○
政府委員(
徳永久次君) 私
どもこの三地帯につきましては、今
お話の点はある
程度実は楽観しておるわけです。と申しますのは、三地帯というのは
過度のくみ上げになりまして、先ほどいろいろな
意味で申し上げましたように、水質そのものが悪化しておりまして、もちろんすべてがそうとは申し上げるわけではございませんけれ
ども、この水の中に
塩水が入ったりしますと、
工業用水に利用する場合にも実は本来の用途に適しないで困っておる。それで今
地下水を掘るよりしようがないので揃っておる面もございます。若干高いかもしれませんが、
工業用水道ができますればこれは
上水道ほど殺菌した水ではございませんけれ
ども、しかしある
程度の浄化をした水でございまするし、水質は割合上等なものが、ただ水温の
関係では
地下水ほど冷たくないという水であろうと思いますのでその
意味で
地下水でなければ困る、用途水温等の
関係から人はあれでありますが、そうでない人にとりましては
工業用水ができればむしろ喜んで置きかえるという面も
相当あるのではないかというように実はある
程度楽観しておりますが、法制的にこれを勧告の
程度にとどめました
趣旨は先ほど来申し上げますように、これは今まで完全に各人の自由ということで認められておりましたようなことになっておりますのでこれは新しく
法律が出たからといってこの既得権までこの強制力によって置きかえられるというふうにすることはいかがであろうかという、まあ常識的な考慮といいますか、
考え方、新規なものはまだ掘ってないわけでございますので、新規なものを全然許可しないというわけではございませんが、今までは所有権絶対という
意味で無
計画に掘られておったということでございますので、新規なものが
地下の
状況に応じまして適当な間隔、適当の深さであれば
地表に何の
影響もなしに水が得られる、
場所々々によって違いますけれ
ども、そういう点で一定の深さでありますればどこでも許可するというふうになると思います。浅い所を掘りますと地中に、
地表に
影響を及ぼす、近所に
影響を及ぼすということになりますが、その際にはある
程度の間隔を置かなければ工合が悪いという
制限を加えますが、絶対に禁止ではないので、
地下の
状況に応じてこの運用の基準を作るということになっておりますわけでございます。新規なものはそういうことで絶対不許可ではございませんけれ
ども、こういうふうな基準で許可をして行くということになるわけでございますが、これは今まで何も掘ってなかったわけでございますので、こういう大体水源もできたわけでございますので、新規なものは許可制でがまんしていただきたい。しかし今まで仕事をしておった人が水を取られるということは
工場をとめるということにもなりますので、
工場をとめることを強制するわけにもこれは参らないわけでございますので、ただ用途によりましてあなたの方は
工業用水にこれに置きかえてよいはずですということをよく啓蒙もしながら指導いたしまして極力置きかえてもらうというのがほどほどのところではないかというふうに
考えております。