○
参考人(
竹中恒夫君)
医療担当者といたしましての総括的な
意見は、
丸山並びに古畑
参考人から申されましたことと、大体におきまして総括的な見解は同様でございまするから、その点は、時間の制約もございますので省略いたしますが、同様の
意見を
日本歯科医師会ももっているということを一応御
承知置き願いたいと存じます。
なお、御
質問いただきましたこの順序に従っての
説明は、午後
東京都
歯科医師会の宮沢
専務理事から申し上げることと存じますので、私は、御
質問の要綱の順序によらずして、
意見の開陳をさしていただきたい、かように存じまするから、その点も御
承知置きを願いたいと、かように存じます。
そこで、総括的な
考えでございまするが、今回の新
医療費体系の基本的な
考え方、すなわち物と
技術とをそれぞれ分けまして科学的に算定するのだという、このお
考え方に対しましては、私
ども日本歯科医師会といたしましては全幅的な賛意を表するものであります。しかるにその基本的な理念に沿わないところの今回明示されましたる
原案そのものには、遺憾ながら絶対反対の意思表示をしなければならない、かように存ずるのでございます。
その
理由といたしましては、きわめてその盛り上げたるものが非科学的なものであるということ、あるいはまた
医療の特殊性を無視されておるものである。単なる単純労働
対価によるところの計算法によってなされておる。聞くところによりまするというと、ソビエトのノルマ制におきましても、その仕事の本質を
考えられまして、ただ単なる時間測定以外に、仕事の本質を
考えてノルマ制がきめられておるということを聞いておりまするが、同様にわれわれの
医療報酬金をおきめになる場合におきましても、その
医療の本質をお
考えの上の決定でなければ、われわれは賛成ができないのでございます。あるいはまた
ワク内操作にいたしましても、
ワク内操作というものがすでに無理でございまして、正しい
医療費の算定をする場合において、あらかじめ
ワクをきめてするということが、すなわち非科学的な面を暴露し、われわれ
医療担当者の納得、得心がいかないことに相なるのであります。あるいはまた
医療技術に対するところの主体性に欠けるところがございまして、主として物の
対価ということを重点に
考えられておって、
医療報酬金の主体性が
医療にあるということでないような、逆な
考え方が結果的に現われておるということに対しましても、私
どもははなはだ遺憾に思うものでございます。特に今回のこの
原案作成に当りまして、結果から見まするというと、御当局にその意思があったかどうかは別といたしまして、結果的に申しまするならば、官僚の独善的な
考え方によって、しかも昨年の十二月の二十七日以後のわずかな期間の間に、時間的に非常に窮屈な間に、これをわれわれに審議をしろということで、どうでもこうでも、二月の中旬までに答申をしろというようなことを中央
医療協議会の方にも言われておるわけでございまして、その
意味から申しましても、全く独善的なものを無理やりにのめというような結果になるということを私
どもは非常に不満に存じておるのでございます。そこで先日も大臣にお会いいたしましたときに、十二分に
関係方面とは相談したというお話しでございましたが、決してそうでないということの立証をこの
機会に申し述べておきたいと思うのでございます。
昨年の十二月二十六日に、実は
日本歯科医師会といたしましては、四つの条件を付しまして
意見書を当局に提出いたしました。同時にその
意見書提出とともに、私が参りまして、口頭で厳重に
意見並びに抗議を申し込んだのでございますが、そのときのわれわれの申し分は、前年
発表されました新
医療費体系に対しまするところの反対の
理由が、そのまま解消されずに今回の
原案において見られるということでありまするならば、遺憾ながら反対せざるを得ないのであるということが
一つと、いま
一つは、
医療報酬金をきめるのに、
医療担当者であり臨床家であるところのわれわれの
意見を徴せずして、御当局にも歯料
医師の方がおられまするが、最近の開業の経験のない
方々によって作られるということでありますならば、十二分にわれわれの意向、民意が反映しないのであるからして、事前にわれわれの
意見を徴していただきたいということを申し出たのが十月の二十六日でございました。当局のそのときの御
