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参考人(
鹿喰清一君) それでは今の
東北興業のいきさつにつきまして、私の方の知っておることだけを申さしていただきます。これは実は私の方に昨年お申し込みが、
お話がございまして、私どもの方といたしましては、これを昭和三十年度の
産業設備に関する運用基本方針でどういうふうにこれが該当するかということについて、
政府の方にお確かめいたしました。そうしてその結果といたしまして、十二月二十二日付の
建設事務次官からの通牒がございまして、そうしてこれをちょっと読み上げさしていただきます。
建設次官から
開発銀行総裁あての通牒でございます。
融資対象
事業の推薦について。
今般
政府は
東北地方の
産業振興のため、
政府資金を供給して、
東北興業株式
会社に、
シャフト・キルンを用いる新製造法によって、岩手県下に年産二十四万トンの
セメント製造
工場を新設せしめることを決定しましたが、その所要
資金の一部を貴行の融資に仰ぎたく、同
事業を貴行の融資対象として推薦いたしますから、何分の御配慮をお願いします。
こういう何をもらっております。これの裏づけするものといたしまして、経済企画庁の次長と
建設事務次官との間に交換文書がございまして、私の方から通産省並びに
建設省を通じまして経済企画庁に聞きましたところが、この両者の間に文書の交換がございまして、そうして結局こういう、これは大体本年度の運用基本方針の一の8のロによって差しつかえないと思って
考えておる、こういう御
意見でございます。それで一の8のロと申しますものは、さきに申しました
通り、業種を列挙いたしまして、そのうちの数字の8にはその他の業種となっております。その次のロが「国際収支の
改善及び国内自給度の向上に著しく寄与すると認められる左記以外の業種並びに離島航路
事業に対し」、これは本件に
関係ございませんが、「離島航路
事業に対する
設備融資については、日本
開発銀行の
資金状況を
考慮して、特に緊要と認められる
設備に限り融資対象とすることができる。」この条項に該当するから、これに基いてやれと、こういう
お話でございました。