○久保等君
交換された理由として特に
国鉄の
財産管理規程に準拠して
考えてみた場合には、「
交換による方が有利」だという場合には
交換することができるというふうに規定されている。おそらくその点を一つの
根拠にして、
財産の
交換というものがなされたのだと推測されるのですが、また
施設局長のお話を伺っておっても、
交換した方が有利だと判断したから
交換したということを力説しておられるのですが、少くとも一昨日なり本日御
説明を伺ってみましても、さらにまた書類等を拝見いたして
考えてみましても、有利な点という点が違った……特に取り上げていえば、非常に
建物がしっかりしている、従ってその
建物がしっかりしているからして、補修の面から非常に便利だという点が、あるいは有利といえば
右利かもしれませんが、しかし
財産価値の通から
考えた場合に、
土地の坪数は片方は七十坪、片方は二百十坪以上という三倍の開きがあり、しかも
土地の場合には片や所有権であり、片方は単なる
借地権にすぎないというふうな条件、それから
建物自体の大きさにしましても、これまた非常に大きな開きがあるわけでして、四十坪程度と六十坪程度といった開きがあるわけですから、そういう点をどうもつき合してみた場合に、なおかつ
下代田の方が有利だという判断は、どうもちょっと私は常識的には判断しかねるのですが、これらの問題はさらに先ほど申し上げた
環境も非常に
下代田の方が有利なんだという問題も、どうもここでお伺いをしてこれに対する御答弁を伺っておった程度では、私は水かけ論だと、いずれわれわれ現地等を拝見すれば、これは非常に論より証拠で的確に判断できると思います。そういう点で、私どももさらに不明の点は明確にして参りたいと思っております。
さらにまた先ほど私劈頭に御質問いたしましたように、
下代田の方は
加賀山さんがお買いになってすぐ右から左に
交換されてしまった。しかも
公邸の方は全然他の
総裁がお住みになったことはないので、
加賀山さん一代限りで、在任中にお買いになって、お
入りになって、やめられてもしばらく入っておられた。それでやめられたのちにお買いになった
建物と
交換をして、そのまま今日に至っているという点を
考えますると、どうも
交換と言っても、
自分が長く使っておった
建物、しかもそれ自体が非常に自然な形で購入せられて、しかも自然な形で
評価してつき合した場合に、大体
財産価値としても同じくらいだというふうな判断から、自然な形で
財産管理規程にのっとって
交換せられたというふうに、どうも理解しがたい実は点があるわけなんです。もちろんここで
下代田の方をお買いになるときのお気持はどういうお気持でお買いになったということを、
施設局長にお伺いしましても、これは非常に私、的はずれの御答弁しかできないと思います。それらも御本人の御意思をお伺いするより手はないと思いますから、本日のところその問題についてもこれも保留しておきたいと思います。ただ先ほど来の御
説明中
価格の問題等についてはトータルをすれば、
下代田の方が
土地借地権と、それから
建物家屋のトータルが約二百万円、それから
松原町の方が
土地所有権のある
土地建物等を含めて二百十万円程度ということで、十万円程度の差額だということで、それだけ
加賀山さんが支払われて
公邸を譲り
受けたという形になっておるのですが、これも小さいことを指摘して恐縮ですけれども、
公邸の方はおやめになってからやはりいろいろの畳の取りかえ等の手入れをされておる、それでおやめになってから手入れをされておる、五万円程度のものですが、手入れをされておる、そうして現実
交換した場合には、十万円程度の差額を払ってお
入りになった、居続けにお
入りになった。しかも
下代田の方も非常に堅固なりっぱな
建物だと言われますけれども、その後やはり二十数万円、二十五万円程度の修理をして
国鉄としてはお使いになっておると、こういう状態を
考えますと、どうもその修繕の問題をとって
考えてみましても、何か私はこれは
一般の第三者から見れば、非常に割り切れない、できるだけ、
公邸に入っておられるときには国費でもって、国費というか、国費に準じた
国鉄の予算でもってできるだけ修繕をやった、それから片方御
自分が
交換をしたいと思っておりまする方は、もちろんお
入りになる意思はないのですから、修繕をやらなかったと思います。全然修繕をやらないで、
国鉄で
交換して買い
受けてから
国鉄の方が修繕をしたという
経過を
考えてみますと、これは非常に何か割り切れないものが私はあると思う。しかしそういう問題は別といたしましても、私はこの際二百十万円と二百万円というその
価格をはじいたその
根拠そのものを、坪数の点からいい、また
土地の点からいい、
建物からいっても、非常に開きがありますだけに、金額は果して二百十万円と二百万円という数字はどういう
根拠ではじき出されたのか、これは理由を相当はっきりして参る必要があると思う。先ほどの御
説明では、銀行あるいはその他の
一般の
専門家の判断というものを
根拠にして最終的な判断をして
評価されたのは、やはり
国鉄の、もちろん
専門家がおいでになるわけですから、
一般の
家屋なり
不動産の
評価をされる、これはどこになりますか、
施設局部内に
専門の担当部課があると思いますが、そこでおやりになったという御
説明だったと思うのです。そこで私
資料としてこれを要求をいたしたいと思うのですが、当時一体第三者の銀行なり会社なりでの判断を基礎にされたという、その銀行なり会社なりの
評価価格といいますか、そういうものは単に電話なり口頭でお聞きになった程度ではなく、たとえば
会計検査院の
検査があったとき等には、ある程度証拠書類で
説明をされなければならぬ、私は一つの基礎証拠でもないかと思うのですが、そういう点を
考えますると、単に口頭とか電話でお聞きになった程度ではなく、文書等のやりとりでもって第三者機関の
評価というものをやはり私は作られたと思うのですが、その点はどういう状況でしょうか。