○村上義一君 私は緑風会を代表して、
意見を述べたいと思うのでありますが、本案は国土開発上の雄渾な理想を実現せんとするものでありまして、ただいま小沢
委員が修正されました本案に賛成の意を表するものであります。
しかし、この
法案はいわば
審議会設置法ともいうべき内容でありまして、幾多の今後の措置を要する点があるので、これらはすべて他の立法にゆだねておるのであります。それで私はお手元に配付いたしましたような決議案をこれに加えたいと思うのであります。朗読いたします。
国土開発縦貫自動車道建設法案付帯決議案
一、路線の決定に当り本法の
目的達成を阻害する虞れあるときは、第三条別表記載の経過地点については弾力性を持たせ得ること。
二、
政府は国土開発縦貫
自動車道を含む高速幹線
自動車道に関する立法措置を速かに講ずること。
三、
政府は国土開発縦貫
自動車道建設
審議会の設置に当り速かに各行政機関の
意見の調整を計り且つ早期達成を計るよう事務局の構成につき措置すること。
以上であります。
きわめて簡単に、この
付帯決議の事項について若干の
説明を申し上げたいと思うのであります。
この
法案はただいま申し上げましたように、
審議会の設置法と申しますか、路線の指定法と申しますか、という段階においては完全に規定せられております。しかし、なお調査をし審議をする、そうして路線を決定するということになっておりまするが、一面において、第三条において、この起点、終点のみならず、経過地点につきまして別表に記載せられておるのでありまして、ただ私は調査の結果を待たなければわかりませんが、あるいは調査の結果、本法の
目的達成を阻害するような事態が惹起しやしないかということをおそれるのであります。こういう場合には、経過地点については若干の弾力性を持たせ得るのだという意思を明瞭にいたしておきたいと思うのであります。
第二号につきましては、ただいま申しますような
意味の
法案でありますがゆえに、この縦貫
自動車道の管理につきましても、構造につきましても、また料金などにつきましても、今後の立法に待たなければならぬと思うのであります。ただ、本道は
自動車のみの通行に供すということになっておりまして、
国民に対して無条件に一般公開するものでないのでありまして、従って、
道路法をそのまま適用するということはできないと思うのであります。また構造につきましても、現在
道路運送法五十一条に基きまして、運輸、建設両省令第一号で
自動車道の構造、設備を規定いたしておりまして、幅員とか車線、あるいは舗装、トンネル、その他の工作物、横断勾配、縦断勾配、カーブ、土工等を詳細に規定しておるものでありまするが、これは
道路の等級を一級から五級までにして、しかしながら最高の一級といえ
ども百キロの時速スピードを予定いたして定めておるのであります。この一級以上のスピードを持つ
道路につきましては、運輸、建設両
大臣がその基準を協議するというだけをきめておるにすぎないのであります。さらに料金につきましても、もとよりその査定の方法その他について何ら本法は触れておりません。従って、こういったようなものについてどうしても新たに立法措置を要すると信ずるのであります。この点を明確にしておきたいと思ったのであります。
なお三号は、今一方においては
道路法、他方においては
道路運送法という基本法がありますることは、御
承知の
通りであります。今問題になっておりまする国土開発縦貫
自動車道のごときものをこれによって直ちにあんばいしていくということは至難であることを信じまして、第二号について申し上げた次第ですが、自然、この両基本法の所管する
政府機関がきわめて虚心たんかいに
意見の調整をはかって進めてもらうことが、実効を上げる上においてきわめて必要だと思うのであります。
審議会の設置に当りまして、事務局の構成などについてもその点について
政府は深甚の留意を払うべきものであるということを表示いたしたいと考えて、この決議案を出したいと思うのであります。