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国務大臣(
太田正孝君) そのお答えをする前に、私御問答を聞いておりまして、私の見たところを率直に申し上げたいと思います。
第一の問題でございますが、先般の三月十五日から
施行しておりまする
公職選挙法の一部
改正は、
一つは
参議院を主としたものであり、第二の
衆議院に関するものは現在の
制度、中
選挙区のものにおけるものであります。これを三月十五日から
施行しよう、今回のものは次の
選挙のときから行おうというものであり、しかも
内容は、
参議院にも触れた問題ではございませず、中
選挙区ではなく、小
選挙区で、新たなる、先ほど奥野局長の言われました
通り、事の性質という
意味におきまして、私の
説明においては
目的、
趣意ということを使いましたが、小
選挙区というもののために新らしい
制度、しかも
政府としては大きな施策の
一つとしてこれを出したのでありまして、
参議院の主たる
選挙に関するものでなく、また中
選挙区の現状におけるものを改めんとするものでなく、小
選挙区という新らしい姿、新らしい
目的、新らしい奥野局長の言う性質に沿いまして出したものでございます。これは私の解釈でございますが、
一事不再理の
原則の
中心問題になることでございまするので、これを申し上げます。
第二のただいま
藤田議員からの御
質問の、官房
長官が
委員会の議を待って提案すると言った、しかも出たるものはだいぶ違っておるじゃないかと、こういうお
言葉でございます。私といたしましては、この
委員会の報告をつぶさに見まして、きょうの午前の
衆議院の特別
委員会においても申したのでございますが、四百七十七回、区が設けられることになります。そのうちの二百六十区というものは
委員会の報告そのままをとったのでございまして、よく世間の批評に、ほとんど黙殺したという
言葉がございますが、しかも
あと残った二百十七区につきましては、人さまざま見るところもございましょうが、私
どもとしては、客観的な事実、あるいは人口、あるいは地勢その他の
事情からこうした方がよいと、たとえば二人区を設けたことにつきましても、すでに縁風会において最初に百二十三区設けられました。
あとに発表になりましたのは七十八設けられております。しかも
委員会におきまして、初めの決議のときはなるべく一人区にしよう、しかし二人区を設ける場合もあるべしということでございましたが、起草
委員会の手になりましたときは全部一人一区でございます。しかるに今回二十区も選んだのはどういうわけか、
委員会の
議決を用いなかったのではないか、これには私
ども一々御
説明申し上げたいと思いますが、
委員会の見方と私
どもの客観的に見たところと違っておりますので、その方がむしろいい、こう認めたものをとったのでございます。世間で言う、この
委員会のものを黙殺したということは断じてございません。またこれを改めるにつきましては、一々の
理由を持っておるのでございます。さらに
一つの個所を改めますと、方々へ響きまするので、細かい計算はつきませんが、たとえばごくわずかなところでも方針を変えて行きますと、北海道のごときがその例でございますが、これは
内容にわたるから今日
説明するところではないかと思いますが、ずいぶん響くものでございます。そんな点を
考えてみますると、
委員会の案を全部入れたもの及び修正の
理由があるもの等でございまして、官房
長官の言われた
言葉に私は決してそむいているわけではない。
政府としては
委員会の案を基礎として作ったものである。もちろん
委員会は両党の人が入っておりますので、またりっぱなお方々でございまして、その労苦というものには私は感謝しなければなりませんが、
政府としてどういたすかということにつきまして、今申し上げましたような区画につきましては
考えを持ってやったのでございます。