答弁は、今回の体系を作るに当っては、絶対に外部に漏らすわけにいかないのだ。従って諸君の
意見というものは
医療協議会において
出してもらいたい。こういうような御回答であられたわけです。その
医療協議会が、先ほど申し上げましたように、十二分なる時間的な余裕がございまするならば、あえて私官僚独善と申しませんが、結果的に申しまするというと、非常な短時間でありまして、すでに昨年来正月も休みなしに八回開いておりまするが、もう今月も
あとわずかでございまして、
あと二、三回しか開かれないというようなことで、しかも一回の
医療協議会が三時間程度でありますならば、とうていこの
医療革命というような大きな問題を審議するのは不可能である。こういうように
考えられるような条件下において、これを決定するということが、はなはだ私は遺憾に思うのでございます。この十月二十六日の申し出に対しまして、一カ月たちまして十一月の二十五日に、曾田
医務局長、牛丸企画室長が初めて
日本歯科医師会においでになりまして、中間
発表をしていただきました。これも
発表だけでございまして、まだ全貌ではございませんので、
初診料、
注射料、
往診料、
入院料程度の御
説明をいただいたのが十一月二十五日でございまして、こえて十二月十日に次官公邸におきまして、正式の第一次
発表があり、二十日に企画室におきまして
最後的な
発表があったというのがこれが経緯であるわけでございます。
私
どもが反対いたしておりまする総括的な
理由は以上でございまするが、少しく
内容的に、反対
理由をこまかく申し上げておきたいと思うのでございまするが、まず私実は中央
社会保険医療協議会の歯科
関係の唯一の
委員をいたしておるわけでございまするが、従いましてこの
委員会におきまするところの私の
質問なりあるいは反対の
理由をそのままここで御披露申し上げることが一番正しいのじゃないかと思いまするので、ごくかいつまんで申し上げたいと存じまするが、私が
医療協議会で
質問いたしましたうちの重要な点は、まず第一に、われわれの
医療報酬金を科学的に算定するということ、新
医療費体系におきまして、先ほ
ども丸山参考人がおっしゃいましたように、
医療報酬金というものは、
点数と
単価の
相乗積ということは、これは
社会保険におけるところの定め方である。しかるに
単価というものは、昭和二十六年十二月八日以来、暫定
単価として今日まで据え置きにされておるのであるが、他の諸物価から
考えまして、果してこれが適正か不適正かということについて、当然
点数の審議とともに並行的にこれを審議し、科学的なメスを入れなければ正しい
医療報酬金というものを算定はできないのである。ただ現
段階におけるところの
保険財政の見地からいたしまして、必ずしも今直ちに
単価を上げるという
意味であるのでなくして、適正
単価が幾らであるかということの算定だけは、この
機会にする必要があるのであって、その結果、
単価が上ったといたしまするならば、それは国庫から投入その他の財的な裏づけがあるまでは、現行
単価でわれわれは、しんぼうするのだ。しんぼうするということを
医療担当者は理解し得る見込みがある。が、これを審議せずして、あたかも適正
単価のごとくにたな上げしておいて、
点数だけを論じるということでは科学的な
医療報酬金のあり方でないということが私の強い主張点であり反対の
理由であったわけでございます。
第二番に私が申しましたのは、先ほ
どもちょっと触れましたが、
ワク内操作の問題でございます。
医療報酬金というものは、物の
対価関係を科学的に計算いたしまして、同時に別に
医療技術の
対価関係を科学的に計算してもらいまして、この合計されたものが
医療報酬金である、こういうのが正しいのでございまして、この合計額が、
ワク内で操作できる場合もあるかもわかりませんが、
ワク内で必ず操作しなければならんという前提でやるということでございまするならば、決してこれは正しい
考え方でない、私
どもは、さように
考えておるのでございます。ところが、現実の問題といたしましては、過去の各科毎の実績を一〇〇%といたしまして、その実績から物の
対価を控除されまして、残額が
医療技術料だと、こういう逆算をなさって、その逆算した額を各
点数項目に、
単価でもって割られまして、
点数を
出して配置転換をしたにすぎないのである、こういうような点が、私
どもといたしましては、はなはだ不満な点であるわけでございます。
