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政府委員(山手
滿男君) ただいま
議題となりました
物品管理法案ほか二
法律案につきまして、その
提案の
理由を御
説明申し上げます。
最初に
物品管理法案について御
説明を申し上げます。
国における物品の経理は、物品会計規則により規制されているのでありますが、この規則は明治二十二年に制定をされたものでありまして、すでに多年を経過し、その
内容も、近年とみに膨大かつ複雑になった国の行政事務に対応する物品経理の基本法規としましては、必ずしも適当であるとは申しがたい
状況にございます。一方、毎
年度の会計検査院の決算検査報告におきましても、物品の過大なまたは不適当な調達や、不当な管理、保管の事例が相当見られるのでありまして、金銭の経理、国有財産の管理と並んで物品経理の
制度をさらに整備する必要に迫られたのでございます。
このような情勢にかんがみまして、物品の供用は、各省各庁において作成をする需給計画及び供用計画に基き、または、物品の分類の目的に従い行われるべきこと等物品の管理の
方法及び基準を
定めるとともに、国の物品管理機関を整備し、その責任を明確にすることにより、物品の適正かつ効率的な供用をはかるために、今回、ここに、
物品管理法案を
提出をいたしました次第でございます。
以下、この
法律案の
内容につきまして、その概略を御
説明を申し上げます。
第一に、この
法律の適用を受ける物品は、国が所有する動産のうち、現品、日本銀行に寄託される有価証券及び
国有財産法の適用を受ける動産を除いたもの並びに国が使用するために保管する動産でございます。
第二に、各省各庁の長は、予算及び事務または事業を勘案して、毎会計
年度、重要な物品の需給計画を作成をするほか、物品管理官においても、供用計画を立てて、物品の調達及び供用は、この計画に基いてなされるべきものとし、もって、物品の過大なまたは不適当な調達を防止し、計画的かつ効率的な調達及び供用をはかることといたしておるのでございます。
第三に、物品を供用の目的に応じて分類することとした点でございます。物品会計規則のもとにおきましても各省大臣が
定める取扱規程において、分類が設けられておりましたが、その大部分は、供用の目的及び予算の目的とは無関係に、単に名称または性質による分類にすぎなかったため、物品の調達については厳重な予算の規制を受けるにかかわらず、物品としてはその規制が必ずしも十分でないような事態を生じ、物品の合目的的な供用のための
方法となっていないうらみがあったのであります。よって、この
法律案におきましては、物品の分類は、
原則として、予算の目的に反しないように設けるものとし、物品の使用はこの分類の目的に従って行わるべきものといたしました。これによつて、予算が執行されて物品になった後においても、その物品について予算の目的が追求され得ることとなり、物品の合目的的使用が確保されることとなる次第でございます。ただし、所要の場合には、物品の分類を変更することを認める等物品の供用の効率化、円滑化をはかることもあわせて配慮をいたしております。
第四に、物品の管理機関といたしましては、各省各庁の長が所管物品の管理の責に任ずることはもちろんでございまするけれ
ども、その下に、物品の管理事務を行う物品管理官、物品の出納保管事務を行う物品出納官及び物品の供用事務を行う物品供用官を設けることといたしました。また、物品を管理する職員が、故意または重大な過失により、法令に違反をして物品を亡失損傷する等国に損害を与えたときは、会計検査院の検定に基いて、及び物品を使用する職員は、故意または重大な過失により、物品を亡失または損傷した場合には、それぞれその損害を弁傷しなければならないこととし、その責任を明確にいたしております。
第五に、その他物品の出納保管、処分、検査及び報告等物品の管理の基準及び
方法を規定いたしております。
次に
関税法等の一部を
改正する
法律案について御
説明を申し上げます。
この
法律案は、税関
手続の簡素化及び
関税行政の適正化に資するため、
関税法及び
関税定率法の一部を
改正する
法律の一部を
改正しようとするものでございます。
以下、
改正の
内容について簡単に御
