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理事(
青柳秀夫君) この機会に私からも
総裁に
一つお伺いしたいのですが、ほかの
委員の方から御質問のありました点にあるいは重複するかもしれませんけれ
ども、要点は、この間の
印刷局長の
処分といいますか、このことにつきまして、
大蔵省の官房長あるいは大蔵
大臣の
意見は、
懲戒免官にしないで
依願免官にしたことがきわめて妥当な
措置である、しかもきびしい
措置であるということを、この
委員会で強く言明されております。非常にその点私
どもとは違うのでありますけど、そういう
解釈でありましたので、内閣の官房長官にも伺いましたところが、官房長官は、今の大蔵
大臣なり
大蔵省の官房長の
意見とは逆でございまして、ああいう問題を起した場合においては、
依願免官等はなすべきでないと、
意見が食い違っているのであります。この点はまだこの
委員会ではその食い違いを、何といいますか、問い詰めてはおりませんけれ
ども、そういうふうに違っております。そこで
大蔵省の官房長の
意見としては、役人がやめることは一番これは望ましくないことをするので、
辞表を出してやめれば、これが一番きびしい
措置である、しかしそれは平素における普通の勤務の状況においていう場合はそれでいいと思いますけれ
ども、とにかくあれだけの
新聞記事にもなり、また中身はどうなるか、これは刑事の問題でありますから軽々にはそれは判断ができません。しかしとにかくあまり好ましいことじゃないわけです。そのことについて官房長のとられた
措置としては、休職にできればすべきのをしなかったのは、この
国家公務員法、この規則ですな、これの七十九条に休職の場合が限定してあって、第一は「心身の故障のため、長期の休養を要する場合」、第二は、「刑事
事件に関し起訴された場合」、起訴になってないのだから
依願免官にした、こういう御
解釈といいますか、御
意見で
措置をとられているのでございます。私
どもとしては、
公務員の方が長年おやりになった人はできるだけ優遇されることは望ましいのでありますけれ
ども、しかし一面綱紀粛正というような点からいえば、やはり問題を起した場合には正しい
措置をとられることが全体の引き締めになる。そこではっきりしない場合は、休職にしておいて、休職の結果あるいは間違った場合はもとに戻して、さらに優遇されるし、それからかりに犯罪にでもなれば、そのときはむろん
懲戒に処せられる、その間は休職にするということがむしろ正しい
措置じゃないか。さらにまあ休職にできなければ、官房付とか何とか、
印刷局長の職はやめられても、
官吏の
身分のままで置かれる方がいいのじゃないかということも伺ったのでありますけれ
ども、ただもう規則一点張りで、この七十九条を引例されまして、
本人が
辞表を出した以上これを認めることは一番きびしい
措置だということで突っぱられております。どうもその点が私は何となしに、そういうことでは綱紀の粛正、さらにまた
決算委員会の職務たるいろいろ
国有財産の
処分とか、すべての点における正しい
措置がややゆるんでいくんじゃないか、かなりまずいことをやっても、
辞表を出せば全部受け付けてしまう。起訴されるというのは、ある
程度調べなければ起訴も何もできないわけですから、その点も伺ったのでありますけれ
ども、どうもそれはできないのだと、こういうことをおっしゃっておりましたが、これは昔の話でありますが、以前は、いやしくも疑惑を抱かれて
事件になった場合は、所管の
官庁では
辞表を受け付けることを留保しましておったように私記憶しているのであります。その点について現托そういう
措置はこの規則上できないのであるか、もしできないとすれば、根本的にこの七十九条をいま一項付け加えるなり、適当な弾力性を持たせるようにできないものか。これは
公務員の方をむやみに休職にしろといいう
意味じゃございません。ただ綱紀粛正の
意味に限定して、今申し上げたような場合にすることが、むしろ
人事行政を適正にしていくという見地から伺うわけでございますが、そこはいかがなものでございましょう。