○
説明員(
佐藤昌君)
政令の案の
要綱をお
手元にお回ししましたので、そのうち
審議が済みました分のものにつきまして御
説明申し上げます。
その中の「
最初の第二条第二項各号の
規定により
政令で定めるべき
公園施設の案」、これが第二条の一番
最初の
政令でございます。第二条の二項に
公園施設の
内容が分けてございますが、その二号から九号までに「
政令で定めるもの」とございますので、その
政令で定めるものをあげましたのが、この
要綱案でございます。
一の
修景施設は、第二号の「
植栽、花壇、噴水その他の
修景設施で
政令で定めるもの」とありまして、これには、ここに書いてございます水流でありますとか、池、滝、築山とか、彫像とか石碑、煙ろう、石組、飛石、その他これらに類するもの、これらのものを定めたいと思います。
三号の
休養施設につきましては、腰かけ、あるいは
野外のテーブル、
野外卓、
ピクニック場、
野営場、あるいは
展望台、これを
休養施設として定める。
第四号の
遊戯施設、これには
法案に載っておりますぶらんこ、
すべり台のほかに、たくさん
子供の
遊園施設がございます。そのうもシーソー、ジャングルジム、
徒渉池、
舟遊場とか
釣魚場、あるいは
飛行塔、ウオーターシュート、あるいは
小型電車、
小型自動車遊場、
三輪車遊場、その他これらに類するものを定める。
五号の
運動施設、これにも
種類がたくさんございますが、
野球場、
陸上競技場、
水泳プール、
蹴球場、
庭球場、
ホッケー場、
バスケットボール場、
バレーボール場、
スキー場、
水浴場、以下これらに類するもの、並びにこれに付属しております観覧席、
脱衣場等の
工作物をこれに含めたいと、こう思っております。
第六号の
教養施設、これには
法律にあげておりますほかに、温室、あるいは
動物舎、水族館、
音楽堂、
図書室、
陳列所、ラジオ及びテレビの
聴視施設、記念碑並びに
遺跡及び
工作物で
歴史上の
価値の高いもの、これをここできめたいと思っております。
その次の
便益施設でございますが、
売店、
駐車場、便所以外に、
集会所、軽
飲食店、
簡易橘舎、
自転車置場、時計、
水飲場及び
手洗場並びに
スキーリフト、ロープウエイ、ケーブルカー、その他これらに類するものをここで定めたいと思います。
七番目の
管理施設、これは門、
さく、
管理事務務所のほかに、ここに載せております
種類の標識その他これに類するもの、あるいは
ごみ処理場等の
清掃施設、あるいは
給排水施設、
照明施設、その他の
防護施設、こういうものを定めたい。
九号には、この前の
審議で御
説明申し上げましたように、ここに該当するもののほかに、今のところ定めるものはございません。
以上が第二条の二項の
政令できめる
内容の
要綱でございます。
次は、第三条の「
都市公園の
配置及び
規模に関する
技術的基準」、お
手元に差し上げました
要綱で簡単に御
説明申し上げます。
これは
規模と
配置の
基準をきめる案でございまして、
公園には一応の
種類がございますので、
種類別に
規模を一応きめまして、それの
配置を考えておるわけでございます。そのうち
児童公園は
子供の用に供する
都市公園で、
面積が〇・二五ヘクタール、約七百五十坪、これを
標準とし、もちろんこれより小さいものも大きいものもございますが、一応ここではこの
規模を
標準として定めたいと思うのでございます。その次は
近隣公園、
近隣住区の
住民の用に供する
都市公園でございます。
近隣住区と申しますのは、
区画整理法の
政令で定められております
近隣住区、小学校を
単位としました人口約一万人を
標準とします
区域を
近隣住区と申しておりますが、その
住民の用に供する
公園を
近隣公園、こう申します。その
標準を二ヘクタール、六千坪を
標準といたしたいと思っております。その次は
地区公園、これは
近隣住区が四個所まとまった一団の
区域の
住民の用に供するものを
地区公園と申しまして、これは五ヘクタールを
標準といたしております。四番目は
総合公園、これはその
市町村の
住民全般の用に供する
都市公園でございまして、十ヘクタールを
標準といたしております。十ヘクタール以上、これは大きいほど
公園の
利用価値も高いのでありますから、
標準を十ヘクタール以上ということにいたそうと、こう思っております。五番目の
運動公園は、これは主として
運動の用に供する
公園でございまして、
野球場でありますとか
陸上競技場、そういうものがこの中に入る
公園でございます。これはやはり十ヘクタール以上を
標準といたしたいと思っております。六番目の
風致公園は自然の風景を享受するための
