○相馬助治君 先ほど来一部
負担金の問題をめぐって関連
質問が続けられましたが、私はこの問題は依然として重要な、また解明しなければならないと
考えておりました。従前、この健康
保険法の一部改正は何のためにするのかという
質問に対しては、健康
保険制度確立のためだ、
保険財政の根本的な立て直しのためだ、
法律上の不備な点を整えるためだ、そうして
国民医療を前進せしめ、
国民皆
保険にいくための前提としてこれがなされるのだ、と実に明瞭にしてりっぱなことをおっしゃっていたが、今同僚
山下委員の
質問において、はしなくも
高田保険局長は本音を吐かれた。その本音がいいか悪いかということを私は議論しない。私もその
通りだと思うのです。これは明瞭に
赤字対策なのだ。すなわち法四十三条というものを長々と規定して、
保険医にどうかつをくれ、そうしてこうすれば取り消すぞとおどかしておいて、その面から不正受診や、乱診や、水増し請求というものを防ごうとされておる。不正診療、乱診、水増し請求というようなものを防ぐことは、もうまことにけっこう、これはやらなければならない。ところが、こういうふうな
法律上の規定を設けて、
医師を恐怖観念に陥れて、その面からこれを防ごうということは、われわれとしては受け取れない。
今度の
法改正は二つの目玉を持っている。
一つが今言うたこれ、第二のものはこの
患者負担、
患者負担は自動調節をやるためだ、こういうことをおっしゃる、これはあなたが初めておっしゃったことなんです。自動調節ということは言葉をかえれば診療抑制をやるのだ、
法改正が診療抑制を目的としているのだ、こういうことです。私はこれに対して
意見はありまするけれ
ども、
意見は言わない、私もそうだと思う。いい悪いは別として、こういう二つの目玉を持っておる。そこで私は
ただしたいことは、四十三条の方は依然として衆議院修正にも、また伝えられるところの参議院自民党の修正にも触れていないようでありまするが、片方の目玉の
患者負担のことは二十三億何がしの
負担から十七億に減り、また世上伝えられるところによるというと、ある会派の修正案をもってすれば、五億四百万に落ちたという、これでは
赤字対策としての意味をなさない。にもかかわらず、どうしても一部
負担という制度をこの
法律の上に残したいとして現行法を満足せずしてやっておる。しかも問題な、病人としては一番哀れであると推測されるところの
入院患者の一部
負担の問題は、伝えられるところによりますれば何ら手が入っていない。そうして現在は御
承知のように、議院内閣制度なんです。自民党の意思が同時に
政府の意思なんです。
政府の意思が同時に自民党の意思なんです。私は
小林厚相に次の一点を
ただして私の
質問は終るのでありまするが、私はあなたの
責任は重大だと思うのだ、二十三億というような
患者負担をさせるということを基本として、事務官僚をして
法律案を提案せしめた、そうして衆議院から参議院にわたって、曾田君、
高田君を初めとして事務官僚はわれわれの前に爼上に上せられてさいなまされた、その
政府と同体であるべき自民党がおためごかしに世間をてらってか何かだんだん
患者一部
負担というものの金額を下げてきた。このこと自体は世論に耳を傾けたという意味では私は首肯するけれ
ども、こういうふうなことならば、水漏れを防ぐためにもやるということの目的が達せられないので、いさぎよくこの段階において本法の
改正案を
政府みずから撤回すべきだと思う。私は衆議院におけるところの本院に回付された案がそのまま成立するならば、よい悪いは別として、本法を撤回しろなどということは言わない、本院においてもまたこの
患者負担の点については、近く大きな修正がなされようとしているやに承わっておる。まことに議院内閣度のもとにおいて、与党自民党の果した役割というものは世間騒がせだ、これは。どえらいおどかし
法案を出しておいて、参議院選挙を前にして、どうも世上評判が悪いというので、ちくちくと負けてきて、そうして結局残されたものは
医師会、歯科
医師会から
厚生省というものが信頼を失っておる。あなたの下僚であるところの
局長や部長はかわいそうじゃないか。私はゆこの段階において特に
小林厚相の政治的な所見を承わって、私の
質問は一応ここでこの問題に関しては終りにしておきます。しかと承わりたい。