○藤田進君 そこで今の
海野さんの言われるように
歯車なら
歯車だけで、
ダイカストなら
ダイカストだけで
考えてみると
業種が違いますればさして弊害もないかもしれません。
歯車だけは本年度十五億
程度どこも
対象となるものは貸付をするのだ。大体これで精密
歯車もできるようになった。そういうことで条件その他というのは大体異なって、同
業種ができるわけですからいいが、しかし今のように
歯車で、あるいは
ダイカストでたとえてみても、もうしかしイギリスの
機械を入れてそして量産もし、品質ももちろんいい、
コスト安というようなことになりますと、残された、たとえば一年、二年、三年置き去りになる。それは各
企業状態で、
ダイカストなどの事情を聞いてみると、
自分たちは下請
企業、写真機にしましてもその他御承知の
通り、ということになると自然お得意先はそこへ集中してしまうという結果になると非常に問題があるのではなかろうか。これが
海野さんのまず第一の
質問、それから私どもも同じですが、この
法律の
対象になってさえそうなんですね。
対象になっているが、実際には問題は
業者はどういうところを問題にしているかと言えば、
法律の
対象になったというだけで喜ぶのではない。
対象になっただけじゃなくて結局は金が借りられた、もちろん担保で借りられたという、長期
資金だということなんです。ところがそれ以外の
中小企業金融公庫で全然
法律の
対象にならないところと、影響としては二つ出てくる。
対象になっても貸付ができなかった。貸していただけなかったということで、非常な冷飯というところと、もともと
法律の
対象にならないという
中小企業金融公庫対象のものと、しかし影響は同じだろうと思うがそういうものが出てくる。そこでそういう影響をどうするのか、悪い点が出てくるが。それであなた方の方はこれの切りかえしの答弁をやったわけだ。さっき、じゃあこの
法律がなくなったらどうするかと、こうきたわけだがそういう
理論でなくて、その
対象にならなかったところは一時的にせよやむを得ない。国の政策としては、よたよたでとてもこれは立ち行かないというところは自然に整理され得るだろうが、やむを得ないということはなかなかこれは言いにくいことなんで、まあ
中小企業金融公庫の方でというか、あるいは二年、三年のうちにというか、そういう
説明を今なさった。そこで私どもはこの
法律に反対しようという立場でなくて、そういうものができるだけ行政指導や、あるいは
中小企業金融公庫はもとよりでありますが、その他の
資金等で、これは単なる文章だけになるかもしれないが、そういうことでなしに何とか努力してもらって、ここに付帯決議でもしてこれを通していきたいという意欲を持っているわけです。そういう点からみればその付帯決議をしていったならば、それが行政指導をなさる行政当局においてもこれを受けて立つだけの用意があるかないかだけは確かめてみないと、ただ単にマスターベーションで、われわれの付帯決議を受けただけのことになっては困る。その点について
海野さんも私どもも
対象になっても貸付ができなかったところ、もともと
対象にならないところ、こういう点については悪弊が残るのでそういうことのないように努力をするのか、しないのかということを聞いているわけです。努力すると言えばどういう努力をするかということになるものだから答弁が困るでしょうが、しかしある
程度納得のいく答弁をいただきたい。