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山本經勝君 その話はこの間も実は伺ったんですが、ところが問題はなるほど
労働省に担当官としてあるいは担当した任務としての
職員なりあるいは技術者を十分配置されておらないことは、私もよく知っておるんです。そこで本来法五十四条がいいます保安の問題につきましては、
労働大臣の勧告というのは、たとえばガスを排除する方法をどうこうするという技術問題ではないわけです。その方は通産省の方はよほど精通しておられるし、十分な資料も持っていられる。ですから問題はただガスが排除されるということが必要なことだと思う。ガスが排除されなければ、この災害はいつまでもつきまとう。私
どもの知った範囲では少くともその石炭の容積の一とか二とか仮定いたしますると、ちょうど五十倍に当るガスが、いわゆる吸着ガスとしてあるいは流動ガスとして炭層の中に常にあるわけですよ。ですから火をつければいつでも燃えるようになっておる。そのガスが排除されることがなされずしては、これはとうてい
お話にならぬと思う。ところがガスを抜く方法がないのかといいますとそうじゃない。すでに北海道で三炭鉱、九州で二ないし三炭鉱が実行しておる。ところがそのガスを抜く方法が費用がかかるのですね。ところがその費用をコストにかけては炭鉱の採算が立たぬものだからやれないという現状にある。そうしますと
労働省から少くともガス抜きをやれという勧告をかりになさったとするなれば、そのことの必要な予算
措置も問題になってくるでしょう。ガス抜きについては現に通産省が融資の道を開いておる。ところが融資だけではやれない
実情にある。しかも
労働者の生命身体の安全衛生という
立場で守らなければならない
労働省の
立場からは、そのことを何としても通産省と協力してやらせるようにしてもらわなければならぬ。そういう方法がとられぬ限り私はガスに対する災害が永久につきまとってくるということを申し上げたい。それを技術者が足らぬと言われるが、
大臣は少くとも技術者をいつでも
審議会とか何とかというので集めてこられる。いつでも集め得ると思う。あるいは通産省の協力を得られると思う。私
どもは実際にそうした現場で働き、実際にどういう方法でガスを排除できるかということを経験で知っておる。ですからそうしたものの
意見を徴して勧告の
内容を作ってもらいたいのである。大体この前の
臨時国会では研究した上でそういたしましょうという約束であった。ところが今日まで依然として何らなされておらぬ。そういうことは私はきわめて不満だ。そういう方法を私は
労働省に技術者がおらぬから、あるいは資料がないからということで逃げられるということは、それは完全な
大臣のいわゆる逃げ手であるというふうに言わざるを得ぬ、この点をもう少し責任ある
立場で
大臣から
一つ解明を願いたい。