説明申し上げます。
第一に、
関税法につきましては、外国貿易船等が簡易
手続により入出港することができる場合を拡張し、福島県小名浜港及び熊本県水俣港を開港に、福岡県板付空港を税関空港にそれぞれ指定するほか、所要の規定の整備を行うこととしておるのでございます。
まず、外国貿易船等の入出港
手続につきましては、従来外国貿易船または外国貿易機が開港または税関空港に入港し、その船用品または機用品以外の貨物の積みおろしをしないで出港する場合に限り、簡易な入出港
手続によることが認められておりましたのを、船用品または機用品のほか乗組員の携帯品及び郵便物のみを積みおろしする場合にも簡易
手続を適用することとして、税関
手続の簡素化をはかることとしているのでございます。
次に、従来不開港でございました福島県の小名浜港及び熊本県の水俣港につきまして、これらの港における貿易実績及びその将来性にかんがみまして、これを
関税法上の開港に指定するとともに、福岡県の板付空港につきましては、日本航空株式会社の福岡−那覇線の開設に伴い、これを税関空港に指定することとしているのでございます。
そのほか外国貨物で刑事訴訟法の規定により売却等の行われたものは、
関税法の適用上輸入を許可された貨物とみなして
手続の簡素化をはかるほか、収容貨物を廃棄処分できる場合を拡張し、また、収容貨物の換価代金を所有者に交付する場合におけるその貨物についての質権者及び留置権者の保護に関する
手続を明確にする等所要の規定の整備を行うこととしておるのであります。
第二に、
関税定率法の一部を
改正する
法律に関する
改正点を申し上げます。
従来、学校等の給食用の乾燥脱脂ミルクにつきましては
関税を免除しているのでありますが、免除を受けたミルクが実際に給食の用に供されるまでには、輸入者以外の者の手を経る関係上、他に転用されるおそれが少くない実情にかんがみまして、その用途外使用を制限するとともに、違反者に対する罰則を整備することといたしておるのでございます。
次に、
国有財産法の一部を
改正する
法律案の
提案の
理由を御
説明申し上げます。
国有財産の管理及び処分につきましては、
原則として
国有財産法に基きまして運営されているのでありますが、今般同法に若干の
改正を加え、合同庁舎等の管理に関する
特例を設けるとともに、別途御審議を願っております
物品管理法案と関連して国有財産の範囲を調整するほか、行政財産について各省各庁相互の間における使用の調整をはかります等のため、この
法律案を
提出いたした次第であります。
次にその概要を申し上げます。
まず第一に、合同庁舎等の管理に関する
特例を設けようとすることであります。現行
国有財産法においては、合同庁舎等二以上の各省各庁の長において共同して使用する行政財産につきましては、これを所管する者が明確に
定められていないのでありますが、これらの財産の管理の適正を期するため、統一的に管理を行う必要のある行政財産のうち、大蔵大臣が指定するものにつきましては、これを使用する各省各庁の長のうち大蔵大臣が指定する者の所管に属させることといたしたのであります。
第二に、国有財産の範囲を拡張いたしまして、これに
航空機を加えたことであります。これは、今般
物品管理法案におきまして、従来国有財産として取り扱われて参りました事業所、学校、研究所等の施設の用に供する機械及び重要な器具は物品として取り扱うことにいたします等、国有財産として管理するものと物品として管理するものとの範囲を調整いたす必要を生じましたことに伴いまして、従来物品として取り扱われて参りました
航空機につきましては、
航空機が近時国においてその用に供することが顕著となりましたこと等にかんがみ、これを国有財産として規定することが適当と考えたからであります。
第三に、行政財産について各省各庁の組織相互の間における使用の調整についてでありますが、行政財産の管理の斉一を期するため、各省各庁の長がその所管に属する行政財産を他の各省各庁の長に使用させようといたします場合には、国有財産を総轄する大蔵大臣に協議を要することといたしたのであります。
以上
物品管理法案ほか二
法律案につきまして、その
提案の
理由を御
説明申し上げました。何とぞ御審議の上、すみやかに御
賛成あらんことをお願い申し上げます。