題の処理の仕方というものが非常にあいまいで、われわれとしては納得できない点が多いわけです。しかしまあ、たまたま関連した
一つの意見を言ったんですが、ただそういう意見をここでさらに述べても仕方がありませんから、次に正示
政府委員から……