なお私の
質疑応答に対する当局の御
答弁の中で、私が非常に驚きましたことは、
医療費の絶対値ということは
考えられないという暴論を吐かれたことでございます。もちろん絶対値というものは、哲学的血
意味から申しますというと、
相当むずかしい解釈であろうと存じまするが、いわゆる常識的な絶対値をわれわれは求めるわけでありますが、
医療費の絶対値というものは、この場合には
考えておらないということでございます。新
医療費体系というものが、正しい
医療費の算定をするということを前提としておるにもかかわらず、絶対値は
考えられないという事柄は私
どもといたしましては、まことに憤激せざるを得ないところのものであるわけでございます。もっともその
理由が、財政的な
理由からして絶対値は出せないというのでありますならば、先ほどの
単価問題同様に、われわれは了承するのでありますが、そういうことの
説明がなくして絶対値が
考えられないということでありますならば、この
原案というものは、全くほご紙同様のものであると、かように私は
考えるのであります。
その次に、私
どもが反対いたします最大の
理由は、
医療技術の難易差というものが少くとも歯科においては入っておりません。歯科は、
技術をもって、手技をもって生命といたしておりますにかかわらず、この手技に対しますところの難易差が入っておらないということを、はっきり御当局は言っておられるのであります。
考えては見たが、資料がないから今回は取り入れておらないということでございます。むしろそうでございますならば、従来の
点数表の方が、ある程度の難易差ということが入っておるのでございまして、われわれの生命でありますところの
医療技術に対します難易差を
考えられないという、この体系は、何と言いましても、われわれはのむわけには参らないのでございます。
それから、その次の問題は、先ほどノルマのときに触れましたが、時間測定によってのみこれがなされておるのである。各科のバランスを
考えて、ただバランスを
考えた上での時間測定のみによってなされておるのであります。しかもその時間測定に
使用いたしますところの
医療コストというものは、時間的な
医療コストというものは、歯科におきましては三円八銭ということでございますが、これは臨時
医療報酬審議会で御決定になりましたS方程式をお使いになるときの
一つのこれは目安でございますが、われわれ
歯科医師の労働
対価が一分間三円八銭ということでございます。これは靴磨きなりあるいはその他の
方々の労働
対価に比べ、散髪屋さんあるいはあんまさん等の労働
対価に比べまして、これよりも安いところの一分間の労働
対価をもって
点数は算出されておるのでありますから、時間測定のこの不合理と、同時に時間測定するときの
医療コストは、めちゃくちゃなコストであるということを、この
機会に皆さん方に告白と申しますか訴えたい、かように
考えるのでございます。
なお、出されましたところのこの
点数表はバランスのみをもって、この
点数表が出されておる。もうすでに、この社労
委員会において
質疑がございまして御
承知の
通り、例をとりまするならば
初診料でございますが、たしか
山下先生の御
質問のときの御
答弁かと存じますが、
初診料が各科のバランスをとって、各科の実績を下げないために
考えるということと、各科のバランスをとるために
初診料が第一次的に二十二点でなければならない。この二十二点というものの
初診料に対して、再診料が、
初診料とのバランスから見て二点であった。ところが再診料を三点にするためには、財源をどこからかもつてこなければならないので、二十二点の
初診料を十七点に下げて再診料を三点にした。こういう
意味の御
説明を当局はされておられたように私は記憶しております。
初診料二十二点、再診料が二点でありますから、十一対一でございますから、再診料が三点になれば、
初診料は三十三点にならなければならない。それがバランスの上から、
最初二十二対二というものをきめておきながら、今度は財源の面から、そのバランスを破られまして、
初診料を十七点に下げられた、しかもこの十七点では夜間等の時間外の増点の財源がないからということで、その十七点からまた一点引きまして十六点にされた。十六対三の
初診料と再診料との
関係に置いておられたのでございまするが、
