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説明員(豐島陞君) 禁止をしたあと重要資源が発見せられた場合どうするか。その場合には通産大臣の方から——通産大臣と申しますか、あるいは知事の場合もありましょう、そちらの方から解除の申請を待ちまして、そうして
委員会としては処置をする、こういうことにしております。
それで、今の
ダム地域にございます鉱区禁止区域の指定をやります場合、二つの
理由で、今一応指定をしておるのであります。それは、先ほど河川
局長から
お話がありましたように、新しい鉱業権が設定せられる、そういうのを一応防ぐという意味で禁止をする、そういう場合は割方広くございます。それからもう
一つは、
ダムがそこの下を掘るとひっくり返る、そういう意味では、そこに鉱業権を設定させないという場合の禁止は永久禁止。そういう二つの意味で、一応
ダムがまだ完成しない場合、今度のような場合でも、一応禁止の設定をいたしまして、そうして
ダムが完成しましたあとの湛水区域のような所は、永久禁止じゃなくて一時的の
理由で禁止をするというような所は、通産大臣の解除申請を待って解除する、そういうような
考え方で一応指定をしております。