○久保等君 別に事前運動ときめつけるという意味で申し上げるのではなくて
大臣はたしかに郵政
局長として貯金保険の奨励等の
関係の品物を配るということは、別にこれは何でもない、むしろ当然の公務の執行と私は思うと——あ
まりこまかいことをよく御存じないから郵政
大臣はそういった割切った御答弁ができるのかと思うが、あの当時の事実そのものを取り上げてみましても、これは普通の郵政
局長といったようなやり方ではなかった。たとえば浪曲大会をやるという場合に、これが郵政局というお役所が浪曲大会をやるということであれば、大阪郵政
局長の名前をかりに入れたとしても、隅の方に小さく書くというのが常識だろうと思う。ポスターの前面に大々的に、大阪郵政
局長というのは小さく書いて、名前は非常に大きな、常識以上の大きな字で表現しているという、あるいは壁かけの鏡等にも名前だけ書いて、前田某と大きな字を書いた鏡を配るといったような事実があった。ですからこれはただ単に物を配った、どうした、こうしたという
程度の問題ではなくて、事実認定の問題になると思う。その事実認定も、そうあ
まり誤解しなくても、そう考えるのはおかしいというよりも、そう受取る方が普通だと、私は思う。そういう事実が実はあった。ですから、当時の状況が、何ら天地に恥じるところは決してないとは言えないと私は思う。当時の事情は、これはよく郵政
大臣お聞きになっていけばわかりますが、とにかく浪花節のポスターに、大きな名前を書いて、これを村ごと、部落ごとに大々的に、このビラを配った。それから鏡等も名前はきわめて大きく書いてある鏡である。そういう状況等を考えた場合には、これは、もう、とにかく何かあるぞという判断をするのが、普通の常識だと思う。そういう事実
関係があったのですが、法律的に私はむしろやかましいことを申すのではなくて、常識的に考えて、しかもそれがどうも一年なり二年なり全然本人もやめてしまったという状態になった、静止状態に置かれておるなら別であるのが、そういう行為はやめたとしても、その後も引き続いて何らかの選挙に出るということを御本人も個人的には言明もされておるし、公的におれは出ると言ってみたって、これは選挙という事実がない限り、また告示という事実がない限り、これは法律的にはどうにもならないと思う。従って私は法律的にとやかく申すよりも、むしろ常識的に考えて、目にあまる行為であったと思う。しかもその後に、そういう形ではないにしても、選挙に出られるという意思が客観的に判断せられるような働きがあることは事実です。これはたとえば、郵政
局長をやめたというお話が先ほどありましたが、やめた当時も、自分の職場
関係だけでなくて、各職場に退官のあいさつを非常にこまかくやっておられることも、私は現地へたまたま別の用事で参ったことがあるのでありますが、各
関係方面には非常にこまかく退官のあいさつに回っておられた、これは九月ごろの話ですけれども、そういう状況等を判断しますと、間断なく事前運動と目されるような行為をやっておられることは事実なんです。そういう経過状態があるものですから、私は単に昨年の衆議院選挙で、すべてのピリオドが打たれた問題ではなくて、やはり事前運動と疑われるおそれのある行為じゃなかったかということを申し上げているわけなんです。