○衆議院法制局参事(鮫島
眞男君)
お答えいたします。従来この種の行政法につきましてはいろいろ検査の
規定があるのでございますが、それらの
規定を拝見いたしますると、今度の
改正案、
政府から提出されました
改正案にございますように、立ち入り検査をすることができる、そういう想定がございます。それからまた別な立法例にいたしますとそういうことはございませんで、ただ、帳簿書類その他の物件を検査することができるというだけの
規定になっているものもあるのであります。それからもう
一つは、この衆議院で修正いたしましたような「事業所ニ就キ」というような、そういう「就キ」という
言葉を用いまして、検査ができる、そういった立法例もあるのでありまして、まあ大体三
通りの立法例があるのではないか、こういうふうに私は記憶しております。そこで、その三者の間にどういう違いがあるのか、あるいは違いがないのかということでございますが、これにつきましては、別にこういった
規定につきまして何か違反がございまして、そうしてそれが裁判ざたになったというような例を聞いておりませんので、裁判例としてもそういう場合の
解釈がどうなるかというのはまあないのではないか、寡聞にして知らないのでございますが、おそらくそういう判例はないのではないか。それからまた、ものの本にもそういうことを区別して
説明したのも見当らないのでございます。ただ、私が多年立法事務に参画いたしておりまして、立法事務といいますか、
法律案の起案に関係いたしました際に、いろいろ失費から聞いておりましたことは、立ち入りは大体文字
通りその場所に立ち入って検査するというので、大体
言葉ははっきりしていると思うのでございますが、問題はその「就キ」、何々に「就キ」という場合の一体「就キ」というのはどういう
意味合いかということを、これはまだ私が
内閣におります時分に先輩から聞いたことでございますが、それは場所に行ってというぐらいの
意味合いであるというようなことを聞いたように記憶しておるのでございます。それからもう
一つの何も書いてございませんで、ただ検査することができるというのは、ただ検査することができると、まあその
通りでございますが、そこでそれでは一番問題になりまするのは、そういう場所に入るという場合に、妨げる場合に、よく違反としまして検査を妨げるとかというその違反に対する罰則があるのでございますが、その辺の関係が一番問題になると思うのでございますけれ
ども、やはりその検査を妨げるという
意味合いでございますれば、いずれの場合でもそこに行こうとするものを妨げるということは、いずれも検査を妨げるということになろうかと思うのでありますけれ
ども、ただ立ち入りすることができるというふうに書いた場合、あるいはついて検査をすることができるといった場合におきましては、法の趣旨といたしまして、その場所に入ることの権限が非常に強くこの
法律で打ち出しているかどうか、あるいは多少ニュアンスを弱めてそこを
規定している、そういう違いはあると思うのでございますけれ
ども、その検査を妨げる点からいうと、そこは結果としては同じことじゃないか。ただ法の趣旨といたしまして、立ち入り権のことを
規定してある、あるいは
規定していないにおきまして、そこの実際の検査をいたしまする監督権限というものを、その
法律で強く見ているかどうかというその法の趣旨といいますか、ニュアンスの差といいますか、そういう点に差があるのだろうと思います。従ってそういうことから申し上げますと、その検査を具体的に妨げた場合を
考えますと、まあ
法律的にいえば犯罪の情状なり、その点からは非常に違いはあると思いますけれ
ども、その妨げたことになるという点から申し上げますと、あまり差異はないのじゃないか、まあこういうふうに理解いたしまして、今度の修正案を作る場合におきましても、そういうニュアンスの差ということを
考えて、こういう修正案でけっこうであろうという私の方の
見解なのでございます。