注射時のアルコール代あるいは脱脂綿というような
注射時に、
皮下注射、筋肉
注射一点、静注二点という財源を求めるために、三たびこの十六点からまた四点を財源の方に振り向けられて十二点の
初診料にしたのだということが、速記録によって私知っておるのでありますが、今申し上げましたように
初診料十二点も、それから再診料三点も、いろいろの
医療技術ということを勘案したのではなくして、ただひたすらバランスのみを
考えて出されたというのでございまして、私
どもといたしましては、はなはだこうした点が不満であり、同時に歯科におきまするところの
初診のコストということから
考えまするならば、七、八点も上回っておるところの十二点であるわけです。その
説明を求めましたところが、これまた
丸山参考人がおっしゃったように、
初診料を高くもっていったということは
技術料の先払いという
考え方がこの中に入っておるのであり、潜在
技術料というものを
初診料に持っていったのだ。こういう御
答弁であるわけです。
注射料の
注射技術料そのものを
注射技術料として払うのが新
医療費体系の
考え方であるにかかわりませず、
注射技術料としては、一点ないし二点の資材費だけを
注射料として表示いたしまして、その
注射技術料というものを潜在
技術料と称して
初診料の中に組み込んでいく、このようなことであるわけです。
特に、私
どもの最も遺憾に存じますることは、この
初診料の中には、歯科におきましては、
注射、投薬、
処置、手術と同時に、補綴——義歯等でございまするが、補綴の
技術料が八%この
初診料の中に持っていかれてあるわけです。ところが実際におきまして、取り扱い件数から
考えまするならば、補綴がある
頻度というものは〇・一%ということが出ておるわけなんです。それで件数から申しますというと、金額は別でございまするが、患者の
頻度から申しますというと、ごくわずかですから、結局百人来まして一人義歯が、補綴があるやないやわからぬというような、その補綴の潜在
技術料と称して八%とって
初診料に持っていくということは、千人に一人の人はいいのですが、
あとの方方は補綴をしてもらわないのに、補綴料の八%を潜在
技術料あるいは先払い料としてとられるわけです。しかもそのとられる
初診料というものは、今回の
改正法律案では、どうやら一部負担として高額なものがとられるということでございます。そういたしまするというと、被
保険者は、歯科に関しまする限りは入れ歯を入れないにかかわりませず、歯科医に行けば入れ歯の
技術料を八%以上のものを先払いしなきゃならぬというような、きわめて矛盾があり、被
保険者が聞けば、
承知し得ないような
状態であるのでございます。そういうような事柄が、ただ単にバランスの上から
考えて
点数をおきめになったということで、そういう結果が出て参るのでございます。
なお私が先回の協議会で
質問いたしましたことは、そのバランスの上からできた
点数表であるといたしましても、その
点数をおきめになったところの基本的な資料と、決定になった経過的な資料とをお
示し願いたいということをお願い申し上げたのでございまするが、その基本的な資料並びに経過的なものに対する資料の提示がいまだに私
ども協議会には出されておりません。ただ物の
対価を計算なさったいろんな資料はございまするが、外国とのいろんな資料はございまするが、肝心の、こういうわけで歯料の
点数はこうなったのだという基礎資料なり、決定になった経過資料というものは、われわれの得心がいくような資料は出されておらないのでございまして、すなわち(1+アルファ)gtというところのS方程式によりますところの資料が、いまだに出されておりません。これは出されないのがほんとうだろうと思う。バランスのみによって御決定になったのでございまするからして、そういう方程式、公式に当てはめたところの資料はないのがほんとうだろうと思うのです。そのためにいまだに出されておらないのでございます。
なお私
どもは、同時に
関係法規の
改正との関連が非常に深いのであるからして、この新
医療費体系の
原案審議は、
関係法規の審議が国会においてなされて決定後でなければ正しい
点数表は審議できない。一部負担等の
関係もございまするし、できないのであるということを強く申し入れたのででございまするが、卵が先か鶏が先かというところの議論になるからして、もとより国会の御審議が近くあることであるから、それをにらみ合せながらやってもらいたいということでございまして、最近には
