○
永岡光治君 どうも私は
労働大臣のその理論がやはり矛盾しておると思うのですね。国家公務員であるならば、これはもう争議権を与えてはいけない、こういうことのようです。しかし同じ国家公務員の方でまた区別をしているんですね。だから私は区別をしているということは、国家公務員という看板ではない、たとえば一般公務員については団体交渉権を与えていないけれ
ども、三公社には与えている。こういう現実の法体系ですから、これは単なる国家公務員だからというだけでは区別できないという
一つの何かの基本方針があるはずだと私は思うのです。おそらく現業だということで、先ほど
大臣の説明の中にも触れておりましたが、現業だということでこういう
一つの
法律を適用されたという考えが述べられた、その現業ということになりますれば、これは三公社と同じ仕事をやっておるから、しかも三公社は
政府資金でこれをまかなわれておるからという、こういう
理由で、これは同じような共通した事業だから大体これは許す、こういうお話です。今度そうすると同じような事業ならば同じような取扱いをするのかと思うと、いやそれは違うのだと、同じ郵便事業でも、これは委託をされておる会社が行なっておる郵便事業と郵便局の行なっておる郵便事業とはやはり区別するのだと、こういうことになると、私はどうもその辺のところが明確でないのです。そういう私は
労働法というものについての法体形というものについて、私はこの際再検討すべき段階にきておるのではないかと、私はこう解釈をしておるのですが、どうもその公務員法があるから云々という、――公務員法を直せばいいのです。現在ある公務員法を動かすことができないという
建前に立つから、国家公務員法があるからしてこれは争議権が禁止されておるからというのでありまして、同じ事業のものであるならば、同じ事業であるということで、しかし
一つの
労働法を適用しようということであるならば、これは公務員法を
改正いたしまして、罷業権を与えるのもけっこう、あるいはまたその政治活動の制限を撤廃するのもけっこう、こういうことになるわけです。明らかにこの公共企業体等
労働法の
改正の際にも、同じ五現業の職員には国家公務員であるが、一般の公務員法を適用されておる、一般の公務員法を適用されている幾つかの国家公務員から当然これは除外されていいわけです。法を
改正することは自由なんです。国民の世論に従ってこれはやるべきなんです。だから私は、これは当然公務員法でもし除外しなければ、その公務員法を
改正しても、
労働法という
一つのすっきりした
法律を作るべきではないかということを私は
大臣に
質問しているのですが、どうも私の
質問に対しては、信念のある、私はどうも合理的な納得するような論拠がないと思うのです。一方に私鉄事業には罷業権を認める、国鉄事業には罷業権を認めぬ。郵便局の職員には罷業権は認めないけれ
ども、しかも郵便局と同じような大切な事業を扱っておる逓送会社には罷業権がある、同じ郵便局では保険を募集しているけれ
ども、これは郵便局なるがゆえに罷業権を与えない、しかも民間の保険会社にはどんどん罷業権を与える、しかもそれは郵便局に与えているよりももっと国家社会に大きな影響を及ぼし、莫大な保険契約額を持っておる、そういうものに許すということは、私はもうめちゃくちゃだと思う、どういうところにねらいがあるのかということはちっともわからない。だから私が納得するように、こういうわけだからこういうふうに区別をしているのだということを明確に私は御
答弁願いたい。