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説明員(
坂本實君)
間接雇用の
労務者の方々の
雇用主であるという
立場はこれはもう明らかでございます。ただ実際
労務者を使用いたしておりますのは軍であるということのために、一般の民間産業におきまする労使
関係とはだいぶん性質が変ってくるわけでございます。従いましてあるいは
労働組合法で、あるいは労働基準法まあその他の法律で、事業主あるいは
使用主というふうに規定されておる場合が多いのでありますが、そういう場合に、この駐留軍労務についてはすべて
調達庁が
責任を持つかと言いますならば、これはまあ非常にむずかしいとは思いますが、それぞれの法律の条文に従いまして、
調達庁が
責任を負う場合と負わない場合もあろうかと思うのでございます。しかしながら、
解雇というような問題につきましては、すべて
調達庁が
雇用主としてその
責任を持つということに、法律的にはなるというふうに
考えております。
そこで、今回の
板付の
出勤停止でございますが、この
出勤停止を
軍側で行なったと、このことは
先ほど御
質問の中にもございましたが、六十九号の附属協定の中で、
保安上危険であるというふうに
軍側が
考えた場合は、
軍側の方でも
出勤停止の言い渡しができるというふうに取りきめがあるわけでございます。かつそういった取りきめが日米間だけではなく、
雇用契約の
内容にもなっておるわけでございますので、
出勤停止それ自身を拒否するとか、あるいはどうだということはまあできないわけであります。そこで
出勤停止をしたことは
雇用主たる
調達庁が
軍側に授権をしておるということになると思うのでございます。そこで
出勤停止をいたしておりまする期間は、給料の六〇%は支払うということになっておるわけでございます。従って今後さらに
出勤停止が続くといたしましても六〇%は支払われるわけであります。その後もしも
出勤停止が不当であるというふうなことで復職をするという場合に、百パーセント給料が払われるというふうなこともこれまた規定の中から起るわけでございますので、そういう意味では規定に従いましてそれぞれ給与をしていくということになると
考えております。