都市公園を言うのでありまして、自然の
地形を
利用して
公園を作り、
市町村の
住民の用に供しようというものでございまして、大体十五ヘクタール以上のものをこの中に入れたいと思っております。七番目ば
特殊公園でございまして、特に以上にあげました以外に、
動物園とか
植物園とか、独立しました
公園がございますので、これらを
特殊公園といたしまして、それらはその
目的に応ずる、
用途に応ずる
規模をもってその
面積をきめたい、こういうふうに定めたいと思っております。
それから次はやはり
規模の
標準の案でございますが、二は
都市公園の
合計面積の
標準ということをあげましたものでございまして、
都市公園の
合計面積、いろいろの
種類の
公園がございますが、その
公園面積の
標準は
住民一人当り六平方メートル、そのうち市街地内にございます、特に
住宅地において
利用されると考えられます
近隣公園及び
児童公園についてはそのうちの半分をこれに当てる、こういうことにいたしたいと考えております。これは
標準でございますが、こういう方針で今まで
公園の方の
計画を指導して参った次第でございます。ただこの中に国または
地方公共団体の管理する
都市公園に準ずる
空地がある場合、一昨日御指摘になりました
公園の用に供し得る河川敷とかあるいはこれらに準ずる
空地がございまして、
公園の用をなすものがありましたならば、この
面積は算入できる、こういう考え方にいたしております。
三番目は
配置の
基準でございますが、一応
都市公園は
種類に応じまして、その
用途に応じて、適当な位置に
配置されるのが望ましいので、それによりまして、一応
児童公園におきましては
誘致距離を二百五十メートルの間隔で置く。
誘致距離と申しますのは、その他の
公園に参ります
利用者の大多数が来る
距離を申しまして、それを大体二百五十メートルといたしたい。これは従来いろいろの研究がございまして、実際に
公園に来ます
子供を調査いたしまして、それの
公園からの
距離を平均いたしまして出しました数字が、今まで二百五十メートルが大体の
距離ということになっておりますので、これを二百五十メートルといたしたわけであります。
近隣公園は、先ほど申しましたように、大体一万人を
単位といたします
区域でございまして、この中に一カ所と申しますと、ちょうど五百メートルという
誘致距離が計算できます。従って、五百メートルの
範囲で
近隣公園一カ所置くのが望ましい。
地区公園は四
近隣住区を合せましたのを
地区と考えておりますので、その
誘致標準が一千メートルということになるわけであります。
総合公園は
住民全般が
利用する所でありますが、大体二キロの
誘致距離で一カ所が望ましい、こういう
標準にいたしたいわけであります。その他
風致公園でありますとか、
運動公園その他の
公園につきましては、それぞれその
都市の
地形あるいはその事情、その他いろいろな状況に応じまして設けられることが多いのでありまして、
一般的な
基準はきめがたいので、その
機能を発揮することができるように
配置するということにいたしたい。以上が
配置の
基準でございます。
以上が第三条の
政令の案でございます。
第四条の第一項のただし書きにございます、「百分の二をこえてはならない。ただし、
動物園を設ける場合その他
政令で定める特別の場合」、この場合を定めましたのが、それと第二項の「
設置に関する
基準については、
政令で定める。」この両方を合せましたのが、お
手元にあります「
公園施設の
設置に関する
基準の
要綱案」でございます。読みながら御
説明を申します。
「
動物園又は
運動施設を設ける場合には、それらの
施設の用に供する
建築物の
建築面積の
総計は、
当該都市公園の
敷地面積の百分の十まで及び得るものとし、その他の
公園施設である
建築物の
建築面積の
総計は、
当該都市公園の
敷地面積から
動物園及び
運動施設の
敷地面積を除いたものの百分の二以下とする。」、一応
動物園または
運動施設の
公園の実際を調べてみまして、その広い部分におきましては百分の十までの
建蔽を認めて差しつかえないものと考えたわけであります。従いまして、
運動施設のスタンドでありますとか、あるいは
動物園の
動物舎の
建築は、百分の十がその
区域内にありますならば
十分利用が可能である、こう考えたわけであります。それ以外の
建物はやはり
一般の
公園と同様に百分の二を認める、こういうふうにいたしたいのであります。
その二の「史跡その他
歴史上の
価値の
商い建築物である
公園施設がある場合には、
当該建築物の
建築面積は、
公園施設として設けられる
建築物の
建築面積及び