社会保障制度審議会あるいは
社会保険審議会等で大体
政府原案の全貌がわかって参りましたが、自民党方面におきまする
最後的な
原案がきょう
新聞に出たようなことでございまするが、いまだに十二分にわからないことでございますので、この審議をいたしまするのに正鵠を失するということで、強く私
どもは中央
医療協議会の審議を一時休憩してもらいたいということを申し上げた。これは
一つにかかって正しい
点数表を作成したいという熱意によって私
どもはさように申したのでございます。なお私が当局に
質問いたしましたことは、この新
医療費体系を
実施することによって
国民にどういう影響があるかということを
質問したのでございまするが、御当局は別に
国民には何らの影響はない、すなわち悪影響もあるいはよい影響もないというような
意味でございましょうが、影響はないということでございました。しかし私
ども医療担当者からいたしまするならば、
国民に
プラスするところもございませんが、マイナスの面がきわめて多大であると思うのでございます。すなわち
医療内容が低下するとか、あるいは
医療行為の非常に
頻度の偏重を来たすとか、またわれわれ
医療担当者が診療意欲の減退を来たす、あるいは医学の進歩を阻害するというような、いろいろなその他悪影響があるのでございます。
特に私はこの
機会に申し上げておきたいことは、歯科
医療におきましても、先ほどの
丸山先生なり古畑先生のお話のように出血がある部面が
点数表にあるわけでございます。それが歯科の補綴にあるわけでございまして、義歯で一歯増しますごとに三点を出すということでございまするが、これを歯科技工士に
出しますと、一歯増すごとに四点、すなわち五十円の技工料をとられるのでございます。こうしたことは各所に私はまだまだあると思うのであります。その一例でございまするが、仕事をすれば、
医療をすれば損をするのだということでございまするならば、診療意欲というものは非常に阻害されるわけでございます。もとより私
どもも慈善事業をしておるわけではございませんので、あくまでも自己の生活を保ち得る範囲内におきまするところのものでなければ、
医療報酬金としてはわれわれは受け取れないのでございまするが、そうした点が散見するということがこの中に多数あることをはなはだ遺憾に思うのでございます。なお
最後に特に歯科の立場からお願い申し上げておきたいことでございまするが、歯科
医療を
医薬分業の
関係でございます。私はこれが可分であるか不可分であるかということの議論も
医療協議会でいたしましたが、今日はそういうことを申し上げるのではなくて、歯科におきましては薬治料というものは取扱い件数では〇・一%である。金額にいたしましても現行
点数で〇・三%・新
点数で計算いたしますると〇・二%しか
関係がないわけでございます。従いまして
医薬分業の
実施に対しましては全面的に協力をする気持を持っておるわけでございまするからして、この四月一日から行われまする
医薬分業に
支障を来たさないようにするためには、歯科におきましてはいかような方法をとることも私
どもは一向に異論がないのでございまして、むしろ拙速主義に、どうでもこうでもこの不完全なこの
原案を
医薬分業の
実施のためにこれをのめというような御当局の
考え方に対しましては、絶対に私
どもは反対の意思を従来も表示いたして参ったのでございまするが、賢明なる国会議員の諸先生方にその点を特に御認識していただきまして、御理解のありますところのお取扱いを願いたい、かように存ずる次第でございます。
なおいろいろと申し上げたいことがございまするが、時間も来たそうでございますので一応以上をもって私の陳述を終りまするが、
結論的に申し上げますると、歯科
医療報酬金の大革命を今回行われるにつきましては、
歯科医師の理解と納得と得心がいくことによって協力しなければ決してこれはうまくいかない。この大革命が流血革命に終るようなことは、国家といたしましても、われわれ
医療担当者といたしましてもはなはだ残念でございますので、どうかかすに時日をもってしていただきまして十二分なる討議の時間を与えていただきまして、この大革命が平和のうちに行われますることを念願いたしまして私の陳述を終りたいと存ずる次第でございます。
どうもありがとうございました。