当該都市公園の
敷地面積から除いて法第四条第一項本文又は前項の
規定を適用することがでまる。」、これは
公園の中に
歴史上の
遺跡とかあるいはお城とか、こういうものがある場合が往々にございます。この場合は、これはもともとありますし、
共用施設でもございますので、これらをこの
敷地面積から除いて、計算に入れないというふうにいたしたい、こう思っている次第であります。これが第四条第一項の
政令の案でございます。
三番目の
設置に関する
基準の案でございます。「
公園施設は、美しく、かつ、安全なものでなければならない。」、非常に抽象的な言い方でございますが、
公園は
原則としまして、みんな楽しむところでございますので、きれいなもので、かつ
公衆が大ぜい集りますようなものになりますので、
施設そのものは安全でなければならぬ、こういうことにいたしたいと思います。
第四番目は、「近接した場合に危険を生ずるおそれがあると認められる個所には、
さく、金網その他の
危険防止施設を設けなければならない。」、断崖でありますとか、川だとか、そういうような所に
危険防止施設を設けなければならないことをここに書いてございます。あるいは
ブランコなどがございますと、
子供が
ブランコのそばに寄りまして、けがをするおそれがある、そういうような所にはやはり
さくを設けなければならぬということを
規定いたしたい。
第五番目は、「保安上必要な
場所には必ず
照明施設を設けなければならない。」、広い
公園その他非常に物騒な
場所には、やはり
照明施設を設けておくということを
規定いたしたい。
六番目には、「
公園施設には、風紀を害する
利用又は射倖的な
利用に供せられるおそれのある設備を設けてはならない。」、これは当然なことでございまして、射倖的な
施設が
公園の中に設けられることは極力避ける、絶対避けなければならぬ、そういう
規定でございます。
七番目は、「次に掲げる
都市公園の
植栽面積は次のとおりとする。」、
公園は、御承知のように、
樹木がありまして、美観あるいは
保健衛生、防災その他のために、
樹木があることが本体でございます。従いまして、次に
公園の種別に木を植えられる
面積、また植えるべき
面積を一応定めてあります。
風致公園、これは自然の
土地を
利用しましたので、少くとも五〇%以上は植込みでなければならないということでございます。
児童公園、
近隣公園、
地区公園及び
総合公園は二〇%以上、
運動公園は種々の
運動広場、スポーツの
面積が非常によけい要りますが、これにつきましても一五%以上は
植栽しなければならないことにいたしております。
八番目は、「次に掲げる
都市公園には、少くとも次に掲げる
公園施設を設けるものとする。」、
公園の
施設の
内容の
最低基準を一応きめたものでございますが、
児童公園等には
ブランコ、
すべり台、砂場及び
水飲場、これは設けなければならないことにいたしたのでございます。
近隣公園におきましては、このほかに少年の
運動に適する
広場を加えるということを考えております。
九番目には、「
都市公園における
運動施設の
敷地面積の
総計の
当該都市公園の
敷地面積に対する割合は、六〇%以下でなければならない。」、先ほど申し上げましたように、
運動施設のみで、その他の
施設がない、たとえば
庭球場だけで、その他は何も
公園施設がないということになりますならば、それは
庭球場でありますので、
都市公園におきましては六〇%以下に
運動施設を制限いたしたいという考えでございます。
十番目は、「
売店または軽
飲食店を設けることのできる
都市公園の
面積は、五ヘクタール以上でなければならないものとし、それらの
施設は、
都市公園の外周に直接面しないように設けなければならない。」、
売店または軽
飲食店を
公園の中にたくさん設けることは望ましくないのでございまして、大きな
公園におきまして初めてその必要を感じますので、
公園の
面積を五ヘクタール以上と制限いたしたい。なおこういう
売店は
公園利用者のための
売店等でありますことが本体なんでありまして、外周に向いまして
一般営業用の
売店であるというようなことでは
目的に反しますので、これは外周に直接面しないで設けなければならない、以上のように考えておるわけであります。
第六条四項に、
占用の
期間は
政令で定める
期間をこえることができないというのがございます。それにつきましては、第七条に掲げます
政令できめますものがございますので、便宜上七条の第七号による「
政令で定める
工作物」、これにつきまして御
説明申し上げます。
第七条の七号に、「前各号に掲げるもののほか、
政令で定める
工作物その他の
物件又は
施設」とございますが、これで考えておりますことは、お
手元にあります案のように、一番目に、文化財保護法の
規定いたします「標識、
説明板、境界標、囲
さくその他の
施設」、これを
政令で定めたい。二番目は「測量法に
規定する測量標」、三角点でありますとか、その他測量法に基きます測量標。三番目に「
建築面積二〇平方米以内の巡査派出所及びこれに附属する告示板等の
物件」、四番目に「祭礼その他これに類する催しに際して臨時に設けられる露店その他これに類する
物件」、こういう場合が往々ございますので、臨時に設けられる露店だけに限りました。第五は「工事用板囲、足場、詰所その他の工事用
施設」、これは
占用する場合にそういうことが起りますので、うたってございます。そのほか土石、竹木その他の工事用材料を一時
公園に置くということがございます。それを考えております。七番目に「地下
公衆便所」、地下に
公衆便所を設ける。八番目に「高架道路、橋梁、高架鉄道及び高架軌道」、これが大
公園におきましては横断する場合がございます。以上、第七条の七号をきめたいと考えております。
もとへ戻りまして、第六条の第四項の
占用の
期間の案、これも一応十年と五年と分けまして、十年、
最長をきめますものは、「電柱、電線、
変圧塔その他これに類するもの」、二番目の「水道管、下水管、ガス管その他これらに類するもの」、三番目は第七条の三号にありますものと同じ文句でございます。それから第四番目は、今御
説明しました七号の
政令で定める最後の「高架道路、橋梁、高架鉄道及び高架軌道」、それから五番目が「文化財の標識、
説明板等」、六番目が「測量用標識」、その他のものは五年ということにきめたい、こう考えております。
それから七条の第一項に「
政令で定める
技術的基準に適合する場合に限り、」というのがありますが、その案を考えております。「
都市公園の
占用に関する
技術的基準の
要綱案」、これは第一項は、風致、美観に調和する各
原則をうたったわけでございます。第二項は、
公園の
利用者が立ち入ることができる
施設に設けてはいけない。道路と同じように、
公園の園路の中央に
占用物件を建てるというようなことがあってはならないということを考えております。三番目は電線でございますが、なるべく地下に設ける、やむを得ない場合には地上に設ける、地上の高さは道路法と同じように五メートルということにいたしております。第四番目、地上に設ける
占用物件を
一般的に
規定いたしました。その
構造がこわれたり、落下したりしまして、
利用に著しい
支障を及ぼすものであってはならないということを定めたいと思います。
第五番目には、
公園施設、
公園にあります
施設に取りつける
占用物件があります場合には、その
構造は
公園施設の強度に影響がありますような大きなものを、あるいは危険なものを設けてはならない。第六番目は、
変圧塔、郵便差出箱、
公衆電話所及び巡査派出所、これは小
公園には設けたくないのであります。先ほど御指摘がございましたように、これは
面積五ヘクタール以上の
公園でなければ設けてはならないことにいたしたわけであります。七番目は、地下に設けられる場合、その場合にはしばしば掘
さくしないように
計画しろということでございます。
八番目は、地下に埋める場合の土かぶりを
規定したものでありまして、電線の場合には〇・八メートル、やむを得ない場合には〇・六メートルということにいたしたい。水道管及びガス管の場合には、その土かぶりを一・二メートルやむを得ない場合は〇・六メートルといたしました。下水道管または第七条第三項の地下に設けられる通路とか公共
駐車場とかいうような場合でございますが、この場合には土かぶりを三メートル、やむを得ない場合には一メートル、こういうことに定めたい。十一番目は、その地下に設ける
占用物件の
構造でございます。これは丈夫なもので他の
公園施設に
支障を及ぼさないもの、こういうことにいたしたい。
十二番目は、
占用に関する工事の実施
方法でございます。ここに五号にわけでございますが、工事の
方法で、
公園の
利用に妨げにならないような
方法をとれということを具体的に書いておる次第であります。
第十三番目は、
占用に関する工事の時期でございますが、これは「
公園施設に関する工事又は他の
占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とすること。」ということ、それから交通を遮断するような工事が行われる場合には、交通量の最も少い時期にこれを行えということを
規定いたしております。
以上簡単で、ございますが、
政令の御
説明を申し上げました。